借金 滞納 裁判 時効‐秀都司法書士事務所(東京)
借金 滞納 裁判 時効‐秀都司法書士事務所(東京)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■昔の借金を請求されたときの時効援用の相談
■債務整理、任意整理の相談
■簡易裁判所の支払督促・裁判・時効援用の相談
■借金の返済・督促状の対応などの相談無料
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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お気軽にお問合せください
「借金を放置して、簡易裁判所からの通知、支払督促が届いたとき、元金が140万円以下なら司法書士に訴訟代理人を依頼して裁判対応を頼める?」
「5年以上借金を放置して、簡易裁判所に裁判・支払督促を起こされたとき、司法書士に裁判上の時効の援用を依頼できる?」
「簡易裁判所からの支払督促・通知を無視すると、差し押さえされる?」
借金滞納により裁判を起こされると、簡易裁判所から通知が届いて、裁判所の口頭弁論へ呼び出しされます。
裁判を無視すると、判決が出て、給料等の差し押さえをされる恐れがあります。
裁判上の和解が成立すれば、差し押さえを免れることができます。
5年以上放置した借金で、裁判上の時効の援用ができれば、差し押えされることはありません。
・借金滞納による裁判と、裁判上の時効援用
借金を滞納して訴えられて、裁判所から支払督促が届いたときや、口頭弁論期日の呼び出しをされたとき、5年以上放置している借金は、裁判所で時効援用できることがあります。
司法書士は、元金140万円以下の借金の裁判で、訴訟代理人になれます。
・借金裁判の無視と、時効の援用
裁判所の支払督促・裁判を無視すると、5年以上放置した借金でも、時効の援用ができなくなります。
簡易裁判所から支払督促の通知が届いたときは、司法書士に訴訟代理を依頼して、裁判所で時効の援用をして対応しましょう。
・借金裁判と一括請求
5年未満滞納した借金を裁判で一括請求されたとき、分割払いを希望するなら、裁判を無視しないで、裁判所に答弁書を提出した上で、口頭弁論期日に裁判所に出頭して和解の交渉を成立させましょう。
・支払督促と、弁護士・司法書士
裁判所から支払督促の通知が届いたときは、支払督促の異議申立期限までに司法書士・弁護士に訴訟代理人を依頼して対応しましょう。
裁判所からの支払督促を放置すると、支払督促が確定した後、債権者から差し押えされてしまいます。
・裁判の無視と、差し押さえ
借金の裁判を無視すると、時効援用、分割交渉の機会を失うばかりか、判決の確定後に、給与差し押さえ、口座差し押えをされる恐れがあるので対応しましょう。
「裁判所から通知が届いたら、もう、時効にならないの?」
裁判所から特別送達が届いて呼び出しされたとき、5年以上放置している借金は、裁判に対応すれば、時効の援用ができることがあります。
裁判を放置しないで、裁判上の時効の援用をして対応しましょう。
答弁書の記載の仕方が分からないときは、司法書士に時効の援用を相談すると良いでしょう。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■借金を滞納して、裁判所から通知(呼び出し状・支払督促)が届いたとき、訴訟代理人、時効援用の代理人は、司法書士に相談しましょう。
■司法書士は、借金の元金額が140万円以下なら、簡易裁判所の訴訟代理人になって、裁判手続きを代理できます。
■5年~10年放置している借金は、裁判所に訴えられたときでも、裁判上の時効の援用ができることがあります。
裁判所から支払督促(督促状)が届いたときは、司法書士に督促異議申立書を依頼しましょう。
裁判所から口頭弁論期日呼出状が届いたときは、呼び出しを無視せず、答弁書を提出して、裁判所に提出しましょう。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
借金の裁判を起こされたときの相談は、司法書士事務所に裁判書類を持参していただきます。
借金で訴えられて、裁判所から通知が届いたときの裁判手続きの流れは、呼び出し状に記載された日時に裁判所に行けるか確認、裁判所へ答弁書の提出、呼び出しされた日時に口頭弁論へ出頭、法廷で答弁書の陳述となります。
(質問1)
借金を支払えないで放置していたら、債権者から裁判手続き予告通知が来ました。
通知を放置すると、裁判所に訴えられてしまいますか?
(回答1)
借金を支払わないで何カ月か経過すると、返済する意思がないと思われ、債権者は裁判所による訴訟手続きをとるかどうか検討を開始します。
そこで裁判手続き予告通知書を郵送してきたのです。
裁判手続き予告通知を無視すれば、債権者は簡易裁判所に裁判手続きを行って借金を請求する可能性があります。
(質問2)
借金を滞納して払えないとき、裁判所へどのような裁判手続きをされてしまいますか?
(回答2)
簡易裁判所において、債権者がとる裁判手続きは、多くの場合は、訴訟手続きまたは支払督促の手続きです。
簡易裁判所の支払督促は、裁判所に訴状を提出して訴訟を提起するよりも費用が安く、裁判手続きが迅速に進行するため、借金の裁判において、よく利用されています。
裁判所の訴訟は、訴えられた被告に裁判所への出頭を求める手続きなので、出頭ができないで裁判を放置する人もいます。
しかし、裁判所へ出頭しないと、答弁書だけでは、自分の言い分を裁判所に伝えることが難しいこともあり、貸金業者や債権回収会社の言い分がそのまま判決に採用される恐れがあります。
そこで、裁判所からの通知(訴状・支払督促)は無視せず対応し、さらに、裁判所からの呼び出し状が届いたときは出頭するようにしましょう。
裁判所に出頭できないときや、自分で裁判に対応できないときは、訴訟代理人を弁護士・司法書士に依頼することもできます。
訴状、答弁書、支払督促の詳細の記事
(質問3)
裁判所からの通知が届きましたが、どう対応すればいいですか?
(回答3)
借金を放置して、裁判所からの通知(特別送達)を受け取ったら、無視せず、裁判所の封筒を開けて書類を確認してください。
裁判所の手続きは期限が定められていますから、裁判所の通知を放置すると期限に間に合わない恐れがあるので、早めに封筒を開封しましょう。
支払督促・訴状に記載されている請求内容を読んでみましょう。
借金を5年以上放置していて、裁判上の時効援用ができるときでも、裁判所からの通知を無視して、裁判が終了すると、その後は、時効の援用ができなくなってしまうの注意しましょう。
専門家に頼みたいときは、裁判所から届いた書類をもって、弁護士・司法書士に相談しましょう。
(質問4)
借金で裁判所からの通知が来たとき、裁判を無視すると、差し押さえされる恐れがありますか?
(回答4)
借金で裁判所からの通知が来て裁判を無視すると、裁判所が判決を出して差し押さえされる恐れがありますから注意してください。
なぜなら、裁判を無視すると、裁判所の判決・支払督促が確定してしまい、確定した債務名義に基づいて、債権者はあなたの財産、給与などを差し押さえすることができるからです。
(質問5)
借金を滞納したら、債権譲渡・回収委託を受けた債権回収会社から裁判所に訴えられてしまいました。
どのように対応すればいいですか?
(回答5)
債権譲渡・回収委託を受けた債権回収会社は、サラ金・消費者金融に滞納した借金の請求で、裁判所に訴えることがあります。
訴えられた債務者がとるべき対応は、督促異議申立書・答弁書の提出、裁判所への出頭です。
債権回収会社は、会社によって、支払督促を申し立てることが多い会社、訴状を提出することが多い会社に分かれます。
債権回収会社ごとに、裁判の進め方が異なるので、臨機応変に裁判に対応する必要があります。
債権譲渡・回収委託を受けた債権回収会社に覚えがないときは、詐欺・架空請求による裁判の可能性もゼロではありません。
しかし、架空請求と断定して、裁判所からの通知を無視することは、危険ですから慎重に対応しましょう。
古い借金を裁判で請求されたときは、時効の援用ができることがあるので、司法書士に訴訟代理人を依頼すると良いでしょう。
(質問6)
借金で裁判を起こされましたが、10年以上前の借金の請求です。
10年以上前の借金は、裁判で時効援用できることがありますか?
(回答6)
借金で裁判されたとき、10年以上前の借金の請求なら、裁判所の手続きで時効の援用ができることがあります。
裁判所からの通知には、最終返済日・期限の利益喪失日が記載されているので、10年以上前の日付なら、答弁書で時効の援用ができることがあります。
消費者金融の滞納で、昔の借金を裁判で請求されたとき、10年以上前から放置している借金は、裁判所で時効の援用ができることがあるので、司法書士に訴訟代理人を依頼しましょう。
(質問7)
裁判所から借金の督促通知が届いたのですが、判決が下りて、強制執行・差し押さえをされると困ります。
強制執行・差押を避けるには、どのように裁判に対応すればいいですか?
(回答7)
強制執行・差し押さえをさけるためには、敗訴しないように、裁判に対応することが必要です。
裁判所から借金の通知が届いたら、裁判を無視せず、答弁書の提出、口頭弁論への出頭をしましょう。
5年以上前の借金の裁判は、裁判上の時効の援用で対応できることがあります。
滞納5年未満の借金の裁判は、裁判所で分割の交渉をして、裁判上の和解をしましょう。
そのように裁判に対応すれば、強制執行・差し押さえを避ける
(質問8)
借金を何か月か支払いできていない状態なのですが、裁判所に訴えられるのではないかと心配です。
自分で相手に電話したら、ずっと電話を無視して滞納していたのだから今すぐに支払ってくださいと言われてしまいそうで、どのように対応したらいいか分からないで悩んでいます。
裁判所に訴えられないようにする方法はないですか?
(回答8)
放置すると危険ですから、すぐに司法書士(認定司法書士)、弁護士に債務整理を相談しましょう。
任意整理の手続きを依頼すれば、司法書士、弁護士が債権者に受任通知を郵送してくれます。
司法書士、弁護士の受任通知が債権者に届けば、いったん借金の支払い督促は止まります。
そこで今すぐ裁判所に借金滞納で訴えを起されるリスクはなくなります。
司法書士、弁護士は債務者の代わりに債権者と交渉してくれます。
これ以上、先のばしすると裁判所に貸金請求訴訟で訴えられてしまう恐れがありますから、自分だけで悩んでいないで専門家に相談しましょう。
■借金を滞納して訴えられて、裁判所から通知が来たとき、裁判の訴訟代理人の依頼は、秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)
■司法書士の訴訟代理権は、借金の元金額が140万円以下です。
借金には時効があるので、5年または10年放置した借金の裁判は、裁判所で時効の援用ができることがあります。
いったん裁判所で分割払いの和解交渉をすると、債務承認になるので、その後は、もう時効援用できません。
裁判をほったかしにすると、裁判所に提出する期限を過ぎてしまうので注意しましょう。
5年以上前から延滞している昔の借金で訴えられたなら、時効援用できることがあるので、裁判所の通知を無視せず、司法書士に訴訟代理人を依頼して、裁判所で時効援用の手続きを行いましょう。
とくに、債権回収会社の訴訟・支払督促は、10年以上前の借金の請求のことが多く、裁判所で時効の援用ができることがあるので、裁判対応に注意しましょう。
借金滞納の度合い・裁判手続きの進行 | 訴えられる人が注意したいポイント |
1.借金を滞納し始めた。 | ①債権者の督促電話が来て通知が届くのでハガキ・封筒を開けて見ましょう。
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2.借金を滞納して1~2カ月が経過した。 | ①債権者の督促電話が引き続き来て通知が届くのでハガキ・封筒を開けて見ましょう。
②この時点で借金滞納に慣れてしまい、ハガキ・封筒を無視する人がいますが、督促の無視はしないでください。
③督促状に記載されている内容が異なるので注意しましょう。
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3.借金を滞納して3カ月以上が経過した。 | ①債権者が最後通告を郵送してきます。
②つまり裁判所の法的手続きで債権を請求する旨の予告通知です。
③この時点で専門家に依頼すれば、まだ債務整理できるので、訴えられないですみます。
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4.債権者が裁判所に訴えた。
→裁判所が訴えを受理した。
→郵便局が裁判所からの通知を訴えられた人に配達する。 | ①不在の場合でも必ず裁判所からの通知を受け取ることが大切です。
②裁判所から通知された書類を確認しましょう。
③口頭弁論期日呼び出し状・訴状・支払督促の記載内容を確認しましょう。
④債権者の会社名・訴えられた金額を確認しましょう。
⑤答弁書提出催告状を見て裁判所に提出する期限を確認しましょう。
⑥答弁書・督促異議申立書を記載して裁判所に提出しましょう。
⑦裁判所から来た通知の記載に身に覚えがない場合、通知書の意味がよくわからない場合は専門に相談しましょう。
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5.裁判所の口頭弁論期日
| ①裁判所に出頭して口頭弁論で陳述しましょう。
②訴えられた被告として主張・反論したいこと等を陳述しましょう。
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裁判所からの通知が届いたとき、訴状・支払督促を見ると、昔の借金で訴えられることが少なくありません。
10年以上前、15年以上前など、昔に借りた借金の裁判のこともあります。
結婚する前の借金、20年以上前の借金で裁判を起こされて、多額の遅延損害金を請求されることもあります。
昔の借金は、元金だけでなくて、何年分もの利息、遅延損害金の合計を請求されるわけですから、トータルで多額の請求額になってしまうことが多いのです。
突然覚えのない会社から借金を請求されてしまい、どう対応すればいいか分からないで無視してしまう人もいますが、債権回収会社へ債権譲渡されていることが多いようです。
債権回収会社は、法務大臣が許可したサービサーで、裁判所に訴えを起こして、放置されている借金を請求することがあります。
債権回収会社から請求されたときは、10年前~20年前からの延滞金が増え続けた結果、請求された金額が数百万円になっていることもあります。
20年前に借りた時のことや、15年前に滞納した時の詳細を記憶している人は少ないので、請求書が届いたとき、借金の総額の多さにびっくりする人が多いようです。
何年も何十年もずっと借金をほったらかしにした結果、知らず知らずのうちに、利息・遅延損害金が増えて行き、大金を請求される事態になったわけです。
借りた当時のことを覚えている人は少ないものです。
借りた当時に書いた申込書、金銭貸借契約書の控えを保管している人は、ほとんど居ないようです。
お金を借りた時に書いた借用書(契約書)には、借りられる枠、利息の利率、遅延損害金の利率などが記載されていたので、それに基づいて計算された金額をまとめて請求されたのです。
やってはいけないことは、何もしないで、借金裁判を無視してしまうことなのです。
裁判を放置すると、10年以上前の借金の裁判でも、時効援用を主張する機会を失って、敗訴してしまいます。
時効になっている古い借金でも、債権回収会社から裁判所に訴えられて裁判になることがあるのです。
時効の援用をしない限り、債権者は、裁判所に訴えて、借金の請求ができます。
裁判所からの通知を見て、時効になっている昔の借金だからといって、裁判を無視しないでください。
時効の援用をしなければ、借金の消滅時効は成立しません。
借金が時効でない場合でも、裁判を無視すると裁判所で和解を成立させることができません。
裁判所に出廷し、法廷で示談交渉をするなど、解決策を考えて、借金の裁判に対応することをおすすめします。
①借金裁判の悪い対応
借金滞納し訴訟予告通知を無視する。
→裁判を起こされる。
→裁判所からの手紙を無視する。
→裁判所が判決・支払督促を下す。
→差し押さえされてしまう。
②借金裁判の良い対応
借金滞納し訴訟予告通知を無視する。
→裁判を起こされる。
→裁判所からの手紙が届いたら司法書士に相談する。
→司法書士に借金裁判を依頼する。
→司法書士が裁判所で分割の交渉・借金の時効援用を行う。
不慣れな裁判を起こされて、裁判所の通知を見て当惑してしまうのは当然です。
肝心なのは、司法書士に相談するなどして借金裁判に適切に対応して解決を目指すことです。
■借金を滞納して訴えられて、裁判所からの通知が来た時の相談は、東京都江戸川区の秀都司法書士事務所(小岩駅3分)
借金で裁判所に訴えられたら、かならず期限までに対応することが大切です。
■裁判所から訴状が届いた時の対応方法
①答弁書を書きましょう。
借金請求に対する主張・反論を記載しましょう。
借金の時効援用ができる場合は答弁書に記載しましょう。
②答弁書を裁判所に提出しましょう。
証拠書類があるときは裁判所に提出しましょう。
③簡易裁判所から呼び出しされた日時に、裁判に出席しましょう。
④裁判官の前で、訴状に対する反論、答弁書に記載した主張を説明しましょう。
⑤次回期日が指定されたときは、裁判所に提出する準備書面の作成を進めましょう。
■裁判所から支払督促が届いた時の対応方法
①督促異議申立書を書きましょう。
借金の支払督促に対するあなたの主張を書いてください。
時効援用ができるときは、督促異議申立書に、時効の援用をすると書きましょう。
②裁判所に督促異議申立書を提出しましょう。
③支払督促から通常訴訟に移行します。
④簡易裁判所から呼び出し状が届いたら、呼び出しされた日時に、裁判所に出頭しましょう。
⑤裁判官の前で、あなたの主張、答弁書の内容を説明しましょう。
⑥証拠になる書類があれば裁判所に持参しましょう。
⑦次回期日が指定されたときは、裁判所に提出する準備書面の作成を進めましょう。
■古い借金で裁判所の手続で時効援用できる場合の対応方法
①支払督促の通知が届いた場合は、督促異議申立書に時効の援用について記載しましょう。
②訴状が届いた場合は、答弁書に時効の援用について記載しましょう。
③裁判所の口頭弁論に出廷する準備をしておきましょう。
■裁判所に書類を提出せず裁判に欠席すると、どういう不利益がある?
①裁判所は、相手の主張(貸金請求・譲受債権請求)をそのまま認めてしまいます。
②裁判所が、あなたに借金一括払いを命じる判決を出してしまいます。
③判決確定後、債権者から、借金の一括払いを請求されてしまいます。
④借金を返済できないときは、強制執行・差し押えをされる恐れがあります。
給与差し押えをされると、会社にばれてしまいます。
⑤裁判で時効援用しないと、借金の時効援用は出来なくなってしまいます。
このように、借金を滞納して簡易裁判所から通知が届いたときは、無視しないで対応しないと、差し押さえされて、勤務先にばれてしまう恐れがあるのです。
借金を放置して、債権回収会社へ債権譲渡されると、債権回収会社から簡易裁判所に訴えを起こされることがあります。
債権回収会社への裁判への対応方法を考えてみましょう。
債権譲渡とは、滞納された消費者金融などが、債権を他社に譲渡することです。
債権回収会社へ債権譲渡されることが多いので、放置した借金の裁判は、債権回収会社から起こされることが多いようです。
債権譲渡を受けた会社(債権回収会社など)から請求された時は、滞納から5年以上たっていることが多いと思います。
債権譲渡通知書が届いたとき、重要なことは、債権譲渡されても、借金の時効援用ができることがあるということです。
借金を放置して何年も過ぎると、借金の消滅時効期間が経過していて、時効の援用ができることがあります。
消滅時効になる年数は、最終返済日から5年が原則ですが、裁判所の判決・支払督促などの債務名義があるときは、債務名義の確定後10年が消滅時効期間です。
消費者金融への返済期限から5年が過ぎていれば、債権回収会社への債権譲渡日から5年が過ぎている必要はありません。
消滅時効期間が過ぎている時は、答弁書で債権回収会社へ時効の援用をして、口頭弁論で5年または10年の時効期間が過ぎていることを主張しましょう。
債権回収会社と話し合いをするとき、債務承認をしないようにしましょう。
債務承認とは、借金の存在を認める旨の発言のことをいい、支払猶予の申出、分割返済の申出などが該当します。
次のような貸金業者(消費者金融)は、債権回収会社に債権譲渡することがあり、債権回収会社から裁判上の請求をされて、借金の支払いを請求されることがあります。
裁判所の時効の援用ができる消費者金融は、たとえば次のような会社です。
・アコム
・アイフル
もともと借りたのは、クレジットカード会社(信販会社)のキャッシング、ショッピングによる借金のこともあるでしょう。
クレジットカード会社(信販会社)も、裁判所に支払督促・訴訟を手続きすることがあり、債権回収会社へ債権譲渡することもあります。
・オリコ
・JCB
裁判を起こす前に、債権回収会社は、督促状・請求書・催告書などの書類を郵送して、自宅訪問して取り立てをすることもあります。
裁判される前は、「裁判所で法的対応をとります。」とか「裁判所で訴訟・支払督促などの法的手続きを開始することを予告します。」という訴訟予告通知が届くことも多いようです。
何年も督促がなかったのに、急に、古い借金の請求で、裁判所から通知が来ることもあります。
借金のことを覚えてない場合でも、裁判所から届いた取引履歴・計算書などを見れば、いつ借りていつまで返済していたか分かります。
借金で裁判されたのが初めてなら、5年以上前の借金は、裁判所で借金の時効援用ができるのです。
借金滞納して簡易裁判所から届いた封筒に同封されている裁判書類は、主に次のようなものです。
・簡易裁判所の支払督促
・督促異議申立書
・督促異議申立書の書き方
・督促異議申立書の書き方(記載例)
・注意書(支払督促とは・督促異議の申立・督促異議の申立後の手続)
・訴状
・期日呼び出し状
・答弁書催告書
■裁判を起こされた時は、上記のように、簡易裁判所の訴状・期日呼び出し状・答弁書提出催告書が届きます。
呼び出し状を無視しないで裁判所に答弁書を提出して簡易裁判所に出頭しましょう。
■支払督促を起こされた時は、簡易裁判所の支払督促・督促異議申立書などです。
督促異議申立書を書いて簡易裁判所に提出しましょう。支払督促異議を申し立てると、裁判に移行します。
滞納した借金(元金)が140万円以下なら、簡易裁判所から、訴状が送られてきます。
支払督促は住所地の簡易裁判所から送られて来ます。
債権譲渡を受けた債権回収会社から返済を催告する催告書・督促状などの通知がきたら、裁判を起こされる前に、司法書士・弁護士に借金の時効援用ができるか相談しましょう。
カードローン未払いの場合は、借金の消滅時効援用できる場合と、借金の時効援用できないとでは大違いですから債権譲渡譲受会社から取り立てされたら対応に注意しましょう。
借金の解決は早めの対応が重要ですので、債権回収会社から借金の督促書や裁判所からの督促状を受け取ったら、すぐに司法書士にご相談してください。
■借金を滞納して訴えられ裁判所から通知が来た時の相談は、東京都江戸川区の秀都司法書士事務所(小岩駅3分)
裁判所から借金で(訴状・支払督促・呼び出し状)が届いたら、どう対応すればいい?
借金支払い請求を無視すると、裁判所から、呼出状・督促状などの裁判書類が届くことがあります。
債権譲渡を受けた会社から催告書・請求書が届いた場合は、10年くらい前の借金のこともありますし、15年くらい前の借金の場合もあります。
なかには20年以上前のような古い借金の支払い督促のこともあり、いくら借りたのか、いつまで返していたか覚えていないこともありますね。
借金を何年もずっと返していないことだけは覚えている人が多いでしょうが、借りた貸金業者が倒産したり合併されたりして会社名が変わり、最近届いた督促状の会社名に覚えがない人も多いでしょう。
さらに、東京簡易裁判所などから、訴状・支払督促の書類が届いた時は、どう対応して良いか困りますね。
債権譲渡を受けた債権回収会社の督促状を放置すると、すぐに裁判を起こされることもあります。
「裁判所に出す書類は自分では書けないけれど、誰に相談すればいいんだろう?」と困ってしまいますね。
裁判所に提出する書類(答弁書・支払督促の異議申立書)には「いつまでに提出してください。」と提出期限が書いてあるので、そのまま無視するわけにはいきません。
裁判所から来た書類を無視すると裁判に負けてしまい、判決を取られてしまい、一括返済しなければいけません。給料の差押えをされるかもしれません。
裁判された時に郵送されてくる「口頭弁論期日呼び出し状」というのは、この日に裁判の口頭弁論が開かれますから、裁判所に来てくださいと書かれた書類です。
呼び出しされた期日を確認してください。
「答弁書催告状」というのは、訴状に記載されたことについて、被告として、反論したいこと、主張したいことがあれば、それを記載した答弁書を、裁判所に提出してくださいということを、訴えられた被告に対して催告する書類です。
借金が債権譲渡されて譲渡を受けた会社から支払い督促されて困ったら、法務大臣認定司法書士に相談して、裁判所へ提出する書類を書いてもらいましょう。
借金の時効援用ができる場合は裁判所に提出する答弁書、督促異議申立書に借金時効援用の記載をします。
弁護士でなくても、司法書士でも、裁判所に出す書類を書くことができますので、裁判所から、訴状・支払督促・口頭弁論期日呼び出し状などの書類が届いた時は、相談すると良いでしょう。
ただし、行政書士は裁判書類を書くことができませんから、裁判所から答弁書の作成・提出を催告されたことを相談しても、サポートしてくれません。
そこで、裁判所に訴えられた人が、裁判所に提出する答弁書の代書を依頼したい時は、司法書士に相談・依頼すると良いでしょう。
裁判を起こされたときは、裁判所が指定した提出期限に間に合うように、早めに相談することをお勧めします。
そうすれば、専門家としても裁判に対応しやすいですから、債務者が希望している解決方法に近い形で債務整理を成功させる可能性が高くなります。
借金の時効援用は裁判所に提出する裁判書類で手続きしましょう。
■裁判所から届く借金の「訴状」・「通知」
借金の返済を滞納して、支払時期を過ぎると、簡易裁判所から特別送達の通知で、訴状が届くことがあります。
訴状には、借金の支払いを請求する旨、請求する借金の金額などが記載されています。
口頭弁論期日呼出状には、裁判所へ出頭を求める日時が記載されています。
裁判を放置して、答弁書を提出せず、口頭弁論期日に裁判所に出頭しないと、判決を取得されて、給料差し押さえ、口座差し押さえなどの強制執行をされる恐れがあります。
裁判所から送達された「最初にお読みください」という通知には、借金を延滞して裁判を起こされた被告に対する注意事項が記載されているので熟読しましょう。
■裁判所からの通知のサンプル
債権譲渡を受けた債権回収会社・弁護士・法律事務所から借金滞納で裁判を起されることもあります。
裁判で借金を請求された場合の対応方法、時効援用とは?
①委託を受けた債権回収会社から届いた書類には、いつまでに一括で入金してくださいという督促の文章と口座番号が書かれていることが多いようです。
無視していると、裁判所の法的手続きで借金を請求されます。
②あなたの借金は、5年以上返済してないのではないでしょうか?
もしも、過去に裁判を起こされたとしても、10年以上返済してないのではないですか?
・5年以上払っていない場合は裁判所で借金の時効援用ができるかもしれません。
・10年以上前くらいから返していない場合は裁判されていても借金の時効援用できるかもしれません。
・15年以上前位から借金を払っていないとか、20年以上前位から返済をしていない場合は、裁判所で借金の時効援用を手続きすれば返済しないで良い可能性が高いです。
③司法書士に相談すれば、時効援用できるのか相談にのってくれるでしょう。
そして、時効援用できる場合は、内容証明書を作って郵送してくれます。
④内容証明書が債権者に届いた後、相手が何も言ってこなければ、あなたの借金は時効援用できたことになり、もう滞納していた借金は支払わなくて良いのです。
⑤自分で債権者に電話したりしないで司法書士に相談すると良いでしょう。
督促状が届いた後に自分で電話して、「一括で返済することはできないので分割払いでお願いします。」とか「少しずつなら返済できます。」とか言ってしまったら、債務を承認したことになって、その後は、もう、時効援用できなくなりますから、注意してください。
⑥もしも時効援用できない場合でも、司法書士が任意整理してくれて、分割返済にできる会社もあります。
貸金業者は裁判所に借金の支払督促の裁判を手続きすることもありますが、債権譲渡することもあります。
くれぐれも、債権者(借りた会社・債権譲渡を受けた会社)から裁判を起こされても、無視を続けて知らん顔をすることはしないでください。
裁判(訴状・支払督促)を起こされても、裁判書類を作成すれば、時効援用できることもあるのです。
借りた元金に利息・損害金が付くと、かなり高額の借金になってしまうことが多いですから、借金の督促状を受け取った時、裁判所に訴えられた時は、軽率に行動しないで、対応に注意したいものですね。
裁判所に滞納借金の訴訟、支払督促を起こされた時に、裁判所で借金の時効援用をするためのポイントを説明します。
借金を5年以上返済していなければ裁判所で借金の時効援用できるかもしれません。
裁判を過去に起こされたことがある場合でも、借金を10年以上返済していなければ裁判所で時効援用できるかもしれません。
現在、裁判を起こされている場合は、裁判所に書類を出す期限があるので、放置せず、司法書士などに相談して、裁判書類を書いて裁判所に提出する必要があります。
訴訟を起こされ訴状が届いた時は被告は答弁書を提出し、支払督促を起こされた時は債務者は督促異議申立書を提出します。
借金の利息・延滞した遅延損害金の返済を免除してもらうとか、借金を分割して返済することを約束するとか、借金返済の頭金を支払う等の行為は、債務の承認となり、消滅時効の時効中断事由になってしまいます。
「お借りした元金だけは返しますから、延滞金の支払いは、まけてもらえませんか?」
こう言って借金の返済を認めて、債務承認した後で、裁判所で時効援用の手続をすることはできませんので、注意してください。
10年以上前の借金で、簡易裁判所から呼出状・支払督促が通知されたときの対応
簡易裁判所から特別送達の郵便で、呼び出し状の通知が届いたときでも、時効の援用ができることがあります。
10年以上前から放置している借金は、簡易裁判所から呼び出しされたときでも、時効の援用ができることがあるのです。
たとえば、平成10年5月から借金を放置していて、平成20年10月に裁判を起こされたときは、平成20年5月の時点で消滅時効期間が経過しているので、簡易裁判所の手続きで時効の援用ができるのです。
このように、簡易裁判所からの呼び出しを無視したときでも、その後、10年以上が経過したときは、時効の援用ができます。
もしも、平成25年に裁判を起こされたときは、裁判上の時効の援用ができるのです。
簡易裁判所から特別送達が届いて、10年以上前の借金を督促されたとき、裁判上の時効の援用ができるか迷ったときは、司法書士に相談してみましょう。
10年以上前の借金で、簡易裁判所から書類が届いたときの対応はこちら。
引っ越しをして住所が変わったのに請求書が来たのはなぜ?
古い借金については「借りたことさえ忘れていたのに自宅に請求書が届いた。借りた時から何度も引っ越ししていて借りた時とは住所が違うのに、なんで今の住所が分かったの?」と思う方がいると思います。
しかし、債権者は区役所、市役所で住民票を取って債務者の現住所を調べることができるので、住所が変わっても借金から逃れることは出来ません。
引っ越しすると数年間借金の請求が来なくなることがあるようですが、忘れた頃に債権者が現住所を調べて督促状を送って来ることがあるのはこのためです。
そして、現在の住所を知られた以上、今後は継続的に請求書が来ることになり、無視すれば裁判所から借金督促の通知が来るのです。
結婚、離婚して名字が変わったのに請求書が来たのはなぜ?
結婚、離婚、養子縁組などで苗字(名字)が変わっても、債権者は区役所、市役所で調べれば、債務者の現在の氏名(名前)が変わったことが分かるので、姓が変わっても借りた本人であることが分かれば借金の請求から免れることは出来ないのです。
もしも借金を何年も払ってなくても、債権者は時効になった借金を請求することが出来るので、督促は止まりません。
借金が時効になっていても債権者が支払いを請求する、裁判所に借金裁判の手続きをすることは違法ではないのでよくあることです。
①借金の時効援用は、債務を整理する方法ですから、司法書士事務所に行って、司法書士と面接してから依頼しなければ、安心できません。
②遠方の司法書士・行政書士で、全国対応と書いてある事務所に依頼する場合は、どうすればいいのでしょうか?
司法書士と会わないで、借金の裁判、借金の時効援用を依頼しても大丈夫でしょうか?
電話やメールだけで、裁判、時効援用の手続きがうまく行くでしょうか?
もしも裁判に対応した結果、借金が時効にならないことが分かった場合、遠方の司法書士事務所にその後の対応を相談できますか?
③こういう不安・心配がありますから、一度は、その司法書士事務所に行って、借金裁判のことを相談されることをお勧めいたします。
信頼できる司法書士事務所なら、司法書士本人が会って、借金した当時のこと、その後の返済のこと、今までに受け取った借金の督促状、訴訟予告通知のことなどを聞いてくれるでしょう。
そうすれば、その司法書士を信用して、借金の裁判を依頼できますね。
④司法書士には、借金の債務者と面談する義務があるので、郵送・メールだけでは、裁判を起こされ借金の督促を受けた債務者から、裁判所手続きの依頼を受けることができないことを覚えておいてください。
①東京都の簡易裁判所(特に多いのは東京簡易裁判所、東京簡易裁判所墨田庁舎)
②千葉県の簡易裁判所
③埼玉県の簡易裁判所
④神奈川県の簡易裁判所
⑤茨城県の簡易裁判所
借金滞納の際の裁判所手続
| 裁判所から届く通知
| 借金滞納した人が裁判所に提出する書類
|
訴訟の手続き (例)
・貸金請求事件
・立替金等請求(信販)事件 ・求償金請求事件
| ・訴状(副本)
・分割払いを希望される方へ
| ・答弁書
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支払督促の手続き
| ・支払督促
|
→訴訟に移行した時は答弁書
|
①借金を滞納した場合の裁判所呼び出しで多い事例は、簡易裁判所に借金裁判の手続をされて裁判所から借金の支払督促、訴状、呼出状などの通知が届いてしまい対応方法が分からないで悩んでしまうことです。
②東京簡易裁判所は消費者金融が裁判所に訴状・支払督促(貸金請求事件、求償金請求事件)の手続をする件数が多いので、東京都千代田区霞が関の簡易裁判所から訴状・支払督促の通知が届いたら答弁書・督促異議申立書の提出が必要ですから放置しないようにしましょう。
③東京簡易裁判所はクレジットカード会社が裁判所に訴状・支払督促(貸金請求事件、立替金等請求(信販)事件、求償金請求事件)の裁判書類を提出する件数が多いので、裁判所から訴状・支払督促の通知書が届いたら答弁書・督促異議申立書の提出を裁判所の期限までに行いましょう。
④訴訟の場合に裁判所から送られて来る通知は、訴状(副本)、口頭弁論期日呼出状兼答弁書催告状、分割払いを希望される方へ等の裁判書類です。
⑤支払督促の場合に裁判所から送られて来る通知は、支払督促、仮執行宣言付支払督促などの裁判所書記官が作成した通知です。
⑥裁判所から通知された訴状で借金を一括請求されていても答弁書で分割払い、借金の時効援用することもできますから無視しないで対応しましょう。
⑦裁判所から通知された支払督促で借金を一括請求されていても督促異議申立書で分割払い、借金の時効援用することもできますから無視しないで対応しましょう。
■借金を滞納して訴えられ裁判所から通知が来た時の相談は、東京都江戸川区の秀都司法書士事務所(小岩駅3分)
■ご相談対象者
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秀都司法書士事務所
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■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)