借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

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秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


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借金踏み倒しと時効の援用‐秀都司法書士事務所(東京)

 

借金は、時効の援用をしないと、踏み倒しできない?

 

借金の踏み倒しを狙って、督促状を無視すると、裁判を起こされるリスクがある?

 

放置した借金は、返済期日から5年経過後に、時効の援用をすれば踏み倒しできる?

 

■借金の踏み倒しは成功するのか?

 

借金の踏み倒しとは、お金を借りておきながら、返済時期を過ぎても、返済をしないで放置することをいいます。

 

消費者金融の借金を滞納して何年もたつと、支払いを請求する督促状が届かなくなることがあります。

 

すると、「借金の踏み倒しに成功した。」と思う人がいるようです。

 

中小の貸金業者の中には、倒産した会社が少なくありません。

 

借りた消費者金融が倒産したときは、経営破綻した後、借金の督促が止まることはよくあることです。

 

ですが、借金を支払わないで知らんぷりしているだけでは、何年たっても、借金の支払い義務はなくなりません。

 

消費者金融から借りた時から返済する意思がなかったような悪質な滞納を除けば、借金踏み倒しは犯罪ではないので、警察に逮捕されるようなことはありません。

 

忘れてはいけないことは、借金の延滞を続けていると、何年分、何十年分の遅延損害金がふくらんでゆくことです。

 

借金の督促状が届かない間も、ずっと、滞納している年数分の遅延損害金が加算されてゆくのです。

 

何年も支払いをしなければ借金踏み倒しができると思い込んでいる方がいるようですが、そうではありません。

 

あなたが時効の援用という法的手続きをしない限り、借金の支払いを免れることはできないのです。

 

借金の踏み倒しをしようとしても、突然、消費者金融や債権回収会社(サービサー)から請求されることがあります。

 

借金の返済を免れたいときは、時効の援用の手続きが必要です。

 

借金から逃げているだけでは時効は成立しないので、いつ、どんな会社から、滞納している借金を請求されるのか、わからないのです。

 

消滅時効期間が経過して、借金が時効を迎えているときは、消滅時効の援用の手続きをすることができます。

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

借金を滞納して、何年も借金から逃げまわっていても、借金の踏み倒しはできません。

 

法的な時効の援用の手続きをして、借金を返済する義務を免れたいときは、秀都司法書士事務所に時効の援用を依頼。

 

司法書士に時効援用の代理人を依頼して、時効の援用の手続きをすれば、借金の返済義務がなくなるので、取り立ては止まります。

 

司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

 

 

 

借金を放置して、何年も過ぎてから請求されることがあるので、借金の踏み倒しに成功することは難しいのです。

 

借金を放置して、消滅時効期間が過ぎて時効を迎えているときは、消滅時効の援用の手続きをして、法的に借金の返済義務を消滅させましょう。

 

借金から逃げているだけでは、何年たっても、借金の支払い義務は免除されないのです。

 

秀都司法書士事務所(東京)は、滞納した借金の督促状が届いた人から、時効の援用の依頼を受けたことが何度もあります。

 

借りた本人が、借りたことさえ忘れた頃になって、何十年も前の借金を請求されることは珍しいことではありません。

 

倒産した貸金業者の借金を、債権回収会社から請求されたときも、踏み倒しはできないので、請求を無視せず、時効の援用で解決しましょう。

 

 

(目次)

 

1.借金踏み倒しのデメリット

 

2.借金踏み倒しと債権回収会社からの請求

 

3.借金踏み倒しと時効援用の違い

 

4.時効援用を依頼できる専門家

 

5.信用情報(ブラックリスト)と借金踏み倒し

 

6.借金踏み倒しに失敗した体験談

 

7.過去の裁判と借金踏み倒し

 

8.裁判所から通知が届いたときの借金踏み倒し

 

 

 

借金踏み倒しのデメリット

 

借金踏み倒しは、お金を借りたときの契約に違反する行為なので、踏み倒しをすると、様々なデメリットがあることを知っておきましょう。

 

①遅延損害金を請求される。

 

債務者が、借金の返済期日を過ぎても、支払いをしないでいると、遅延損害金が発生します。

 

遅延損害金とは、金銭消費貸借契約に基づいて発生する損害賠償金のことで、元金額に一定の利率をかけて計算します。

 

遅延損害金の利率は、利息の金利よりも高いので、借金の踏み倒しをすると、多額の遅延損害金を請求されるというデメリットがあります。

 

消費者金融の借金を踏み倒したと思っていたら、突然、債権回収会社(サービサー)から通知が届いて、多額の遅延損害金を含めた金額を請求されて驚く事態になりかねません。

 

 

②信用情報(ブラックリスト)に載る。

 

債務者が、借金の支払いをしないで、借金の踏み倒しをすると、信用情報(ブラックリスト)に掲載されるというデメリットがあります。

 

信用情報(ブラックリスト)に載ると、クレジットカード契約、融資(ローン)の利用などができなくなります。

 

 

③連帯保証人に請求が行く。

 

お金を借りる際に、保証人・連帯保証人を立てているときは、債務者が借金踏み倒しをすると、保証人・連帯保証人に請求がゆきます。

 

自分が借金の踏み倒しをしたことにより、保証人・連帯保証人が取り立てをされることになります。

 

借金の踏み倒しをすると、保証人・連帯保証人に迷惑をかけることになるのです。 

 

 

④身に覚えがない会社から請求される。

 

借金の踏み倒しを続けると、債権譲渡されて、身に覚えがない会社(債権回収会社)から、借金を請求されるというデメリットがあります。

 

覚えがないと思って、督促を放置すると、自宅訪問されることがあります。

 

債権回収会社(サービサー)は、借金の支払いを求めて裁判所へ法的手続きを行うこともあります。

 

このように、借金の踏み倒しには、多くのデメリットがあるのです。

 

 

 

借金踏み倒しと債権回収会社からの請求

 

倒産した消費者金融に何年も滞納している借金が、他の金融会社や債権回収会社(サービサー)から、請求されることがあります。

 

経営破綻した消費者金融から、債権譲渡が何回も行われて、身に覚えがない金融会社や債権回収会社(サービサー)から、通知が届くことがあるのです。

 

5年以上借金を滞納していても、借金踏み倒しができるわけではないので、借金の返済義務は残っています。

 

借金踏み倒しができていると勘違いして、債権回収会社(サービサー)からの督促を無視すると、裁判所に訴えられてしまうことがあります。

 

裁判所からの通知が届いたとき、「訴えられた借金はもう踏み倒しができている。」と勘違いして、裁判を無視すると、財産や給料の差し押さえをされてしまう恐れがあります。

 

借金を何年放置していても、消滅時効の援用という手続きをしない限り、借金の返済義務があるので、裁判を起こされることがあるのです。

 

時効の援用という法的手続きをすれば、その後、裁判を起こされることはありません。

 

裁判所に訴えられる前に、時効の援用の手続きをすれば、差し押さえされるリスクがないので安全でしょう。

 

債権回収会社(サービサー)から、何年も前の消費者金融の借金を請求されたときは、請求を無視しないで、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。

 

借金踏み倒しを狙うと、デメリットがあります。

 

借金の踏み倒しを狙って、借金の放置を続けると、債権譲渡されて、身に覚えがない会社から、消費者金融の借金を請求されることになり、どう対応して良いかわからない事態になります。

 

あわてて対応してしまって債務承認すれば、時効の援用ができなくなるので、軽率に債権者に電話をかけるのは避けましょう。

 

 

借金踏み倒しと時効援用の違い

 

時効の援用とは、民法に規定されている法的手続きであって、単なる借金踏み倒しとは異なります。

 

借金を放置して5年経過したときは、時効の援用の手続きをすれば、借金の支払義務が消滅します。

 

つまり、借金の踏み倒しに成功したいなら、時効援用の手続きをする必要があるのです。

 

消滅時効期間が経過していて、時効更新事由が存在しないときは、時効の援用の通知を送れば、借金の消滅時効が成立するのです。

 

借金踏み倒しを続けていても、借金を放置した後に、突然、督促状が届いて、借金を請求されることがあります。

 

借金の返済を免れたいときは、時効の援用の手続きが必要です。

 

借金から逃げているだけでは、時効は成立しないので、何の解決にもならないのです。

 

時効の援用に成功して、借金踏み倒しをするためには、時効の援用の条件を満たす必要があります。

 

わからないとき、自分でやると、時効の援用に失敗する危険性があります。

 

司法書士に相談して、時効の援用の手続きを代理してもらえば、成功する確率が高くなります。 

 

(1)借金の消滅時効を成立させる条件

 

①消滅時効期間が経過していること

 

・原則として、最終返済期日から5

 

・過去に裁判されたことがあるときは、裁判所の債務名義(判決等)の確定日から10

 

②時効更新事由が存在しないこと

 

・債務承認していないこと(債務を認めていないこと)

 

(例1)債権者に電話をかけて、債務を認めて、話し合いをした。

 

(例2)債権者に自宅訪問されて、債務の存在を認めて、話し合いをした。

 

・強制執行・差し押さえをされたことがないこと

 

③時効の援用の通知をすること

 

・内容証明郵便で送付して、配達証明を取得すること

 

 

 

 

時効援用を依頼できる専門家

 

法的に、借金踏み倒しをしたいので、時効の援用の手続きを法律の専門家に頼みたいとき、行政書士・司法書士・弁護士などに依頼することができます。

 

ですが、代書だけしか頼めないのか、時効援用の代理人になって全ておまかせできるのか等、専門家ごとに、どのような特徴があるのか知ってから、依頼しましょう。

 

 

①行政書士

 

・行政書士は、時効援用の代理人になれない。

 

・行政書士には、時効援用の通知の代書しか頼めない。

 

・行政書士に依頼しても、借金の督促は止まらない。

 

・債権者とのやりとり、交渉は、自分でする必要がある。

 

・自分で、消費者金融・債権回収会社(サービサー)とやりとりする際は、債務承認しないように注意する必要がある。

 

・行政書士の費用は、代書費用だけなので、安いことが多い。

 

 

②司法書士

 

・滞納している借金の元金が140万円以下なら、司法書士は時効援用の代理人になれる。

 

・借金の元金が140万円以下なら、利息や遅延損害金を合計して140万円を超えていても、司法書士は時効援用の代理人になれる。

 

・司法書士に依頼すると、借金の督促が止まる。

 

・債権者とのやりとり、交渉は、司法書士が代理してくれる。

 

・司法書士に時効援用の代理人を依頼すると、実費(内容証明郵便費用・配達証明費用・書留郵便費用)のほかに、司法書士報酬が必要となる。

 

・司法書士報酬は、時効援用の着手金だけで、時効援用に成功したときの成功報酬は不要な事務所が多い。

 

 

③弁護士

 

・滞納している借金の元金が140万円を超えていても、弁護士は時効援用の代理人になれる。

 

・弁護士に依頼すると、借金の督促が止まる。

 

・債権者とのやりとり、交渉は、弁護士が代理してくれる。

 

・弁護士に時効援用の代理人を依頼すると、実費(内容証明郵便費用・配達証明費用・書留郵便費用)のほかに、弁護士報酬が必要となる。

 

・弁護士報酬は、時効援用の着手金と成功報酬の合計額となる。

 

・事業をやっていた人の多額の借金の時効の援用は、弁護士に依頼すると良い。

 

 

 

 

信用情報(ブラックリスト)と借金踏み倒し

 

消費者金融やクレジット会社からの借金を滞納すると、信用情報(CIC・JICC)に、延滞した情報が記録されます。

 

借金踏み倒しを続けているだけでは、何年経過しようが、信用情報の延滞情報は削除されず、ブラックリストに載ったままの状態となります。

 

借金の延滞を解消しなければ、信用情報の記載はそのままになるのが原則です。

 

借金を延滞して、何年もたっても、信用情報に延滞情報が記載されていることがあります。

 

借金を完済できれば、信用情報は回復されますが、元金・利息・遅延損害金の合計額を返済できる人はまずいません。

 

それでは、どうすれば、信用情報が回復されるのでしょうか?

 

時効の援用の手続きをすれば、一定期間の経過後、信用情報から延滞情報が削除されて、ブラックリストが消えることが多いです。

 

ただし、時効援用の手続きをした場合でも、債権者が、CIC(シーアイシー)やJICC(日本信用情報機構)に通知をしなければ、信用情報は変更されません。

 

CICは、債権者から通知があれば、時効の援用の手続き完了から5年経過すれば、信用情報から延滞情報が削除されて、ブラックリストが消えます。

 

JICCは、債権者から通知があれば、時効の援用の手続き完了から1年以内に、信用情報から延滞情報が削除されて、ブラックリストが消えます

 

債権者から必ず信用情報機関に通知がされるかどうかについては、司法書士が保証することはできません。 

 

 

 

 

借金踏み倒しに失敗した体験談

 

借金の踏み倒しに失敗してしまった方の体験談

 

借金の時効について正しく理解していないと、借金の踏み倒しに失敗してしまうという体験談を紹介します。

 

ある日、秀都司法書士事務所に、時効の援用のご相談がありました。

 

その方は、消費者金融から借りたまま、ずっと、支払いをしていないで、借金の踏み倒しができたと思っていたそうです。

 

ところが、1年くらい前から、債権譲渡を受けたという債権回収会社(サービサー)から通知が届くようになったということです。

 

友人にきいたところ、「借金は、もう、時効だから払わなくていい。請求されても放っておけばいい。」と言われたそうです。

 

そこで、しつこい程届く通知を無視していたら、裁判所から特別送達が届いたそうです。

 

それでも、借金は時効になっていると思い込んで、裁判所からの郵便の封を開けないで、無視していたそうです。

 

ところが、裁判所から何度も郵便が届くので、気になって、封を開けてみたところ、「裁判所で判決が出て、強制執行の申立てがされた。」と記載されていたということでした。

 

裁判所からの通知を見て驚いて、当事務所に相談してきたということでした。

 

そこで、当事務所から、時効の援用という手続きをしなければ、借金の消滅時効は成立しないことをご説明しました。

 

それを聞いて、ようやく、その方は、借金の時効について理解されたようでした。

 

このように、借金の時効について誤解している方が多いようです。

 

借金を請求されたときは、無視しないで、時効援用通知を送付して、借金の時効を成立させる必要があります。

 

時効の援用という手続きをしなければ、借金の踏み倒しをすることはできません。

 

法律的に借金の踏み倒しをしたいときは、すみやかに、時効の援用の手続きを行いましょう。 

 

法的な借金踏み倒しである時効の援用に成功するか、失敗するかの分かれ目は、時効期間を正確に理解したうえで、債務承認を回避して、時効の援用を通知できるか否かです。

 

借金を請求されたときは、秀都司法書士事務所に、時効の援用の手続きができるかどうか相談してください。

 

 

過去の裁判と借金踏み倒し

 

過去に裁判をされたとき、借金踏み倒しできる?

 

過去に裁判を起こされたとき、時効の援用をしたいときは、裁判所の判決や支払督促の確定日から10年経過している必要があります。

 

裁判所の債務名義の確定日から10年経過しているときは、消滅時効援用通知を内容証明郵便で作成して、債権者へ送付しましょう。

 

債権者に内容証明郵便で作成した消滅時効援用通知が届くことにより、消滅時効が成立します。

 

配達証明を取得しておけば、いつ時効の援用をしたか証拠になります。

 

消滅時効の援用の手続きをすれば、法的に借金の踏み倒しに成功したことになります。

 

 

裁判所から通知が届いたときの借金踏み倒し

 

裁判所から通知が届いたとき、時効の援用をして、借金踏み倒しできる?

 

消費者金融や債権回収会社(サービサー)は、裁判所に裁判を起こすことがあり、滞納している人の自宅に、裁判所からの特別送達の郵便が届くことがあります。

 

債権者が裁判を起こす理由は、次の2つです。

 

・消滅時効の成立を阻止するため、消滅時効の中断(更新)事由である裁判所の確定判決・支払督促を取得するため。

 

・消滅時効期間が経過していても、時効の援用をするまでは、消滅時効は成立しないので、裁判所の確定判決・支払督促を取得して、差し押さえ(強制執行)をするため。

 

裁判所から特別送達で、訴状・呼び出し状・支払督促の通知が届いたとき、消滅時効期間が経過しているときは、訴えられた被告は、答弁書で時効の援用をすることができます。

 

裁判手続きで時効の援用ができれば、法的に借金の踏み倒しに成功したことになります。

 

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

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司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

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時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

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