借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
■債務整理の説明は、こちら
■過払い金の説明は、こちら
■相続放棄の説明は、こちら
借金を相続して債務整理する手続きの説明は次のとおりです。
亡くなった人の借金の相続でお困りなら、参考にしてください。
①被相続人の債務、たとえば、クレジット会社・消費者金融などの債務を、相続人が承継した場合は、相続人は債権者に対して、債務を返済しなければなりません。
たとえば、親が亡くなり子どもが相続した場合や、独身の兄弟が亡くなった場合の兄弟姉妹の相続債務が、これに該当します。
②相続人が返済を続けることが難しい場合は、債務整理を行うことができます。
債務整理は、司法書士に依頼することにより、手続きを行えます。
債務整理の中でも、裁判所を通さないで、話し合いを行う手続きを任意整理といいます。
③債務整理は、債権者への受任通知に始まり、取引履歴の取り寄せ、債務額の確定、返済計画の立案、債権者との交渉、交渉成立、返済の開始などの手続きにより、進めます。
任意整理の手続きを司法書士が行えば、それ以後の利息は発生しません。
つまり、返済するお金が全て元金に回りますから、返済が楽になります。
債権者によっては、分割の交渉が可能で、3年の分割にできることがあります。
④ただし、親などが死亡した時の借金については、家庭裁判所に相続放棄の手続きを3カ月以内にすれば、相続人でなくなりますから、被相続人の債務の返済は不要となります。
⑤また、被相続人(親・兄弟など)が、高金利で返済していた場合は、過払い金が発生していることもあり得ます。
過払い金がある場合は、相続人がその権利を相続して、過払い金返還請求できます。
ただし10年で時効になります。
⑥もしも、被相続人が過去5年以上、借金を放置していた場合は、消費者金融などの借金の時効を迎えていることがあり、消滅時効援用が可能なことがあります。
その場合は、内容証明郵便を作成して債権者に送れば、時効が成立し、それ以後は、債権者から請求されることはなくなります。
⑦親の借金を相続して、どの手続きをすればいいのか、分からないときは、お早めに、司法書士にご相談ください。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)