借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)


 

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


■借金の相談

■債務整理の相談

5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)

■簡易裁判所から届いた訴状への対応
 


 

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昔の借金は時効になって返済義務がなくなる?時効の手続きなら秀都司法書士事務所(東京)

 

「忘れた頃になって、放置していた昔の借金の督促状が届いて、どうしていいのか分からないで困っている。」

 

「昔の借金の督促状を無視していたら、裁判所からの特別送達で訴状や呼び出し状や支払督促の通知が届いて、対処法が分からず悩んでいる。」

 

「昔の借金の通知を放置したら、自宅訪問されてしまった。どうすればいい?」

 

「借金の時効の手続きについて相談したい。どこに相談すればいい?」 

 

ある日突然、借金の督促状や裁判所からの通知が届いて、放置していた昔の借金を請求されて、お悩みではありませんか?

 

どうすればいいのかお困りなら、専門家(司法書士や弁護士)に相談しましょう。

 

当事務所は時効の援用の手続きを行っている司法書士事務所であり、この記事では、昔の借金で通知(督促状)が届いたときや、裁判を起こされたときの対処法について解説しています。

 

借金を何年放置すれば時効になって支払わなくていいのか、時効の援用の手続きのやり方についても説明しています。

 

時効の援用の費用や、時効の援用を依頼できる専門家についても解説しているので、昔の借金を請求されたときは、この記事を参考にして、適切に対応しましょう。

 

昔の借金の督促状が届いたら、無視しないで、手遅れにならないうちに、専門家(司法書士や弁護士)に相談して対応することをおすすめします。

 

昔の借金を放置して請求されたときは、督促状や裁判書類(訴状や支払督促)を持参して、早急に専門家に対応(時効の援用)を相談しましょう。

督促状や裁判を無視すると、法的措置(訴訟や支払督促)をとられて差押えをされる可能性があります。

 

昔の借金の時効とは

 

借金を払わないで一定期間(5年または10年)が経過すると、時効になることがあります。

 

正確には消滅時効(しょうめつじこう)といいます。

 

消滅時効になれば、債権者の権利(債権)が消滅するので、借金の支払義務がなくなります。

 

時効の援用(えんよう)をして消滅時効が成立すれば、債務を支払う必要はありません。

 

消費者金融やクレジットカード会社からの借金やローンは、原則最終返済日から5年経過すると時効になります。

 

裁判を起こされたことがある場合は、消費者金融やクレジットカード会社からの借金やローンは、判決等の確定日から10年経過すると時効になります。

 

つまり、5年または10年以上前の借金は、時効によって返済義務がなくなる可能性があるのです。

 

借金滞納で裁判を起こされたことがある場合は、裁判の時期によって、10年~20年前の借金であっても、時効になる場合と時効にならない場合があるので注意しましょう。

 

 

消費者金融やクレジット会社等の金融業者からの借金が時効になる年数

 

金融会社からの借金の時効

時効になる年数(時効の期間)

裁判を起こされたことがない場合

最終返済日から5

裁判を起こされたことがある場合

裁判所の判決や支払督促の確定日から10

 

 

信用金庫や信用組合や農協(JA)や労働金庫などの法人からの借金は、2020331日以前の借入は原則最終返済日から10年で、202041日以後の借入は原則5年で、時効になります。

 

友人や知人などの個人からの借金は、2020331日以前の借入は原則最終返済日から10年で、202041日以後の借入は原則5年で、時効になります。

 

 

■債権者ごとの時効になる年数

 

債権者

借金が時効になる年数

貸金業者

原則最終返済日から5

債権回収会社

原則元の債権者への最終返済日から5

裁判所の判決や支払督促が確定した借金

裁判所の判決や支払督促の確定日から10

 

 

10年~20年以上前の借金は時効になる?

 

10年~20年以上前の借金は、時効によって返済義務がなくなるのでしょうか?

 

最終返済日から5年借金を放置していれば、10年~20年以上前の借金は、時効になりますか?

 

■原則5年放置して時効の援用をすれば返済義務が消滅する。

 

借金を放置して、原則5年以上返済をしていないときは、時効の援用ができます。

 

10年~20年以上前の借金は、時効期間が経過していることがあります。

 

時効期間が経過している場合は、時効の援用をすれば、返済義務がなくなります。

 

時効の援用をしなければ、借金の消滅時効は成立しません。

 

借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、裁判をされたことがあるかどうかで異なり、5年または10年となります。

 

■裁判されたときでも10年放置すれば時効の援用ができる。

 

裁判所の判決や支払督促が確定しているときは、確定日から10年経過しないと、時効期間が経過しません。

 

確定判決や支払督促などの債務名義が存在しないときは、最終返済日から5年経過すれば、借金は時効を迎えるので、時効の援用ができます。

 

■時効の援用の手続きが必要。

 

時効期間が経過しても、時効の援用の手続きをしなければ、消滅時効は成立しないので、借金は消滅しません。

 

時効期間が経過しても、自動的に、消滅時効が成立するわけではありません。

 

10年~20年以上放置した借金でも、時効期間が経過しただけで、自然に、借金が消滅することはありません。

 

債権者へ時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、返済義務がなくなります。

 

このような時効の仕組みを理解しておくことは、とても重要なことです。

 

時効の仕組みを理解していないと、督促状や裁判を放置して、取り返しがつかない事態(財産の差し押さえ)になる恐れがあるので注意しましょう。

 

時効の援用の手続きは、時効援用通知を内容証明郵便で作成して、消費者金融や債権回収会社へ郵送して行います。

 

 

 

時効の援用をすれば時効が成立

 

借金が時効になっていても、自動的に消滅時効は成立しません。

 

時効の援用をしないと、10年~20年以上前の借金でも、消滅時効は成立しないので、支払う義務があります。

 

時効の仕組みを誤解して、時効の援用をせずに、昔の借金の踏み倒しに成功したつもりになって、督促や訴訟を無視していると、やがて、給与や預貯金や財産の差押えをされる可能性があります。

 

時効の援用とは、債権者(貸金業者や債権回収会社)に対して、時効期間が経過しているので債権が消滅していることを主張することです。

 

時効の援用をするという意思表示をして、それが債権者に到達しないと、消滅時効は成立しません。

 

サラ金やクレジットカード会社からの借金の場合、時効期間は原則最終取引日から5年、判決等がある場合は確定日から10年なので、時効期間が経過している場合は、すみやかに時効の援用をしましょう。

 

 

 

時効の援用の方法

 

時効の援用の方法は、債権者に電話して口頭で伝えるという方法も考えられますが、口頭だと証拠が残らないので、その後も督促される可能性があり、借金問題は解決できません。

 

時効の援用をする方法として、便箋等の手紙に時効を主張すると記載して、債権者へ郵送する方法も考えられますが、相手が、手紙を受け取っていないとか、手紙は受け取ったが時効の援用をするとは書いてなかった等の反論をされる可能性があります。

 

そこで、時効の援用をする場合は、内容証明郵便という証拠が残る方法で、時効援用通知を送付することが必要です。

 

実際に時効の援用をすることを考えているなら、専門家(司法書士や弁護士)に相談しましょう。  

 

昔の借金の督促状を放置するリスク

 

昔の借金の督促状が届いても無視している人がいますが、時効の援用をしないで、単に督促を無視することは危険です。

 

借金を滞納すると、借りた時の金銭消費貸借契約の約定に従って、利息や遅延損害金が発生するきまりになっています。

 

そこで、督促を長期間無視するほど、遅延損害金の額が増えて行きます。

 

うっかりして債務承認してしまったら、元金と利息と遅延損害金の合計額を支払わないといけないので、督促状を無視するのは危険です。

 

督促を無視しているだけで、時効の援用をしなければ、いずれ、裁判所へ訴えられる可能性があります。

 

(法律事務所からの督促状への対応)

 

最近多いのは、法律事務所(弁護士)に債権回収業務が委託されて、弁護士から通知が届いて借金の支払いを督促されたという相談です。

 

時効になっている昔の借金でも、弁護士から請求されることは珍しくありません。

 

弁護士から届いた請求書を見て、こわくなって無視してしまうと、法的措置をとられる恐れがあります。

 

法律事務所(弁護士)から督促状が届いたときは、督促を無視すると、裁判を起こしてくる可能性が高いので、すみやかに、専門家(司法書士や弁護士)に相談して対応しましょう。

 

 

 

時効の援用をしないと督促や裁判をされる

 

昔の借金を放置していて、5年~10年以上滞納していれば、自動的に時効になっていると思っている人がいるようですが、それは勘違いです。

 

債権者(貸金業者)や債権回収会社(サービサー)から電話や督促状で請求されたとき、10年も20年も前の借金は当然時効だから支払う必要はないので、不当な請求だと思って、督促を無視しているなら危険です。

 

5年や10年の時効期間が経過していても、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立せず、返済義務があります。

 

そこで、債権者は、時効期間が経過していても、督促状を送付して支払いを請求し、督促を無視された場合は、裁判所へ法的措置(訴訟や支払督促)の申立てをすることが可能です。

 

時効を迎えた昔の借金を督促して訴訟を起こすことは、違法でもなんでもなく、正当な債権回収で、法的な問題はありません。

 

判決や支払督促が確定すれば、給与や預貯金口座の差押えをされる可能性があります。

 

つまり、昔の借金で督促状が届いたとき、5年や10年の時効期間が過ぎているなら、時効の援用で対応する必要があります。

 

裁判所からの特別送達で、訴状や呼び出し状や支払督促の通知が届いたときは、答弁書や異議申立書を裁判所へ提出して、裁判に出席しないと、敗訴して強制執行される可能性があります。

 

重要なのは、借金は原則請求されたら支払う義務があり、例外的に時効の援用が成立した場合だけ支払義務が消滅するということです。

 

時効の援用をしないで督促を無視すれば、債権者は、電話やSMSや督促状の送付だけでなく、自宅訪問や法的措置による取り立てをして、債権回収します。

 

このような督促や裁判は、違法な取り立てではなく、合法的な債権回収です。

 

くれぐれも、督促状が届いたとき、昔の借金だからといって、放置せず、早急に専門家(司法書士や弁護士)に相談して適切に対応しましょう。

 

 

時効援用の専門家への依頼と費用

 

(債務承認を避けることが重要)

 

最後に借り入れをした日や返済をした日から5年以上経過していても、次のような場合は、債務承認に当たり、時効が中断(更新)されて、時効期間5年または10年が新たにカウントされてしまいます。

 

つまり、債務承認すると、さらに5年または10年が経過しないと、時効を主張できなくなります。

 

(債務承認の例)

 

・債権者と話をして借金の存在を認めてしまった。

 

・債権者に連絡して支払猶予の申出をした。

「返済はちょっと待って欲しい」

 

・債権者に電話して分割払いの申出をした。

「毎月1万円の分割返済にしたい」

 

・督促されたので、借金の一部を支払った。

「手元に1000円しかないから、今日の所はこれで勘弁して欲しい」

 

(債権者への連絡は専門家におまかせ)

 

債権者に電話等で連絡すると、債務承認してしまう可能性があるので、専門家に依頼して、おまかせするのがおすすめです。

 

(専門家に依頼するメリット)

 

専門家(司法書士や弁護士)に時効の援用を依頼した場合の報酬は数万円なので、自分で債権者に連絡する危険を冒すよりも、専門家に依頼する方が安全です。

 

ただし、行政書士は、時効の援用の費用は安いですが、代書(書類の作成)しか依頼できず、時効の援用の代理人になれません。

 

行政書士に依頼しても、債権者とのやりとりは自分でする必要があるので、費用が安くても、時効の援用を依頼する専門家としては心細いと感じるかも知れません。

 

行政書士の費用が安いからといって、安易に、時効の援用を依頼しない方が良いでしょう。

 

(時効の援用の依頼で、おすすめの司法書士や弁護士)

 

時効の援用を依頼するとき、おすすめの依頼先は、弁護士または司法書士事務所です。

 

 

専門家に時効の援用を依頼するなら、代理人になれる司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

司法書士は、残元金140万円以下の借金なら、時効の援用の代理人になれます。

 

利息や遅延損害金を加算して140万円を超えていても、司法書士に依頼できます。

 

どのようにして、司法書士と弁護士で、時効の援用の依頼先を決めればいいのでしょうか?

 

元金が140万円以下なら、弁護士に依頼しても、司法書士に依頼しても、やってくれる内容は同じなので、費用の安い司法書士に依頼するのがおすすめです。

 

そこで、消費者金融やクレジットカード会社の債務で、時効の援用をしたいなら、残元金が140万以下の事が多いので、司法書士に依頼すると良いでしょう。

 

弁護士は、元金の金額に上限はありません。

 

住宅ローンや事業ローンの時効の援用をしたいときは、弁護士に依頼すれば良いでしょう。

 

(司法書士や弁護士の時効援用の費用)

 

司法書士や弁護士の中には、着手金のみで時効の援用を手続きしてくれ、高額な成功報酬は無料な事務所があるので、そのような事務所に依頼することがおすすめです。

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)は時効の援用の成功報酬が無料です。

 

時効の援用をしたいけれど、専門家の費用が気になっているなら、当事務所へご相談ください。

 

 

 

督促状が届かないからといって踏み倒しはできない

 

借金を滞納した当時の住所から引っ越しした場合、その後、何年も督促状が届かないことがあります。

 

だからといって、債権者が債権回収業務を諦めたわけではありません。

 

督促状が来ないからといって、借金の踏み倒しができたと思っていると、それは間違いです。

 

忘れた頃になって、債権者が区役所や市役所で、あなたの現在の住所を調査して、突然、督促状が届く場合があるのです。

 

債権者は、債務者の住民票を取得して、現住所を調査する権利があるので、借金から逃げることはできません。

 

(信用情報で調査)

 

借金の督促状が届いていなくて、昔の借金が時効になるか分からない場合は、信用情報機関(CIC,JICC,KSC)から信用情報記録開示書を取り寄せましょう。

 

貸金業者(消費者金融・信販会社・銀行)からの借金や未払金なら、信用情報記録開示書に、会社名や契約日や残高が記載されているので、その情報を参考にして時効の援用をしましょう。

 

手元にある借用書、通帳、ATM明細表などがあれば、それらの書類も時効の条件を満たしているか判断する資料となります。

 

 

 

債権譲渡されて昔の借金を請求されたとき

 

倒産した消費者金融からの借金の場合は、債権が譲渡されることが多く、何年も経過してから、債権を譲り受けた会社(債権回収会社)から通知が届くことがあります。

 

過去に過払い金請求が行われた影響で、多くの消費者金融が倒産しました。

 

たとえば、次のような消費者金融は経営破綻しているので、債権が譲渡されて、

債権を譲り受けた債権回収会社から支払いを請求されます。

 

CFJ(ディックファイナンス・アイク・ユニマット)

 

・武富士

 

・三和ファイナンス

 

・アエル(日立信販)

 

 

 

時効の援用のデメリット

 

時効の援用をする場合は、慎重に手続きしましょう。

 

専門家に依頼せず、自分で時効の援用をすると、債権者に連絡した際に、債務承認してしまって、時効の援用ができなくなる可能性があります。

 

また、自身で時効の援用をするデメリットは、債権者とやりとりして、債務名義(判決や支払督促)の有無を確認することが困難なため、時効になっていないにもかかわらず、時効援用通知を送付して、失敗してしまう恐れがあります。

 

このように、自分で時効の援用の手続きをすると、時効の援用の費用が実費のみで安くすむ(12,000円程度)というメリットはありますが、注意深く手続きを進めないと失敗のリスクがあるので気を付けましょう。

 

時効の援用に失敗した場合は、債務整理をするという選択肢がありますが、債権者の対応や、債務者の合計債務額や収入額によっては任意整理ができないことがあります。

 

自己破産する場合は、手続き費用が高額になるため、その費用を捻出できないと手続きができません。

 

 

 

時効の援用の相談や手続きの流れ

  

秀都司法書士事務所に時効の援用の相談をされる場合は、司法書士規則(面談義務)により、当事務所へ来ていただきます。

 

なぜ、司法書士に会わないと時効の援用を依頼できないという規則があるのでしょうか?

 

その理由は、時効の条件、時効の手続き、時効援用の費用を理解して、専門家に依頼するためには、司法書士事務所に行って、直接、司法書士から説明を受けることが必要だからです。

 

電話やメールやSMS等で専門家に相談しても、勘違いして、手続きを依頼してしまって、時効の援用に失敗する可能性があります。

 

(当事務所に相談・依頼された場合の手続きの流れ)

 

司法書士が、督促状や裁判所から届いた書類を拝見して、時効の援用の条件や費用のご説明をします。

 

そして、ご相談者から、債務承認や判決等の有無についてヒアリングします。

 

重要なのは、最終取引日や期限の利益喪失日から5年経過しているか、裁判を起こされたことがある場合は10年経過しているか、本人が債権者と話をしたことがあるかどうか等です。

 

面談の結果、時効期間が経過していて、債務承認していなければ、時効の可能性が高いと判断されるので、時効の援用の手続きを受任します。

 

手続きをする際は、まず、司法書士が債権者に対して、債務整理の受任通知を送付します。

 

そして、債権者から債権届出書や取引履歴を取り寄せ、最終返済日や債務名義の有無を調査します。

 

そのうえで、時効の援用が可能と判断すれば、代理人司法書士名義で、時効援用通知を作成して、内容証明郵便で債権者に送付します。

 

債権者に内容証明郵便が到着したら、配達証明書を取得します。

 

これによって、時効の援用の手続きが完了します。

 

時効の援用をすれば、借金の支払義務が消滅して、督促は止まります。

 

 

 

 秀都司法書士事務所は時効援用に強い

  

当事務所は、消費者金融や債権回収会社に対する時効の援用に強い事務所です。

 

時効の援用に強いので、ご相談の際に、手続きの流れの説明、費用の説明、手続きにかかる期間等、時効の疑問点やお悩みについて、経験に基づいたアドバイスができます。

 

債権者の代理人に就任した法律事務所(弁護士)から受任通知書や督促状が届いた場合でも、当事務所にご依頼されれば、時効の援用をして、弁護士の債権回収から免れることができます。

 

時効の援用に特化していない司法書士や弁護士に時効の援用を相談すると、その場で消滅時効について調べる事務所があり、依頼するのが不安に感じられるものなので、どこに依頼するか決める際はご注意ください。

 

昔の借金の督促状が届いたら放置せず、早急に、当事務所に来ていただいて、時効の援用について、ご相談ください。

 

悩んでいて督促を無視していると、裁判や差押えに進んでしまって、手遅れになる可能性があるので、一日でも早くご相談ください。

 

 

 時効の援用のご相談の際のご持参物

 

次のものを持参してご相談へお越しください。

 

・債権者から届いた督促状や通知

(元金額、合計債務額、最終返済日、元の業者名の確認のため)

 

・裁判所から届いた訴状や呼出状や支払督促

(裁判所名、訴状か支払督促か、債務額、送達日、口頭弁論期日の確認のため)

 

・マイナンバーカードや運転免許証や健康保険証

(依頼者の本人確認のため)

 

・印鑑

(委任状に押印するため)

 

 

ご相談される前に、届いた督促状の手紙やハガキ、裁判所から特別送達で届いた通知や書類をご用意しておいてください。

 

  

➡ 時効の援用の費用(安くしたいとき)

 

➡ 秀都司法書士事務所の時効援用の費用

 

 

 

貸金業者からの借金の時効援用なら当事務所へ(解決実績多数あり)

 

・アコム

・プロミス

・SMBCコンシューマーファイナンス

・アイフル

・レイク

・新生フィナンシャル

・新生パーソナルローン

・シンキ

・ノーローン

・クレディセゾン

・ティーアンドエス

・ティーオーエム

・シーエスジー

・クレディア

・れいわクレジット管理

・東和商事

・エムズホールディング

・武富士

・日本保証

・CFJ

・ディック

・アイク

・ユニマット

・アプラス

・三和ファイナンス

SFコーポレーション

・ヤマトクレジットファイナンス

・ファインクレジット

・北陸カード

・道銀カード

・クラヴィス

・リッチ

・ぷらっと

・クオークローン

・ギルド

・丸和コーヨー

・丸和商事

 

 

 

債権回収会社からの督促状や裁判にも対応

 

・アイアール債権回収株式会社

・アウロラ債権回収株式会社

・アルファ債権回収株式会社

・エムテーケー(MTK)債権回収株式会社

・エーシーエス(ACS)債権管理回収株式会社

・オリンポス債権回収株式会社

・セディナ債権回収株式会社

・セゾン債権回収株式会社

・中央債権回収株式会社

・ニッテレ債権回収株式会社

・札幌債権回収株式会社

・リンク債権回収株式会社

・れいわクレジット管理株式会社

・株式会社ティーアンドエス

 

 

 

法律事務所(弁護士)から督促されたときでも時効の援用が可能

 

・高橋裕次郎法律事務所

・子浩法律事務所

・鈴木康之法律事務所

・みずなら法律事務所(エムズホールディング、シーエスジー)

・駿河台法律事務所

・日本橋さくら法律事務所

・引田法律事務所(日本保証、旧武富士)

 

 

 

当事務所が昔の借金の裁判に対応している裁判所

 

(東京都の裁判所)

・東京簡易裁判所

・東京簡易裁判所墨田庁舎民事7

・立川簡易裁判所

・八王子簡易裁判所

・町田簡易裁判所

 

(千葉県の裁判所)

・千葉簡易裁判所

・市川簡易裁判所

・松戸簡易裁判所

・木更津簡易裁判所

・佐倉簡易裁判所

・八日市場簡易裁判所

・館山簡易裁判所

・千葉一宮簡易裁判所

・銚子簡易裁判所

・東金簡易裁判所

・佐原簡易裁判所

 

(埼玉県の裁判所)

・川口簡易裁判所

・さいたま簡易裁判所

・大宮簡易裁判所

・越谷簡易裁判所

・川越簡易裁判所

・久喜簡易裁判所

・熊谷簡易裁判所

・本庄簡易裁判所

・所沢簡易裁判所

・飯能簡易裁判所

・秩父簡易裁判所

 

(神奈川県の裁判所)

・横浜簡易裁判所

・神奈川簡易裁判所

・川崎簡易裁判所

・厚木簡易裁判所

・藤沢簡易裁判所

 

(茨木県の裁判所)

・水戸簡易裁判所

・土浦簡易裁判所

・取手簡易裁判所

・下館簡易裁判所

・古河簡易裁判所

・下妻簡易裁判所

・日立簡易裁判所

・常陸太田簡易裁判所

 

(栃木県の裁判所)

・小山簡易裁判所

・宇都宮簡易裁判所(アペンタクル、旧ワイド)

・栃木簡易裁判所

・足利簡易裁判所

・真岡簡易裁判所

・大田原簡易裁判所

 

(群馬県の裁判所)

・前橋簡易裁判所

・高崎簡易裁判所

・伊勢崎簡易裁判所

 

(福島県の裁判所)

・福島簡易裁判所

・郡山簡易裁判所

 

(長野県の裁判所)

・長野簡易裁判所

・上田簡易裁判所

・松本簡易裁判所

 

(静岡県の裁判所)

・静岡簡易裁判所(株式会社クレディア)

・熱海簡易裁判所

・掛川簡易裁判所(ダイレクトワン株式会社)

・三島簡易裁判所

・沼津簡易裁判所

・富士簡易裁判所

・清水簡易裁判所

・下田簡易裁判所

 

(北海道の裁判所)

・札幌簡易裁判所(ティーオーエム株式会社)

 

 

 

 

 

消滅時効の条件(どのような時に時効の援用ができるのか)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則最終返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

ただし判決等があるときは確定日から10年経過しないと、時効の援用ができません。

 

消費者金融やクレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、時効の援用ができます。

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則最終返済日から5年

②判決等があるときは確定日から10年

 

 

■貸金業者の消滅時効の条件

 

貸金業者の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。

 

債務承認とは、借金の存在を認める行為のことで、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などが該当する。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京で司法書士に時効の援用を依頼するなら秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

司法書士試験1990年合格
司法書士実務経験30年以上

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

■予約お電話番号

03-6458-9570

 

 

■営業時間

平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

(総武線 小岩駅 北口3分)

秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

代表司法書士 小林秀俊

お問合せ

03-6458-9570

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代表プロフィール

代表者 司法書士
小林秀俊
資格
  • 1990年(平成2年)司法書士合格
  • 簡易裁判所訴訟代理業務法務大臣認定司法書士
  • 昭和61年行政書士合格

時効の援用で借金問題解決秀都司法書士事務所(東京)
 

03-6458-9570

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
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