借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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裁判所からの特別送達で書類が届いたとき時効の援用ができる?
「裁判所からの特別送達の郵便で、訴状や支払督促の通知等の裁判書類が届いたとき、原則最終返済日から5年経過している借金は、裁判手続きで時効の援用ができる?」
「簡易裁判所からの特別送達で、訴訟書類(訴状・呼び出し状)が届いたときでも、5年放置して時効を迎えている借金は、答弁書で時効の援用ができる?」
裁判所からの特別送達で訴状等の裁判書類が届いたとき、時効を迎えている借金は、裁判に対応すれば、時効の援用ができます。
5年以上放置して時効を迎えている借金で、裁判所から特別送達が届いたときは、裁判を無視せず、時効の援用をしましょう。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)は、借金で訴えられた方からのご依頼で、裁判所で時効の援用をした実績が多数あるので、ご相談ください。
消費者金融の借金の時効は、原則最終返済日から5年で、過去に裁判を起こされたことがあるときは判決等の確定日から10年です。
時効期間が経過しても、時効の援用をしなければ消滅時効は成立しません。
そこで、5年または10年以上前の借金でも、ある日突然、債権回収会社から通知や督促状が届いて支払いを請求されることがあります。
借金を督促されたときは無視せず時効の援用の手続きをしましょう。
借金には時効がありますが、返済期日から5年経過していても、債権者(消費者金融・債権回収会社)に対して、消滅時効期間が経過しているので支払う意思がない旨を主張しないと消滅時効は成立しません。
消費者金融の借金やクレジットカード未払金の時効は、原則最終返済日から5年ですが、過去に裁判を起こされたことがあるときは判決や支払督促の確定日から10年に延長されます。
10年前や20年前の借金で訴訟を起こされたときでも、訴えられた人が時効を主張しなければ、裁判所は時効の成立を認めません。
裁判所を無視して対応しないと、あなたは裁判に負けて、給与や預貯金口座の差し押さえ(強制執行)をされてしまいます。
5年以上借金を払っていないときに、裁判所から書類が届いたら、裁判に対応して時効の援用をしましょう。
司法書士に裁判対応を依頼すれば、 簡易裁判所の訴訟代理人として、あなたの代わりに借金の消滅時効を主張してくれます。
【もくじ】
(1)借金の消滅時効
(2)消滅時効援用の条件
(3)借金が時効になる年数
(4)借金の消滅時効年数
(8)時効の中断(時効の更新)
(10)裁判所に訴えられた時の時効の援用
(12)借金の時効援用の質問と回答
(13)借金の時効援用の専門家(司法書士・弁護士・行政書士)
(1)借金の消滅時効
借金に消滅時効があることを知っていますか?
借金の時効は何年なのでしょうか?
借金を5年以上支払わないでいると、消滅時効期間が経過することがあります。
ただし、消滅時効期間が経過していても、そのままでは、借金が自動的になくなるわけではありませんので、消滅時効援用の手続きをする必要があります。
消滅時効の援用とは「時効なので借金を支払いません。今後は借金を請求しないでください。」と債権者に伝えることを言います。
消滅時効期間が経過した後に、消滅時効援用通知を送付することによって、消滅時効が成立して、債権者が支払いを請求できなくなります。
秀都司法書士事務所には、消滅時効期間が過ぎた借金で、裁判所から書類が届いたというご相談が寄せられています。
「5年以上、借金の支払いをしてないのですが、督促状が届いて、返済を請求されました。借金の消滅時効援用ができますか?」
借金の時効の援用に成功すれば、借金の支払義務はなくなり、債権者から督促状が届かなくなります。
ショッピング債務・クレジットカード(クレカ)の借金も消滅時効で対応できます。
裁判所から通知が届いて、5年も10年も前の借金を請求されたとき、時効の援用で対応したいときは、秀都司法書士事務所に訴訟代理人を依頼して、裁判上の時効援用をしましょう。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
裁判所から特別送達(書留郵便)が届いたとき、借金を滞納してから5年以上経過しているときは、裁判に対応すれば、時効の援用ができることがあります。
裁判所から届いた書類(支払督促・訴状・呼び出し状)を持参して、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に相談に来てください。
裁判手続きで時効の援用ができるときは、司法書士が訴訟代理人になって裁判に対応します。
秀都司法書士事務所は、裁判上の時効の援用の実績が多数あります。
裁判を無視して、時効の援用をしないと、給料・預貯金口座の差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。
司法書士は、借金の元金が1社140万円以下なら、弁護士と同じように、裁判所の訴訟代理人になれます。
(2)消滅時効援用の条件
条件1:時効年数が経過していること
①裁判を起こされたことがないときは、最後に返済してから5年以上経過していること
②裁判を起こされたことがあるときは、裁判所の判決から10年以上経過していること
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条件2:債務承認していないこと
支払猶予の申出、分割払いの申出、借金の一部返済、和解交渉などの債務承認行為をしていないこと
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条件3:時効の援用をすること
債権者に対して消滅時効を援用する旨を通知すること
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(3)借金が時効になる年数
■裁判所の手続きの有無による消滅時効期間(時効年数)
裁判を起こされたことがあるかどうかによって、借金が時効になる年数は異なるので、あなたの借金の時効年数は5年なのか10年なのか、正しく把握してから、時効の援用をしましょう。
裁判所の手続き | 消滅時効期間 |
裁判をされたことがない | 最終返済日から5年 |
裁判をされたことがある | 判決・支払督促の確定日から10年 |
強制執行をされたことがある | 強制執行手続きの終了から10年 |
消滅時効期間が経過した後に、時効の援用をしないと、消滅時効は成立しません。
裁判手続きによらない時効の援用は、内容証明郵便で、消滅時効援用通知を送付して行います。
裁判所から訴状・呼び出し状などの書類が届いた時の時効の援用は、答弁書で消滅時効の援用をする旨を主張して行います。
裁判所から支払督促の書類が届いた時の時効の援用は、督促異議申立をして通常訴訟に移行させた後に、答弁書で消滅時効の援用をする旨を主張して行います。
このように、原則として、借主が5年以上借金を支払ってなければ、時効の援用をすれば、借金は時効になるのです。
あなたが、キャッシング・ショッピングによる借金を放置しているなら、消滅時効になる年数は、原則5年ということになります。
ただし、過去に、債権者から裁判を起こされているときは、最終返済日から5年ではなく、裁判の確定日から10年が過ぎてから、時効の援用をしないと借金は時効になりません。
裁判を起こされたことが有る人は、5年では時効の援用できませんので注意が必要です。
■裁判所から書類が届いて、5年以上前の借金を請求されたときの時効の援用の手続は、秀都司法書士事務所
(4)借金の消滅時効年数
借金の内容 | 消滅時効援用できる年数 |
消費者金融(キャッシング) | 5年 裁判された場合は10年 |
消費者金融(ショッピング) | 5年 裁判された場合は10年 |
クレジット会社(キャッシング) | 5年 裁判された場合は10年 |
クレジット会社(ショッピング) | 5年 裁判された場合は10年 |
銀行カードローン | 5年 裁判された場合は10年 |
銀行カードローンの保証会社 | 代位弁済日から5年 裁判された場合は10年 |
債権譲渡を受けた債権回収会社 | 5年 裁判された場合は10年 |
信用金庫・信用組合のローン | 10年 |
■裁判所の手続きによる借金の時効の援用の依頼は秀都司法書士事務所へ
(5)債務承認すると時効の援用ができなくなる
債権者に連絡をとって、債務を承認する行為は、やってはいけません。
時効の援用をしたいとき、注意すべきことは、債務承認をしないことです。
債務承認とは、債務者が、債務の存在(借金の存在)を認めることです。
債務承認とは、
・支払猶予の申出
・分割返済の申出
・一部返済
などをいいます。
債権者から届いた通知に記載されている「電話番号」に電話すると、返済方法・返済時期などについて話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。
債務承認をすると、時効が中断(更新)してしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。
債務承認をしたことによって、それまで経過していた消滅時効期間がリセットされて、ゼロになってしまうのです。
最終返済日から5年以上、判決確定日から10年以上が経過していても、債務承認をすると、時効の中断(時効の更新)によって、時効の援用ができなくなってしまうのです。
5年や10年の時効年数が経過しているときは、債権者へ電話して、債務承認をしないように気を付けましょう。
裁判所から書類が届いたときも、支払督促や訴状に記載されている債権者の電話番号に電話をして、返済について話し合いをすると、債務承認になるので、裁判上の時効の援用ができなくなります。
借金を時効援用するためにやってはいけない債務承認行為は、具体的には次のようなことです。
・「借金はあとで払います。」
・「今は全額は返済できません。少ししか払えません。」
・「分割なら返済できます。一括返済は勘弁してください。」
このようなことを電話などで債権者に伝えてしまうと、時効の援用ができなくなりますので、ご注意ください。
裁判所から書類が届いたとき、時効の援用の方法が分からないときは、債権者に連絡をしないで、司法書士や弁護士に相談しましょう。
■裁判所から書類が届いたときの時効援用の手続は、東京都江戸川区の秀都司法書士事務所
(6)借金の消滅時効が認められている理由
権利を持っている人(例 消費者金融・債権回収会社)が、その権利(例 貸金債権)を行使しないと、その人(債権者)は、その権利(債権)を失うという考え方に基づいているのです。
そこで、お金を貸した人(債権者)は、お金を借りた人(債務者)が、借金の返済を滞納したら、督促状の送付・裁判所への訴訟の提起などをして、支払いの請求をしなければ、消滅時効になるのです。
(7)借金の時効援用の手続き方法
■裁判所から書類が届いていないときの時効の援用の方法
時効の援用をするときは、借金の内容を特定して、その借金について時効の援用をする旨を債権者に通知します。
裁判を起こされていないときの時効の援用は、内容証明郵便で消滅時効の援用をする旨を記載して、債権者に送付します。
■裁判所から書類が届いたときの時効の援用の方法
裁判所から訴状が届いたときの時効の援用は、内容証明郵便を送付するのではなく、裁判所に答弁書を提出して時効の援用をします。
裁判上の時効の援用をしないと、裁判所の判決が出て、給料や口座の差し押さえ(強制執行)をされることがあります。
裁判上の時効の援用は、司法書士や弁護士に、答弁書の作成や訴訟代理人を依頼することができます。
行政書士は、裁判上の時効の援用はできません。
■借金の時効援用の手続は、東京都江戸川区の秀都司法書士事務所
(8)時効の中断(時効の更新)
裁判所から書類が届いたとき、時効の援用をするときは、消滅時効の中断(時効の更新)についても知っておいてください。
時効の中断(時効の更新)は、借金の消滅時効援用の手続きを成功させるために重要ですので注意しましょう。
借金の時効援用を失敗するケースの多くは、時効中断事由(時効更新事由)に関係しています。
時効中断事由(時効更新事由)とは
1.請求
2.差押え
3.承認
1の請求についての説明
①裁判所における請求は、訴えの却下、訴訟の取り下げの場合には、時効中断(時効の更新)の効力を生じないとされています。
②簡易裁判所における支払督促は、期間内に、仮執行宣言の申立てをしなかった場合は、時効中断(時効の更新)の効力を生じないとされています。
③債権者が債務者に対し支払いを催告した場合は、6カ月以内に、裁判所の手続をしなければ、時効中断(時効の更新)の効力を生じないとされています。
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2の差押えについての説明
①取り消された場合は、時効中断(時効の更新)の効力を生じないとされています。
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3の承認についての説明
すでに債務承認行為の箇所でご説明したとおりです。
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債権の消滅時効援用を内容証明郵便で行う場合は、失敗することがないように、時効中断(時効の更新)に該当する事由がないか確認してから郵送しましょう。
時効中断事由(時効更新事由)があると、時効期間である5年または10年を計算する際に、最後に返済した日からでなく、時効中断事由(時効更新事由)が終了した時から、時効期間を計算するのです。
たとえば、裁判を起こされて時効中断(時効更新)した場合は、裁判が確定した日から計算して10年経過しないと、借金の消滅時効援用ができなくなるのです。
時効中断事由(時効更新事由)の有無を確認することは、時効援用が成功するか失敗するか、大きなポイントです。
(9)過去に裁判されたことがある場合の時効援用
今までに、裁判所から封筒・はがきで、訴状・支払督促などの書類が届いたことがある場合は、5年ではなくて、裁判の確定日から10年たたないと、消滅時効援用できませんので、時効期間を勘違いしないでください。
過去に裁判所から裁判書類の送達が行われた可能性があるかどうか思い出して、借金が時効になる年数を計算してから、消滅時効援用をすることが、時効援用の成功率を高めるために必要なのです。
■借金時効の手続は、秀都司法書士事務所へ
(10)借金の時効援用(裁判所に訴えられた時の時効の援用)
「10年以上借金を放置して返済していなかったのですが、簡易裁判所から特別送達の郵便で、訴状・呼び出し状が届きました。
借金は時効になりますか?
裁判で、消滅時効援用ができますか?」
消滅時効期間5年が経過した借金でも、裁判上の請求をすることは違法ではないので、債権者(消費者金融・債権回収会社)は裁判所に訴えて、債権回収を図ることがあります。
そこで、裁判所からの特別送達で訴状が届いたとき、最終返済日から5年が過ぎて、借金の消滅時効期間が経過していれば、答弁書で時効の援用をして対応することができます。
時効の援用をしない限り、裁判所が、自動的に、借金の消滅時効の成立を認定して、裁判を進めることはありません。
裁判を放置して判決が確定すると、時効の更新により、消滅時効期間は判決確定後10年となるため、時効の援用ができなくなり、給料等の差し押さえをされる恐れがあります。
このように、借金を5年以上放置しているとき、裁判所から通知が届いたときは、裁判に対応して、時効の援用をする必要があるのです。
➡10年以上前の借金で、裁判所から通知が届いたときの時効の援用
借金を5年以上放置していたら、裁判所からの特別送達で、訴状・支払督促の通知が届いたときは、どのように対応したらいいのでしょうか?
すぐに債権者に電話して、返済の相談に乗ってもらうと、債務承認になって時効の援用ができなくなるので、避けましょう。
もしかしたら、裁判の手続きで、消滅時効援用できるかもしれないからです。
裁判の対応、時効の援用の仕方が分からないときは、債務承認する前に、司法書士・弁護士に相談しましょう。
■借金の消滅時効援用の手続は秀都司法書士事務所
(11)裁判所の訴訟において裁判上の消滅時効援用をする方法
(よくある質問)
・時効援用する前に、裁判所に訴えられて、借金を請求されました。もう時効援用できませんか?
・裁判所から特別送達の通知が届いて、借金の支払いを督促されました。裁判で消滅時効援用ができますか?
・裁判所に訴えられたら、もう、消滅時効援用は出来ないのでしょうか?
(回答・対応方法)
・裁判を放置しなければ、裁判されたときでも、時効の援用ができます。
ただし、裁判所の期限に間に合うように、時効の援用をする必要があります。
裁判上の時効の援用は難しいので、裁判対応方法を間違えないようにしましょう。
■借金の消滅時効援用は、秀都司法書士事務所
➡ 東京都の時効援用の実績豊富な司法書士‐東京都江戸川区の秀都司法書士事務所
➡ 時効の援用の費用
(12)借金の時効援用の質問と回答 Q&A
質問1
借金は時効になりますか?
回答1
債務者が何年間も返済しない時、債権者が督促、裁判所の法的手続きを行わない場合は、借金の消滅時効が成立します。
質問2
滞納していると、何年で借金は時効になるのですか?
回答2
債務者が消費者金融やクレジット会社に対して最後に返済してから5年経過すれば、おおむね時効が成立している場合が多いです。
質問3
時効援用すれば借金の請求書は来なくなりますか?
回答3
消費者金融や債権回収会社に対して時効援用すれば借金の督促状は来なくなります。
■借金 時効援用の手続は、東京都江戸川区の秀都司法書士事務所
■ご相談、ご依頼の際は、事務所で面談が必要です。
➡借金の裁判の説明(こちら)
➡支払督促・督促異議申立書の説明(こちら)
質問4
債権回収会社の催告書ハガキを開封しないでいたら裁判所から支払い督促の通知書が来ました。もう10年以上も滞納しているのですが借金は時効になりますか?
回答4
あなたがこの借金について以前に裁判所の債務名義を取得されていないのであれば、あなたが消費者金融やクレジット会社に対して最後に返済してから5年以上が経過しているので、時効が成立していると思われます。
また過去に裁判所で手続きされていても10年以上が経過していれば時効が成立している可能性が高いでしょう。
そこで借金時効援用の意思表示をすると良いでしょう。
このように、あなたが延滞しているのなら、借金の最終返済日から5年または10年の期間が経過していれば時効が成立していますから時効援用の手続きをすることができます。
時効援用の手続きをすれば借金の請求が来なくなるので放置しないで早めに手続きしましょう。
借金の時効援用の手続きは債権者に対して内容証明書を郵送して行います。
内容証明書については、こちらもご覧ください。
裁判になった場合は裁判所で時効援用の手続きを行います。
貸主は債権の時効を阻止するために裁判で借金の支払を請求してきます。
裁判になった時にあわてて内容証明書を郵送しても裁判手続きの進行は止まりません。
裁判で判決を取れば時効を中断させることができるので、債権者は時効中断させるために、裁判を起こしてくるのです。
借主は裁判で借金時効援用することができます。
裁判を無視すると裁判所の判決が出てしまい、時効期間が5年から10年に延長されてしまいます。
そうすると、以後、時効が成立するには長い年数が必要になり、借主にとって不利になりますから必ず対応しましょう。
よく分からない場合は借金トラブルを取り扱っている専門家に時効の援用を相談することをおすすめします。
専門家には弁護士、司法書士、行政書士がいますが、内容証明書の作成だけでなく、債権者(貸主、債権回収会社)とのやりとりもおまかせしたい方は、司法書士か弁護士に相談されることをおすすめ致します。
(13)借金の時効援用の専門家(司法書士・弁護士・行政書士)
○は対応できることを意味しており、×は対応できないことを意味しています。
△は元金の上限があることを示しています。
専門家 | 内容証明書の作成 | 時効援用の交渉 | 裁判 |
①行政書士 | ○ | × | × |
②司法書士 | ○ | △ | △ |
③弁護士 | ○ | ○ | ○ |
①行政書士は、内容証明書を代書する以外は借金の時効援用の手続きに関与できません。
そこで、たとえ、いくら安い料金の行政書士事務所があったとしても、債権者との交渉の窓口や裁判所との窓口にはなれないという点は忘れてはいけませんね。
②司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、借金の総額(元金・利息・遅延損害金の合計額)で140万円を超えて請求されていても、借金の時効援用の交渉ができ、簡易裁判所で裁判の代理人になれます。
③専門家に支払う費用を考慮して、借金の消滅時効援用の手続きを誰に相談するか決めると良いでしょう。
■借金時効援用の手続は秀都司法書士事務所
(14)司法書士に時効援用を相談するときの注意点
司法書士に借金の消滅時効援用を相談するときは、一度は、その司法書士事務所に行って相談する必要があります。
次のものを持参しましょう。
①裁判所から届いた書類一式 |
②裁判される前に届いた督促状 |
③身分証明書 |
④印鑑 |
時効援用の相談は、無料で対応してくれる司法書士事務所もあります。
■借金の消滅時効援用の手続は秀都司法書士事務所
■当司法書士事務所の裁判上の時効の援用の実績
たとえば、次のような裁判所に提出する裁判書類(訴状を受け取った時の答弁書・支払督促を受け取った時の督促異議申立書)の作成相談を多数受けています。
裁判所で借金の消滅時効援用の手続きをした実績が豊富にあります。
①東京簡易裁判所
②千葉県の簡易裁判所(市川簡易裁判所など)
③埼玉県の簡易裁判所
④茨城県の簡易裁判所
(15)消費者金融・債権回収会社の時効援用の実績
借金の時効援用をする債権者 (債権譲渡の後) | 元々借金をした債権者 (債権譲渡する前) |
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SMBCコンシューマー ファイナンス(プロミス) |
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旧社名 クオーク、セントラルファイナンス | |
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新生パーソナルローン | 旧社名 シンキ(ノーローン) |
新生フィナンシャル | |
MUニコスクレジット | |
オリエントコーポレーション (オリコ) |
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アプラス(大信販) |
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シーエスジー | アエル |
ティー・オ―・エム | CFJ、タイヘイ、アエル、ナイス |
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JFRカード (大丸松坂屋カード) |
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ティー・アンド・エス | 元の貸主 タイヘイ、マルフク、アエル、日立信販、ナイス、プロマイズ |
CFJ(ディックファイナンス、アイク) 武富士、アプラス、タイヘイ | |
CFJ、マルフク | |
アプラス | |
オーエムシーカード、ビューカード | |
エー・シー・エス債権回収 | |
エポスカード、ゼロファースト | |
札幌債権回収 | CFJ(ディック) |
ティーアンドエス | アエル(日立信販・ナイス) ベルーナ、オリエント信販、プロマイズ タイヘイ アイク ユニマット ディックファイナンス・ディック |
ポイント
・債権譲渡された時は、債権譲受会社に対して、借金の時効援用をします。
→借金滞納で裁判所から支払督促の通知が来たときの対応は、こちら
■借金の時効援用は、東京都江戸川区の秀都司法書士事務所
消費者金融の借金の時効は、原則最終返済日から5年で、過去に裁判を起こされたことがあるときは判決等の確定日から10年です。
消費者金融の借金の時効は、原則最終返済日から5年で、過去に裁判を起こされたことがあるときは判決等の確定日から10年です。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)