借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
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東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


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借金を相続して債務整理する手続きの説明は次のとおりです。

 

亡くなった人の借金の相続でお困りなら、参考にしてください。

 

①被相続人の債務、たとえば、クレジット会社・消費者金融などの債務を、相続人が承継した場合は、相続人は債権者に対して、債務を返済しなければなりません。

たとえば、親が亡くなり子どもが相続した場合や、独身の兄弟が亡くなった場合の兄弟姉妹の相続債務が、これに該当します。

 

②相続人が返済を続けることが難しい場合は、債務整理を行うことができます。

債務整理は、司法書士に依頼することにより、手続きを行えます。

債務整理の中でも、裁判所を通さないで、話し合いを行う手続きを任意整理といいます。

 

③債務整理は、債権者への受任通知に始まり、取引履歴の取り寄せ、債務額の確定、返済計画の立案、債権者との交渉、交渉成立、返済の開始などの手続きにより、進めます。

任意整理の手続きを司法書士が行えば、それ以後の利息は発生しません。

つまり、返済するお金が全て元金に回りますから、返済が楽になります。

債権者によっては、分割の交渉が可能で、3年の分割にできることがあります。

 

④ただし、親などが死亡した時の借金については、家庭裁判所に相続放棄の手続きを3カ月以内にすれば、相続人でなくなりますから、被相続人の債務の返済は不要となります。

 

⑤また、被相続人(親・兄弟など)が、高金利で返済していた場合は、過払い金が発生していることもあり得ます。

過払い金がある場合は、相続人がその権利を相続して、過払い金返還請求できます。

ただし10年で時効になります。

 

⑥もしも、被相続人が過去5年以上、借金を放置していた場合は、消費者金融などの借金の時効を迎えていることがあり、消滅時効援用が可能なことがあります。

その場合は、内容証明郵便を作成して債権者に送れば、時効が成立し、それ以後は、債権者から請求されることはなくなります。

 

⑦親の借金を相続して、どの手続きをすればいいのか、分からないときは、お早めに、司法書士にご相談ください。

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

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司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

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5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

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