借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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JR総武線 小岩駅 北口3分
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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司法書士 小林 秀俊
(コバヤシ ヒデトシ)
1990年(平成2年) 司法書士試験合格
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士
司法書士実務 約30年
JR総武線 小岩駅で下車したら、北口に出てください。
北口の駅前に、イトーヨーカドーがあります。
イトーヨーカドーと三菱UFJ銀行の間の商店街を、100メートルほど、まっすぐ歩いてください。
大通り(蔵前橋通り)に出たら、その交差点を、牛丼の吉野家さんの方に渡ってください。
牛丼の吉野家さんから7軒ほど先に、北澤耳鼻咽喉科医院さんの建物があります。
北澤耳鼻咽喉科医院さんの次の7階建のビル(小岩ニューハイツ)の3階に、当事務所があります。
小岩ニューハイツの入口のガラス戸を手で開けて入ると、左奥に、エレベーターがあります。
エレベーターで、3階に上がってください。
3階で降りたら、左側2つ目の部屋(302号室)が、当事務所です。
ドアの横に、秀都司法書士事務所と表示されています。
インターホンを押してください。
小岩駅からのルートが分かりにくいときは、お気軽に、お電話ください。
なお、お手数ですが、ご相談に来られる際は、あらかじめ、日時のご予約をお願い致します。
司法書士が裁判所・法務局などに出張していることもありますし、すでに他の方の予約が入っていることもありますので、ご了承ください。
まず、お電話、または、メールで、お問い合わせの上、相談日時をご予約ください。
上記の お問い合わせフォームからお問い合わせください。
認定司法書士とは
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)