借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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(1)裁判所から特別送達の郵便が届いて、借金を督促されたときは、借金の滞納で裁判されたことが、会社・勤務先にばれて知られますか?
裁判所からの特別送達の郵便で、訴状・呼び出し状などの書類を自宅で受け取ったときは、その裁判書類を会社・勤務先に郵送されることはないでしょうから、とりあえず、借金で裁判を起こされたことが、勤務先の会社に知られないですみます。
しかし、裁判所からの特別送達で、裁判書類を受け取った後、何もしないで裁判を無視することは避けましょう。
あなたが知らない間に、裁判が行われて、債権者の言い分が認められ、判決が確定してしまいます。
判決が確定すると、債権者(消費者金融・クレジット会社・債権回収会社)は、給料の差し押さえ(強制執行)をすることがあります。
そうすると、会社に借金のことがばれてしまいます。
会社にばれたくないなら、裁判を放置しないで、対応する必要があります。
5年以上借金を放置して、消滅時効期間が経過して、時効を迎えている時は、司法書士に依頼して、時効の援用をすることができます。
■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■裁判所から特別送達が届いたとき、借金を5年以上放置していて、債務承認したことがなければ、裁判で時効の援用ができることがあります。
時効の援用ができれば、借金の消滅時効が成立するので、会社から支給される給料の差し押さえ(強制執行)をされることはありません。
■借金裁判のご相談、ご依頼は、東京都江戸川区の司法書士事務所で面談が必要です。
■裁判所から届いた「口頭弁論期日呼出状」、「訴状」、「支払督促」などの書類を無視すると、勤務先から支払われる給与の差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあるので、裁判に対応しましょう。
■司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、裁判所に訴えられた人から依頼を受けて、弁護士と同様に、訴訟代理人になれます。
(2)どのように裁判を進めれば、会社・勤務先に知られない?
①裁判所から特別送達(書留)郵便で自宅に届いたのが「訴状」なら、消費者金融などが通常裁判を起こしたということなので、答弁書を書いて、裁判所に提出しましょう。
②そして、「口頭弁論期日呼出状」に記載されている期日(裁判が行われる日時)に、裁判所に行って、訴訟に対応しましょう。
③裁判の原告(消費者金融・クレジットカード会社)と裁判所で話し合いができるときは、給料明細・家計の収支をまとめた書類・他社からの借り入れをまとめた書類・身分証明書などを持参して、分割払いを認めてもらえるように交渉しましょう。
なぜ借金を滞納したか、その理由も説明できるようにしておきましょう。
返済できる内容を答弁書・準備書面などの書面に記載して、裁判所に提出しましょう。
このようにして、裁判対応、裁判上の和解に成功すれば、勤務先の会社に連絡がいかないので、借金のことを知られないですむでしょう。
④自分でできない場合は、専門家に相談しましょう。
裁判を起こされた借金の元金が140万円以下なら、弁護士でなくて、司法書士でも、裁判書類を書いて、訴訟代理人になって、裁判所にあなたの代わりに行ってくれます。
カードローンなら、枠は50万円とか100万円とかの場合が多いでしょうから、司法書士に依頼できます。
裁判は平日の昼間に行われます。
そこで、自分で裁判所に行く場合は、勤務先である会社を休んで行く必要があります。
自分で裁判所に行けない場合、借金裁判の訴訟代理人を、司法書士・弁護士に依頼すれば、あなたは会社を休む必要はないのです。
借金の裁判を司法書士・弁護士に依頼したいときは、あなたは、給料明細・家計の収支をまとめた書類・他社からの借り入れをまとめた書類・身分証明書などを、司法書士・弁護士の事務所に持参して、毎月いくら返済できるか説明しましょう。
訴訟代理人になってもらえたときは、あなたは裁判所に行く必要はありません。
■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■借金を裁判で請求されたときの相談は、裁判所から届いた通知を持参して、司法書士事務所で、司法書士と面談が必要です。
(3)裁判されたことが会社・勤務先に知られる場合
①裁判所から特別送達の郵便で届いた封筒を開けないで、そのままにしておくと、あなたが知らないうちに、裁判は進んでしまいます。
そして、裁判を起こした原告(消費者金融など)が、判決を取得します。
すると、債権者は、あなたの会社に連絡して来るのです。
あなたが勤務先から毎月受け取る給料について、債権執行という強制執行の手続をするためです。
つまり、給料の差し押さえをされてしまうのです。
こうして、あなたは、勤務先である会社に、裁判されたことを知られてしまうことになるのです。
裁判所から特別送達が届いたとき、裁判を無視すると、借金滞納で裁判を起こされたことが、勤務先・会社に、ばれてしまうのです。
②裁判を起こされたとしても、裁判所に書類を提出して、口頭弁論に出頭して、貸主に返済の意思を伝えて、交渉をすれば、勤務先に知られないですむのです。
借金を滞納して、裁判を起こされるまでの間には、債権者から督促状が届いて、「返済の話し合いをしましょう。」とか、「このまま知らんぷりをしていると、裁判所に訴えを起こしますよ。」とか、連絡が来るものです。
債権者からの督促状を無視して、訴訟予告通知さえ放置したため、裁判になったのです。
借金で裁判沙汰になったことを、勤務先・会社に知られたくない場合は、裁判所の手続きを放置しないで対応して、和解成立に向けた交渉をして、債権者との和解を成立させるように努力しましょう。
(4)裁判上の時効の援用ができれば、借金の消滅時効が成立する
裁判所から特別送達の郵便物が届いたとき、借金の最終返済日から5年以上放置していて、債務承認したことがなければ、答弁書に時効の援用をする旨を記載して、裁判所で時効の援用を陳述すれば、消滅時効が成立して、借金の支払義務が消滅するので、司法書士にご相談ください。
時効の援用をしないと、消滅時効期間が経過していても、消滅時効は成立しないので、原告勝訴の判決をとられてしまいます。
消滅時効期間の経過後、時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消滅時効期間は、原則、最終返済日から5年ですが、裁判所の債務名義があるときは、判決・支払督促の確定日から10年です。
会社や勤務先に知られたくなければ、裁判所からの特別送達の郵便が届いたら、放置しないで、司法書士・弁護士に相談して、裁判上の時効の援用をしてもらいましょう。
■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)小岩駅3分
■裁判ざたになったことを会社に知られたくなければ、裁判所からの郵便で届いた「口頭弁論期日呼出状」、「訴状」を無視しないで、裁判に対応しましょう。
■裁判所から特別送達で支払督促が届いて、借金を督促されたときは、裁判所からの借金の督促を無視せず、督促異議申立書を提出しましょう。
■司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、借金で裁判所に訴えられた人から依頼を受けて、弁護士と同様に、訴訟代理人になれます。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
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平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
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秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)