借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


■借金の相談

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■時効の援用の手続の相談

■簡易裁判所から届いた訴状への対応
 


 

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認定司法書士の簡易裁判所訴訟代理等関係業務-秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)

  

認定司法書士とは、裁判業務に関する所定の研修を修了し、簡易裁判所訴訟代理業務を行う能力があると法務大臣に認定された司法書士のことをいいます。

 

認定司法書士は、簡易裁判所において訴額140万円以下の民事訴訟の訴訟代理人になることができます。

 

認定司法書士による簡裁訴訟代理業務は、平成154月に施行された司法書士法の改正により創設されました。

 

認定司法書士は、簡易裁判所におけるクレジット借金、サラ金に関する訴訟などの民事訴訟の訴訟代理人に就任して訴訟活動を行っています。

 

 

「簡易裁判所に訴訟を起こされて、支払いを請求されたとき、認定司法書士に裁判対応を依頼できますか?」

 

→訴額140万円以下の請求なら認定司法書士に依頼できます。 

貸金請求訴訟・譲受債権請求訴訟を起こされて、元金の金額が140万円以下の借金の返済を請求された時は、司法書士が訴訟代理人になれます。 

 

 

「簡易裁判所の少額訴訟で請求されたとき認定司法書士に依頼できますか?」

 

→訴額60万円以下の返済を少額訴訟で請求された時は、認定司法書士が訴訟代理人になれます。 

 

 

「簡易裁判所訴訟代理人を司法書士(認定司法書士)に依頼するメリットは?」

 

→次のようなメリットがあります。

・訴えられた本人が簡易裁判所に行かなくていい。

・認定司法書士が訴訟代理人として本人の代わりに簡易裁判所に行ってくれる。

・訴えられた本人が簡易裁判所に提出する書類を作成しなくてもいい。

・司法書士が訴訟代理人として本人の代わりに簡易裁判所に提出する書類を作成してくれる。

・簡易裁判所への対応が自分で出来ない時は司法書士に依頼できる。

・弁護士よりも司法書士の方が、訴訟に対応する料金が安いことが多い。

・料金次第で司法書士に訴訟代理人になってもらうか裁判所提出書類だけ作成してもらうか決めることができる。 

 

 

 

■認定司法書士・秀都司法書士事務所(東京 江戸川区 )

 

■簡易裁判所の借金裁判、訴訟のご相談、ご依頼に対応します。

司法書士事務所で司法書士と面談が必要です。

 

 

 

 

■簡易裁判所に裁判を起こされた場合の対応方法

 

あなたに対する裁判が起こされて、簡易裁判所から訴状が届いたら、相手(原告)の言い分が記載されているので最初に読みましょう。

 

簡易裁判所の封筒に答弁書が同封されているので、答弁書の書き方を参考に、あなた(被告)の言い分、話し合いによる解決(和解)を希望する旨、分割払いを希望する旨、原告担当者の氏名を記載しましょう。

 

簡易裁判所の裁判を無視して、あなた(被告)が答弁書を提出せず、裁判手続が行われる日(期日)に欠席すると、訴状に記載された原告の言い分を認めたものとみなされ、欠席のまま判決されてしまい、差し押さえされる恐れがあるので放置しないようにしましょう。

 

 

■簡易裁判所の裁判を弁護士、司法書士(認定司法書士)に委任する場合

 

裁判手続の代理を弁護士、司法書士(認定司法書士)に委任する場合は、早急に相談してください。

 

簡易裁判所で裁判手続が行われる日までに弁護士、司法書士(認定司法書士)が訴訟対応できるように余裕を持って相談しましょう。

 

 

■簡易裁判所の裁判への出席(自分で出席・訴訟代理人に出席を依頼)

 

あなた(被告)は裁判手続が行われる日(期日)に、東京簡易裁判所で行われる裁判に出席しないといけません。

 

ただし、弁護士、司法書士(認定司法書士)に訴訟委任している場合は、依頼した弁護士、認定司法書士が訴訟代理人として出席してくれます。

 

 

 

■秀都司法書士事務所(東京 江戸川区 小岩)

 

■東京 簡易裁判所の借金裁判、訴訟のご相談、ご依頼に対応します。

事務所で司法書士と面談が必要です。

 

■当事務所は、借金裁判の成功報酬が無料です。

 

 

 

簡易裁判所の裁判の特徴・費用

 

(1)簡易裁判所訴訟代理人と司法書士 

 

簡裁訴訟代理認定を受けた司法書士(認定司法書士)は簡易裁判所で弁護士のように訴訟代理人になれます。

 

司法書士は簡易裁判所に提出する裁判書類の作成ができます。

 

認定司法書士は簡易裁判所の貸金請求、立替金請求、譲受債権請求などの支払督促・訴訟の代理人になれます。

 

簡易裁判所で行われる訴訟は、訴額140万円以下の請求です。

 

訴額は、元金を基準に考えますので、借金の紛争なら貸した元金が140万円以下なら、利息、遅延損害金を合計した債権額が140万円を超えていても、簡易裁判所で訴訟が行われます。

 

 

(2)簡易裁判所の特徴

 

・金銭の支払いを求める訴訟が多い。

 

・支払督促は簡易裁判所で行われる。

 

・支払督促の督促異議申立をすると簡易裁判所または地方裁判所で訴訟が行われる。

 

・少額訴訟は60万円以下の金銭を請求する場合に利用できる。

 

簡易裁判所は、借金請求の手段としてよく利用されています。

 

①借金の支払督促の手続きは簡易裁判所の管轄とされています。(専属管轄)

 

②元金140万円以下の訴訟は、簡易裁判所で行われています。(事物管轄)

 

③簡易裁判所は、債権者、債務者の住所を基準にして管轄が定められています。(土地管轄)

大手の消費者金融、クレジット会社の本店、営業所は東京にあることが多いため、東京簡易裁判所では、多くの件数の訴訟が行われています。

 

 

■簡易裁判所に収入印紙で納付する訴訟手数料の金額

 

 訴訟物の価額

裁判所手数料金額

10万円まで

1,000

20万円まで

2,000

30万円まで

3,000

40万円まで

4,000

50万円まで

5,000

 

  

 

 

(3)簡易裁判所の訴訟を司法書士に相談

 

当事務所では、借金の支払いに遅れてしまった方から、東京簡易裁判所の裁判を中心に、次のようなご相談が増えています。

 

「簡易裁判所に提出する書類の作成を司法書士に相談したい。」

 

「簡易裁判所の訴訟手続きの代理を司法書士に依頼したい。」 

 

 

 

■秀都司法書士事務所(東京 江戸川区)

 

■簡易裁判所の支払督促、訴訟(借金裁判)のご相談、ご依頼の際は、事務所で面談が必要です。

 

 

 

簡易裁判所は、たとえば、お金の貸し借りを例にすると、元金額140万円以下を貸した場合や借りた場合について裁判する裁判所です。

 

簡易裁判費用(着手金・成功報酬)を考えると、弁護士に依頼するより、司法書士に依頼する方が、裁判の費用(簡裁代理報酬)が安いことが多いのです。

 

司法書士事務所によっては、借金の裁判について、着手金だけで簡裁に訴えられた簡易裁判を着手金報酬だけで代理してくれ、成功報酬を請求しない事務所もあります。

 

簡易裁判所に借金で訴えられて、支払督促、訴状が来たら、認定司法書士にご相談してください。

 

司法書士は、簡易裁判所に提出する書類作成を行えますが、これは東京簡易裁判所に限らず全国の簡易裁判所に提出する裁判書類の作成ができます。

 

また、簡易裁判所の訴訟代理権の認定を受けた司法書士なら、簡易裁判所の訴訟を弁護士と同様に代理して行えますから、司法書士の事務所から出張できる簡易裁判所なら訴訟代理人を依頼することもできます。

 

 

(4)司法書士と裁判に関する法律・司法書士法

 

司法書士法を分かりやすく説明すると、たとえば、次のような業務です。

 

①裁判所に提出する書類を作成すること。

たとえば、裁判所に提出する訴状答弁書支払督促申立書、督促異議申立書です。

少額訴訟の訴状も司法書士が作成できます。

 

②簡易裁判所における140万以下の訴訟・少額訴訟を代理すること。

原告(裁判を起こした人)、被告(裁判を起こされた人)、どちらの訴訟代理でも、できます。

 

③簡易裁判所における支払督促の手続を代理すること。

お金を請求する側、請求された側どちらの訴訟代理でも、行えます。

 

④140万円以下の紛争について裁判外の和解を代理すること。

たとえば、元金が140万円以下の貸金請求なら、貸主を代理できます。

また、借りた元金が140万円以下なら、利息を合わせて140万円を超えたとしても借主を代理できます。

 

⑤裁判所提出書類の作成は、司法書士なら、どの事務所でも行えます。

簡易裁判所の訴訟代理は、認定司法書士しか行えません。

また、料金については、弁護士と異なり、司法書士事務所の料金設定は頼みやすい事が多いでしょう。

 

 

 

■秀都司法書士事務所

 

司法書士に簡易裁判所の訴訟の相談(簡易裁判所から訴状・支払督促が届いた。)

 

  

 

 

(5)司法書士が作成できる裁判所提出書類

 

認定司法書士が簡易裁判所で訴訟代理できる金額は、元金が140万円以下です。

 

認定司法書士は、次のようなことができます。

 

①140万以下のお金を請求する場合に、簡易裁判所に提出する訴状の作成。

 

②上記の金額を請求する場合に、簡易裁判所に提出する支払督促申立書の作成。

 

③簡易裁判所で訴えられた人が提出する答弁書の作成。

 

④簡易裁判所から支払督促申立書を特別送達された人が提出する支払督促督促異議申立書の作成。

  

 

 

■秀都司法書士事務所(東京 江戸川区)

 

 

 

 

 

(6)認定司法書士が簡易裁判所の訴訟代理人になれる例

 

①原告の書類作成・代理

認定司法書士は、訴状の作成はもちろん、簡易裁判所の訴訟について、原告の訴訟代理を行うことができます。

そこで、原告に代わって裁判所に出頭して、裁判を代理することができます。

 

②被告の書類作成・代理

認定司法書士は、答弁書の作成はもちろん、簡易裁判所の訴訟について、被告の訴訟代理を行うことができます。

そこで、裁判所から呼び出し状を送達された被告に代わって、裁判所の口頭弁論期日に出頭して、裁判を代理することができます。

 

③訴訟の書類作成・代理

簡易裁判所に提出する裁判書類(訴状答弁書)の作成や、訴訟代理は司法書士にご相談ください。

 

④支払督促の書類作成・代理

簡易裁判所に提出する支払督促の書類(支払督促申立書・督促異議申立書)の作成、訴訟代理は司法書士にご相談ください。

 

 

(7)簡易裁判所の手数料・切手納付と司法書士 

 

■簡易裁判所の手数料納付と司法書士

 

司法書士が簡易裁判所の訴訟代理人に選任された場合は、司法書士が簡易裁判所に手数料を納付する手続きも代理して収入印紙で納付手続きします。

 

下記は、令和2年時点の簡易裁判所に収める手数料額の一例です。

 

 

■簡易裁判所の手数料

 

 

訴えの提起

訴額10万円まで

1,000

訴額20万円まで

2,000

訴額30万円まで

3,000

訴額40万円まで

4,000

訴額50万円まで

5,000

 

  

 

■簡易裁判所の郵便切手納付と司法書士

 

司法書士が簡易裁判所の訴訟代理人に選任された場合は、司法書士が簡易裁判所に郵便切手を納付する手続きも代理します。

 

下記は、令和2年時点の簡易裁判所に収める郵便切手の額の一例です。

 

 

■東京簡易裁判所の郵便切手の例

 

 

郵便切手額

通常訴訟

5,830

少額訴訟

5,200

特定調停

430

 

 

 

(8)簡易裁判所の訴訟代理人の実績例

 

秀都司法書士事務所の簡裁訴訟の実績

 

■東京 簡易裁判所

 

■東京 簡易裁判所 墨田庁舎

 

■市川 簡易裁判所

 

■松戸 簡易裁判所

 

■千葉 簡易裁判所

 

■川口 簡易裁判所

 

 

 

 

■簡易裁判所の相談は、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

 

 

 

 

借金滞納・裁判所に訴えられたら

 

裁判所から届い書類や架空請求への対応

 

裁判借金請求勤務

 

答弁書の作成

 

 

簡易裁判所は、たとえば、お金の貸し借りを例にすると、元金額140万円以下を貸した場合や借りた場合について裁判する所ですから、着手金や成功報酬のことを考えると、弁護士に依頼するより、司法書士に依頼する方が、裁判の費用が安いことが多いのです。

 

司法書士事務所によっては、借金の裁判について、着手金だけで裁判を代理してくれ、成功報酬を請求しない事務所もあります。

 

簡易裁判所に借金で訴えられて、支払督促、訴状が来たら、認定司法書士にご相談してください。

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

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お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

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■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

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平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

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秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)