借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


■借金の相談

■債務整理の相談

■時効の援用の手続の相談

■簡易裁判所から届いた訴状への対応
 


 

03-6458-9570

電話受付時間

9時~17時(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

裁判所から届いた書類や架空請求への対応|東京・秀都司法書士事務所

 

 

①裁判所から、借金について、支払督促・訴状などの裁判書類や、口頭弁論期日呼び出し状、答弁書催告状などの通知書が届いたとします。

 

そこには、あなたが聞いたことがない会社名で、貸したお金を返してくださいと書いてあります。

 

あなたなら、どのように、裁判に対応しますか?

 

裁判所から届いた書類や通知を無視しますか?

 

 

■秀都司法書士事務所(江戸川区)小岩駅3分

■借金ご相談、ご依頼の際は、司法書士規則により事務所で面談が必要です。

司法書士の代理権は、元金額が1社140万円以下に限ります。

 

 

 

もしも、訴訟の原告会社が、本当に、あなたに対して、債権を持っていたら、どうしますか?

 

あなたが、だいぶ前に借りたお金を、滞納していたとします。

 

注意したいことは、借りた時と現在とで、会社名が違う場合があるのです。

 

たとえば、プロミスやポケットバンクから借りたことが有る場合、今は、SMBCコンシューマーファイナンスという会社名に変わっていて、借りた時と会社名が違うのです。

 

キャッシュワンからキャッシングしていたことが有る場合、今は、アコムに合併されていますから、通知を送ってきた会社とは借りていた会社名が違うのです。

 

また、債権回収会社に債権譲渡されて、延滞金の請求で、債権回収会社から裁判を起こされることもあります。この場合も、借りたことがない会社名で、通知書類が届くのです。

 

このような場合は、無視しないで、きちんと、裁判に対応して、書類を裁判所に出す必要があります。

  

 

■秀都司法書士事務所(江戸川区)

 

 

 

 

 

 

 

②それでは、あなたが、今まで、消費者金融やクレジット会社から借りたことがない場合は、どうしますか?

 

全く借りていないのなら、裁判所から届いた書類は、あなたにとって関係ないはずです。

 

ですが、裁判というのは、放置して何もしないと、あなたが請求された借金を認めたことになり、借りたことがない会社名で、裁判所から勝訴判決を取られてしまうのです。

 

すると、次は、その会社は、あなたの給料などの債権など、財産を差し押さえることができてしまうのです。

 

裁判所から届いた書類に対しては、借りた覚えがない場合は、きちんと、その旨を記載した書類を提出しましょう。

 

裁判所が指定した日に、裁判所に行って、裁判官に対して、「請求されている債務は借りていません。」と言っても良いでしょう。

 

簡易裁判所から届いた裁判書類の対応については、弁護士、司法書士に相談してみてください。

 

行政書士は裁判書類を書く資格がないので、注意しましょう。 

 

 

■秀都司法書士事務所(江戸川区)

 

 

 

③ただし、今ご紹介した裁判対応は、本当に、裁判所から通知が届いた場合の対応です。

 

もしも、裁判所と見せかけた書類の場合は、架空請求ですので、あなたはそれに対応する必要はありませんので、ご注意ください。

 

裁判所からの訴状・支払督促は、茶封筒に入って、特別送達と言う特殊な郵便で配達されるので、覚えておきましょう。

 

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

■予約お電話番号

03-6458-9570

 

 

■電話受付時間

平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

(総武線 小岩駅 北口3分)

秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)