借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


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■簡易裁判所から届いた訴状への対応
 


 

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一括請求通知が届いたけれど払えないとき

 

(1)延滞して一括請求の通知が届いたけれど支払いできないとき

 

■クレジットカード(例 オリコ・イオンカード・イオンクレジットサービス)を滞納して一括請求された。

 

一括返済できないので分割払いにしたいのですが、債務整理できますか?

 

■カードローン(例 銀行)一括請求通知が来た。

 

一括払いできないとき、司法書士に債務整理を依頼できますか?

 

■キャッシング(例 アコムプロミスアイフルレイク)一括請求された。

 

とくに相談が多いのは、

「滞納したら、アコムから一括請求されたんですけれど、いきなり一括では払えないので、司法書士に債務整理を以来して、分割に出来ませんか?」という相談です。

 

■ショッピング(リボ払い・分割払い)一括返済請求書が届きましたが、分割払いの交渉が出来ないでしょうか?

 

 

 

 

秀都司法書士事務所は、東京都江戸川区に住んでいる人から、

分割払いの相談を受け付けています。

 

ただし、現在働いていて、給料収入がある人に限ります。

 

給料明細書をご持参いただきます。

 

また、借りたばかりで短期間しか返済せず、すぐに滞納した人からの債務整理の相談には対応しておりません。

 

債務整理の相談、ご依頼の際は、司法書士規則により、司法書士事務所で面談が必要です。

 

■お問い合わせの際は、次の①~④を、お知らせください。

 

①債権者の会社名

(消費者金融・クレジットカード会社など)

②借りた元金の金額

(例 50万円)

③いつ頃から返済してないか

(例 10年くらい前)

(例 6カ月くらい前)

④相談者の氏名・住所・電話番号

 

 

 

 

 

 

一括請求通知が届いたら、支払い期限までに対応しないと、どうなってしまうのでしょうか?

法的手続き、裁判手続きの流れとは?

自宅訪問→裁判→差し押さえ(給料・強制執行)

 

不安でしょうが、一括返済の請求を受けた時の対応方法として最適なのは、通知を無視しないで早めに行動することなのです。

 

 

(2)一括請求通知が郵便で来た時の対応。裁判で一括請求された時の対応。

 

一括で請求されてしまったら、借金の請求に、どのように対応すればいいでしょうか?

 

借金を払わないで、督促状も無視して放置していると、債権者(貸主・カード会社)から一括請求書が届きます。

カードキャッシングだけでなくクレジットカードのショッピング利用でも一括返済の請求はありえます。

 

請求書の期限までに一括返済しないと、裁判所に訴訟を起こされることがあります。

 

訴訟を起こされると裁判所から通知書が届きます。

 

簡易裁判所に訴訟を起こされた場合に郵送されてくる訴状(そじょう)には、債務者が分割金の支払いを怠り期限の利益(きげんのりえき)を喪失したので、一括請求する旨が記載されています。

 

一括請求通知が届いた時や裁判所から一括請求を要求する督促状が届いた時でも、借金を分割払いにできるのでしょうか?

 

滞納後に分割払いにしたい時は債権者と分割返済の話し合いをして交渉を成立させ和解する必要があります。

 

 

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(3)借金してから一括請求されるまでの手続の流れを見てみましょう。

 

まず、お金を借りた時は、返済する日が決められます。

 

弁済期(べんさいき)といいますが、この弁済期を過ぎても約束したお金を返済しないと、延滞になります。

 

最初から一括で返済する約束の金銭消費貸借契約の場合もありますが、消費者金融・クレジットカード会社からキャッシング・ローンで借りた場合は、分割返済・リボ払いなどのこともあります。

 

分割返済で借金した場合は、分割金を支払う返済期日が指定されています。

 

リボ払いで借りた場合も、毎月の支払い日が決まっています。

 

このような借り方をした場合は、分割金を支払う返済期日、毎月の支払日を過ぎると、滞納になるのです。 

 

 

 

(4)借金の返済が期日に遅れると、借りた会社から督促状が届いて、全額の一括返済を請求されますから、注意が必要です。

 

それでも、督促状を無視していると、裁判所に訴訟を起こされて、一括請求されることがあるのです。

 

こういう流れで、あなたは、今、一括請求されているのです。

 

消費者金融・クレジットカード会社の立場からすると、元金・利息・遅延損害金を支払わないで、電話連絡もしないで知らん顔をしているということになりますから、簡易裁判所などに法的手続きを起こして、借金の回収をせざるをえないということになるのです。

 

こうなると、今さら、「毎月1万円ずつ分割で支払うから訴訟を取り下げてください。」と電話しても、債権者が簡単に訴訟を中止してくれるわけはありません。

 

 

(5)裁判所に正式な裁判を起こされた場合は、訴状の他に、つぎのような書類が届きます。

 

①口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状

 

裁判所書記官の氏名が書いてあり、たとえば、次のような内容が書いてあります。

  

原告から訴状が提出されました。

裁判所に出頭する期日・場所は、下記のとおり定められましたから、期日に出頭してください。

なお、訴状を送達しますから、答弁書を作成し、期日の1週間前までに、提出してください。

場所は、簡易裁判所の民事法廷となっています。

 

 

②分割払いを希望される方へ

 

たとえば、次のような内容が書いてあります。

 

分割払いを希望される方は、答弁書に、月々の分割希望額と支払開始の月を記入してください。

 

ただし、あなたが分割を希望しても、原告が、その分割払いに応じない場合は、裁判所は分割払いを命ずることはできません。

 

したがって、訴状に記載された原告の連絡先に電話をするなどして、原告と分割払いについて、打ち合わせをしたうえで、答弁書を作成することをおすすめいたします。

 

(注)ただし、これは、あくまでも、裁判所の立場で言っていることであり、実際は、分割払いの打ち合わせを成立させてから答弁書を作成することは、時間的にも訴訟技術的にも、かなり難しいことです。 

 

(答弁書の書き方・記入例)

 

私の言い分 

話し合いによる解決を希望します。 

分割払いを希望します。

原告と交渉して合意済みです。 

本年○月から毎月○日限り金○円ずつ支払う。

 

 

③答弁書

 

これには、簡易裁判所名、事件番号、事件名、原告(訴訟を起こした人・会社)、被告(訴訟を起こされた人)が記入されています。

被告になった人は、次のようなことを記入します。

 

■書類の送達場所の届出 

■送達受取人の届出 

■請求に対する答弁 

■私の言い分 

 

 

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(6)さて、訴訟を起こされても放置していると、あなたは相手に裁判の勝訴判決を取られて、判決後に一括払いの請求を受けることになってしまうわけです。

 

あなたが、訴訟が起こされた後、判決を取られる前に、分割払いの話し合いをして和解したいと考えているなら、簡易裁判所の訴訟を認定司法書士に依頼することができます。

 

認定司法書士とは、簡易裁判所の手続きを代理できる司法書士のことをいいます。

 

あなたが、裁判を起こされても無視して、口頭弁論期日に欠席すると、裁判官が判決を言い渡します。

 

裁判所の判決が出ると、あなたは一括返済を請求され、給料の差押えをされる可能性があります。

 

そこで、一括払いを避けるために、裁判所から通知が届いたらすぐに、あなたは、債権者(原告)との分割払いの話し合い(交渉)を司法書士に相談して依頼することを検討する必要があります。

 

訴訟の期日が迫っていて、もうあまり時間がないにもかかわらず、自分で貸主に電話して交渉をするのは簡単なことではありません。

 

また、債権譲渡されている場合は債権譲受会社が裁判の原告・債権者になりますから、借主であるあなたにとって見知らぬ会社であり、よけい難しいでしょう。

 

一括請求されて対応に困ったら、届いた督促状・給料明細書・他社からの借金の督促状・家計の収支を記載したメモを持参して、司法書士に相談してください。

 

そして、裁判の期限に間に合うように、答弁書・督促異議申立書などを作成してもらってください。

 

 

 

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支払督促説明はこちら

 

裁判所の特別送達の説明はこちら

 

借金滞納で裁判所から支払督促の通知が来たときの対応は、こちら

 

借金の時効援用の手続きはこちら

 

簡易裁判所の支払督促の督促異議申立書(消滅時効援用など)の書き方は、こちら

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

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司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

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時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

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■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

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(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

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・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)