借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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(1)パルティール債権回収に時効援用できるのでしょうか?
「借りてから、10年以上、一度も払っていません。
裁判をされたこともありません。
パルティール債権回収に、時効援用できるのでしょうか?」
「5年以上借金を返済してなかったです。
裁判を起こされたこともありません。
最近、パルティール債権回収から、督促状が来ていますが、時効の援用できますか?」
パルティール債権回収から請求書が来たとき、やるべきことは、借金の時効の援用ができるか考えることです。
5年以上前の借金は、パルティール債権回収に電話で連絡する前に、時効の援用ができるか検討しましょう。
ただし、裁判所の判決を取られていると、10年以上放置している借金でも、時効の援用ができないことがあります。
■秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
■時効を迎えている借金の時効の援用のご相談、ご依頼の際は、司法書士事務所で面談が必要です。
■司法書士は、借金の元金額が1社140万円以下なら、弁護士と同じように、借金の時効の援用の代理ができます。
あまり知られていないかも知れませんが、借金は返済を止めて何年かたつと、時効になるのです。
あなたが債権譲渡会社に最後に返済してから5年以上が経過すると、その借金は時効が成立します。
ですが、あなたが何もしないでいると、パルティール債権回収からの支払いの督促は止まりません。
時効になっている場合に、あなたがやるべきことは時効援用の手続きです。
時効援用の手続きは、パルティール債権回収に対して、内容証明書で自分の債務が時効になっているので時効援用する旨を書きます。
電話で時効援用なので払わないと言ったり、普通の郵便で時効援用だと書いたりしても、証拠が残りません。
時効援用の手続きをしないで放置しているうちに、うっかりして、パルティール債権回収と話をして少しでも返済したり、後で払いますと言ったりすると、債務承認となり時効援用できなくなります。
自宅訪問されて、あわてて小額でも支払うようなことがないように、時効援用の手続きは早めに行うべきです。
あなたが以前に裁判所から書類・呼び出し状が届いて、裁判されたことがある場合は、裁判所の訴訟の判決確定日・支払督促の確定日から10年が経過しないと、パルティール債権回収に時効援用できません。
また、現在あなたの自宅に簡易裁判所から訴状・支払督促が届いている場合は、放置しないでください。
裁判所から来た呼び出し状・訴状・支払督促などを持って、裁判の期日までに司法書士・弁護士に相談しましょう。
なぜかというと、裁判所に出す書類でパルティール債権回収に時効援用できる場合があるのです。
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(2)パルティール債権回収株式会社から債権譲渡通知・督促状が来て、返済を滞納していた借金を請求された。郵便物が届いた人は注意してください。
アプラス(大信販)などから借りていた人の場合です。
信販会社であるアプラスは、以前は、大信販という会社名でした。
次のような書類が郵便で届くことがあるようです。
ご通知、ご連絡のお願い、お電話のお願い、債権譲渡の譲受人兼ご連絡先の通知書など
東京簡易裁判所などの簡易裁判所から、特別送達の封筒で訴状・支払督促が届くこともあります。
その場合は、パルティール債権回収からの請求に対して反論する内容の答弁書・督促異議申立て書などの書類を、裁判所が指定した裁判期日に間に合うように提出する必要があります。
督促異議申立書の書き方が分からない場合は司法書士に相談してください。
司法書士は、弁護士と同様に、裁判所から呼び出し状が来た時に提出する答弁書などの裁判書類を書くことができます。
行政書士は、内容証明は書けますが、裁判所へ提出する書類は書けませんので、相談する事務所を探す時には注意しましょう。
ですが、過去に別の消費者金融、クレジット会社から借りたお金を滞納したまま支払っていなかったことは覚えているけれど、パルティール債権回収って聞いたことがない会社名で、自分はこのから借りた記憶はないという人もいるでしょう。
むしろ、パルティール債権回収から入金の督促を受けた人は、皆そのように思って困っていることでしょう。
パルティール債権回収は、サービサーです。
サービサーとは、債権管理業務に関する特別措置法という法律で認められている会社です。
金融機関などから依頼されて、債権の回収を行ったり、または債権譲渡を受けて譲受人として債権回収を行っています。
そこで、銀行、消費者金融、クレジット会社などから委託を受けて、滞納されているお金を請求してきているのです。
パルティール債権回収は、アプラス(大信販)の返済を滞納していた時などに、債権譲渡や債権回収の委託を受けて、督促状を送って請求しているようです。
■秀都司法書士事務所(江戸川区)
(3)たとえば、あなたが、武富士からキャッシングで借りたお金を返済しないで滞納していたとします。
そうすると、その債権は債権譲渡されて、パルティール債権回収に移ることがあるのです。
そうすると、パルティール債権回収は、あなたの現住所をさがして、あなたに「ご入金のお願い」や「法的請求前のご確認」などの書類を郵送してきます。
そして、あなたの借金が支払期日を過ぎていることを告げて、「ご連絡ください。」とか、「ご入金ください。」とか要求してきます。
なかには、自宅へ訪問して不在通知票を置いて帰ることもあります。
書類には、「入金期限までに入金しなければ法的請求、裁判手続きにより請求します。」と記載されていることもあり、その後、裁判所で訴訟の手続きが行われることもあります。
■次の通知がパルティール債権回収から届いたら対応しないと裁判を起こされるかも?
①ご通知法的請求前の ご確認 | 弊社と致しましては債権者として貴殿に対し、お支払いをお願いしておりますが、未だお支払いいただけず困惑しております。 貴殿におかれましても色々な事情がお有りであろうこともお察しするところでありますが、弊社としてもこれ以上猶予できない状況で、貴殿の返済資力等の調査も終了し、最終手続きに着手せざるを得ない状況に至っていることをご通知申し上げます。 しかしながら、弊社としても一方的に法的手続きによるご請求を申し上げる前に、貴殿の現状およびご事情をお伺いし、お話することができれば、早期円満解決ができるのではないかと考えます。 よって、貴殿の現状およびお考え・ご意向を弊社宛てにご連絡下さいますようお願い申し上げます。 万一お支払い又はご連絡なき場合は、裁判上の手続きによりご請求せざるを得ませんことを、本書により予め通知致しますので、くれぐれも失念されませんように重ねてお願い申し上げます。 |
パルティール債権回収からの通知が届いた時には、それまで、返済していなかったので、元金のほかに、多額の利息、遅延損害金を合計して請求されてしまったので、とても全額は支払えないことって多いですね。
このまま何もしないでパルティール債権回収の督促を無視して放置していたら、どうなるのでしょうか?
裁判を起こされることって、あるのでしょうか?
このように、どうして良いか分からない場合が多いようです。
自分で考えていても、債務解決の答えは出ないようです。
もしかすると、内容証明書を送ると、時効援用できるのだろうか?
確かに、あなたの借金は、もう時効になっていて、払わないでよいかも知れないのです。
■秀都司法書士事務所
(4)借金の時効援用には、次のような注意点がありますので、慎重に行動しましょう。
①借金を時効にするためには、内容証明書で時効援用しないといけません。
②時効の期間は、5年または10年です。以前に裁判された場合は10年です。
③パルティール債権回収に電話して「借金を支払います」と言ってしまうと、債務の承認になって、もう時効援用できません。分割返済にしたいと話した場合も時効援用できなくなります。
④現在、あなたが、パルティール債権回収から、裁判を起こされている場合は、裁判期日までに裁判に対応しないと、敗訴してしまいます。
訴状を受け取った場合は答弁書で、支払督促を受け取った場合は督促異議申立書で、借金の時効援用の手続きをします。
ただし、なかには、実際に存在する会社に類似した会社名を名乗って、請求したり、裁判したりする会社もあるようですから、ご注意ください。
(5)債権回収会社からの請求で困ったら、司法書士に相談してみませんか?
司法書士のなかでも、法務大臣認定司法書士の資格がある事務所に相談すると良いでしょう。
とくに、債務整理の相談を受け付けている事務所が良いと思います。
司法書士は、次のようなことをしてくれますので、知っておいてください。
①パルティール債権回収株式会社に通知を発送します。
そうすると、返済を請求する督促ハガキ・通知が止まります。
②債務額の調査をしてくれます。
③もしも、最後の返済日から5年以上が経過していることが分かった場合は、時効援用できるかもしれません。
④過去に、裁判所で手続きされた場合でも、それから10年以上が経過している場合は、時効援用できるかもしれません。
⑤もしも、時効援用できる場合は、司法書士は、内容証明書を作成して、パルティール債権回収に通知します。
⑥パルティール債権回収会社が、請求していた債権について、時効の成立を認めれば、それ以後はもう請求されません。
⑦もしも、時効援用できない場合は、残債務(元金・利息・遅延損害金)の支払い額・支払方法・支払い時期について、司法書士が債務整理(任意整理)の交渉をすることは可能です。
⑧ただし、パルティール債権回収については、債務整理(任意整理)をしても、分割返済を認めてくれる可能性は低いです。
返済金は、債権回収会社の口座に振り込むことになります。
⑨もしも、パルティール債権回収から、東京簡易裁判所などの裁判所で手続きされた場合は、借主は、裁判の被告として、裁判書類を提出しなければなりませんが、その書類も司法書士が作成してくれます。
支払督促の書類が届いた場合は督促異議申立書を書かないといけません。
訴状が届いた場合は答弁書などの書類を提出しないといけませんので、裁判に間に合うように早めに司法書士に相談しましょう。
■秀都司法書士事務所(江戸川区)
■司法書士は、弁護士と同様に、裁判所から呼び出し状が来たときに提出する答弁書などの裁判書類を書くことができます。
■行政書士は、内容証明は書けますが、裁判所へ提出する書類は書けませんので、相談する事務所を探す時は注意しましょう。
■相談される債務者にとって重要なことですが、司法書士・弁護士に依頼すれば、督促は止まりますが、行政書士に依頼しても、パルティール債権回収からの借金の督促は止まりません。
(6)司法書士事務所に依頼する時のポイントとは?
①パルティール債権回収から借金の督促・催促書の送付があった時の債務整理の司法書士費用の確認
②パルティール債権回収の借金の時効(消滅時効援用)手続き、内容証明書の作成・郵送の司法書士報酬の確認
③パルティール債権回収の裁判の書類(裁判所から届いた訴状に対する答弁書、支払督促に対する督促異議申立書)作成の司法書士手数料の料金の確認
■秀都司法書士事務所(江戸川区)小岩駅3分
■次の簡易裁判所に提出する裁判書類作成の相談を多数受けた実績があります。
・東京簡易裁判所(江戸川区・葛飾区・江東区・墨田区・台東区・荒川区・足立区など)
・千葉県の簡易裁判所(市川市・船橋市・浦安市を管轄する市川簡易裁判所)
・埼玉県の簡易裁判所
・茨城の簡易裁判所
→債権回収会社の借金請求書・裁判所から書類が届いたらどうする?
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)