借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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アイアール債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)なので、身に覚えがないときでも、請求(通知)を無視してはいけません。
アイアール債権回収は、滞納した消費者金融アコム等の借金を請求しているサービサーで、架空請求会社ではないので、請求を無視できません。
原則最終返済日から5年(判決等があるときは10年)経過しているときは、時効の援用(じこうのえんよう)をすれば借金の支払い義務が消滅します。
身に覚えがないと思ってアイアール債権回収からの請求を無視していると、自宅へ訪問され、じかに取り立てされる恐れがあります。
原則最終返済日から5年経過しているときは時効の援用ができますが、過去に裁判をされたことがあるときは判決確定日から10年経過すれば時効の援用ができます。
アイアール債権回収は時効になっている借金でも請求しているので、5年以上放置した借金を請求されたときは時効の援用をしましょう。
アイアール債権回収の親会社アコムは、キャッシングやショッピングの支払いを延滞されると、アイアール債権回収へ債権譲渡します。
アイアール債権回収は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)で、債権の取り立てを専門に行う会社なので、しつこく請求されます。
「債権譲渡通知書」や「催告書」等の通知を何度も送付して、支払いを請求します。
アイアール債権回収からの請求を架空請求だと思って無視すると裁判を起こされる恐れがあるので、通知を無視せず時効の援用をしましょう。
5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができるかどうか司法書士や弁護士に相談しましょう。
アイアール債権回収から請求されたとき、最終返済日から5年以上過ぎていたら、
秀都司法書士事務所(東京)に、時効の援用を依頼しましょう。
■アイアール債権回収株式会社とは(会社概要)
会社名 | アイ・アール債権回収株式会社 |
住所 | 東京都千代田区麹町3丁目4番地 |
事業内容 | 債権買取受託回収業務(サービサー) |
設立日 | 2000年6月27日 |
営業許可日 | 2001年6月22日(法務大臣許可) |
資本金 | 5億2000万円 |
株主 | アコム株式会社(100%出資) |
■アイ・アール債権回収株式会社(会社の特徴)
アイ・アール債権回収は、消費者金融(アコム)から債権の譲渡を受けて、督促状を送付して、債権回収を行っているサービサー。
5年の消滅時効期間が経過している債権でも請求しているので、時効の援用で対応できることがある。
法務大臣から債権管理回収業の許可を受けたサービサーである。
貸付業務は行っていない。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■アイアール債権回収からの封筒で通知が届いたとき、最終返済日から5年放置しているときは、督促状を無視せず、時効の援用ができるか司法書士に相談。
■アイアール債権回収から窓付き封筒が届いて5年以上放置している借金を請求されたときは、時効の援用で借金問題を解決。
■アイアール債権回収の残元金が140万円以下なら、司法書士は時効の援用の代理人になれる。
債権譲渡日から5年未満でも、消費者金融の最終返済日から5年経過していれば、消滅時効期間が経過していて、効の援用ができることがあります。
消滅時効期間の経過後に、時効の援用をすれば、アイアール債権回収の借金の返済義務がなくなります。
(目次)
9.時効援用の費用
もしも本当に、架空請求や詐欺なら、無視すればよく、対応してはいけません。
アイ・アール債権回収株式会社は、法務大臣が許可した債権回収会社(サービサー)なので、請求を無視してはいけません。
アコム株式会社の借金や銀行のカードローンを滞納して、アイアール債権回収へ債権譲渡されたときは、請求を無視せず対応しましょう。
アイアール債権回収から「債権譲渡通知」が届いたとき、最終返済日から5年放置した借金は、債務承認しなければ、時効の援用ができることがあるので、覚えがない督促状だと思って、無視しないで、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に相談しましょう。
アイアール債権回収からの債権譲渡通知を無視すると、アイアール債権回収から次々に通知が届きます。
5年以上放置した借金は、債務承認しなければ、時効の援用ができて、借金の支払義務がなくなることがあるので、通知を無視せず、司法書士に相談しましょう。
司法書士は、元金140万円以下の借金なら、弁護士と同じように、時効の援用の代理人になって、アイア-ル債権回収へ時効の援用をしてくれます。
アイアール債権回収は、アコムの子会社で、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。
アコムの借金を滞納すると、アイアール債権回収に債権譲渡されて、請求書が届くことがあります。
アイアール債権回収からの通知書を無視しても、借金の踏み倒しはできないので、しつこく請求されることになります。
アイアール債権回収のしつこい請求への対応は、どうすればいい?
アイアール債権回収は、5年以上滞納して、消滅時効期間が経過していても、しつこい請求をするので、通知が定期的に届きます。
時効の援用の手続きをしなければ、借金の支払い義務はなくならないので、消滅時効期間が経過しても、アイアール債権回収からのしつこい通知は止まりません。
しつこい請求をされたとき、時効の援用の手続きで対応すれば、アイアール債権回収のしつこい請求は止まります。
時効の援用の手続きをすれば、借金の支払い義務がなくなるので、アイアール債権回収は請求することができなくなるからです。
アイアール債権回収からしつこく請求されたときは、時効の援用の手続きを、秀都司法書士事務所にご依頼ください。
アイアール債権回収株式会社から、しつこい程何度も督促状が届いて、訪問され取り立てをされたとき、5年以上放置している借金は、時効の援用をすれば、返済義務がなくなり、取り立ては止まります。
アイアール債権回収へ時効援用通知を送って、消滅時効を主張する旨の意思表示をしない限り、督促状や取り立てはしつこく続きます。
しつこい取り立てを免れるためには、借金踏み倒しを狙うのではなく、時効の援用という法的手続きで対応しましょう。
アイアール債権回収株式会社へ時効の援用をするときは、債務承認してはいけません。
債務承認すると時効の中断(時効の更新)によって、時効がリセットされてしまいます。
5年以上、10年以上滞納している借金を、アイアール債権回収から請求されたときは、時効の援用ができるかもしれません。
(1)借金が時効になる年数(消滅時効期間)
借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、裁判をされたことがあるかどうかで、5年または10年となります。
時効の起算点は、債権譲渡日ではなく、消費者金融アコム等への最終返済日、または裁判所の判決確定日などです。
消滅時効期間が経過しても、そのままでは、消滅時効は成立しません。
アイアール債権回収株式会社へ、時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。
(2)時効の中断(時効の更新)
時効の中断(時効の更新)とは、法定の事由が発生すると、それまで経過していた消滅時効期間がリセットされて、最初から再スタートとなることをいいます。
その時点まで何年経過していようと、リセットされて、ゼロになるのです。
時効の中断(時効の更新)があると、時効の起算点が変わることに注意しましょう。
アイアール債権回収株式会社は、消滅時効の成立を阻止するため、時効の中断(時効の更新)を狙ってきます。
つまり、債務者からアイアール債権回収へ電話をかけさせるため、しつこい程通知を送ったり、自宅を訪問して、債務承認させることを狙ってきます。
また、アイアール債権回収株式会社が、裁判を起こして時効の中断(時効の更新)をすることもあります。
(3)時効の中断事由(時効の更新事由)
アイアール債権回収株式会社へ時効の援用をしたいとき、注意したいのでは、債務承認の有無と、過去の裁判の有無です。
時効の中断事由(時効の更新事由)があるときは、消滅時効の起算点はいつになるのか、5年または10年が経過しているのか注意して時効の援用をすべきです。
(4)債務承認しないように注意
時効の援用をしたいとき、気を付けたいことは、債務承認をしないことです。
債務承認とは、債務者が、債務の存在(借金の存在)を認めることです。
債務承認とは、
・支払猶予の申出
・分割返済の申出
・一部返済
などをいいます。
アイアール債権回収株式会社の通知に記載されている「電話番号」に電話すると、返済方法・返済時期などについて話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。
よくある事例は、債務者が分割返済を希望する旨を伝えて交渉を行うことですが、債務承認となって、時効が中断(更新)してしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。
最終返済日から5年以上、判決確定日から10年以上が経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、時効の援用ができなくなってしまうのです。
そこで、アイアール債権回収へ電話をして、債務承認をしないように気を付けましょう。
(5)アイアール債権回収株式会社への時効の援用の注意点
このように、時効の中断事由(時効の更新事由)があると、時効の起算点が変わります。
また、時効の中断事由(時効の更新事由)が、裁判上の請求なのか、それ以外の事由なのかによって、消滅時効期間が5年または10年となります。
時効の起算点が変わることも、消滅時効期間が5年または10年になるということも、その後、時効期間を計算するとき、注意しなければならない重要なポイントです。
アイアール債権回収株式会社へ時効の援用をするときは、時効の起算点を特定して、時効期間を正確に計算してから、時効の援用をするように注意しましょう。
■アイアール債権回収へ時効の援用
「アイアール債権回収から、催告書という通知が届きました。
アコムに借りてから10年以上放置して返済していません。
アイアール債権回収に時効援用できるのでしょうか?」
「アコムの借金を5年以上放置しています。
アイアール債権回収から請求書が届いたので、時効の援用の手続きをしたいと思っています。」
アイ・アール債権回収は、5年以上放置した借金を請求することがあるので、消滅時効期間の経過により、時効の援用ができることがあります。
アイアール債権回収から「催告書」などの通知が届いたとき、電話をして和解の申出をすると、時効の援用ができなくなります。
アイアール債権回収から「訪問」されたとき、返済猶予の申出をすると、時効の援用ができなくなります。
アプラスの借金も、アイアール債権回収に債権譲渡されて、請求されることがあります。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■アイアール債権回収から通知が届いたとき、譲渡人の最終返済日から5年以上放置しているときは、無視せず、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。
■5年以上放置している借金を、アイアール債権回収から請求されたときは、時効の援用を秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に相談。
時効援用の手続きは、アイアール債権回収に対して、内容証明郵便で、時効援用する旨を書いて、配達証明付きで送付します。
普通の郵便で時効援用しても、証拠が残らないので、内容証明郵便にすると良いでしょう。
アイアール債権回収へ支払猶予の申出をすると、債務承認となり、時効援用できなくなります。
自宅訪問されて、借金の一部返済をすると、債務承認となって、時効の援用ができなくなります。
■アイアール債権回収からの債権譲渡通知書や催告書への対応
アイアール債権回収から、次のような書類が郵便で届くことがあるようです。
ご通知、ご連絡のお願い、お電話のお願い、債権譲渡の譲受人兼ご連絡先の通知書などというタイトルの通知が届きます。
アイ・アール債権回収から、催告書や請求書などの通知が届いたら、放置しないで、通知に記載された最終返済日が5年以上前か確認しましょう。
■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
〇司法書士
→弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
▲行政書士
→アイアール債権回収への内容証明郵便は書けますが、交渉は全くできません。
時効の援用を相談する事務所を探す時は注意しましょう。
消費者金融の借金を滞納したまま支払っていないことは覚えているけれど、アイアール債権回収という会社名は身に覚えがないので、借りた記憶はないという人もいるでしょう。
アイ・アール債権回収のようなサービサーは、債権管理業務に関する特別措置法という法律で認められている会社です。
消費者金融や金融機関などから依頼されて、債権の回収を行ったり、または債権譲渡を受けて債権回収を行っています。
銀行、消費者金融、クレジット会社などから委託を受けて、滞納されている借金を請求しているのです。
アイアール債権回収は、アプラス(大信販)の返済を滞納しているときも、債権譲渡や債権回収の委託を受けて請求しているようです。
■アイアール債権回収の時効の援用
昔、アコムなどの消費者金融から借りて、5年以上放置しているときは、アイアール債権回収に時効援用できるのでしょうか?
■時効援用の注意点
・借金の消滅時効を成立させるためには、内容証明郵便で時効援用しないといけません。
・時効になる年数は、5年または10年です。
以前に裁判された場合は10年です。
・アイアール債権回収に電話して「借金を支払います」と言ってしまうと、債務の承認になって、時効援用できません。
アイアール債権回収に分割返済にしたいと申出をしたときも、時効援用できなくなります。
まれに、実際に存在する会社に類似した会社名を名乗って、架空請求する会社があるようですから対応にご注意ください。
司法書士のなかでも、法務大臣認定司法書士の資格がある事務所に相談すると良いでしょう。
司法書士は、次のようなことをしてくれますので、知っておいてください。
①アイアール債権回収株式会社へ受任通知を発送します。
そうすると、督促状やハガキや通知が止まります。
②司法書士は、債務額の調査をしてくれます。
③最後の返済日から5年以上放置していることが分かったときは、時効援用できるかもしれません。
④過去に裁判された場合でも、10年が経過しているときは、時効援用できるかもしれません。
⑤時効援用できる場合は、司法書士は、内容証明郵便を作成して、アイアール債権回収に通知します。
⑥アイ・アール債権回収が、時効の成立を認めれば、その後、請求されません。
■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■司法書士
元金残高140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
■行政書士
内容証明郵便は代書できます。
時効の援用の代理人にはなれません。
相談する事務所を探す時は、注意しましょう。
■時効の援用を相談される債務者にとって重要なこと
司法書士・弁護士に依頼すれば、借金の請求は止まります。
行政書士に依頼しても、アイアール債権回収からの借金の請求は止まりません。
■アイアール債権回収の時効援用の費用
①郵便局の料金
下記の郵便料金が加算される。(実費・郵送料)
郵便料金種別
| 郵便料金(令和2年現在) |
・郵便基本料金
| 84円から 重量により異なる。
|
・書留料金
| 435円から 損害要償額により異なる。
|
・内容証明書料金
| 440円から 枚数により異なる。
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・配達証明書料金
| 320円から 郵便差し出し後の請求 →440円となる。
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②行政書士・司法書士・弁護士の時効援用の報酬
時効の援用の手数料の目安
専門家
| 書類作成だけの費用 | 時効の援用の代理人になる場合の費用 |
行政書士
| 代書しかできない。 11000円から33000円(目安) | 時効援用の代理人になれない。
|
司法書士
| 時効の援用の代理人になる事が多い。 | 38500円から(目安) |
弁護士
| 時効の援用の代理人になる事が多い。 | 10万円から(目安) |
(注)内容証明郵便料、配達証明料金などの実費は別途必要。
■アイアール債権回収の失敗例(体験談)時効援用
私は、アプラスの借金を5年以上払っていませんでした。
アイアール債権回収から、債権譲渡通知書、催告書が届きました。
身に覚えがない会社なので、放置していました。
アイアール債権からはしつこく通知が届きました。
自宅訪問されると困るので、アイアール債権回収に電話したところ、アプラスの借金の請求と分かりました。
私は、一括返済はできないので、分割払いで返して行きたいとアイアール債権に電話で言いました。
その後、ネットで調べていて、5年以上放置した借金に時効があることを知りました。
司法書士に時効の援用の相談に行きました。
ですが、債務の承認をしてしまった後は、時効の援用はできないことを知りました。
アイアール債権回収から借金の催告書が届いたとき、借金の消滅時効の援用のことを知っていたら、失敗しなかったのにと後悔しました。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)