借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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お気軽にお問合せください
自分で時効の援用をすれば、専門家に支払う報酬が不要なので、費用を安くできます。
しかし、自分で時効の援用の手続きをすると、債権者とやりとりして債務承認するリスクがあります。
時効の援用を安く依頼するなら行政書士や司法書士がおすすめです。
行政書士は時効の援用の費用が安いですが、内容証明の代書しかできないので、債権者とのやりとりは自分でする必要があります。
司法書士は元金140万円以下なら時効の援用の代理人になれて、弁護士より費用が安い傾向なので、消費者金融の借金の時効の援用に最適な依頼先です。
つまり、時効の援用の費用の安さだけでなく、書類作成のみの依頼で足りるのか、時効の援用の代理人を依頼したいのか等、自分に適した依頼先を選ぶことが重要です。
行政書士に依頼すると、書類の作成しかサポートしてくれないので時効の援用の費用は安いですが、自分で債権者とやりとりする際に債務承認しないように細心の注意が必要です。
司法書士は元金140万円以下の借金なら時効の援用の代理人になって債権者とのやりとりもしてくれるので安心できます。
消費者金融の時効の援用なら、成功報酬のない司法書士に依頼すれば、安い費用で手続きを全てお任せできるのでおすすめです。
司法書士事務所の場所、時効の援用の実績、成功報酬の有無等を参考にして、ご自分に合った司法書士事務所をさがして、早急に時効の援用の相談をすることをおすすめします。
10年、20年前の借金で督促状が届いて対処法でお悩みではないですか?
どこに時効の援用を相談すればいいかお困りではないですか?
消費者金融(金融会社)の借金の時効でお悩みなら、早急にご相談ください。
昔の借金を請求されたときは、請求書や通知書をご持参くだされば、司法書士が消滅時効についてアドバイスいたします。
当事務所は時効の援用の成功報酬が無料です。
時効の援用にかかる費用はいくら?
時効の援用を専門家に一任したい時はどこに依頼すればいい?
どこに依頼すれば時効の援用の費用を安くできる?
(時効の援用の費用を安くする方法)
自分で時効の援用をすれば専門家に支払う費用が不要。
時効の援用を安く依頼したいなら行政書士や司法書士。
行政書士は内容証明の代書しかできないので時効援用の費用が安い。
司法書士は元金140万円以下なら時効の援用の代理人になれ弁護士より費用が安い傾向。
費用の安さだけにこだわらず、一任したいのか等、依頼したい内容によって依頼先を選ぶことが重要。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に時効の援用を相談
安い費用で時効の援用をしたいとき、自分で時効の援用の手続きができれば安く抑えられます。
ですが、自分で、貸金業者や債権回収会社(サービサー)とやりとりをして、時効の援用ができる人は少ないでしょう。
費用を安くしたいからといって、自分で時効の援用の手続きをして、時効の援用に失敗しては取り返しがつきません。
時効の援用は誰に依頼すればいいのでしょうか?
専門家に依頼すると、時効援用の費用の相場はいくら位なのでしょうか?
時効の援用を頼める専門家には、行政書士・司法書士・弁護士がいますが、どこに依頼すればいいのか分からないことが多いようです。
そこで、時効の援用を専門家に依頼するとき、どこに依頼すれば、時効の援用の手続きを一任できて、しかも、費用を安く抑えることができるのかご説明します。
専門家ごとに、依頼できる内容も、費用の相場も異なるので、時効援用の依頼先を決める時は注意しましょう。
時効援用の費用を安く抑えて手続きを一任したいなら、専門家ごとの費用の相場と、時効の援用を依頼したとき何をしてくれるのか知っておくことが重要です。
専門家ごとに依頼できる内容や時効の援用の費用の相場が異なるので自分に合った専門家を選んで依頼しましょう。
(行政書士・司法書士・弁護士の違い)
■行政書士に依頼
行政書士に時効の援用を依頼しても、借金の取り立ては止まりません。
行政書士は、時効の援用の代理人になれないので、債権者(貸金業者・銀行・債権回収会社)に連絡してやりとりや交渉をすることができません。
行政書士に依頼しても、時効援用通知書(内容証明郵便)の代書しかサポートできないので費用は安いです。
そこで、自分で債権者とやりとりできる人は、行政書士に時効の援用を依頼することをおすすめします。
■司法書士に依頼
司法書士は、1社ごとに借金の元金残高が140万円以下なら、時効援用の代理人を依頼できて、費用は安く抑えられる傾向です。
司法書士に依頼すると、取り立てが止まって、債権者(貸金業者・債権回収会社)とのやりとり、調査、交渉を一任できるので安心です。
自分でやる場合や行政書士に依頼する場合は債務承認するリスクがありますが、司法書士に一任すれば債務承認するリスクがほぼ無いので時効の援用の成功率を上げることができます。
そこで、消費者金融(サラ金)の借金など、元金残高140万円以下の借金の時効の援用をしたいときは、司法書士に依頼することをおすすめします。
■弁護士に依頼
弁護士は、元金がいくらでも時効援用の代理人を依頼できます。
そこで、元金残高が140万円を超えるときや、事業用ローンなど高額な借金の代理人を依頼したいときは弁護士に依頼することをおすすめします。
そのかわり、時効の援用の成功報酬が必要となり費用が高額になることがあるようです。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)は、簡易裁判所の訴訟代理権認定を法務大臣から受けた司法書士(認定司法書士)の事務所なので、時効の援用の代理人になれます。
■司法書士に時効援用を依頼するメリット
司法書士に時効の援用を依頼すると、時効の援用の代理人として手続きができるため、安心して一任できます。
消費者金融の借金の時効の援用を依頼したいときは、法律専門家に支払う費用の金額を考慮すると、司法書士は最適な依頼先でしょう。
返済期日から5年経過して時効を迎えていれば時効の援用ができます。
5年経過していても自動的に消滅時効が成立するわけではなく、時効の援用の手続きをしないと消滅時効は成立しません。
5年~10年以上前の借金を放置していても、時効の援用をしなければ、取り立ては続いて、裁判所へ訴えられることもあります。
東京で司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)。
秀都司法書士事務所は、消費者金融や債権回収会社(サービサー)の時効援用の実績が豊富な司法書士事務所。
当司法書士事務所は時効の援用の成功報酬が無料。
時効の援用の費用を抑えたいときは、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)へ相談。
司法書士は、借金の元金残高が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
■東京で司法書士に時効の援用を依頼するなら秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)。
秀都司法書士事務所は時効の援用の実績が豊富。
代表司法書士は1990年に司法書士試験に合格して司法書士実務30
年以上。
司法書士事務所名 | 秀都司法書士事務所 |
住所 | 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302号 |
司法書士名 | 小林秀俊 |
所属司法書士会 | 東京司法書士会 |
電話番号 | 03-6458-9570 |
貸金業者からの借金の時効の援用を依頼したいときは秀都司法書士事務所に相談。
代表司法書士が、自ら、ご相談から完了まで、一貫して手続きを管理しているので、安心してご依頼できます。
借金は何年放置すれば時効の援用ができるのでしょうか?
原則最終返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)経過すれば時効の援用ができます。
時効の援用とは、債権者に対して、「消滅時効期間が経過しているので時効の援用をする。」という内容を通知することです。
時効の援用をしなければ、何年経過しても、消滅時効は成立しません。
5年~10年放置しても、自動的に消滅時効が成立することはありません。。
貸金業者(消費者金融等)の借金は、原則として、最終返済日から5年経過すれば、時効の援用ができます。
時効を迎えた借金は、時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、債権者へ送付すれば、消滅時効が成立します。
借金滞納で裁判されたことがあるときは、判決確定日から10年経過すれば、時効の援用ができます。
ただし、債務承認(例:支払猶予の申出・一部返済・分割払いの申出)をすると時効期間がリセットされて、ゼロから再カウントされます。
貸金業者の借金 | 借金が時効になる年数 (時効期間) |
裁判されたことがない時 | 最終返済日から5年 |
裁判されたことがある時 | 裁判の確定日から10年 |
時効の援用の費用とは、実費と、専門家に依頼したときの報酬です。
時効の援用にかかる実費とは、内容証明郵便費用、配達証明郵便費用、書留郵便費用、普通郵便費用の合計です。
内容証明郵便費用は480円~、配達証明費用は350円、書留郵便費用は480円、普通郵便費用は110円~となっています。
時効の援用を依頼できる専門家とは
・内容証明郵便の代書だけできる行政書士
・元金140万円以下の借金の時効の援用の代理人になれる司法書士
・借金額の上限なく時効の援用の代理人になれる弁護士
行政書士に支払う報酬は内容証明郵便の代書費用です。
司法書士や弁護士に支払う報酬には、時効援用の着手金・成功報酬があります。
安い費用で時効の援用を依頼したいときは、成功報酬が無料な司法書士に時効の援用の代理人を依頼することをおすすめします。
司法書士は、元金が140万円以下のときだけ、時効の援用の代理人になれるという金額の制限があります。
消費者金融の借金の時効の援用であれば、元金は140万円以下のことがほとんどなので、司法書士に時効の援用を依頼できます。
東京都の秀都司法書士事務所は、成功報酬が無料で、貸金業者の借金の時効の援用の解決実績が多数あります。
金融会社や債権回収会社(サービサー)から取り立てされて、時効の援用を依頼したいときは、秀都司法書士事務所(東京都)にご相談ください。
時効の援用を依頼するときは、行政書士に代書を依頼する方法と、司法書士や弁護士に時効の援用の代理人を依頼する方法があります。
安心して時効の援用を依頼できるのは司法書士や弁護士ですが、行政書士の代書費用よりも費用が高くなります。
時効の援用を定額費用で依頼したいときは、司法書士に依頼するのが、費用対効果の面で最もメリットがあります。
それでは、行政書士の代書費用と、司法書士や弁護士の時効援用の代理人の費用の相場について説明しましょう。
■行政書士に代書を依頼する費用
自分で債権者とやりとりできる人は、内容証明郵便の代書だけ行政書士に依頼すれば時効の援用の費用が安くなります。
行政書士の代書費用(報酬)の相場
・・・ 11,000円 ~ 33,000円(実費は別)
■司法書士に時効援用の代理人を依頼する費用
元金140万円以下の借金は、時効の援用の代理人を司法書士に依頼すれば、安い費用で全て任せられます。
司法書士は着手金だけ支払えば、成功報酬は無料な事務所が多いので、時効の援用の代理人を依頼して、全ての手続きを任せられる割に、費用が安いようです。
時効援用の代理人を依頼して、借金の時効援用をするときの費用の目安(司法書士に依頼するとき)
司法書士の時効援用の代理人の費用(報酬)の相場
・・・ 38,500円 ~ (実費は別)
■弁護士に時効援用の代理人を依頼する費用
元金140万円を超える借金は、時効の援用の代理人は弁護士に依頼できます。
時効援用の代理人を依頼して、借金の時効援用をするときの費用の目安(弁護士に依頼するとき)
弁護士の時効援用の代理人の費用(報酬)の相場
・・・事務所により異なる。
■時効援用の専門家の費用の相場(訴訟案件は除く)
時効の援用を専門家に依頼するときの費用(報酬)の相場は、行政書士なら代書費用10,000円~30,000円(税別)、司法書士なら着手金35,000円~50,000円(税別)、弁護士なら着手金50,000円~100,000円(税別)程度が相場となります。
司法書士や弁護士に時効援用の代理人を依頼するときは、費用を安く抑えるために、事前に、成功報酬が必要かどうか確認しましょう。
時効の援用をする際は、専門家の報酬以外に内容証明郵便費用や書留郵便費用等の実費がかかります。
■行政書士は裁判されたときの時効の援用に対応できない。
時効になっている借金で、裁判所へ訴えられたとき、行政書士は裁判の相談に応じることはできません。
まして、行政書士は、裁判書類の代書は、一切できません。
■司法書士は簡易裁判所の代理人になれる。
時効になっている借金で、簡易裁判所へ訴えられたとき、元金140万円以下の借金は、司法書士に訴訟代理人を依頼できます。
訴えられたとき、司法書士は着手金だけ支払えば、成功報酬は無料な事務所が多いので、訴訟代理人を依頼できる割に、費用が安いようです。
司法書士の訴訟代理人の費用(報酬)の相場
・・・ 55,000円 ~ (実費は別)
■弁護士は地方裁判所の代理人になれる。
時効になっている借金で、地方裁判所へ訴えられたとき、元金140万円を超える借金は、訴訟代理人を弁護士に依頼することができます。
弁護士の訴訟代理人の費用(報酬)の相場
・・・事務所により異なる。
■時効援用の実費
自分で時効の援用ができるときでも、実費は必ずかかります。
時効の援用の実費の内訳と金額は、裁判を起こされていない時と、裁判を起こされた時で異なります。
①裁判されていないときの時効援用の実費
・普通郵便料金 | 110円~ |
・内容証明郵便料金 | 480円~ (2枚目以降290円増) |
・書留郵便料金 | 480円 |
・配達証明料金 | 350円 |
・郵送費合計 | 1,420円~ |
②裁判所から通知が届いたときの時効援用の実費
・督促異議申立書の郵送費 | 110円~ |
・答弁書の郵送費 | 110円~ |
・裁判所出頭交通費 | 実費 |
司法書士や弁護士に時効の援用を依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
なぜ、報酬を支払ってまで、司法書士や弁護士に時効の援用を依頼することをおすすめするのか、その理由を解説します。
■取り立てが止まる。
司法書士や弁護士に時効の援用の代理人を依頼すると、取り立て、電話の督促、督促状の送付が止まります。
行政書士に時効の代書を依頼しても、督促は止まりません。
自宅に訪問されて取り立てされると、債務承認して、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
そこで、司法書士や弁護士に時効の援用を依頼して、自宅訪問が止まると、大いにメリットがあります。
時効の援用を依頼するときは、代書しかできない行政書士ではなく、代理人になれる司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
■時効の援用の成功率が上がる。
司法書士や弁護士は、時効の援用の条件を満たしているかチェックしてから手続きをしてくれるので、自分でやるよりも、成功率が高くなるでしょう。
消費者金融の借金は、司法書士に時効の援用を依頼して、債権者に受任通知を送付してもらいましょう。
司法書士の受任通知が債権者に届いた後は、取り立てが中止されるので、債務承認してしまい、時効の援用に失敗するリスクがなくなります。
債務承認とは、債権者と話をして、支払猶予の申出、分割払いの申出、借金の一部の返済などをすることです。
元金140万円を超える借金(事業用ローン・住宅ローン)は、弁護士に時効の援用を依頼すれば、債権者に受任通知を送付してもらえます。
■信用情報の削除
司法書士や弁護士に時効の援用を依頼すれば、手続きが完了すれば、一定期間経過後、信用情報の延滞(ブラックリスト)が削除されます。
行政書士の時効の援用の費用が安い理由は、行政書士は時効の援用の代理人になれないからです
行政書士は、時効援用通知書を内容証明郵便の書式で作成(代書)することしかできないので、代書の費用は安いようです。
行政書士は、消費者金融や債権回収会社(サービサー)と話をすることさえできないので、借金額の調査、自宅訪問の中止の依頼などは一切できません。
そもそも、行政書士は、司法書士や弁護士と異なり、借金の債務整理の手続きの依頼を受けることができないのです。
行政書士がやってくれない部分は、自分でやる必要があります。
自分で時効の援用をする場合と異なるのは、行政書士に時効援用通知書を書いてもらえることだけです。
行政書士に代書だけ頼むと、自分で、債権者(消費者金融・債権回収会社)とやりとりをすることになります。
自分で債権者とやりとりすると、時効中断事由(時効更新事由)である債務承認をするリスクがあります。
このように、リスクがあるので、時効援用の知識と交渉力がある人に限って、行政書士に代書を依頼することをおすすめします。
司法書士は、1社ごとに借金の元金残高が140万円以下なら、時効の援用の代理人になれます。
元金とは、借りた金額のことで、利息や遅延損害金を含まない金額のことです。
過去に一部の支払いをしている場合は、残りの元金が元金残高となります。
1社ごとに元金残高が140万円以下なら、数社の貸金業者の借金の時効の援用を司法書士に依頼することができます。
消費者金融(サラ金)の借金は、借入枠(借入限度額)は50万円くらいのことが多いので、ほとんどの場合、司法書士に時効の援用の代理人を依頼できます。
消費者金融から債権回収会社(サービサー)に債権譲渡されても、司法書士に時効の援用の代理人を依頼できます。
司法書士は、消費者金融の時効援用の依頼先として最適なので、サラ金の借金の時効援用を依頼したいときは、司法書士に時効の援用の代理人を頼むと良いでしょう。
司法書士は、時効の援用の代理人として、借金額の調査・返済期日の調査、裁判所の判決等の債務名義の有無の調査を行うことができます。
司法書士に時効の援用の代理人を依頼すると、消費者金融や債権回収会社からの電話や督促状や自宅訪問による督促が止まります。
司法書士に時効の援用を頼むと、自宅(家)に訪問されて、取り立てをされることはなくなります。
司法書士に時効の援用を依頼すれば、司法書士が時効援用の手続きの最初から最後まで全てを代理してくれます。
つまり、あなたの借金の元金残高が140万円以下なら、司法書士に時効の援用を依頼すれば、弁護士に依頼したのと同様に、代理人として時効の援用の手続きをしてくれるのです。
消費者金融(サラ金)の時効援用をしたいときは、時効援用に精通している司法書士に相談して、時効の援用の代理人を依頼することをおすすめします。
■司法書士へ時効の援用を依頼する手続きの流れ
①司法書士へお問い合わせ(電話・ホームページ)
②司法書士事務所へ行って時効の援用ができるか相談し、司法書士からの聞き取りを受ける。
③司法書士へ時効援用の手続きを依頼。
④司法書士が時効援用の手続きに着手。
⑤司法書士が債権者とやりとりして最終返済日や確定判決等の有無を確認して時効を迎えているか判断。
⑥時効を迎えている場合は司法書士が債権者へ内容証明郵便を発送して時効の援用を行う 。
時効の援用を専門家(行政書士・司法書士・弁護士)に依頼すると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
依頼できる内容の違い、費用の違いについてご説明します。
専門家
| メリット | デメリット |
行政書士 | ・内容証明郵便の代書を依頼できる。 ・代書費用が安い。 | ・代書を依頼しても、取り立てを止められない。 ・債権者とのやりとりは自分でやる。
|
司法書士 | ・元金140万円以下なら、時効の援用の代理人を依頼できる。 ・内容証明郵便を作成して、債権者に郵送してくれる。 ・依頼すると、督促が止まる。 ・債権者とのやりとりを全て依頼できる。 ・簡易裁判所へ訴えられたとき、裁判所の訴訟代理人を依頼できる。
| ・元金140万円を超えていると、時効の援用の代理人になれない。 ・元金140万円を超えていると、訴訟代理人になれない。
|
弁護士 | ・借金の金額がいくらだろうと、時効の援用の代理人を依頼できる。
| ・費用の相場が高い。 |
司法書士と弁護士のどちらに、時効の援用を依頼すればいいか迷ったとき、どのように対応すればいいのでしょうか?
司法書士と弁護士の違いとは、
・司法書士は借金の元金が1社あたり140万円以下なら時効の援用の代理人になれる。
・弁護士は借金の元金が1社あたり140万円を超えていても時効の援用の代理人になれる。
という差があるだけで、時効の援用を依頼したときにやってくれる内容は同じです。
■借金の元金が1社あたり140万円以下のとき
司法書士でも弁護士でも、どちらにでも、時効の援用の代理人を依頼できます。
司法書士も弁護士も、消費者金融や債権回収会社(サービサー)とのやりとりを代理して、最終返済期日の確認、裁判所の債務名義の有無、内容証明郵便の作成と送付をしてくれます。
司法書士は成功報酬が無料な事務所が多いので、1社あたり元金140万円以下の借金は、司法書士に依頼する方が安いことが多いでしょう。
■借金の元金が1社あたり140万円を超えているとき
その借金については、司法書士に時効の援用の代理人を依頼できないので、弁護士に時効の援用の代理人を依頼することになります。
■格安の時効手続きを依頼する際は、次の点に注意しましょう。
格安を強調した時効手続きは、専門家の費用が安いなりに、デメリットがあります。
安さだけに注目して格安の時効手続きを依頼するのはリスクがあります。
格安の時効手続きを依頼すると、次のようなデメリットがあります。
・格安の時効手続きは、代理人ではなく、代書人です。
代書人は、債権者への連絡や交渉は一切できません。
債権者に連絡して、時効の条件の調査や確認をすることが一切できないのがデメリットです。
・格安の時効手続きを依頼したとき、代書人は、最終返済日を調査することができません。
そこで、督促状や本人の記憶だけを頼りに推測するしか手段がないので、時効が完成していないのに、時効の援用をしてしまうリスクがあります。
・代書人は、判決や支払督促の有無や確定日を調査できません。
そこで、判決等から10年経過していないのに、時効の援用をしてしまうリスクがあります。
・格安の時効手続きに失敗した場合、直接、本人に対して督促(電話や督促状)が来て、一括返済を請求されます。
しかも、時効援用に失敗した前よりも厳しい督促をされ、ただちに、法的措置(訴訟や差押え)をとられてしまう危険があります。
・代書人は、時効の援用に失敗した場合のフォローを何もすることができません。
時効の援用に失敗した場合、代書人に債務整理の相談をすることさえできません。
このように、格安の時効手続きには様々なデメリットがあり、失敗した場合のリスクが大きいので、注意して依頼することをおすすめします。
これらのデメリットを解決するためには、時効の援用の代理人を、弁護士や司法書士に依頼すれば良いのです。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則最終返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
ただし判決等があるときは確定日から10年経過しないと、時効の援用ができません。
消費者金融やクレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則最終返済日から5年 |
②判決等があるときは確定日から10年 |
■貸金業者の消滅時効の条件
貸金業者の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
債務承認とは、借金の存在を認める行為のことで、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などが該当する。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■営業時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
代表司法書士 小林秀俊

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)