借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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アウロラ債権回収から身に覚えがない請求をされたら、無視せず、時効の援用ができるか司法書士や弁護士に相談しましょう。
アウロラ債権回収株式会社は、法務大臣が認定した債権回収会社(サービサー)なので、覚えがなくても、架空請求ではないので無視してはいけません。
原則最終返済日から5年経過しているときは、裁判を起こされたことがなければ、時効の援用(えんよう)ができます。
時効の援用をすれば借金は消滅して、アウロラ債権回収からの請求はなくなります。
アウロラ債権回収は時効になっている借金でも請求しているので、電話で連絡して債務承認してはいけません。
アウロラ債権回収からの赤い封筒で、通知(督促状)が届いたときは、通知(督促状)に記載されている最終返済期限から5年経過していれば時効の援用ができることが多いので、秀都司法書士事務所にご相談ください。
アウロラ債権回収の赤い封筒を無視すると、自宅訪問されて債務承認してしまって時効の援用ができなくなる恐れがあります。
アウロラ債権回収からの請求を無視していると裁判や差し押さえをされる恐れがあるので対応しましょう。
(アウロラ債権回収から身に覚えがない通知が届いたときの対応)
アウロラ債権回収は、法務大臣の許可を受けて設立した債権回収会社(サービサー)です。
法務大臣の許可を受けた会社なので、詐欺や架空請求をする会社ではありません。
そこで、赤い封筒で督促状が届いたら無視してはいけません。
■アウロラ債権回収の「減額和解のご提案」への対処法
アウロラ債権回収は、時効期間が経過している借金でも、「減額和解の提案」という通知を送って取り立てをしています。
減額和解の提案とは、返済期限を定めて、その期限までに一括返済をするなら借金額を減額するという提案のことです。
アウロラ債権回収が「減額和解のご提案」という書類を送付する場合は、借金を5年以上放置して時効を迎えていることが多いようです。
そこで、アウロラ債権回収から「減額和解のご提案」という書面が届いたときは、司法書士に時効の援用ができるか相談しましょう。
いったん「減額和解のご提案」に応じると債務承認に該当して時効期間がリセットされ、以後5年経過しないと時効の援用ができなくなります。
アウロラ債権回収から届いた「減額和解のご提案」という通知を無視すると、次に訪問予告通知が届いて自宅訪問で取り立てされます。
自宅訪問されると債務承認する恐れがあるので、アウロラ債権回収から訪問される前に時効の援用をしましょう。
時効の援用の手続きをしなければ、何年前の借金でも自動的に時効にならないので、アウロラ債権回収は、5年前の借金だろうが、10年前の借金だろうが通知を送って督促しています。
5年以上放置している借金で通知(督促状)が届いたときは、
秀都司法書士事務所(東京)に時効の援用の手続きを相談しましょう。
アウロラ債権回収から借りた覚えがないので、架空請求や詐欺だと決めつけて請求を無視すると、裁判で請求される恐れがあります。
5年~10年の消滅時効期間が経過しているときは時効の援用ができるのでアウロラ債権回収の通知を無視せず司法書士に相談しましょう。
■アウロラ債権回収とは
・会社名:アウロラ債権回収株式会社
・本社:東京都港区愛宕2丁目5番1号
・事業内容:債権管理回収業(サービサー)
・設立日:2002年7月4日
・営業許可番号:法務大臣許可第76号
・資本金:5億円
・アウロラ債権回収(会社の特徴)
消費者金融(貸金業者)に滞納している人へ、電話や通知で督促して、債権回収を行っている法務大臣認定の債権回収会社(サービサー)。
5年の消滅を迎えている借金でも、支払いを請求しているので、時効の援用で対応できることがある。
貸金業者ではなく、法務大臣から債権管理回収業の許可を受けたサービサーなので、貸付業務は行っていない。
身に覚えがない「アウロラ債権回収株式会社」という会社から、自宅へ郵便物(手紙)が届いて、昔の借金の支払いを請求されたとき、架空請求だと思うかもしれません。
しかし、アウロラ債権回収株式会社という会社は、実際に存在する会社であり、法務大臣の許可を受けて設立された債権回収会社(サービサー)です。
債権回収会社は、消費者金融・クレジットカード会社から委託を受けて、債権回収することが認められているので、無視するわけにはいきません。
アウロラ債権回収からの請求を無視すると、しつこい督促が何回も続いて、裁判を起こされることもあります。
アウロラ債権回収から借金を請求されたとき、消費者金融の最終返済日から5年以上放置していれば、アウロラ債権回収への債権譲渡日から5年経過していなくても、債務承認しなければ、消滅時効の援用ができることがあります。
アウロラ債権回収へ時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、借金の支払い義務が消滅します。
消費者金融への最終返済日から5年放置している借金は、アウロラ債権回収への債権譲渡日から5年経過していなくても、債務承認しなければ、時効の援用ができることがあります。
時効の援用をすれば差し押えをされることはありません。
自分で時効の援用ができないときは司法書士に時効の援用を相談しましょう。
司法書士は、借金の元金の額が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効援用の代理人になれます。
時効援用の代理人は、内容証明郵便で時効援用通知を作成して、アウロラ債権回収とのやりとりを行ってくれます。
■消滅時効期間は、原則、消費者金融の最終返済日から5年です。
アウロラ債権回収への債権譲渡日から5年が経過している必要はありません。
■消滅時効期間
・判決を取得されているときは、判決の確定日から10年
・支払督促を起こされているときは、支払督促の確定日から10年
判決・支払督促の有無によって、消滅時効期間が異なり、5年または10年になることに注意しましょう。
消滅時効期間が経過していても、アウロラ債権回収へ時効の援用をしなければ、何年たっても、消滅時効は成立しません。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
03-6458-9570
アウロラ債権回収から、最終返済日から5年以上放置した借金を請求されたときは、時効の援用の手続きをしましょう。
アウロラ債権回収の時効援用の相談は、秀都司法書士事務所。
アウロラ債権回収から請求されたとき、司法書士は、借金の元金額が140万円以下なら、弁護士と同じように、時効の援用の代理人になれます。
アウロラ債権回収からしつこい程何度も督促状が届いて、訪問され取り立てをされたとき、5年以上放置している借金は、時効の援用をすれば、返済義務がなくなり、取り立ては止まります。
時効の援用をする旨の通知を送って、消滅時効が成立したので二度と請求しないで欲しいという意思表示をしない限り、しつこい請求・取り立ては続きます。
しつこい取り立てを免れるためには、借金踏み倒しを狙うのではなく、時効の援用という法的手続きで対応しましょう。
アウロラ債権回収は、次のような消費者金融・クレジット会社の返済を滞納したとき、債権譲渡や債権回収委託を受けて、請求しているようです。
アウロラ債権回収は、最終返済日が5年以上前の借金を請求することがあって、時効の援用ができることがあります。
消費者金融 | 消費者金融の特徴・概要 |
ディック | 社名変更後は、CFJ合同会社 |
アイク | CFJ合同会社に合併された。 |
ユニマットレディス | ディックに統合された。 |
マルフク | 貸金業登録を廃止している。 |
キャスコ | 貸金業登録を廃止している。 |
イオンクレジット | クレジット事業などを行っている会社。 |
合同会社エムフォーシー、ジュピター合同会社などの会社名が、アウロラ債権回収への債権譲渡や債権回収委託の過程で、請求書に記載されていることがあります。
アウロラ債権回収という会社に覚えがないからといって、請求を無視しないで、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。
アウロラ債権回収への5年前の借金の時効の援用、裁判上の時効の援用の相談
アウロラ債権回収の時効の援用の相談は、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
司法書士は、借金の元金額が140万円以下なら、時効の援用の代理人になれます。
アウロラ債権回収からの請求は時効の援用で解決できることがあります。
借金の時効の援用には、次のような注意点があります。
①時効の援用をするときは、証拠を残すため、内容証明郵便で時効援用します。
②時効の期間は5年または10年です。
以前に裁判された場合は10年です。
③アウロラ債権回収に電話して「借金を支払います」と言ってしまうと、債務承認になって、時効援用できません。
支払猶予の申出、分割返済の申出をしたときも、債務承認になるので、時効援用できなくなります。
債務承認すると、消滅時効期間がリセットされます。
つまり、あらためて、5年~10年の消滅時効期間をカウントすることになるのです。
④現在、アウロラ債権回収から裁判を起こされているときは、裁判期日までに裁判に対応しないと、敗訴してしまいます。
訴状を受け取ったときは答弁書で、支払督促を受け取ったときは督促異議申立書で時効の援用をします。
①アウロラ債権回収株式会社に対して、消滅時効援用の手続をするときは、時効の更新について気をつけましょう。
時効援用に失敗するケースの多くは、時効更新に関係しています。
時効更新事由・時効中断事由とは
1.請求
| ①裁判所における請求は、訴えの却下、訴訟の取り下げの場合には、時効中断の効力を生じないとされています。 ②簡易裁判所における支払督促は、期間内に、仮執行宣言の申立てをしなかった場合は、時効中断の効力を生じないとされています。 ③債権者が債務者に対し支払いを催告した場合は、6カ月以内に、裁判所の手続をしなければ、時効中断の効力を生じないとされています。 |
2.差押え、仮差押え、仮処分
| ①取り消された場合は、時効中断の効力を生じないとされています。 |
3.承認
| ①借金を時効援用するために、やってはいけない債務承認行為の具体例とは? 「あとで払います。」 「今は少ししか払えません。」 「分割なら返済できます。一括返済は勘弁してください。」 このようなことを言ってしまうと、時効援用できなくなります。 |
時効中断事由を知っていれば、アウロラ債権回収株式会社に対する時効援用の成功につながります。
②消滅時効援用を内容証明郵便で行うとき、時効の援用に失敗することがないように、時効中断事由がないか確認してから郵送しましょう。
時効中断事由があると、時効期間である5年または10年を計算する際に、最終返済日から5年ではなく、時効中断事由が終了した時から5年または10年で計算するのです。
時効中断事由の有無を確認することは、時効援用が成功するか失敗するかを決める大きな要因なのです。
アウロラ債権回収会社からの請求で困ったら、司法書士に相談してみませんか?
法務大臣認定司法書士の資格がある司法書士事務所に、時効の援用を相談すると良いでしょう。
司法書士は、次のようなことをしてくれます。
①司法書士は、アウロラ債権回収に受任通知を発送します。
そうすると、督促が止まります。
②司法書士は、債務額の調査をしてくれます。
③最後の返済日から5年以上経過していることが分かったときは、時効援用できるかもしれません。
④過去に、判決・支払督促を取得されたときでも、10年以上が経過しているときは、時効援用できるかもしれません。
⑤時効援用できるときは、司法書士は、内容証明郵便を作成して、アウロラ債権回収に時効の援用をします。
アウロラ債権回収の通知・裁判は、時効援用で解決できることがあります。
■時効の援用における司法書士と行政書士の違い
■司法書士は、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
■司法書士は、弁護士と同様に、裁判上の時効の援用ができます。
■行政書士ができるのは、内容証明郵便の作成だけです。
行政書士は、時効の援用の代理人になれません。
■司法書士に時効の援用を依頼すれば、アウロラ債権回収からの借金の督促は止まります。
■行政書士に時効の援用を依頼しても、アウロラ債権回収からの借金の督促は止まりません。
■アウロラ債権回収の時効援用に成功した事例
私は、CFJ(ディック・アイク)の借金を、10年以上払っていませんでした。
突然、アウロラ債権回収から、書留郵便で、債権譲渡通知書が来ました。
請求を無視していたら、訪問予告通知が届きました。
自宅訪問されたらまずいと思って、司法書士に相談に行きました。
司法書士に相談したところ、消費者金融の借金が消滅時効になる年数は5年と言われました。
私の借金は、5年以上が経過していて、時効の援用ができることが分かりました。
司法書士に依頼して、アウロラへの時効援用の手続きを代行してもらいました。
時効の援用に成功した後は、アウロラ債権回収から、借金の督促状は届かなくなりました。
■アウロラ債権回収の時効援用に失敗した事例
私は、消費者金融「キャスコ」の借金を5年以上払っていませんでした。
アウロラ債権から、赤い封筒で、催告書が届きましたが、身に覚えがない会社なので、放置していました。
その後、アウロラ債権から訴訟予告通知が届きました。
裁判になると困るので、アウロラ債権回収に電話しました。
私は、電話で、キャスコの借金の一括返済はできないので、分割払いにしたいと、アウロラ債権回収に言いました。
その後、借金のことをネットで調べて、借金の時効があることを知りました。
そこで、司法書士事務所に行って、時効の援用の相談をしました。
司法書士に相談したら、債務承認をすると、時効援用はできないことを知りました。
アウロラ債権回収からキャスコの督促状が届いたとき、時効援用のことを司法書士に相談していたら失敗しなかったのにと後悔しました。
最後に返済してから5年以上放置すると、時効の援用ができます。
アウロラ債権回収に対して時効援用の手続きをしましょう。
時効の援用をしたいときは、実績が豊富な秀都司法書士事務所にご相談ください。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)