借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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消費者金融の借金を放置して5年経過したら、時効の援用ができる?
時効の援用は、司法書士に依頼できる?
葛飾区に住んでいる人が時効の援用を依頼したいとき、どこに頼める?
返済期限から5年以上放置している借金を請求されたときは、時効の援用ができることがあります。
時効の援用ができれば、支払い義務がなくなるので、借金を支払う必要はありません。
葛飾区の方が、5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の手続きを、司法書士や弁護士に依頼したいときは、
秀都司法書士事務所にご相談ください。
当事務所は、葛飾区の方の時効援用の代理人になって、時効の援用をした実績が多数あります。
葛飾区の方の債務整理、借金の時効の援用は、秀都司法書士事務所へご相談下さい。
【もくじ】
(1)借金の時効と年数(消滅時効期間)
借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、裁判をされたことがあるかどうかにより異なり、5年または10年となります。
消滅時効期間が経過しても、時効の援用の手続きをしないと、消滅時効は成立しません。
債権譲渡されたときは、債権回収会社へ時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。
裁判所の手続き | 時効になる年数(消滅時効期間) |
裁判を起こされたことがない場合 | 最終返済日から5年 |
裁判を起こされたことがある場合 | 判決・支払督促の確定日から10年 |
差し押さえ・強制執行をされたことがある場合 | 差し押さえ・強制執行の終了時から10年 |
(2)時効の中断(時効の更新)
時効の中断(時効の更新)とは、法定の事由が発生すると、それまで経過していた消滅時効期間がリセットされて、最初から再スタートとなることをいいます。
その時点まで何年経過していようと、リセットされて、ゼロになるのです。
時効の中断(時効の更新)があると、時効の起算点が変わることに注意しましょう。
債権譲渡を受けた会社は、消滅時効の成立を阻止するため、時効の中断(時効の更新)を狙ってきます。
つまり、債務者から債権譲渡を受けた会社へ電話をかけさせるため、しつこい程通知を送ったり、自宅を訪問して、債務承認させることを狙ってきます。
また、債権譲渡を受けた会社が裁判所へ訴訟を起こして、判決を取得して、時効の中断(時効の更新)をすることもあります。
(3)時効の中断事由(時効の更新事由)
債権譲渡を受けた会社へ時効の援用をしたいとき、注意すべき時効の中断事由(時効の更新事由)は、主に次のような事由です。
このような時効の中断事由(時効の更新事由)があるときは、消滅時効の起算点はいつになるのか、5年または10年が経過しているのかについて、十分注意して、時効の援用をすべきです。
■時効の中断事由(時効の更新事由)の例
①裁判所の判決の確定
②裁判所の支払督促の確定
③裁判所の調停の成立
④差し押さえ・強制執行の終了
⑤和解・示談の成立
⑥債務承認
裁判所に訴えられたとき以外にも、財産や預貯金を差し押さえ(強制執行)されたときも、時効の中断(時効の更新)事由となります。
裁判所の判決・支払督促が確定した時や、差し押さえ(強制執行)が終了した時は、消滅時効期間は10年になり、最初から再カウントとなります。
(4)債務承認しないように注意
時効の援用をしたいとき、気を付けたいことは、債務承認をしないことです。
債務承認とは、債務者が、債務の存在(借金の存在)を認めることです。
債務承認とは、
・支払猶予の申出
・分割返済の申出
・一部返済
などをいいます。
債権譲渡を受けた会社の通知に記載されている「電話番号」に電話すると、返済方法・返済時期などについて話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。
よくある事例は、債務者が分割返済を希望する旨を伝えて交渉を行うことですが、債務承認となって、時効が中断(更新)してしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。
最終返済日から5年以上、判決確定日から10年以上が経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、時効の援用ができなくなってしまうのです。
そこで、債権譲渡を受けた会社へ電話をして、債務承認をしないように気を付けましょう。
(5)債権譲渡を受けた会社への時効の援用の注意点
このように、時効の中断事由(時効の更新事由)があると、時効の起算点が変わります。
また、時効の中断事由(時効の更新事由)が、裁判上の請求なのか、それ以外の事由なのかによって、消滅時効期間が5年または10年となります。
時効の起算点が変わることも、消滅時効期間が5年または10年になるということも、その後、時効期間を計算するとき、注意しなければならない重要なポイントです。
債権譲渡を受けた会社へ時効の援用をするときは、時効の起算点を特定して、時効期間を正確に計算してから、時効の援用をするように注意しましょう。
→ 時効の援用の費用
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
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