借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

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10年以上前の借金は5年~10年放置すれば時効になる?
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

10年以上前から借金を払ってないと時効になりますか?

 

10年以上借金を放置して、督促状や訴状が届いたとき、時効の援用(じこうのえんよう)ができますか?

 

時効の条件と時効期間。

 

借金は原則5年(判決等があるときは10年)放置すれば、債務承認をしなければ、時効期間が経過します。

 

正確に言えば、最終返済日から5年、判決や支払督促があるときは確定日から10年放置すれば、時効期間が経過します。

 

貸金業者や債権回収会社に滞納した借金は、原則、最終返済日から5年経過後に時効の援用をすれば、消滅時効が成立して借金は消滅します。

 

貸金業者から債権回収会社(サービサー)へ債権譲渡されて、債権回収会社から借金を請求されたときでも、原則最終返済日から5年経過すれば時効の援用ができます。


過去に裁判を起こされたことがある場合でも、判決や支払督促の確定日から10年経過後に、時効の援用の手続きをすれば消滅時効が成立して借金は消滅します。

 

現在、裁判所から特別送達で訴状が届いて、支払いを請求されたときでも、5年~10年の時効期間が経過していれば、時効の援用ができます。

 

 

債務承認すると時効が中断する。

 

10年以上前の借金でも、必ず時効になるわけではありません。

 

時効の中断(更新)があると、時効期間がリセットされるので、10年以上前の借金でも、必ずしも時効の援用ができるわけではありません。

 

ある日突然、10年以上放置している借金の督促状が届いたとき、してはいけないことは、消費者金融や債権回収会社に電話で連絡して、債務承認してしまうことです。

 

借金があることを認めて、支払う意思があることを伝えると、債務承認に該当するので、時効が中断します。

 

債権者と返済の話をして、債務承認したときは、その時点で時効期間がリセットされて、ゼロから再度カウントすることになります。

 

債務承認とは、借金の支払いだけでなく、支払時期や支払方法についての話し合い、分割払いの申出等の行為を指します。

 

また、債務承認以外にも、裁判所の債務名義の確定も時効の中断(更新)事由となります。

 

裁判を起こされて判決や支払督促が確定したときは、判決や支払督促の確定日に時効期間がリセットされて、あらたに10年の時効期間が進行します。

 

このように、10年以上借金を払ってなくても、必ず時効になるわけではありません。

 

10年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができるか司法書士や弁護士に相談しましょう。 

 


10年以上放置して時効になった借金を請求されたら、

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に、

時効の援用の手続きを相談。

 

 

 

時効の援用をすれば払わなくていい。

 

10年以上前の借金を請求されたとき、5年または10年の時効期間が経過していれば、時効の援用ができます。

 

10年以上放置して時効を迎えている借金を請求されたときは、時効の援用をすれば、消滅時効の成立によって返済義務がなくなるので支払わなくていいです。

 

 

時効の援用をしないと時効は成立しない。

 

5年または10年の時効期間が経過しても、時効の援用をしないと消滅時効は成立しません。

 

10年以上借金を放置していても、自動的に借金が時効になることはありませんから、時効の援用の手続きをする必要があります。 

 

時効の援用をしなければ、5年または10年放置して時効を迎えている借金でも、返済する義務があります。

 

消費者金融や債権回収会社は、10年以上前の時効になっている借金でも、督促状を送って請求しています。

 

10年以上借金を放置していても、時効の援用をしないと消滅時効は成立しないので、裁判を起こされて請求されることもあります。

 

時効の援用をしないまま、督促を無視していると、預貯金口座や給与の差し押さえをされる恐れがあります。

 

時効になっている借金を請求されたときは、請求を放置せず、時効の援用の手続きをしましょう。

 

消費者金融や債権回収会社(サービサー)からの督促状を無視して、時効の援用をしないと、裁判所に訴訟や支払督促を起こされることがあります。

 

裁判所からの特別送達で、訴状や支払督促の通知が届いたときは、時効の援用ができるか司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

■時効の援用の方法

 

借金の時効の援用をしたいときは、消滅時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、債権者へ送付すれば、消滅時効が成立します。

 

 

10年以上放置した借金の時効の援用は、

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)にご依頼ください。

 

 

借金の時効期間と裁判の関係

 

貸金業者や消費者金融やクレジットカード会社から借りて滞納した借金は、何年放置していれば、時効の援用ができるのでしょうか?

 

裁判されたことがあるか無いかによって、借金が時効を迎える年数は、どのように異なるのでしょうか?

 

裁判の有無

借金が時効になる年数

(消滅時効期間)

裁判を起こされたことがない場合

最終返済日から5

裁判を起こされたことがある場合

裁判所の判決や支払督促の確定日から10

 

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

10年以上前の借金を請求されたとき、時効の援用をすれば、借金を支払う義務が消滅するかもしれません。

 

消費者金融や債権回収会社(サービサー)から借金を督促されたとき、司法書士に依頼すれば、時効の援用の手続きを行ってくれます。

 

10年以上前の借金を放置していると、裁判所から特別送達で、訴状や支払督促の通知が届くことがあります。

 

裁判所から書類が届いたら、無視せず、時効の援用をしましょう。

 

20年前の借金、30年前の借金など、長年放置していた借金を、債権回収会社(サービサー)から請求されたときも、時効の援用ができることが多いので、債権者に連絡する前に、秀都司法書士事務所に相談しましょう。

 

借金の督促状や裁判所から届いた郵便物を持参して、司法書士に借金の消滅時効の相談をしましょう。

 

司法書士は、借金の残元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

 

 

 

借金を10年以上払っていないと時効になる?

 

10年以上払っていない借金は時効になるのでしょうか?

 

10年以上払っていないだけでは借金は時効になりません。

 

時効期間が経過した後に、時効の援用の手続きをすれば、借金は時効になります。

 

原則最終返済日から5年、判決等があるときは確定日から10年が経過した後に、時効の援用の手続きをすれば、借金は時効になります。

 

消滅時効が成立すれば借金が消滅して、返済義務がなくなるのです。

 

時効の援用をすれば、法的に借金の踏み倒しができることになります。

 

10年以上借金を滞納して、借金の踏み倒しをしようとしても、ある日突然、督促状が届くことがあります。

 

つまり、借金を放置して、10年経過しようが、20年経過しようが、返済義務はなくなりません。

 

時効の援用という手続きをしなければ、借金を放置して何年経過しても、時効にはならないのです。

 

借金を10年以上払ってなくても、時効の援用をしなければ、裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをされることもあります。

 

時効期間が経過したら、時効の援用の手続きをして、借金の消滅時効を成立させましょう。 

 

 

(目次)

 

1.10年以上前の借金で裁判を起こされたとき

 

2.昔の借金の督促状が届いたとき

 

3.昔の借金をどこから借りたのかわからないとき

 

4.裁判と10年以上前の借金の時効の関係

 

5.10年以上前の借金は時効になりますか?

 

6.10年以上前の借金と時効の中断(時効の更新)

 

7.時効の中断事由(時効の更新事由)

 

8.10年以上前の借金と債務承認

 

9.長年放置した借金を請求されたときの時効の援用

 

10.亡くなった親の昔の借金を請求されたとき

 

11.15年以上前の借金は時効になる?

 

 

 

10年以上前の借金で裁判を起こされたとき

 

10年以上前の借金を裁判で請求されたらどうすればいい?

 

裁判を無視すると、欠席裁判が行われて、時効の援用ができなくなる? 

 

■裁判所からの特別送達は無視せず受け取ること。

 

10年以上前の借金を放置していたら、裁判所から特別送達で、訴状や支払督促の通知が届くことがあります。

 

特別送達は、受け取り拒否することができない特別な郵便なので、必ず受け取りましょう。

 

あなたが特別送達を受け取らなくても、受け取ったものとみなされて、訴訟手続きが進められます。

 

■5年または10年放置していれば時効の援用ができることがある。

 

10年以上前の借金は、時効になっていることがありますが、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きをしないと消滅時効は成立しません。

 

10年以上前の借金で、貸金業者や債権回収会社から裁判を起こされて、裁判所から訴状や支払督促の通知が届いたとき、原則、最終返済日から5年経過していれば、時効の援用ができます。

 

ただし、過去にも裁判を起こされたことがあるときは、判決や支払督促の確定日から10年経過していないと、時効の援用ができません。

 

最終返済日から5年経過して、過去10年以内に裁判を起こされていないときは、貸金業者や債権回収会社と話をして債務承認しなければ、時効の援用ができます。

 

■裁判上の時効の援用の手続き

 

答弁書に時効の援用をする旨を記載して、期限までに裁判所へ提出し、口頭弁論期日に裁判所へ出頭して陳述しましょう。

 

裁判を無視すると、欠席裁判が行われて、裁判所は貸金業者や債権回収会社の言い分を認める判決を言い渡します。

 

判決が確定すれば、時効期間がリセットされてしまって、判決確定日から10年経過しないと時効の援用ができなくなります。

 

■裁判を無視すると差し押さえの恐れがある。

 

裁判を無視して欠席判決が確定すると、時効の援用ができなくなります。

 

時効の援用ができなくなると、給与や預貯金口座等の差し押さえをされる恐れがあります。

 

時効期間が経過している借金で訴えられたとき、裁判で時効の援用をしなければ、判決確定後に、強制執行される危険があるのです。

 

■訴訟代理人を司法書士や弁護士に依頼。

 

借金が時効になっているか判断できないときは、司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

簡易裁判所の訴訟代理人は、司法書士に依頼することができるので、裁判への対応に困ったときは、秀都司法書士事務所にご依頼ください。

 

 

■借金が時効になる年数

 

どこからの借金か

借金が時効になる年数

貸金業者からの借金

原則、最終返済日から5

債権回収会社からの借金

原則、元の債権者への最終返済日から5

信用金庫や信用組合からの借金

2020331日以前の借入は10

202041日以後の借入は5

個人間の借金

2020331日以前の借入は10

202041日以後の借入は権利を行使できることを知った時から5年(つまり返済期限から5年)

裁判所の判決や支払督促が確定した借金

裁判所の判決や支払督促の確定日から10

 

 

借金を滞納して10年経過しても、時効の援用の手続きをしないと消滅時効は成立しないので、10年以上前の借金で裁判所から訴状や支払督促が届くことは珍しくありません。

 

30年以上前の借金だろうと、時効の援用をしなければ、裁判を起こされることがあります。

 

10年以上前の借金で裁判を起こされたとき、最も重要な点は、債権者と話をして債務承認をしてはいけないという点です。

 

債権者から裁判上の和解提案があっても応じてはいけません。 

 

 

■裁判されたときの時効の援用の手続きの流れ

 

(1)裁判所に督促異議申立書を提出

裁判所から特別送達で、支払督促の通知が届いたときは、2週間以内に、裁判所へ督促異議申立書を提出しましょう。

督促異議申立書に「分割払いを希望する。」と記載すると、債務承認に該当して、時効の援用ができなくなるので注意しましょう。

 

(2)時効中断事由(時効更新事由)が存在しないことを確認

10年以上前の借金で裁判を起こされたときは、支払督促・訴状を読んで、判決・支払督促等の債務名義や債務承認などの時効中断事由(時効更新事由)がないことを確認しましょう。

 

(3)裁判所に答弁書を提出

裁判所から特別送達で、訴状が届いたときは、答弁書を提出しましょう。

答弁書の「分割払いを希望します。」の□に、レ点を付けると、債務承認になって、時効の援用ができなくなるので注意しましょう

 

(4)最終返済日が何年前か確認

過去に裁判されたことがあるときは、判決や支払督促の確定日が10年以上前で、裁判手続きで、時効の援用ができることを確認しましょう。

過去に裁判されたことがないときは、最終返済日が5年以上前であり、裁判手続きで、時効の援用ができることを確認しましょう。

 

(5)債務承認しないこと

訴訟の原告(消費者金融・債権回収会社)から連絡があったとき、債務承認しないように注意しましょう。

自分で消費者金融・債権回収会社に電話することも避けましょう。

 

(6)裁判所へ出頭して時効援用

口頭弁論期日に裁判所へ出頭して、答弁書を陳述しましょう。

消滅時効期間5年または10年が経過している借金であり、消滅時効の条件を満たしているので、時効の援用をする旨を陳述しましょう。

 

以上が、裁判所で時効の援用の手続きをするときの手続きの流れです。

 

時効援用の手続きの順番は、督促異議の申し立て、時効更新事由が存在しないことを確認、答弁書の提出、裁判所へ出頭となります。

 

借金を放置して裁判所無視すると、借金の消滅時効期間が経過していても、差し押さえをされる危険があるので、裁判を無視せず、対応しましょう。

 

借金で裁判所から通知届いたとき、裁判に対応しないで判決が下されると、消滅時効期間がリセットされて、時効の援用ができなくなります。

 

 

昔の借金の督促状が届いたとき

 

昔の借金の督促状が届いたらどうすればいい?

 

時効の援用ができれば昔の借金は払わなくていい?

 

昔の借金を請求されたとき、時効の援用をすれば、借金が時効になることがあります。

 

昔の借金を督促されたら、貸金業者や債権回収会社へ電話をかけたり返済したりせず、司法書士に時効の援用ができるか相談すると良いでしょう。 

 

10年以上放置している昔の借金の督促状が届いたときは、時効の援用ができるかもしれないので、督促状に書かれた番号へ電話して債務承認しないことが重要です。

 

昔借りて10年以上放置している借金の督促状を受け取ったとき、あなたは、

「ずいぶん昔に借りた借金を、今さら請求してくるなんて驚いた。

こんな昔の借金はもう時効だろう。

架空請求のようなものだから無視しよう。」

と思うかもしれません。

 

突然、十年以上前に借りた昔の借金の督促状が届いたとき、督促を無視していいのでしょうか?

 

本当に架空請求をされたなら、督促状を無視すれば良く、対応する必要はありません。

 

一方、昔の借金を払っていない場合は、貸金業者から債権譲渡を受けた債権回収会社(サービサー)から請求されることがあるので、覚えがないからといって、無視していいわけではありません。

 

あなたが過去に借りた借金を放置して、最終返済日から10年以上過ぎていても、時効の援用の手続きをしないと、自動的に、借金の時効が成立することはありません。

 

十年以上前の借金でも、時効の援用の手続きをしないと、支払い義務があるので、督促状が届いたときは無視してはいけません。

 

たとえば、15年前の借金を放置して時効になっていても、時効の援用をしなければ消滅時効は成立しないので、督促状が届いて支払いを請求されます。

 

15年前の借金の督促状が届いたときは、確定した判決や支払督促がなければ時効を迎えていることが多いので、貸金業者や債権回収会社に連絡しなければ、時効の援用ができることが多いのです。

 

消費者金融や債権回収会社へ内容証明郵便を送って、時効の援用の手続きをしましょう。 

 

何年放置していれば借金は時効になるのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、最終返済日から5年経過すれば消滅時効になります。

 

ただし、債務承認や裁判所の債務名義(判決・支払督促)があると時効期間がリセットされるので注意しましょう。

 

判決や支払督促があるときは、確定日から10年経過しないと時効になりません。

 

消滅時効の援用の手続きをすれば、借金の支払い義務がなくなるので、督促状が届かなくなります。

 

昔の借金を請求されたときは、督促を無視せず、時効の援用ができるか、司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

自分で時効の援用の手続きをしようとして、債権者に連絡して債務承認すると、時効期間がリセットされてしまいます。

 

消滅時効援用通知の作成や、債権者とのやりとり等、時効の援用の手続きを司法書士に頼みたいときは、秀都司法書士事務所にご依頼ください。

 

時効を迎えている昔の借金は、消滅時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、郵便局から配達証明付きで送付すれば、消滅時効が成立して、返済義務がなくなります。 

 

秀都司法書士事務所は、昔の借金の時効の援用の依頼を受けて、借金の支払義務を消滅させて、あなたの借金の悩みを解決します。

 

 

 

■昔の借金を放置しているときの時効の援用

 

10年以上借金を放置しているとき

返済期限から5年経過または裁判所の債務名義から10年経過しているなら

時効の援用をすれば消滅時効が成立する。

➡借金を返済する義務がなくなる。

 

借金を放置しているだけでは時効は成立しない。

 

時効の援用の手続きをする必要がある。

 

10年以上前の借金を請求されたとき債権者に連絡をすると

➡債務承認してしまう。

➡時効の援用ができなくなる。

 

司法書士や弁護士のような専門家に時効の援用の手続きを依頼する

➡債務者は債権者と話をする必要はない。

➡専門家が時効の援用の手続き全てを代理してくれる。

 

自分で時効の援用の手続きをすることはリスクがある。

➡司法書士や弁護士に時効の援用を依頼すると良い。

 

 

■昔の借金を放置して裁判所に訴えられたとき

 

10年以上放置している借金で裁判所に訴えられたとき

➡裁判所から訴状や呼出状や支払督促の通知が届く。

 

借金を放置しているだけでは時効は成立しない。

➡裁判所に訴えられたときは借金が時効を迎えていることを裁判手続きで主張する必要がある。

 

答弁書や督促異議申立書を裁判所に提出しないとき

➡裁判に負けて判決を取得される。

➡差し押さえ(強制執行)をされる恐れがある。

 

簡易裁判所から呼び出しされたとき

➡司法書士に裁判上の時効の援用の手続きを依頼すれば本人が裁判所に出頭する必要はない。

 

自分で裁判手続きに対応することは難しい。

➡司法書士に訴訟代理人を依頼すると良い。

 

 

 

昔の借金をどこから借りたのかわからないとき

 

かなり昔に借りた借金で、どこから借りたのか分からないとき、借り入れをした消費者金融や貸金業者の会社名を調べて、時効の援用ができる?

 

昔の借金で、どこから、いくら借りたのか、忘れてしまって、思い出せないときは、どのように対応すればいい?

 

昔の借金の内容がわからないときは、信用情報機関に、滞納している債権の情報が登録されていることがあるので、調査をしてみましょう。

 

消費者金融の借金、クレジットカードによる借金は、株式会社シーアイシー(cic)や、株式会社日本信用情報機構(JICC)という信用情報機関に登録されていることがあります。

 

債務者本人なら、信用情報機関から、信用情報開示報告書や、信用情報記録開示書を取り寄せて調べることができます。

 

信用情報開示報告書や、信用情報記録開示書を取り寄せることができたら、債権者名、最終返済期日などを確認しましょう。

 

5年以上滞納している昔の借金は、消滅時効の援用ができることがあります。

 

消滅時効の援用の手続きをすれば、借金の支払い義務がなくなります。

 

どんなに昔に借りた借金でも、何十年もの間、支払いをしていなくても、時効の援用の手続きをしなければ、返済する義務があります。

 

昔の借金の時効の援用のやり方がわからないときは、秀都司法書士事務所に時効の援用の手続きをご依頼ください。

 

裁判と10年以上前の借金の時効の関係

 

過去の裁判の有無によって、借金の時効期間は5年または10年と異なるので注意しましょう。

 

10年前の借金は、裁判を起こされたことが有るか無いかによって、時効になっているかどうか異なります。

 

10年以上前の借金でも、必ずしも、時効になっているわけではありません。

 

なぜなら、時効の中断があると、時効期間がリセットされるからです。

 

債務承認すれば、その時点で時効期間がリセットされるので、その後5年経過しないと時効になりません。

 

裁判所に訴えられて、判決や支払督促が確定したときは、時効期間がリセットされるので、確定日から10年経過しないと時効になりません。

 

過去に債務承認したことも、裁判を起こされたことも無ければ、最終返済日から5年経過すれば時効になるので、10年以上前の借金は時効になっています。

 

このように、10年以上前の借金でも、一概に、時効になっているわけではありません。

 

過去に、裁判所から特別送達で届いた書類を無視したことがある人は、10年の消滅時効期間が経過しているかどうか確認してから、時効の援用をするように注意しましょう。

 

また、10年以上前の借金が消滅時効になっていても、時効の援用の手続きをしなければ、消滅時効は成立しません。

 

時効期間が経過していることを確認した後は、時効の援用の手続きをしましょう。 

 

裁判を起こされたときは、消滅時効期間は5年から10年に延長されますが、裁判所の判決の確定日から10年経過すれば、時効の援用ができます。

 

■10年以上放置した借金の時効援用の体験談(成功談)

 

当事務所にご依頼されたAさんは、平成1010月に、消費者金融から借金をしましたが、一度も支払いをしないで、借金の踏み倒しをしたつもりでいました。

 

ところが、10年後の平成2010月に、消費者金融から裁判を起こされました。

 

この裁判手続きで、時効の援用が可能だったのですが、Aさんは、裁判を無視したため、消費者金融に判決を取得されてしまいました。

 

その後、さらに10年以上が経過した後、Aさんは、債権譲渡を受けた債権回収会社から、ふたたび、裁判を起こされました。

 

そこで、昔の借金の裁判に対応してくれる司法書士をさがして、秀都司法書士事務所に相談に来所されました。

 

当事務所は、裁判所から特別送達で届いた訴状の記載から、消滅時効期間10年が経過していると判断して、簡易裁判所の訴訟代理人のご依頼を受けました。

 

答弁書で消滅時効期間が経過していることを主張したところ、債権回収会社(サービサー)は、時効を認めて、訴訟の取り下げをしました。

 

裁判は解決し、Aさんは、差し押さえ(強制執行)をされなくてすみました。

 

Aさんは、借金の踏み倒しは難しいので、きちんと時効の援用の手続きをした方が良いことを理解されました。

 

Aさんには、この借金以外にも、消費者金融から借りて放置している30年前の借金もあります。

 

30年前の借金でも、突然、自宅に督促状が届くことがあります。

 

Aさんは、他の30年前の借金については、裁判所に訴えられる前に、時効の援用の手続きをしたいとのことで、当事務所で、時効の援用のご依頼を受けました。

 

 

借金放置して裁判所も無視すると

 

借金で裁判所から通知が届いたら 

 

借金踏み倒しとは

 

 

10年以上前の借金は時効になりますか?

 

ある日突然、10年以上前の借金の督促状が届いたら、時効になるのでしょうか?

 

最終返済日から10年以上借金を放置していれば、時効になりますか?

 

■原則5年放置していれば借金の時効の援用ができる。

 

借金を放置していると、裁判されなければ、5年以上返済をしていないときは、時効の援用(えんよう)ができます。

 

10年以上前の借金は、時効になっている(消滅時効期間が経過している)ことがあります。

 

借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、裁判をされたことがあるかどうかで異なり、5年または10年となります。

 

■裁判されたときは10年放置すれば時効の援用ができる。

 

裁判所の判決や支払督促が確定したことがあるときは、確定日から10年経過しないと、借金は時効になりません。

 

裁判所の判決や支払督促などの債務名義が存在しないときは、最終返済日から5年経過すれば、借金は時効になります。

 

■時効の援用の手続きが必要。

 

消滅時効期間が経過しても、時効の援用の手続きをしなければ、消滅時効は成立しません。

 

消滅時効期間が経過しても、自動的に、借金の消滅時効が成立するわけではありません。

 

10年以上前の借金だろうと、時効期間が経過しただけで、消滅時効が成立することはありません。

 

消費者金融や債権回収会社へ、時効の援用の手続きをすることによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。

 

時効の援用の手続きは、消滅時効援用通知を内容証明郵便で作成して、消費者金融や債権回収会社へ郵送して行います。

 

配達証明を取得すれば、時効の援用をした事実の証拠となります。

 

■債務承認すると時効の援用ができなくなる。

 

貸金業者や債権回収会社から10年以上前の借金を請求されたとき、相手から和解や示談の提案がされることがあります。

 

貸金業者や債権回収会社から、「元金を一括払いしてくれれば遅延損害金はカットしてもいいですよ。」と言われることがあります。

 

このような和解提案は、あなたに債務承認をさせて、時効の援用がされるのを阻止する意図があるので、提案に応じてはいけません。

 

なぜなら、時効の援用ができれば、一切返済する必要がないからです。

 

和解提案に応じたり、一部の返済をしたり、支払いの約束をすると、債務承認に該当して、時効期間がリセットされてしまいます。

 

貸金業者や債権回収会社は、あなたに債務承認させて時効を中断させようとしてきます。

 

10年以上前の借金を請求されたとき、時効期間が経過しているなら、相手と話し合いや示談交渉をしてはいけません。

 

■時効の援用の手続きは司法書士に依頼。

 

司法書士や弁護士に相談して、なるべく早く、時効の援用の手続きをしましょう。 

 

自分で時効の援用の手続きができないときは、秀都司法書士事務所(東京)にご依頼されれば、時効の代理人になって、時効の援用の手続きを行います。

 

 

10年以上前の借金と時効の中断(時効の更新)

 

時効の中断(時効の更新)とは、法定の事由が発生すると、それまで経過していた消滅時効期間がリセットされて、最初から再スタートとなることをいいます。

 

その時点で、10年以上経過していようと、リセットされて、ゼロになるのです。

 

時効の中断(時効の更新)があると、10年の時効期間の起算点が変わることに注意しましょう。

 

債権回収会社(サービサー)は、消滅時効の成立を阻止するため、裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをして、時効の中断(時効の更新)を狙ってきます。

 

債権回収会社(サービサー)が判決を取得すれば、時効の中断(時効の更新)により10年の時効期間がリセットされるからです。

 

 

時効の中断事由(時効の更新事由)

  

債権回収会社(サービサー)へ時効の援用をしたいとき、注意すべき時効の中断事由(時効の更新事由)は、次のような事由です。

 

時効の中断事由(時効の更新事由)があるときは、消滅時効期間が経過しているのか、確認してから、時効の援用をすべきです。

 

 

時効の中断事由(時効の更新事由)とは

 

①裁判所の判決の確定

 

②裁判所の支払督促の確定

 

③裁判所の調停の成立

 

④裁判所による差し押さえ・強制執行の終了

 

⑤和解・示談の成立

 

⑥債務承認

 

 

裁判所に訴えられたとき以外にも、給料差し押さえ、預貯金口座の差し押さえ(強制執行)をされたときも、時効の中断(時効の更新)事由となります。

 

裁判所の判決・支払督促が確定した時や、差し押さえ(強制執行)が終了した時は、消滅時効期間10年はリセットされて、最初から再カウントとなります。

 

 

借金の時効援用の手続きの説明は、こちら

 

 

10年以上前の借金と債務承認

  

10年以上前の借金で時効の援用をしたいとき、注意すべきことは、債務承認をしないことです。

 

債務承認とは、債務者が、借金の存在を認める言動をすることです。

 

 

債務承認とは、

・支払猶予の申出

・分割返済の申出

・一部返済

などをいいます。

 

 

10年以上前の借金の時効

 

10年以上前の借金、昔の借金を請求されたとき、債務承認すると、消滅時効期間がリセットされ、時効の援用ができなくなります。

 

督促状に記載されている「電話番号」に電話すると、返済方法・返済時期などについて話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。

 

 

10年以上前の借金の裁判と時効

 

10年以上前の借金、昔の借金で裁判を起こされたときも、債務承認すると、消滅時効期間がリセットされるので、裁判手続きで時効の援用ができなくなります。

 

裁判所から特別送達で届いた「訴状」や「支払督促」に記載されている「電話番号」に電話すると、返済方法・返済時期などについて話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。

 

 

10年以上前の借金の裁判と債務承認

 

最終返済日から5年以上、判決確定日から10年以上が経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、時効の援用ができなくなってしまうのです。

 

そこで、、昔の借金で裁判を起こされたときは、消費者金融や債権回収会社(サービサー)へ電話をして、債務承認をしないようにしましょう。 

 

借金踏み倒し20年10

 

 

長年放置した借金を請求されたときの時効の援用

 

借金を長年放置すると、年数の経過により、借金がなくなったと思うかもしれませんが、ある日突然、20年以上前の借金や、30年以上前の借金を請求されることがあります。

 

借金を放置して、消滅時効期間が経過していても、自動的に消滅時効は成立しないので、支払いを請求されたときは、時効の援用の手続きをする必要があります。

 

消費者金融の借金を滞納していたら、債権回収会社(サービサー)から通知が届いて、何十年も前に借りた昔の借金を請求されることはよくあります。

 

何十年前の借金でも、時効の援用の手続きをしないでいると、自動的に時効にはなりません。

 

年数がたてば自動的に時効になると思って、督促状を無視していると、裁判を起こされてしまって、差し押さえをされることもあります。

 

知らない会社から、昔の借金の督促状が届いたとき、借金の内容を忘れていることがあります。

 

督促状に記載されている「債権回収」、「取り立て」、「元金・利息・遅延損害金の一括払いの請求」などの文言を見て、あわててしまい、すぐに債権者に電話をしてはいけません。

 

債権者は、あなたに債務承認させて、消滅時効期間を中断(更新)させることを狙っているからです。

 

自分で対応して、対応方法を間違えると、時効の援用ができなくなります。

 

債務承認すると、時効期間がリセットされてしまうので、時効の援用ができなくなります。

 

内容証明郵便で消滅時効援用通知書を作成して、債権者に配達証明付きで送付する時効援用の手続きは、司法書士や弁護士でないと難しいかもしれません。

 

時効の援用をした後に、債権者から連絡があった際に、自分でやりとりすることは更に難しいでしょう。

 

行政書士は内容証明郵便の代書しかできないので、時効の援用の手続きを全て依頼したいときは、司法書士や弁護士に依頼することができます。 

 

何十年も前に借りて放置していた昔の借金を請求されたときは、債権者に電話をする前に、秀都司法書士事務所(東京)に時効の援用ができるか相談してください。

 

何十年も放置している昔の借金の督促状が、知らない会社から届いて、20年以上前、30年以上前の借金を請求されたとき、司法書士に時効の援用の手続きを依頼すれば、ほとんどの場合、消滅時効が成立します。

 

消滅時効が成立すれば、借金の支払い義務がなくなります。

 

司法書士や弁護士に時効援用の手続きを依頼しないで、自分で時効の援用の手続きをすることは可能です。

 

ただし、自分で債権者とやりとりした際に、債務承認してしまった時は、借金の元金・利息・遅延損害金の全額の一括返済を請求されてしまいます。

 

昔の借金を請求されたときは、滞納していた20年分~30年分の遅延損害金を請求されてしまうので、時効の援用に失敗しないように注意が必要です。

 

法律知識が乏しい本人が、消費者金融や債権回収会社(サービサー)とやりとりすると、債務承認するリスクがあるので、自分で時効援用の手続きをする際は、注意しましょう。

 

 

亡くなった親の昔の借金を請求されたとき

 

親の死後、死んだ親の昔の借金の請求書が届いたら、どうすればいい?

 

死んだ親の昔の借金を請求されたとき、子供が時効の援用できる?

 

亡くなった親の借金を子どもが相続したとき、時効の援用の条件とは何でしょうか? 

 

①亡くなった親が、裁判所の手続きをされたことが無いときの時効援用の条件

 

返済期限から5年経過していて、債務承認していないときは、相続人である子が時効援用できます。 

 

②亡くなった親が、裁判所の手続きをされたことが有るときの時効援用の条件

 

裁判所の判決の確定日から10年経過していて、債務承認していないときは、相続人である子が時効援用できます。

  

③相続人が複数人いる時の時効援用の条件

 

相続人(子供)ごとに、ひとりずつ、亡くなった親の借金の時効の援用の手続きが必要です。 

 

亡くなった親の借金の時効の援用の手続きを司法書士に依頼したいときは、

秀都司法書士事務所(東京)へご依頼ください。

  

 

1 親の借金の時効援用

 

亡くなった親から相続した借金の時効の援用は、司法書士や弁護士に相談できます。

 

司法書士は、借金の元金の金額が、1社ごとに140万円以下なら、弁護士と同様に時効の援用の代理人になれます。

 

弁護士は、借金の元金の金額が、1社ごとに140万円を超えていても、時効の援用の代理人になれます。

 

亡くなった親から相続した借金の時効援用の手続きをするためには、借金を残した親の戸籍謄本を取得する必要があります。

 

死んだ親の戸籍謄本は、除籍謄本になっていることもあります。

 

親の戸籍謄本には、法定相続人である配偶者、未婚の子供などが記載されています。

 

結婚している子供は、親の戸籍謄本には記載されていないので、借金の時効援用の手続きを依頼する子供の戸籍謄本・住民票も取得する必要があります。

 

子どもが2人以上いるときは、親の借金を全額相続するのではなく、法定相続分に従った金額だけ相続します。

 

亡くなった親が離婚していて、子どもが2名なら、子どもが各々、2分の1ずつ、借金を相続します。

 

子供が3人いるときは、3名それぞれが、時効の援用の通知(内容証明郵便)を作成して、債権者に送付する必要があります。

 

子どもが時効の援用をしないと、親から相続した借金の返済を請求されることになります。

 

時効の援用の通知は、配達証明付きの内容証明郵便で作成すると、時効の援用をした事実と日付が郵便局によって証明されるので利用しましょう。

  

1 親の借金の時効援用ができないで失敗するケース

 

①親が裁判を起こされたことがあるけれど、子供が知らなかったとき

 

②親が債権者に対して債務承認をしたことがあるけれど、子供が知らなかったとき

 

債務承認とは、支払い猶予の申出をしたり、借金の一部を支払ったりすることをいいます。

 

死んだ親が債務承認して、時効の更新(時効の中断)がされていないことも、時効の援用の条件となります。

 

このように、借金の時効の援用には条件がありますから、督促状・通知書の記載事項をよく見ましょう。

 

相続人(子ども)が、親の借金の時効援用をするときは、相続人であることを証明する戸籍謄本を取り寄せて、自分が相続人であることを証明できるようにしましょう。  

 

 

兄弟の借金を相続したときの時効の援用

 

兄弟の死後、その兄弟姉妹に借金の督促状が届いたら、どうすればいい?

 

死んだ兄弟姉妹の昔の借金を請求されたとき、その兄弟姉妹が時効の援用ができる?

 

兄弟姉妹が死んで、子供がいないで、両親もすでに死んでいるとき、死んだ人の兄弟姉妹宛てに、借金の請求書が届く?

 

死亡した兄弟の昔の借金を請求されたとき、返済期日から5年経過しているときは、相続人が時効の援用ができることがあります。

 

亡くなった兄弟が借金を返済していないとき、その兄弟に子どもがいないときは、両親が借金を相続します。

 

両親が死亡しているときは、兄弟姉妹が借金の相続人になります。

 

兄弟が借金を返済しないで亡くなったとき、その借金を相続するのは、民法が定めている法定相続人です。

 

①第1順位の相続人亡くなった兄弟の配偶者と子供

 

②第2順位の相続人亡くなった兄弟の配偶者と直系尊属(父・母)

 

③第3順位の相続人亡くなった兄弟の配偶者と兄弟姉妹

 

兄弟姉妹が亡くなって借金があるとき、第3順位の相続人である兄弟姉妹が、被相続人の借金を相続して、亡くなった兄弟の借金返済義務を負うことがあるのです。

 

たとえば、一度も結婚せず、独身のまま亡くなった兄弟姉妹がいるときは、被相続人の兄弟姉妹が借金を相続することがあります。

 

兄弟姉妹が借金を相続したくないときは、3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されれば、借金を相続しません。

 

家庭裁判所に相続放棄の申述をしないで、兄弟の借金を相続したときは、返済期限から5年以上借金を放置して消滅時効期間が経過しているときは、相続人は消滅時効の援用をすることができます。

 

時効の援用の手続きを司法書士に依頼したいときは、

秀都司法書士事務所(東京)へご依頼ください。

 

ただし、兄弟の借金について、相続人が支払猶予等の債務承認をすると、裁判所への相続放棄も、消滅時効の援用もできなくなってしまいます。

 

 

15年以上前の借金は時効になる?

 

15年以上前の借金の督促状が届いたとき、時効で払わなくていい?

 

15年以上前の借金で、裁判所の法的手続きをされたとき、時効の援用ができる?

 

借金の消滅時効期間は5年または10年です。

 

15年以上前の借金は、原則、最終返済日から5年放置すれば時効の援用ができますが、判決や支払督促があるときは確定日から10年放置すれば時効の援用ができます。

 

ただし、一部返済や和解交渉や支払い猶予の申出などの債務承認をすると、時効が中断します。

 

15年以上払っていない借金を督促されたとき、過去に債務承認も裁判もなければ、時効の援用ができます。

 

時効の援用をすれば、消滅時効が成立するので、15年前の借金を支払う義務がなくなります。

 

借金を15年放置していても、時効の援用の手続きをしなければ、消滅時効は成立しません。 

 

 

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

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司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

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お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

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時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

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(2)ご相談の方法

 

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■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
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