借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


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■簡易裁判所から届いた訴状への対応
 


 

03-6458-9570

電話受付時間

9時~17時(土日祝を除く)

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お問い合わせ フォーム(消費者金融の借金の時効の相談)
‐秀都司法書士事務所

  

(1)借金を滞納している年数が5年以上で、時効の方

→「本人が当事務所に来られるなら」、どこに住んでいても、相談に対応いたします。

 

(2)借金を滞納している年数が5年以上で、時効で、裁判所から通知が来たばかりの方

「本人が当事務所に来られるなら」、どこに住んでいても、相談に対応いたします。

 

(3)借金を滞納している年数が5年未満で、分割返済を希望で、裁判されたことがない方

東京都江戸川区に住んでいて、給与明細3カ月分を持参できる方のみ、相談に対応いたします。

 

(4)借金を滞納している年数が5年未満で、分割返済を希望で、裁判所から通知が来たばかりの方

→東京都江戸川区に住んでいて、給与明細3カ月分を持参できる方のみ、相談に対応いたします。

 

 

お問い合わせ フォーム  

■ご相談の際は、ご本人に、東京都江戸川区の司法書士事務所に来ていただきます。

この相談フォームは、消費者金融の借金の専用フォームです。

 

例 日本 太郎

例 江戸川区小岩1-1-1

例 080-0000-0000

パソコンからのメールが届くように、スマホの受信設定をしてください。

例 引田法律事務所、クレディア、アコム、れいわクレジット

例 武富士、ディック、アイク、日立信販、三菱UFJニコス

(今回、裁判を起こされた人だけ、記入してください。)

(今回、裁判を起こされた人だけ、チェックしてください。)

例 50万円くらい
(司法書士に依頼できるのは借金の元金額が1社140万円以下です。)

例 3月5日午前または3月8日午前

★★ご依頼を希望するときは、費用不払いが多いため「初期費用」が必要となります。★★

 

■電話で簡単な時効の相談をしたい方の対象者

東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県に在住の方

 

電話での詳細な時効の相談は、勘違いが発生する恐れがあるため、行っておりません。

詳細な時効の相談は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区)に来ていただきます。 

 

■お電話

03-6458-9570

 

■電話受付時間

平日  9時~17時

 

■ご相談は、ご予約制です。

 

■住所 

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

 

■交通 

JR小岩駅北口3

 

■事務所アクセス・マップ

こちら

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

■予約お電話番号

03-6458-9570

 

 

■電話受付時間

平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

(総武線 小岩駅 北口3分)

秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)