借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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「過払い金のことを知りたいとき、誰に相談すればいい?」
「過払い金を請求したいときは、誰に依頼すればいいのでしょうか?」
過払い金請求は、司法書士に、ご相談してください。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
さて、過払い金とは、何でしょうか?
(1)たとえば、およそ平成18年以前に、大手消費者金融会社で、カードローン(キャッシング)していたことがあり、すでに完済している方は、過払い金請求できます。
現在、完済していなくても、平成18年以前に、何年間も、高金利の返済をしていた方は、過払い金があります。
(2)当時の法定金利は、何%だったの?
①キャッシングの元金が10万円未満なら 20%
②キャッシングの元金が10万円以上、100万円未満なら 18%
ところが、たとえば、枠50万円で借りている場合に、金利が27%というようなことが多かったのです。
このように、法定金利よりも高い金利の場合に、過払い金が発生しているのです。
(3)過払い金は、借りていた人が、計算して、請求しないと、一切、返金されません。
(4)過払い金は、最後の返済日から10年が経過すると、もう請求できません。
(5)司法書士に依頼すれば、業者へ通知して、書類を取り寄せて、過払い金を計算して業者に請求いたします。
(6)現在、まだ借入残高がある人についても、長年、金利が高いキャッシングを続けている場合は、過去に返済した分について、過払い金が発生しています。
そこで、現在の債務残高を減らすことができ、過払い金を取り戻すことができる場合もあります。
調べたいとお考えの場合は、当事務所にご相談ください。
今までのキャッシングの借入と返済のおよその内容や、ショッピングのご利用など、詳細をお聞きして、アドバイスさせていただきます。
(7)当事務所は、過払い金の実績が多数あります。
とくに、江戸川区の過払い金請求の実績が最も多く、次に、葛飾区の過払い金返還請求の取り扱いも、かなり多くあります。
(8)当事務所は、小岩駅から徒歩3分ほどにあります。過払い金のことは秀都司法書士事務所にご相談ください。
(9)当事務所の報酬は、成功報酬制ですので、戻ってきた過払い金から、司法書士の報酬をいただきます。
なお、司法書士が代理できるのは紛争の目的額が1社で140万円以内です。
1社で140万円を超える場合は司法書士は裁判書類の作成を行うことができます。
(10)また、もしも、親が高金利の返済をしていたことがあり、親の過払い金があるかも知れない場合は、相続人である子どもから、父や母の過払い金請求を行うことができます。
→過払い金の相談・相談事例は、こちら
→過払い金の返金期限については、こちら
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)