借金 滞納 裁判 時効‐秀都司法書士事務所(東京)
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東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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10年以上前から滞納している借金を請求されたとき、無視すると、裁判所に訴訟を起こされることがあります。
10年以上前の借金は、消滅時効期間が経過していることがあるので、裁判所から訴状・呼び出し状が届いたときは、放置しないで、最終返済日から何年経過しているか確認しましょう。
借金の最終返済期日から5年~10年経過すれば、消滅時効期間が経過するのが原則なので、5年~10年以上前の借金を請求されたときは、消滅時効期間が経過していることがあります。
ただし、債務承認(支払猶予の申出・分割払いの申出・一部弁済)をすると、消滅時効期間5年~10年がリセットされます。
また、裁判所へ訴訟・支払督促の手続きをされたときは、債務名義(判決・支払督促)の確定後10年経過しないと、消滅時効の援用ができません。
10年以上前の消費者金融や債権回収会社の借金を放置して、自宅訪問されたとき無視すると、裁判所に訴えられます。
消費者金融・債権回収会社は、10年以上前の借金でも、裁判所に訴訟を起こして支払いを請求します。
消滅時効期間が過ぎている借金を裁判で請求することは違法ではないので、無視しないようにしましょう。
10年前の借金を裁判で請求されたとき、時効になっていると思って裁判を無視すると、差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。
10年以上前の借金で裁判を起こされたときは、裁判を無視せず、時効の援用をする必要があるのです。
借金の元金が140万円以下なら、司法書士に時効の援用の代理人、訴訟代理人を依頼することができます。
自分で裁判に対応できないときは、司法書士に簡易裁判所の訴訟代理人を依頼すると良いでしょう。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
10年以上前の借金を放置していたら、督促状が届いたときは、時効の援用をしましょう。
簡易裁判所から通知が届いて、10年以上前の借金を請求されたときは、裁判上の時効の援用ができることがあります。
訴訟代理人を司法書士に依頼すれば、裁判に対応してくれます。
司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人、訴訟代理人になれます。
借金放置裁判所も無視すると、差し押さえの危険があります。
借金で裁判所から通知が届いたとき、裁判に対応しないと、強制執行される恐れがあります。
10年~20年以上前の借金でも、裁判所から通知が届くことがあります。
裁判所から通知が届いて、10年~20年以上前の借金の支払いを督促されたときは、裁判上の時効の援用ができることがあるので、裁判に対応しましょう。
簡易裁判所から訴状・呼び出し状が届いて、10年~20年以上前の借金を督促されたとき、借金の時効が成立していると勘違いして、裁判を無視しないようにしましょう。
何十年前の借金だろうと、時効の援用をしなければ、借金の消滅時効は成立しません。
裁判上の請求を無視しないで、時効の援用をして対応しましょう。
裁判への対応方法は、通常の裁判と基本的に同じですが、時効の援用の条件を満たしているときは、債務承認せず、裁判所の手続きで、時効の援用をすることがポイントです。
裁判所における時効の援用の手続きの流れ
(1)督促異議申立書の提出
裁判所から支払督促が届いたときは、2週間以内に、裁判所へ督促異議申立書を提出しましょう。
督促異議申立書に「分割払いを希望する。」と記載すると、債務承認に該当して、時効の援用ができなくなるので注意しましょう。
(2)答弁書の提出
裁判所から訴状が届いたときは、答弁書を提出しましょう。
答弁書の「分割払いを希望します。」の□に、レ点を付けると、債務承認になって、時効の援用ができなくなるので注意しましょう
(3)時効の中断(時効の更新)事由の確認
10年以上前の借金で裁判を起こされたときは、支払督促・訴状を読んで、確定判決等の時効中断事由(時効更新事由)がないことを確認しましょう。
(4)最終返済日の確認
最終返済日が10年以上前であり、裁判手続きで、時効の援用ができることを確認しましょう。
(5)債務承認
訴訟の原告(消費者金融・債権回収会社)から連絡があったとき、債務承認しないように注意しましょう。
(6)裁判所へ出頭
口頭弁論期日に裁判所へ出頭して、答弁書を陳述しましょう。
10年以上前の借金であり、消滅時効の条件を満たしているので時効の援用をする旨を陳述しましょう。
Aさんは、平成10年10月に、消費者金融から借金をしましたが、一度も支払いをしませんでした。
10年後の平成20年10月に、消費者金融から裁判を起こされました。
裁判上の時効の援用が可能だったにもかかわらず、裁判を無視したため、消費者金融に判決を取得されてしまいました。
その後、10年以上が経過した後、債権譲渡を受けた債権回収会社から、裁判を起こされました。
Aさんは、司法書士に簡易裁判所の訴訟代理人を依頼しました。
司法書士は、消費者金融の判決確定日が10年以上前であることを確認して、債務名義の確定日から10年の消滅時効期間が経過しているので裁判上の時効の援用をする旨を主張しました。
時効の援用をした結果、債権回収会社は、訴訟の取り下げを行いました。
このように、裁判所の債務名義を取得されているときでも、裁判から10年経過すれば、時効の援用ができることがあります。
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