時効の援用 借金 裁判‐秀都司法書士事務所(東京)
時効の援用 借金 裁判‐秀都司法書士事務所(東京)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■昔の借金を請求されたときの時効援用
■債務整理
■簡易裁判所の支払督促・裁判への対応
■借金の督促状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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お気軽にお問合せください
(1)借金を滞納している年数が5年以上で、時効の方 →「本人が当事務所に来られるなら」、どこに住んでいても、相談に対応いたします。
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(2)借金を滞納している年数が5年以上で、時効で、裁判所から通知が来たばかりの方 →「本人が当事務所に来られるなら」、どこに住んでいても、相談に対応いたします。
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(3)借金を滞納している年数が5年未満で、分割返済を希望で、裁判されたことがない方 →東京都江戸川区に住んでいて、給与明細3カ月分を持参できる方のみ、相談に対応いたします。
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(4)借金を滞納している年数が5年未満で、分割返済を希望で、裁判所から通知が来たばかりの方 →東京都江戸川区に住んでいて、給与明細3カ月分を持参できる方のみ、相談に対応いたします。
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■ご相談の際は、ご本人に、東京都江戸川区の司法書士事務所に来ていただきます。
■コロナ感染予防のため、事務所に来る際は、マスクを着用してください。
■当事務所は、感染予防のため、アクリル板のパーテーションを設置しています。
■ご相談対象者
東京都・千葉県・埼玉県・茨城県・神奈川県に在住の方
■ご相談の方法
電話での相談は、勘違いが発生する危険性があるため、行っておりません。
ご相談は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区)に来ていただきます。
コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願い致します。
■お電話
03-6458-9570
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②裁判されたときは判決・支払督促の確定日から10年 |
③強制執行されたときは強制執行の終了時から10年 |
④債務承認すると5年または10年の期間がリセットされる。 |
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付するのが確実。 |
③自分で手続きできないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼できる。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務がなくなる。 |
②債権者からの督促が止まり、督促状は来なくなる。 |
■ご相談対象者
5年以上前の借金の時効の援用の手続きをしたい方
5年以上前の借金で裁判を起こされて時効の援用をしたい方
時効の援用をしたい方で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■ご相談の方法
■「電話での詳細なご相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいた際は、「電話での簡単なご相談」には応じています。
■「詳細なご相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)