借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


■借金の相談

■債務整理の相談

■時効の援用の手続の相談

■簡易裁判所から届いた訴状への対応
 


 

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時効の援用の費用(安くしたいとき)‐東京・秀都司法書士事務所

どこに依頼すれば、時効の援用の費用が安い?

 

時効の援用はいくらかかる?

 

時効の援用は、どこに頼めばいい?

 

どこに頼めば、安い費用で時効の援用を任せられる?

 

安い費用で時効の援用をしたいとき、自分で時効の援用の手続きができれば、安くできます。

ですが、自分で、消費者金融や債権回収会社(サービサー)とやりとりをして、時効の援用ができる人は少ないでしょう。

費用を安くしたいからといって、自分で時効の援用の手続きをして、時効の援用に失敗しては取り返しがつきません。

 

時効の援用は、誰に依頼すればいいのでしょうか?

専門家に依頼すると、時効援用の費用の相場は、いくら位かかるのでしょうか?

時効の援用を頼める専門家には、行政書士・司法書士・弁護士がいますが、どこに依頼すればいいのか分からないことが多いようです。

 

そこで、時効の援用を専門家に依頼するとき、どこに頼めば、安い費用で、安心して時効の援用ができるかご説明します。

専門家ごとに、依頼できる内容も、費用の相場も異なるので、時効援用の依頼先を決める時は注意しましょう。

 

時効援用の費用を安くしたいなら、専門家ごとの時効援用の費用の相場と、時効の援用を依頼したとき何をしてくれるか知っておくことが重要です。 

 

(行政書士・司法書士・弁護士の違い、時効援用の費用の相場)

 

行政書士に時効の援用を依頼しても、借金の取り立ては止まりません。

行政書士は、時効の援用の代理人になれないので、債権者(消費者金融・債権回収会社)とやりとりすることができません。

行政書士に依頼しても、時効援用通知書(内容証明郵便)の代書しかできないので、費用は安いです。

 

司法書士は、1社ごとに借金の元金が140万円以下なら、時効援用の代理人を依頼できて、費用は安めなことが多いです。

司法書士に依頼すると、取り立てが止まって、債権者(消費者金融・債権回収会社)とのやりとりも代理してくれるので安心です。

 

弁護士は、元金がいくらでも時効援用の代理人を依頼できるので、事業用ローンなど高額な借金の代理人を依頼したい方に最適です。

そのかわり、時効の援用の成功報酬が高額になることがあるようです。

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

司法書士や弁護士に時効の援用を依頼すると、依頼者の代理人として時効援用の手続きができるので、安心して依頼することができます。

 

消費者金融の借金の時効の援用を依頼したいときは、専門家に支払う費用がいくらかかるのか考慮すると、司法書士は最適な依頼先でしょう。

 

返済期日から5年経過している借金で、時効を迎えていても、時効の援用の手続きをしないと、消滅時効は成立しません。

 

5年以上放置して時効を迎えているとき、時効の援用をすれば、借金の返済義務がなくなって、督促状は来なくなります。

 

10年以上昔の借金を放置していても、時効の援用をしなければ、取り立ては続いて、裁判所へ訴えられることもあります。

 

東京で、司法書士に時効の援用を依頼するなら、消費者金融・債権回収会社(サービサー)の時効援用の実績が豊富な秀都司法書士事務所。

 

当司法書士事務所は、時効の援用の成功報酬が無料なので依頼しやすい。

 

東京都で、安い費用で時効の援用を依頼したいときは、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)へご相談ください。

 

司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

 

 

 

 

東京で、司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)

秀都司法書士事務所は、東京都を中心に、東京近県の方の時効の援用の実績が豊富。

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

  

 

 

時効の援用を司法書士に頼むといくらかかる?

 

借金の時効は何年?(消滅時効期間)

 

借金は、何年で、時効の援用(消滅時効の援用)ができるのでしょうか?

 

消滅時効を成立させて、借金の返済義務を消滅させるためには、時効期間の経過後に、時効の援用(消滅時効の援用)をする必要があります。

 

消費者金融・貸金業者の借金は、原則として、最終返済日から5年経過すれば、時効の援用(消滅時効の援用)ができます。

時効を迎えた借金は、時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、郵便局から送付すれば、消滅時効が成立します。

 

借金滞納で、裁判されたことがあるときは、裁判所の判決の確定日から10年経過すれば、時効の援用(消滅時効の援用)ができます。

 

ただし、途中で、債務承認(支払猶予の申出・一部返済・分割払いの申出)をすると、5年または10年の時効期間がリセットされます。

 

 

消費者金融・貸金業者の借金

借金が時効になる年数

(消滅時効期間)

裁判されたことがない時

最終返済日から5年

裁判されたことがある時

裁判の確定日から10年

 

 

 

時効の援用の費用

 

時効の援用の費用とは、実費と、専門家に依頼したときの報酬です。

 

時効の援用にかかる実費とは、内容証明郵便費用、配達証明郵便費用、書留郵便費用、普通郵便費用の合計です。

 

内容証明郵便費用は440円~、配達証明費用は320円、書留郵便費用は435円、普通郵便費用は84円~となっています。

 

時効の援用を依頼できる専門家とは、

内容証明郵便の代書だけできる行政書士、

元金140万円以下の借金の時効の援用の代理人になれる司法書士、

借金額の上限なく時効の援用の代理人になれる弁護士のことです。

 

行政書士に支払う報酬は内容証明郵便の代書費用です。

 

司法書士や弁護士に支払う報酬には、時効援用の着手金・成功報酬があります。

 

安い費用で時効の援用を依頼したいときは、成功報酬が無料な司法書士に時効の援用の代理人を依頼することをおすすめします。

 

司法書士は、元金が140万円以下のときだけ、時効の援用の代理人になれるという金額の制限があります。

 

消費者金融の借金の時効の援用であれば、元金は140万円以下のことがほとんどなので、司法書士に時効の援用を依頼できます。

 

東京都の秀都司法書士事務所は、成功報酬が無料で、貸金業者の借金の時効の援用の解決実績が多数あります。

 

金融会社や債権回収会社(サービサー)から取り立てされて、時効の援用を依頼したいときは、秀都司法書士事務所(東京都)にご相談ください。

 

 

時効の援用の費用(相場)

 

時効の援用を依頼するときは、行政書士に代書を依頼する方法と、司法書士・弁護士に時効の援用の代理人を依頼する方法があります。

 

安心して時効の援用を依頼できるのは、司法書士・弁護士ですが、行政書士の代書費用よりも、当然ながら、費用が高くなります。

 

借金の時効の援用を定額費用で依頼したいときは、司法書士に依頼するのが、費用対効果の面で最もメリットがあります。

 

それでは、行政書士の代書費用と、司法書士・弁護士の時効援用の代理人の費用の相場について、説明しましょう。

 

■行政書士に代書を依頼する費用

 

自分で債権者とやりとりできる人は、時効の援用の内容証明郵便の代書だけ、行政書士に依頼すれば安くなります。

 

行政書士の代書費用(報酬)の相場

・・・ 11,000円 ~ 30,000円(内容証明・配達証明などの実費は別)

 

 

■司法書士に時効援用の代理人を依頼する費用

 

元金140万円以下の借金は、時効の援用の代理人を司法書士に依頼すれば、安い費用で全て任せられます。

司法書士は着手金だけ支払えば、成功報酬は無料な事務所が多いので、時効の援用の代理人を依頼して、全ての手続きを任せられる割に、費用が安いようです。

時効援用の代理人を依頼して、借金の時効援用をするときの費用の目安(司法書士に依頼するとき)

 

司法書士の時効援用の代理人の費用(報酬)の相場

・・・ 38,500円 ~ (内容証明・配達証明などの実費は別)

 

 

■弁護士に時効援用の代理人を依頼する費用

 

元金140万円を超える借金は、時効の援用の代理人は弁護士に依頼できます。

時効援用の代理人を依頼して、借金の時効援用をするときの費用の目安(弁護士に依頼するとき)

 

弁護士の時効援用の代理人の費用(報酬)の相場

・・・事務所により異なる。 

 

 

■行政書士は裁判されたときの時効の援用に対応できない。

 

時効になっている借金で、裁判所へ訴えられたとき、行政書士は、裁判の相談に応じることはできません。

 

まして、行政書士は、裁判書類の代書は、一切、できません。

 

 

 

■司法書士は簡易裁判所の代理人になれる。

 

時効になっている借金で、簡易裁判所へ訴えられたとき、元金140万円以下の借金は、司法書士に訴訟代理人を依頼できます。

訴えられたとき、司法書士は着手金だけ支払えば、成功報酬は無料な事務所が多いので、訴訟代理人を依頼できる割に、費用が安いようです。

 

司法書士の訴訟代理人の費用(報酬)の相場

・・・ 60,000円 ~ (実費は別)

 

 

■弁護士は地方裁判所の代理人になれる。

 

時効になっている借金で、地方裁判所へ訴えられたとき、元金140万円を超える借金は、訴訟代理人を弁護士に依頼することができます。

 

弁護士の訴訟代理人の費用(報酬)の相場

・・・事務所により異なる。

 

 

 

時効援用の実費

 

​自分で時効の援用ができるときでも、実費は必ずかかります。

時効の援用の実費の内訳と金額は、裁判を起こされていない時と、裁判を起こされた時で異なります。

 

 

①裁判されていないときの時効援用の実費

 

・普通郵便料金

84円~

・内容証明郵便料金

440円~700

・書留郵便料金

435

・配達証明料金

320

・郵送費合計

1,279円~1,539

 

 

②裁判所から通知が届いたときの時効援用の実費

 

・督促異議申立書の郵送費

84円~

・答弁書の郵送費

84円~

・裁判所出頭交通費

実費

  

 

 

司法書士・弁護士に時効の援用を依頼するメリット

 

司法書士や弁護士に時効の援用を依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

 

なぜ、報酬を支払ってまで、司法書士・弁護士に時効の援用を依頼することをおすすめするのか、その理由を解説します。

 

■取り立てが止まる。

 

司法書士・弁護士に時効の援用の代理人を依頼すると、取り立て、督促状の送付、自宅訪問が中止されます。

 

行政書士に時効の援用の代書を依頼しても、このようなメリットはありません。

 

自宅に訪問されて、取り立てされると、債務承認して、時効の援用ができなくなる恐れがあるので、司法書士・弁護士に時効の援用を依頼するとメリットがあります。

 

時効の援用を依頼するときは、代書しかできない行政書士ではなく、代理人になれる司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。

 

■時効の援用の成功率が上がる。

 

司法書士や弁護士は、時効の援用の条件を満たしているかチェックしてから手続きをしてくれるので、自分でやるよりも、成功率が高くなるでしょう。

 

消費者金融の借金は、司法書士に時効の援用を依頼して、債権者に受任通知を送付してもらいましょう。

 

司法書士の受任通知が債権者に届いた後は、取り立てが中止されるので、債務承認してしまい、時効の援用に失敗するリスクがなくなります。

 

債務承認とは、債権者と話をして、支払猶予の申出、分割払いの申出、借金の一部の返済などをすることです。

 

元金140万円を超える借金(事業用ローン・住宅ローン)は、弁護士に時効の援用を依頼すれば、債権者に受任通知を送付してもらえます。

 

■信用情報の削除

 

司法書士・弁護士に時効の援用を依頼すれば、手続きが完了すれば、一定期間経過後、信用情報の延滞(ブラックリスト)が削除されます。

 

 

 

行政書士は時効の援用の費用が安いが代書しかできない

 

行政書士の時効の援用の費用が安い理由は、行政書士は、時効の援用の代理人になれないからです

 

行政書士は、時効援用通知書を内容証明郵便の書式で作成(代書)することしかできないので、代書の費用は安いようです。

 

行政書士は、消費者金融や債権回収会社(サービサー)と話をすることさえできないので、借金額の調査、自宅訪問の中止の依頼などは、一切、できません。

 

そもそも、行政書士は、司法書士や弁護士と異なり、借金の債務整理の手続きの依頼を受けることができないのです。

 

行政書士がやってくれない部分は、自分でやる必要があります。

 

自分で時効の援用をする場合と異なるのは、行政書士に時効援用通知書を内容証明郵便の書式で書いてもらえることだけです。

 

自分で時効の援用をする時や、行政書士に代書だけ頼む時は、自分で、債権者(消費者金融・債権回収会社)に連絡をすることになります。

 

自分で債権者とやりとりすると、時効中断事由(時効更新事由)である債務承認をするリスクがあります。

 

このように、リスクがあるので、時効援用の知識と交渉力がある人に限って、行政書士に、時効援用通知書の代書だけ依頼することをおすすめします。

 

 

 

司法書士に時効の援用の代理人を依頼できる

 

司法書士は、1社ごとに借金の元金が140万円以下なら、時効の援用の代理人になれます。

 

元金とは、借りた金額のことで、利息や遅延損害金を含まない金額のことです。

 

1社ごとに元金が140万円以下なら、数社の借金の時効の援用を司法書士に依頼することができます。

 

消費者金融・サラ金の借金は、借入枠(借入限度額)が50万円~100万円くらいのことが多いので、ほとんどの場合、司法書士に時効の援用の代理人を依頼できます。

 

消費者金融から債権回収会社(サービサー)に債権譲渡されても、司法書士に時効の援用の代理人を依頼できます。

 

司法書士は、消費者金融の借金の時効援用の依頼先として最適なので、サラ金の借金の時効援用を依頼したいときは、司法書士に時効の援用の代理人を頼むと良いでしょう。

 

司法書士は、時効の援用の代理人として、借金額の調査・返済期日の調査、裁判所の判決等の債務名義の有無の調査を行うことができます。

 

司法書士に時効の援用の代理人を依頼すると、消費者金融や債権回収会社からの督促状が止まります。

 

司法書士に時効の援用を頼むと、自宅(家)に訪問されて、取り立てをされることもなくなります。

 

司法書士に時効の援用を依頼すれば、司法書士が時効援用の手続きの最初から最後まで全てを代理してくれます。

 

つまり、あなたの借金の元金が140万円以下なら、司法書士に時効の援用を依頼すれば、弁護士に依頼したのと同様に、代理人として時効の援用の手続きをしてくれるのです。

 

消費者金融・サラ金の時効援用をしたいときは、時効援用に精通している司法書士に相談して、時効の援用の代理人を依頼することをおすすめします。 

 

 

 

弁護士は、借金の上限なく時効援用の代理人になれる

 

弁護士は、借金の元金がいくらだろうと、時効の援用の代理人になって、相手とのやりとりを代理してくれます。

 

時効援用の費用は弁護士事務所により異なります。

 

成功報酬が必要な弁護士の場合、たとえば、100万円の借金の時効の援用に成功して、10%の成功報酬を支払うとなると、10万円という高額の弁護士報酬が発生します。

 

成功報酬がある事務所に依頼するときは、%ではなく、支払う金額を計算してから依頼することをおすすめします。

 

会社を経営していた人の借金の時効援用や、住宅ローンの時効援用は、債務が多額なことが多いので、弁護士に時効の援用を依頼することをおすすめします。

 

 

 

裁判所に訴えられたときの時効援用の依頼

 

裁判所に訴えられたときでも、時効の援用ができることがあります。

 

①行政書士は、裁判所に訴えられたとき時の時効の援用は、一切、対応できません。

 

②司法書士は、簡易裁判所に訴えられたとき、時効の援用を代理できます。

 

司法書士に簡易裁判所の訴訟代理人を依頼すると、自分自身は、裁判所に行く必要はありません。

 

裁判所に行けないときは、司法書士に、時効の援用を依頼すると良いでしょう。

 

③弁護士は、地方裁判所でも訴訟代理人になって、時効の援用ができます。

 

 

 

専門家に時効の援用を依頼するメリット・デメリット

 

時効の援用を専門家(行政書士・司法書士・弁護士)に依頼すると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

 

依頼できる内容の違い、費用の違いについてご説明します。

 

 

専門家

 

メリット

デメリット

行政書士

・内容証明郵便の代書を依頼できる。

・代書費用が安い。

・代書を依頼しても、取り立てを止められない。

・債権者とのやりとりは自分でやる。

 

司法書士

・元金140万円以下なら、時効の援用の代理人を依頼できる。

・内容証明郵便を作成して、債権者に郵送してくれる。

・依頼すると、督促が止まる。

・債権者とのやりとりを全て依頼できる。

・簡易裁判所へ訴えられたとき、裁判所の訴訟代理人を依頼できる。

 

・元金140万円を超えていると、時効の援用の代理人になれない。

・元金140万円を超えていると、訴訟代理人になれない。

 

弁護士

・借金の金額がいくらだろうと、時効の援用の代理人を依頼できる。

 

・費用の相場が高い。

 

 

 

行政書士へ代書を依頼すると良いケース

 

行政書士に依頼できるのは、代書だけなので、自分でやらなければならない部分があることがポイントです。

 

・確実に、時効の援用ができる自信がある人

 

・自分で時効の援用をすることもできるが、行政書士へ代書だけ依頼したい人

 

・債権者とのやりとり、交渉を自分でできる人

 

・予算がないので、とにかく安い費用で、専門家に時効の援用を依頼したい人

 

・過去に裁判を起こされたことがない場合

 

・裁判所からの通知が届いていない場合

 

 

 

司法書士へ時効援用の代理人を依頼すると良いケース

 

司法書士は、元金140万円以下の借金しか扱えませんが、時効の援用の代理人になれるので、依頼すれば全て任せることができます。

 

・時効の条件を備えているか不安なので、司法書士に相談したい場合

 

・自分で時効の援用をするのが不安なので、司法書士に時効の援用の代理人になって欲しい場合

 

・債権者とのやりとり、交渉を、司法書士に依頼したい場合

 

・裁判所に訴えられたことがあるが、10年経過している場合

 

・簡易裁判所からの通知が届いたので、司法書士に、裁判上の時効の援用を依頼したい場合

 

・借金の元金が140万円以下である場合

 

 

 

弁護士へ時効援用の代理人を依頼すると良いケース

 

・借金の元金が140万円を超えているので、弁護士に全てを任せたい場合

 

・事業用ローンの時効の援用

 

・住宅ローンの時効の援用

 

 

 

司法書士・弁護士どちらに時効の援用を依頼すればいい? 

 

司法書士と弁護士のどちらに、時効の援用を依頼すればいいか迷ったとき、どのように対応すればいいのでしょうか?

 

司法書士と弁護士の違いとは、

・司法書士は借金の元金が1社あたり140万円以下なら時効の援用の代理人になれる。

・弁護士は借金の元金が1社あたり140万円を超えていても時効の援用の代理人になれる。

という差があるだけで、時効の援用を依頼したときにやってくれる内容は同じです。

 

借金の元金が1社あたり140万円以下のとき

 

司法書士でも弁護士でも、どちらにでも、時効の援用の代理人を依頼できます。

司法書士も弁護士も、消費者金融や債権回収会社(サービサー)とのやりとりを代理して、最終返済期日の確認、裁判所の債務名義の有無、内容証明郵便の作成と送付をしてくれます。

司法書士は成功報酬が無料な事務所が多いので、1社あたり元金140万円以下の借金は、司法書士に依頼する方が安いことが多いでしょう。

 

 

借金の元金が1社あたり140万円を超えているとき

 

その借金については、司法書士に時効の援用の代理人を依頼できないので、弁護士に時効の援用の代理人を依頼することになります。

 

 

秀都司法書士事務所(東京)の時効の援用の費用

 

秀都司法書士事務所(東京都)の時効援用の費用

 

 

 

時効の援用 どこに頼む

 

時効の援用は、どこに頼むといいの?

 

5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の代理人を頼みたいときは、司法書士、弁護士に依頼することができます。

 

時効の援用の費用は、実費(内容証明郵便料・配達証明料金・書留郵便料金・普通郵便料金)と専門家(司法書士・弁護士)の報酬です。

 

裁判所から呼び出しされて、訴状が届いたとき、5年~10年以上前の借金の請求なら、司法書士、弁護士に依頼して、答弁書で時効の援用できることがあります。

 

司法書士に時効の援用を依頼すれば、時効の援用の成功報酬な事務所もあるようです。

 

秀都司法書士事務所(東京)は、時効の援用の成功報酬が無料です。

 

 

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

■予約お電話番号

03-6458-9570

 

 

■電話受付時間

平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

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(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)