借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

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5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)

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昔の借金を督促されたとき時効によって返済しなくていい?秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

昔の借金は時効によって返済義務がなくなる可能性があります。

 

消滅時効の期間は、原則最後に返済した日から5年で、判決等の債務名義があるときは確定日から10年となります(民法第1661,169条)。

 

貸金業者(消費者金融・信販会社)や銀行からの借金の時効は原則5年となります。

 

ただし、消滅時効の期間を経過しただけで自動的に返済義務がなくなるわけではなく、時効の援用の手続きが必要になります。

 

時効を迎えているかどうか確認したいときは、債権者に連絡して最終返済日や判決の有無を確認するという方法がありますが、相手に消滅時効の完成を気づかせてしまうというリスクがあります。

 

時効を迎えている可能性があると思ったら、債権者に連絡しないで、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

時効の援用をすれば法的に認められた手続きにより借金の踏み倒しができ返済が免除されます。 

 

昔の借金の督促状や裁判所からの訴状が届いて、5年~10年以上放置した借金を督促されたときは時効の援用をしましょう。 

 

 

消費者金融や債権回収会社からの督促状や、裁判所からの訴状や支払督促が届いて、5年~10年放置している昔の借金を請求されたときは、時効の援用ができるか司法書士や弁護士に相談すると良いでしょう。 

 

突然、債権回収会社(サービサー)から昔の借金の督促状が届いて、多額の利息や遅延損害金を加算された借金を請求されて困っているという相談が多いようです。

 

債権回収会社(サービサー)とは、法務大臣の許可を受けて債権の回収をしている会社であり、架空請求や詐欺を行う会社ではありません。

 

債権回収会社から昔の借金の督促状が届いたときは、無視せず、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。

 

アイアール債権回収株式会社、オリンポス債権回収株式会社、ニッテレ債権回収、アウロラ債権回収株式会社などは、正規の債権回収会社ですので、昔の借金の督促を無視してはいけません。

 

引田法律事務所、アーク虎ノ門法律事務所のような弁護士事務所から、昔の借金の督促をされることもあるので、時効の援用で対応しましょう。

 

昔の借金の督促状が届いたときは、利息や遅延損害金が増えていて、支払いができないことが多いのですが、放置した昔の借金は債務承認しなければ時効の援用ができることがあります。

 

消費者金融やクレジット会社の借金は、原則最終返済日から5年、判決等があるときは確定日から10年放置しているときは、時効援用をすれば返済義務がなくなります。

 

10年以上借金を放置していても、自動的に消滅時効が成立するわけではなく、時効の援用の手続きが必要です。

 

時効の援用ができれば、元金だけでなく、利息や遅延損害金の支払義務がなくなります。

 

つまり、時効にできれば、借金を1円も払わなくていいのです。

 

 

 

昔の借金を督促されたとき、司法書士に時効の援用を相談するなら、秀都司法書士事務所。

 

 

時効の条件と時効期間。

 

消費者金融の借金は原則5年、判決や支払督促があるときは10年放置すれば、債務承認をしなければ消滅時効期間が経過します。

 

貸金業者から債権回収会社(サービサー)へ債権譲渡されて、債権回収会社から借金を請求されたときでも、原則最後に払った日から5年経過していれば時効の援用ができます。


過去に裁判を起こされたことがある場合は、判決や支払督促の確定日から10年経過すれば時効の援用ができます。

 

裁判所からの特別送達で訴状や支払督促が届いたときでも、時効を迎えていれば、時効の援用ができます。 

 

 

債務承認等の時効の中断(更新)事由があると、時効期間がリセットされるので、10年以上前の借金でも必ずしも時効の援用ができるわけではありません。

 

時効を迎えた借金の督促状が届いたとき、消費者金融や債権回収会社に電話で連絡して債務承認してはいけません。

 

借金の支払義務があることを認めたときや、借金を支払う意思があると伝えたときは、債務承認に該当するので時効が中断します。

 

債権者と話をして債務承認したときは、時効期間がリセットされて、ゼロから再度カウントすることになります。

 

債務承認とは、借金の支払いや、支払猶予の申出や、分割払いの申出等のことです。

 

また、債務承認以外にも、裁判所の判決や支払督促の確定も時効の中断(更新)事由となります。

 

裁判を起こされて判決や支払督促が確定したときは、判決や支払督促の確定日から10年経過しないと時効になりません。

 

このように、時効の中断(更新)があると、10年以上前の借金でも必ずしも時効になるわけではありません。

 

10年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができるか司法書士や弁護士に相談しましょう。  

 

 

 

昔の借金を請求されたときは、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に時効の援用の手続きを相談。

 

 

■10年以上放置した借金は返済しなくていいの?

 

10年以上放置した借金は時効の援用ができれば返済しなくていいのです。 

 

10年以上放置した借金を請求されたとき、5年または10年の時効期間が経過していれば、時効の援用ができます。

 

10年以上放置して時効を迎えている借金を請求されたときは、時効の援用をすれば、消滅時効の成立によって返済義務がなくなるので支払わなくていいです。

 

時効の援用をすれば借金の踏み倒しをすることができるので、借金を10年以上放置しているときは時効の援用をしましょう。

 

過去の借金を放置しているだけでは、10年以上経過して時効を迎えていても、返済義務はなくなりません。

 

そこで、時効を迎えている10年以上前の借金でも、督促状や裁判所からの訴状や支払督促が届いて請求されることがあるのです。

 

 

 

時効の援用をしないと時効は成立しない。

 

5年または10年の時効期間が経過しても、時効の援用をしないと消滅時効は成立しません。

 

10年以上過去の借金を放置していても、自動的に借金が時効になることはありませんから、時効の援用の手続きをする必要があります。 

 

時効の援用をしなければ、5年または10年放置して時効を迎えている借金でも、返済する義務があります。

 

消費者金融や債権回収会社は、時効を迎えた借金でも督促状を送って請求していますが、督促することは違法ではなく、詐欺や架空請求ではありません。

 

10年以上借金を放置していても、時効の援用をしないと消滅時効は成立しないので、消費者金融や債権回収会社から裁判を起こされて請求されることもあります。

 

時効の援用をしないで、督促状や裁判所からの訴状や支払督促を無視していると、預貯金口座や給与の差し押さえをされる恐れがあります。

 

時効になっている借金を請求されたときは、督促状や訴状や支払督促を放置せず、時効の援用をしましょう。

 

裁判所からの特別送達で、訴状や支払督促の通知が届いたときは、時効の援用ができるか司法書士や弁護士に相談しましょう。 

 

 

時効の援用の方法

 

時効の援用をしたいときは、消滅時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、債権者(消費者金融・債権回収会社)へ送付すれば、消滅時効が成立します。 

 

 

借金の時効期間と裁判の関係

 

貸金業者や消費者金融やクレジットカード会社から借りて滞納した借金は、何年放置していれば、時効の援用ができるのでしょうか?

 

裁判されたことがあるか無いかによって、借金が時効を迎える年数は、どのように異なるのでしょうか?

 

裁判の有無

借金が時効になる年数

(消滅時効期間)

裁判を起こされたことがない場合

最終返済日から5

裁判を起こされたことがある場合

裁判所の判決や支払督促の確定日から10

 

 

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

・5年~10年放置した昔の借金を請求されたとき時効の援用ができれば支払義務が消滅します。

 

・消費者金融や債権回収会社(サービサー)から時効を迎えた昔の借金を督促されたとき、司法書士に依頼すれば時効の援用の手続きを行ってくれます。

 

・5年~10年以上前の昔の借金を放置していると裁判所からの特別送達で訴状や支払督促の通知が届くことがあります。

 

・裁判所から書類が届いて時効を迎えた昔の借金を督促されたときは無視せず時効の援用をしましょう。

 

・10年前の借金や20年以上前の借金を債権回収会社(サービサー)から請求されたときは時効の援用ができることが多いので秀都司法書士事務所に相談しましょう。

 

・司法書士は、借金の残元金が140万円以下なら弁護士と同様に時効の援用の代理人になれます。

 

 

 

10年以上前の借金で裁判を起こされたとき

 

10年以上前の借金を裁判で請求されたとき時効の援用ができる?

 

裁判を無視すると欠席裁判が行われて、時効の援用ができなくなる? 

 

■裁判所からの特別送達は無視せず受け取って対応する。

 

10年以上前の借金を放置していると、裁判所からの特別送達で、訴状や支払督促の通知が届くことがあります。

 

裁判所からの特別送達は、受け取り拒否することができない特別な郵便なので、必ず受け取りましょう。

 

特別送達を受け取らなくても、受け取ったものとみなされて、訴訟手続きが進められます。

 

■5年または10年放置していれば時効の援用ができることがある。

 

10年以上前の借金は、時効を迎えていることがありますが、時効の援用をしないと消滅時効は成立しません。

 

貸金業者や債権回収会社から裁判を起こされて、裁判所から訴状や支払督促の通知が届いたとき、原則最後に返済した日から5年経過していれば時効の援用ができます。

 

ただし、債務名義(判決や支払督促)があるときは、判決や支払督促の確定日から10年経過していないと、時効の援用ができません。

 

最終返済日から5年経過して、過去10年以内に裁判を起こされていないときは、債務承認しなければ、時効の援用ができます。

 

■裁判上の時効の援用の手続き

 

答弁書に時効の援用をする旨を記載して、期限までに裁判所へ提出し、口頭弁論期日に裁判所へ出頭して陳述しましょう。

 

裁判を無視すると、欠席裁判が行われて、裁判所は貸金業者や債権回収会社の言い分を認める判決を言い渡します。

 

判決が確定すれば、時効期間がリセットされてしまって、判決確定日から10年経過しないと時効の援用ができなくなります。

 

■裁判を無視すると差し押さえの恐れがある。

 

債権者(消費者金融や債権回収会社)の主張を認める判決が確定すると、給与や預貯金口座等の差し押さえをされる恐れがあります。

 

時効を迎えた借金で訴えられたとき、時効の援用をしなければ、判決確定後に、強制執行をされるリスクがあるのです。

 

■訴訟代理人を司法書士や弁護士に依頼。

 

借金が時効を迎えているか判断できないときは、司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

簡易裁判所の訴訟代理人は、司法書士に依頼することができるので、裁判への対応に困ったときは、秀都司法書士事務所にご依頼ください。

 

 

■借金が時効になる年数

 

どこから借りた借金なのか

借金が時効になる年数

貸金業者からの借金

原則、最終返済日から5

債権回収会社からの借金

原則、元の債権者への最終返済日から5

信用金庫や信用組合からの借金

2020331日以前の借入は10

202041日以後の借入は5

個人間の借金

2020331日以前の借入は10

202041日以後の借入は権利を行使できることを知った時から5年(つまり返済期限から5年)

裁判所の判決や支払督促が確定した借金

裁判所の判決や支払督促の確定日から10

 

 

借金を滞納して10年経過して時効を迎えても、時効の援用をしないと消滅時効は成立しないので、10年以上前の借金で裁判所から訴状や支払督促が届くことは珍しくありません。

 

30年以上前の借金だろうと、時効の援用をしなければ、裁判を起こされて請求されることがあります。

 

10年放置して時効を迎えた借金で裁判を起こされたとき、重要なのは、債権者と話をして債務承認してはいけないという点です。

 

債権者から和解提案があっても応じてはいけません。 

 

 

■裁判されたときの時効の援用の手続きの流れ

 

(1)裁判所に督促異議申立書を提出

裁判所から特別送達で、支払督促の通知が届いたときは、2週間以内に、裁判所へ督促異議申立書を提出しましょう。

督促異議申立書に「分割払いを希望する。」と記載すると、債務承認に該当して、時効の援用ができなくなるので注意しましょう。

 

(2)時効中断事由(時効更新事由)が存在しないことを確認

10年以上前の借金で裁判を起こされたときは、支払督促・訴状を読んで、判決・支払督促等の債務名義や債務承認などの時効中断事由(時効更新事由)がないことを確認しましょう。

 

(3)裁判所に答弁書を提出

裁判所から特別送達で、訴状が届いたときは、答弁書を提出しましょう。

答弁書の「分割払いを希望します。」の□に、レ点を付けると、債務承認になって、時効の援用ができなくなるので注意しましょう

 

(4)最終返済日が何年前か確認

過去に裁判されたことがあるときは、判決や支払督促の確定日が10年以上前で、裁判手続きで、時効の援用ができることを確認しましょう。

過去に裁判されたことがないときは、最終返済日が5年以上前であり、裁判手続きで、時効の援用ができることを確認しましょう。

 

(5)債務承認しないこと

訴訟の原告(消費者金融・債権回収会社)から連絡があったとき、債務承認しないように注意しましょう。

自分で消費者金融・債権回収会社に電話することも避けましょう。

 

(6)裁判所へ出頭して時効援用

口頭弁論期日に裁判所へ出頭して、答弁書を陳述しましょう。

消滅時効期間5年または10年が経過している借金であり、消滅時効の条件を満たしているので、時効の援用をする旨を陳述しましょう。

 

以上が、裁判所で時効の援用の手続きをするときの手続きの流れです。

 

時効援用の手続きの順番は、督促異議の申し立て、時効更新事由が存在しないことを確認、答弁書の提出、裁判所へ出頭となります。

 

借金を放置して裁判所無視すると、借金の消滅時効期間が経過していても、差し押さえをされる危険があるので、裁判を無視せず、対応しましょう。

 

借金で裁判所から通知届いたとき、裁判に対応しないで判決が下されると、消滅時効期間がリセットされて、時効の援用ができなくなります。

 

 

昔の借金の督促状が届いたとき

 

昔の借金の督促状が届いたとき時効になって返済しなくていい?

 

時効の援用ができれば昔の借金は払わなくていい?

 

昔の借金を請求されたとき、原則最後に返済した日から5年(判決等があるときは10年)経過していれば、時効の援用をすれば消滅時効が成立します。

 

昔の借金を督促されたときは、貸金業者や債権回収会社へ電話で連絡しないで、司法書士に時効の援用ができるか相談すると良いでしょう。 

 

10年以上放置している昔の借金の督促状が届いたときは、時効の援用ができるかもしれないので、督促状に書かれた電話番号へ連絡して債務承認してはいけません。

昔の借金の督促状を受け取ったとき、債務者は、次にように疑問を感じるものです。

「突然ずいぶん昔に借りた借金の督促をされた。

架空請求のように無視していいのかな?

昔の借金は自動的に時効になるのかな?」

 

昔の借金の督促状が届いたとき、督促を無視してはいけません。

 

時効の援用をしなければ自動的には時効になりません。

 

架空請求されたのとは異なり、時効の援用の手続きで対応する必要があります。

 

昔の借金を滞納して、債権を譲り受けた債権回収会社(サービサー)から請求されたときでも、身に覚えがないからといって督促を無視してはいけません。

 

借金を放置して、最終返済日から5年経過していても、時効の援用をしなければ、自動的に消滅時効が成立することはありません。

 

5年~10年放置して時効を迎えた借金でも、時効の援用をしないと支払義務があるので、督促状を無視してはいけません。

 

時効を迎えた借金を督促されたときは、債権者(消費者金融や債権回収会社)へ内容証明郵便で時効援用通知を送って、時効の援用をしましょう。 

 

何年放置していれば借金は時効になるのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、最終返済日から5年経過すれば消滅時効を迎えます。

 

ただし、債務承認や裁判所の債務名義(判決・支払督促)があると、時効が中断して、時効期間がリセットされるので注意しましょう。

 

判決や支払督促があるときは、確定日から10年経過しないと時効になりません。

 

消滅時効の援用の手続きをすれば、借金の支払い義務がなくなるので、督促状が届かなくなります。

 

昔の借金を請求されたときは、時効の援用ができるか司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

 

自分で時効の援用の手続きをするときは要注意です。

 

債権者に連絡して債務承認すると時効期間がリセットされてしまって、さらに5年経過しないと時効にならないので連絡しない方がいいです。

 

時効援用通知の作成や、債権者とのやりとり、時効の援用の手続きを司法書士に頼みたいときは、秀都司法書士事務所にご依頼ください。

 

時効を迎えている昔の借金は、消滅時効援用通知書を内容証明郵便で作成して送付すれば、消滅時効が成立して返済義務がなくなります。 

 

秀都司法書士事務所は、昔の借金の時効の援用の依頼を受けて借金問題を解決します。

 

 

 

■昔の借金を放置しているときの時効の援用

 

10年以上借金を放置しているとき

返済期限から5年経過または裁判所の債務名義から10年経過しているなら

時効の援用をすれば消滅時効が成立する。

➡借金を返済する義務がなくなる。

 

借金を放置しているだけでは時効は成立しない。

 

時効の援用の手続きをする必要がある。

 

10年以上前の借金を請求されたとき債権者に連絡をすると

➡債務承認してしまう。

➡時効の援用ができなくなる。

 

司法書士や弁護士のような専門家に時効の援用の手続きを依頼する

➡債務者は債権者と話をする必要はない。

➡専門家が時効の援用の手続き全てを代理してくれる。

 

自分で時効の援用の手続きをすることはリスクがある。

➡司法書士や弁護士に時効の援用を依頼すると良い。

 

 

■昔の借金を放置して裁判所に訴えられたとき

 

10年以上放置している借金で裁判所に訴えられたとき

➡裁判所から訴状や呼出状や支払督促の通知が届く。

 

借金を放置しているだけでは時効は成立しない。

➡裁判所に訴えられたときは借金が時効を迎えていることを裁判手続きで主張する必要がある。

 

答弁書や督促異議申立書を裁判所に提出しないとき

➡裁判に負けて判決を取得される。

➡差し押さえ(強制執行)をされる恐れがある。

 

簡易裁判所から呼び出しされたとき

➡司法書士に裁判上の時効の援用の手続きを依頼すれば本人が裁判所に出頭する必要はない。

 

自分で裁判手続きに対応することは難しい。

➡司法書士に訴訟代理人を依頼すると良い。

 

 

 

昔の借金をどこから借りたのかわからないとき

 

昔に借金を、どこから借りたのか分からないとき、消費者金融や貸金業者の会社名を調べて、時効の援用ができる?

 

昔の借金で、どこから、いくら借りたのか、忘れてしまって、思い出せないときは、どのように対応すればいい?

 

昔の借金の内容がわからないときは、信用情報機関に、滞納している債権の情報が登録されていることがあるので、調査をしてみましょう。

 

消費者金融の借金、クレジットカードによる借金は、株式会社シーアイシー(cic)や、株式会社日本信用情報機構(JICC)という信用情報機関に登録されていることがあります。

 

債務者本人なら、信用情報機関から、信用情報開示報告書や、信用情報記録開示書を取り寄せて調べることができます。

 

信用情報開示報告書や、信用情報記録開示書を取り寄せることができたら、債権者名、最終返済期日などを確認しましょう。

 

5年以上滞納している昔の借金は、消滅時効の援用ができることがあります。

 

消滅時効の援用の手続きをすれば、借金の支払い義務がなくなります。

 

どんなに昔に借りた借金でも、何十年もの間、支払いをしていなくても、時効の援用の手続きをしなければ、返済する義務があります。

 

昔の借金の時効の援用のやり方がわからないときは、秀都司法書士事務所に時効の援用の手続きをご依頼ください。

 

裁判と借金の時効の関係

 

過去の裁判の有無によって、借金の時効期間は5年または10年と異なるので注意しましょう。

 

10年前の借金は、裁判を起こされたことが有るか無いかによって、時効になっているかどうか異なります。

 

10年以上前の借金でも、必ずしも、時効になっているわけではありません。

 

なぜなら、時効の中断があると、時効期間がリセットされるからです。

 

債務承認すれば、その時点で時効期間がリセットされるので、その後5年経過しないと時効になりません。

 

裁判所に訴えられて、判決や支払督促が確定したときは、時効期間がリセットされるので、確定日から10年経過しないと時効になりません。

 

過去に債務承認したことも、裁判を起こされたことも無ければ、最終返済日から5年経過すれば時効になるので、10年以上前の借金は時効になっています。

 

このように、10年以上前の借金でも、一概に、時効になっているわけではありません。

 

過去に、裁判所から特別送達で届いた書類を無視したことがある人は、10年の消滅時効期間が経過しているかどうか確認してから、時効の援用をするように注意しましょう。

 

また、10年以上前の借金が消滅時効になっていても、時効の援用の手続きをしなければ、消滅時効は成立しません。

 

時効期間が経過していることを確認した後は、時効の援用の手続きをしましょう。 

 

裁判を起こされたときは、消滅時効期間は5年から10年に延長されますが、裁判所の判決の確定日から10年経過すれば、時効の援用ができます。

 

■10年以上放置した借金の時効援用の体験談(成功談)

 

当事務所にご依頼されたAさんは、平成1010月に、消費者金融から借金をしましたが、一度も支払いをしないで、借金の踏み倒しをしたつもりでいました。

 

ところが、10年後の平成2010月に、消費者金融から裁判を起こされました。

 

この裁判手続きで、時効の援用が可能だったのですが、Aさんは、裁判を無視したため、消費者金融に判決を取得されてしまいました。

 

その後、さらに10年以上が経過した後、Aさんは、債権譲渡を受けた債権回収会社から、ふたたび、裁判を起こされました。

 

そこで、昔の借金の裁判に対応してくれる司法書士をさがして、秀都司法書士事務所に相談に来所されました。

 

当事務所は、裁判所から特別送達で届いた訴状の記載から、消滅時効期間10年が経過していると判断して、簡易裁判所の訴訟代理人のご依頼を受けました。

 

答弁書で消滅時効期間が経過していることを主張したところ、債権回収会社(サービサー)は、時効を認めて、訴訟の取り下げをしました。

 

裁判は解決し、Aさんは、差し押さえ(強制執行)をされなくてすみました。

 

Aさんは、借金の踏み倒しは難しいので、きちんと時効の援用の手続きをした方が良いことを理解されました。

 

Aさんには、この借金以外にも、消費者金融から借りて放置している30年前の借金もあります。

 

30年前の借金でも、突然、自宅に督促状が届くことがあります。

 

Aさんは、他の30年前の借金については、裁判所に訴えられる前に、時効の援用の手続きをしたいとのことで、当事務所で、時効の援用のご依頼を受けました。

 

 

借金放置して裁判所も無視すると

 

借金で裁判所から通知が届いたら 

 

借金踏み倒しとは

 

 

10年以上前の借金は時効になりますか?

 

10年以上前の借金は、時効によって返済義務がなくなるのでしょうか?

 

最終返済日から5年借金を放置していれば時効になりますか?

 

■原則5年放置していれば借金の時効の援用ができる。

 

借金を放置して、原則、5年以上返済をしていないときは、時効の援用ができます。

 

10年以上前の借金は、時効を迎えている(消滅時効期間が経過している)ことがあります。

 

借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、裁判をされたことがあるかどうかで異なり、5年または10年となります。

 

■裁判されたときは10年放置すれば時効の援用ができる。

 

裁判所の判決や支払督促が確定しているときは、確定日から10年経過しないと、借金は時効を迎えません。

 

裁判所の判決や支払督促などの債務名義が存在しないときは、最終返済日から5年経過すれば、借金は時効を迎えます。

 

■時効の援用の手続きが必要。

 

消滅時効期間が経過しても、時効の援用の手続きをしなければ、消滅時効は成立しません。

 

消滅時効期間が経過しても、自動的に、借金の消滅時効が成立するわけではありません。

 

10年以上前の借金だろうと、時効期間が経過しただけで、消滅時効が成立することはありません。

 

債権者(消費者金融や債権回収会社)へ時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。

 

時効の援用の手続きは、消滅時効援用通知を内容証明郵便で作成して、消費者金融や債権回収会社へ郵送して行います。

 

配達証明を取得すれば、時効の援用をした事実の証拠となります。

 

■債務承認すると時効の援用ができなくなる。

 

貸金業者や債権回収会社から10年以上前の借金を請求されたとき、相手から和解や示談の提案がされることがあります。

 

貸金業者や債権回収会社から、「元金を一括払いしてくれれば、利息や遅延損害金を減額または免除(カット)してもいいですよ。」と言われることがあります。

 

このような和解提案は、債務承認させて時効を中断して、時効の援用を阻止する意図があるので、提案に応じてはいけません。

 

なぜなら、時効の援用ができれば、借金の減額やカットどころか、一切返済する必要がないからです。

 

和解提案に応じた時や、一部の返済をした時や、支払いの約束をした時は、債務承認に該当して、時効期間がリセットされてしまいます。

 

貸金業者や債権回収会社は、債務承認させて時効を中断させようとして、自宅訪問をすることもあります。

 

時効を迎えた借金を請求されたときは、債権者と話し合いや示談交渉をしてはいけません。

 

■時効の援用の手続きは司法書士に依頼。

 

時効を迎えた借金を督促されたときは、司法書士や弁護士に相談して、なるべく早く、時効の援用の手続きをしましょう。 

 

自分で時効の援用の手続きができないときは、秀都司法書士事務所にご依頼されれば、時効の代理人になって、時効の援用の手続きを行います。

 

 

 

借金の時効と時効の中断(更新)

 

時効の中断(時効の更新)とは、一定の事由が発生すると、それまで経過していた消滅時効期間がリセットされて、ゼロから再スタートとなることをいいます。

 

最終返済日から10年以上経過していようが、債務承認すれば、時効期間がリセットされて、ゼロになるのです。

 

時効の中断(時効の更新)があると、10年の時効期間の起算点が変わることに注意しましょう。

 

消費者金融や債権回収会社は、消滅時効の成立を阻止するため、裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをして、時効の中断(時効の更新)を狙ってきます。

 

消費者金融や債権回収会社(サービサー)が判決を取得すれば、時効の中断(時効の更新)によて、時効期間がリセットされて、以後10年経過しないと時効の援用ができなくなるからです。

 

 

 

時効の中断事由(更新事由)

  

債権回収会社(サービサー)へ時効の援用をしたいとき、注意すべき時効の中断事由(時効の更新事由)は、次のような事由です。

 

時効の中断事由(時効の更新事由)があるときは、消滅時効期間が経過しているのか、確認してから、時効の援用をすべきです。

 

 

時効の中断事由(時効の更新事由)とは

 

①裁判所の判決の確定

 

②裁判所の支払督促の確定

 

③裁判所の調停の成立

 

④裁判所による差し押さえ・強制執行の終了

 

⑤和解・示談の成立

 

⑥債務承認

 

 

裁判所に訴えられたとき以外にも、給料差し押さえ、預貯金口座の差し押さえ(強制執行)をされたときも、時効の中断(時効の更新)事由となります。

 

裁判所の判決・支払督促が確定した時や、差し押さえ(強制執行)が終了した時は、消滅時効期間10年はリセットされて、最初から再カウントとなります。

 

 

借金の時効援用の手続きの説明は、こちら

 

 

10年以上前の借金と債務承認

  

10年以上前の借金で時効の援用をしたいとき、注意すべきことは、債務承認をしないことです。

 

債務承認とは、債務者が、借金の存在を認める言動をすることです。

 

 

債務承認とは、たとえば、次のようなことをいいます。

 

・支払猶予の申出

・分割返済の申出

・一部返済

 

 

10年以上前の借金の時効

 

時効を迎えた10年以上前の借金を請求されたとき、債務承認すると、消滅時効期間がリセットされ、時効の援用ができなくなります。

 

督促状に記載されている「電話番号」に連絡すると、返済方法や返済時期などについて話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。

 

 

10年以上前の借金の裁判と時効

 

時効を迎えた10年以上前の借金で裁判を起こされたとき、債務承認すると、消滅時効期間がリセットされるので、以後10年間、時効の援用ができなくなります。

 

裁判所からの特別送達で届いた「訴状」や「支払督促」に記載されている債権者の「電話番号」に連絡すると、返済方法・返済時期などについて話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。

 

 

10年以上前の借金の裁判と債務承認

 

最終返済日から5年、判決確定日から10年が経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、以後5年または10年間、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

そこで、昔の借金で裁判を起こされたときは、消費者金融や債権回収会社(サービサー)へ電話で連絡して、債務承認をしないようにしましょう。 

 

借金踏み倒し20年10

 

 

長年放置した借金を請求されたときの時効の援用

 

借金を長年放置していると、ある日突然、大昔の借金の督促状が届いて請求されることがあります。

 

借金を放置して、何十年も経過して時効を迎えていても、自動的に消滅時効は成立しないので、支払いを督促されることがあるのです。

 

督促状が届いたときは、時効の援用の手続きをする必要があります。

 

消費者金融の借金を滞納していたら、債権回収会社(サービサー)から通知が届いて、昔の借金を請求されることはよくあります。

 

何十年前の借金でも、時効の援用の手続きをしなければ、自動的に時効にはなりません。

 

大昔の借金を督促されたとき、自動的に時効になっていると思って、督促状を無視していると、訴訟や差し押さえをされる恐れがあります。

 

身に覚えがない債権回収会社から、昔の借金の督促状が届いたとき、借金の内容を忘れていることがあります。

 

督促状に記載されている「取り立て・訴訟提起」等の文言や、「元金・利息・遅延損害金の一括請求」などの文言を見て、あわててしまい、債権者に電話で連絡してはいけません。

 

債権回収会社は、債務承認させて、消滅時効を中断(更新)させることを狙っているからです。

 

自分で対応して、対処法を間違えると、時効の援用ができなくなります。

 

債務承認すると、時効期間がリセットされてしまうので、時効の援用ができなくなります。

 

内容証明郵便で時効援用通知書を作成して、配達証明付きで送付する時効援用の手続きは、司法書士や弁護士でないと難しいかもしれません。

 

時効の援用をした後に、債権者から連絡があった際に、自分でやりとりすることは更に難しいでしょう。

 

行政書士は内容証明郵便の代書しかできないので、時効の援用の手続きを依頼したいときは、司法書士や弁護士に依頼する方が良いでしょう。 

 

昔の借金を請求されたときは、債権者に電話で連絡せず、秀都司法書士事務所(東京)に時効の援用ができるか相談してください。

 

昔の借金の督促状が届いて、10年以上放置した借金を請求されたとき、司法書士に時効の援用の手続きを依頼すれば、多くの場合、消滅時効が成立します。

 

消滅時効が成立すれば、借金の支払い義務がなくなります。

 

司法書士や弁護士に時効援用の手続きを依頼しないで、自分で時効の援用の手続きをすることは可能です。

 

ただし、自分で債権者とやりとりした際に、債務承認してしまった時は、借金の一括返済を請求されてしまいます。

 

昔の借金を請求されたときは、多額の遅延損害金を請求されてしまうので、時効の援用に失敗しないように注意が必要です。

 

本人が、消費者金融や債権回収会社(サービサー)とやりとりすると、債務承認するリスクがあるので、自分で時効援用の手続きをする際は注意しましょう。

 

 

亡くなった親の借金を請求されたとき

 

親の死後、死んだ親の昔の借金の請求書が届いたら、どうすればいい?

 

死んだ親の昔の借金を請求されたとき、子供が時効の援用できる?

 

亡くなった親の借金を子どもが相続したとき、時効の援用の条件とは何でしょうか? 

 

①亡くなった親が、裁判所の手続きをされたことが無いときの時効援用の条件

 

返済期限から5年経過していて、債務承認していないときは、相続人である子が時効援用できます。 

 

②亡くなった親が、裁判所の手続きをされたことが有るときの時効援用の条件

 

裁判所の判決の確定日から10年経過していて、債務承認していないときは、相続人である子が時効援用できます。

  

③相続人が複数人いる時の時効援用の条件

 

相続人(子供)ごとに、ひとりずつ、亡くなった親の借金の時効の援用の手続きが必要です。 

 

亡くなった親の借金の時効の援用の手続きを司法書士に依頼したいときは、

秀都司法書士事務所(東京)へご依頼ください。

  

 

1 親の借金の時効援用

 

亡くなった親から相続した借金の時効の援用は、司法書士や弁護士に相談できます。

 

司法書士は、借金の元金の金額が、1社ごとに140万円以下なら、弁護士と同様に時効の援用の代理人になれます。

 

弁護士は、借金の元金の金額が、1社ごとに140万円を超えていても、時効の援用の代理人になれます。

 

亡くなった親から相続した借金の時効援用の手続きをするためには、借金を残した親の戸籍謄本を取得する必要があります。

 

死んだ親の戸籍謄本は、除籍謄本になっていることもあります。

 

親の戸籍謄本には、法定相続人である配偶者、未婚の子供などが記載されています。

 

結婚している子供は、親の戸籍謄本には記載されていないので、借金の時効援用の手続きを依頼する子供の戸籍謄本・住民票も取得する必要があります。

 

子どもが2人以上いるときは、親の借金を全額相続するのではなく、法定相続分に従った金額だけ相続します。

 

亡くなった親が離婚していて、子どもが2名なら、子どもが各々、2分の1ずつ、借金を相続します。

 

子供が3人いるときは、3名それぞれが、時効の援用の通知(内容証明郵便)を作成して、債権者に送付する必要があります。

 

子どもが時効の援用をしないと、親から相続した借金の返済を請求されることになります。

 

時効の援用の通知は、配達証明付きの内容証明郵便で作成すると、時効の援用をした事実と日付が郵便局によって証明されるので利用しましょう。

  

1 親の借金の時効援用ができないで失敗するケース

 

①親が裁判を起こされたことがあるけれど、子供が知らなかったとき

 

②親が債権者に対して債務承認をしたことがあるけれど、子供が知らなかったとき

 

債務承認とは、支払い猶予の申出をしたり、借金の一部を支払ったりすることをいいます。

 

死んだ親が債務承認して、時効の更新(時効の中断)がされていないことも、時効の援用の条件となります。

 

このように、借金の時効の援用には条件がありますから、督促状・通知書の記載事項をよく見ましょう。

 

相続人(子ども)が、親の借金の時効援用をするときは、相続人であることを証明する戸籍謄本を取り寄せて、自分が相続人であることを証明できるようにしましょう。  

 

 

兄弟の借金を相続したときの時効の援用

 

兄弟の死後、その兄弟姉妹に借金の督促状が届いたら、どうすればいい?

 

死んだ兄弟姉妹の昔の借金を請求されたとき、その兄弟姉妹が時効の援用ができる?

 

兄弟姉妹が死んで、子供がいないで、両親もすでに死んでいるとき、死んだ人の兄弟姉妹宛てに、借金の請求書が届く?

 

死亡した兄弟の昔の借金を請求されたとき、返済期日から5年経過しているときは、相続人が時効の援用ができることがあります。

 

亡くなった兄弟が借金を返済していないとき、その兄弟に子どもがいないときは、両親が借金を相続します。

 

両親が死亡しているときは、兄弟姉妹が借金の相続人になります。

 

兄弟が借金を返済しないで亡くなったとき、その借金を相続するのは、民法が定めている法定相続人です。

 

①第1順位の相続人亡くなった兄弟の配偶者と子供

 

②第2順位の相続人亡くなった兄弟の配偶者と直系尊属(父・母)

 

③第3順位の相続人亡くなった兄弟の配偶者と兄弟姉妹

 

兄弟姉妹が亡くなって借金があるとき、第3順位の相続人である兄弟姉妹が、被相続人の借金を相続して、亡くなった兄弟の借金返済義務を負うことがあるのです。

 

たとえば、一度も結婚せず、独身のまま亡くなった兄弟姉妹がいるときは、被相続人の兄弟姉妹が借金を相続することがあります。

 

兄弟姉妹が借金を相続したくないときは、3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されれば、借金を相続しません。

 

家庭裁判所に相続放棄の申述をしないで、兄弟の借金を相続したときは、返済期限から5年以上借金を放置して消滅時効期間が経過しているときは、相続人は消滅時効の援用をすることができます。

 

時効の援用の手続きを司法書士に依頼したいときは、

秀都司法書士事務所(東京)へご依頼ください。

 

ただし、兄弟の借金について、相続人が支払猶予等の債務承認をすると、裁判所への相続放棄も、消滅時効の援用もできなくなってしまいます。

 

 

15年以上前の借金は時効になる?

 

15年以上前の借金の督促状が届いたとき、時効期間は5年または10年なので、時効の援用をすれば、払わなくていい?

 

15年以上前の借金で、裁判所から訴状や支払督促の通知が届いたとき、時効を迎えていれば、時効の援用ができる?

 

借金の消滅時効期間は5年または10年です。

 

原則最終返済日から5年放置すれば時効の援用ができますが、判決や支払督促があるときは確定日から10年放置すれば時効の援用ができます。

 

ただし、一部返済や和解交渉や支払い猶予の申出などの債務承認をすると、時効が中断します。

 

15年以上払っていない借金を督促されたとき、過去に債務承認も裁判もなければ、時効の援用ができます。

 

なぜなら、上記のとおり、時効期間は5年または10年だからです。

 

つまり、債務承認等の時効の中断がなければ、15年前の借金は時効の援用ができます。

 

時効の援用をすれば、消滅時効が成立するので、15年前の借金を支払う義務がなくなります。

 

借金を15年放置していても、時効の援用の手続きをしなければ、消滅時効は成立しません。 

 

督促状や裁判所からの書類が届いたときは、すぐに、時効の援用をしましょう。

 

 

 

 

信用金庫や信用組合からの借金の時効

 

信用金庫や信用組合からの借金にも時効がありますが、借入時期によって時効期間が異なります。

 

2020331日以前に、信用金庫や信用組合や農協などから借りた借金は原則10年放置すれば時効になります。

 

202041日以降に、信用金庫や信用組合や農協などから借りた借金は原則5年放置すれば時効になります。

 

これは、202041日に改正民法が施行され、借入先にかかわらず、原則として5年で時効になると規定されたためです。

 

ただし、消滅時効の期間を経過しただけで自動的に返済義務がなくなるわけではなく、時効の援用の手続きが必要になります。

 

また、債務承認や判決等の時効の中断事由があるときは、時効期間がリセットされるので注意しましょう。 

 

 

個人間の借金の時効

 

友人や知人や親や兄弟姉妹などから借りた個人間の借金にも時効がありますが、借入時期によって時効期間が異なります。

 

2020331日以前に、友人や知人や親や兄弟姉妹などの個人から借りた借金は原則10年放置すれば時効になります。

 

202041日以降に、友人や知人や親や兄弟姉妹などの個人から借りた借金は原則5年放置すれば時効になります。

 

これは、202041日に改正民法が施行され、借入先にかかわらず、原則として5年で時効になると規定されたためです。

 

ただし、消滅時効の期間を経過しただけで自動的に返済義務がなくなるわけではなく、時効の援用の手続きが必要になります。

 

また、債務承認や判決等の時効の中断事由があるときは、時効期間がリセットされるので注意しましょう。 

 

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

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司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

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司法書士名

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所属司法書士会

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電話番号

03-6458-9570

 

 

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■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
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