借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

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引田法律事務所からの督促は無視せず対応(消滅時効援用)秀都司法書士事務所(東京)

 

弁護士法人引田法律事務所(ひきたほうりつじむしょ)からの通知書(手紙)や電話で、日本保証(旧武富士)の借金を請求されたときの対処法。

 

・原則最終返済日から5年(判決等があるときは10年)経過した借金は時効の援用ができるので、引田法律事務所から届いた通知に記載されている弁済期から何年過ぎているか確認する。

 

・引田法律事務所へ電話で連絡して支払いの話し合いをすると時効の援用ができなくなるので軽率に電話しない方がいい。

 

・引田法律事務所からのしつこい請求をずっと無視していると、訴訟や差し押さえをされる恐れがある。

 

5年以上放置して時効を迎えた借金でも時効の援用の手続きをしないと消滅時効は成立しないので、請求を無視すると引田法律事務所から自宅訪問で取り立てされる恐れがある。 

 

弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区日本橋小網町6番7号第2山万ビル3階)から通知書が届いて、債権の弁済期から5年以上経過している武富士(日本保証)の借金を請求されたとき、時効の援用ができることがあります。

 

原則5年の時効期間が経過した借金は、消滅時効援用通知書を内容証明郵便で作成して引田法律事務所へ送付すれば、消滅時効が成立して借金が消滅します。

 

引田法律事務所に対して時効の援用をすれば、以後、電話や通知で督促をされることはなくなり、借金を1円も払う必要はありません。

 

引田法律事務所へ時効の援用をするときは、1円も支払ってはいけませんし、引田法律事務所と支払いの話し合いや示談交渉をしてもいけません。

 

時効の援用の手続きをすれば、しつこく届いていた引田法律事務所からの通知書や督促状は一切届かなくなります。

 

引田法律事務所に対する消滅時効の条件

 

・原則最終返済期日から5年経過すれば時効の援用ができる。

・裁判されたことがあるときは判決確定日から10年経過すれば時効援用できる。

・引田法律事務所へ電話して債務承認すると消滅時効期間がリセットされる。

・時効期間が経過していても時効の援用をしないと消滅時効は成立しない。

・時効の援用とは消滅時効が成立したので支払いを拒否するという意思表示。

 

弁護士法人引田法律事務所は日本保証(旧武富士)から債権回収を受任して支払いを請求しています。

 

借金の時効は原則返済期日から5年ですが、裁判をされたときは判決確定日から10年に延長されます。

 

引田法律事務所から通知書や催告書が届いたら、弁済期から消滅時効期間5年が経過していることを確認して、引田法律事務所へ電話で連絡をせず、時効の援用の手続きをすれば失敗する恐れがありません。

 

弁護士法人引田法律事務所は、貸金業者や消費者金融から債権回収の依頼を受けている法律事務所ですが、旧武富士(現日本保証)の債権の請求が多いようです。

 

弁護士法人引田法律事務所(日本橋オフィス)から通知書が届いて、5年以上放置した借金を請求されたときは、

秀都司法書士事務所(東京)に時効の援用の手続き(内容証明郵便による消滅時効援用)を依頼しましょう。

 

 

弁護士法人引田法律事務所(べんごしほうじんひきたほうりつじむしょ)は、長年放置して時効になっている武富士等の借金の支払いを請求することが多いようです。

弁護士法人引田法律事務所に電話をかけて債務承認しなければ、5年以上放置した借金を請求されたとき、時効の援用ができることが多いのです。

消滅時効期間5年が経過しているときは、司法書士に依頼すれば時効の援用の代理人になって引田法律事務所に対する消滅時効の援用の手続きを行います。

 

弁護士法人引田法律事務所日本橋オフィスから通知が届いたら、請求を無視しないで、

秀都司法書士事務所(東京)に時効の援用の手続きを依頼しましょう。

 

 

■弁護士法人引田法律事務所とは

弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区日本橋小網町6番7号第2山万ビル3階)は、消費者金融・クレジット会社・債権回収会社(サービサー)から債権回収業務の委任を受けている法律事務所。

5年の消滅時効期間が経過している債権でも、引田法律事務所受任通知書を送付して請求している。

武富士(日本保証)等の借金を督促する通知は、弁護士法人引田法律事務所・日本橋オフィス(東京都中央区日本橋小網町6番7号第2山万ビル3階)と記載された封筒で届く。

5年以上放置している借金でも、時効の援用の手続きをするまで、しつこい請求をして、自宅訪問で取り立てをすることもある。

引田法律事務所から通知が届いたら、請求を無視せず、時効の援用で対応することが有効な解決方法。

 

弁護士法人引田法律事務所(べんごしほうじん ひきた ほうりつじむしょ)から通知が届いたときの時効援用の相談事例

 

「引田法律事務所という、身に覚えがない弁護士から、受任通知書が届きました。

5年以上放置している消費者金融の借金を、しつこい位、請求されています。

引田法律事務所を無視して、電話で連絡しない方がいいのでしょうか?

引田法律事務所と話し合いをすると、時効の援用ができなくなりますか?」

 

「5年以上前の借金をずっと放置していますが、自動的に時効になると勘違いして、時効の援用の手続きをまだしていません。

引田法律事務所からの通知を無視して、時効の援用をしないで放置すると、自宅訪問されますか?」

 

「時効の援用の手続きをしないと、日本保証代理人の引田法律事務所に、差し押さえ、強制執行の手続きをされてしまいますか?」

 

「引田法律事務所から届いた確認書、債務承認兼相談申入書をファックスまたは返送すると、債務承認に該当して、時効の援用ができなくなってしまいますか?」 

 

弁護士法人引田法律事務所から受任通知書が届いたとき、「身に覚えがない。」と思って、無視してしまってもいいのでしょうか?

 

弁護士法人引田法律事務所の弁護士は、消費者金融等から債権回収を受任して、受任通知書を郵送しています。

 

弁護士法人引田法律事務所は、債務者に通知書を送付して、何年も放置されている借金の支払いを請求しているので、無視しないで対応しましょう。

 

弁護士法人引田法律事務所からの封筒で、受任通知書が届いて、借金の支払いを請求されても、借金を5年放置しているときは、債務承認しなければ、消滅時効の援用ができることがあります。

 

5年以上前の借金は、弁護士法人引田法律事務所に電話して債務承認しないで、時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなるかもしれないのです。

 

弁護士法人引田法律事務所は、5年以上前の借金で時効になっていても、借金の取り立てをします。

 

時効の援用をしない限り、消滅時効は成立しないので、10年以上前の借金、20年以上前の借金でも、弁護士法人引田法律事務所が取り立てすることは違法ではありません。

 

弁護士法人引田法律事務所のフリーダイヤルに電話する前に、通知書に記載された債権の弁済期が5年以上前か確認しましょう。

  

弁護士法人引田法律事務所から届いた「確認書債務承認兼相談申入書を返送すると、債務の承認になって、時効の援用ができなくなってしまいますから注意しましょう。 

 

裁判をされたことがないときは、支払の催告に係る債権の弁済期から、5年経過していて、債務承認したことがなければ、時効の援用ができます。

 

裁判をされたことがあるときは、裁判所の判決の確定日から、10年経過していて、債務承認したことがなければ、時効の援用ができます。

 

裁判所から特別送達という特別な書留郵便が届いて、呼び出しされたときでも、5年または10年の時効期間が経過していれば、裁判上の時効の援用ができることがあります。

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

03-6458-9570

 

弁護士法人引田法律事務所(日本橋オフィス)から通知書が届いて、5年以上放置している借金を請求されたときは、無視せず、時効の援用の手続きを司法書士に依頼しましょう。

 

弁護士法人引田法律事務所(日本橋オフィス)からの封筒は、青い封筒、オレンジの封筒、緑の封筒で届きますが、簡易書留で郵送されてくることもあります。

 

弁護士法人引田法律事務所からの封筒で、受任通知書や通知書が届いたら、無視しないで、5年以上前の借金で時効の援用ができるか確認しましょう。

 

司法書士は、武富士の借金の元金分が140万円以下なら、弁護士と同様に、引田法律事務所への時効援用の代理人になれます。

 

元金分が140万円以下なら、請求金額の合計(元金と利息と損害金を合計した金額)が140万円を超えていても、司法書士は時効の援用の代理人になれます。

 

引田法律事務所への時効援用を依頼されるときは、司法書士規則に従い、司法書士事務所で、司法書士と面談する必要があります。

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

 

 

 

【目次】 

 

引田法律事務所から通知書が届いたとき

 

引田法律事務所に身に覚えがないとき

 

引田法律事務所を無視すると

 

債務承認してはいけない

 

引田法律事務所の時効援用の費用

 

武富士(日本保証)の借金

 

確認書・債務承認兼相談申入書

 

借金踏み倒しを狙わず時効の援用

 

引田法律事務所の時効援用の相談先

 

しつこく請求されたとき

 

亡くなった親の借金を請求されたときの時効援用

 

武富士の借金を放置しているとどうなる?

 

引田法律事務所への時効の援用が失敗する理由

 

 

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

03-6458-9570

 

 

引田法律事務所から通知書が届いたとき

 

なぜ、弁護士法人引田法律事務所から通知書が届いて、支払いを請求される?

引田法律事務所からの通知書は無視してはいけない?

通知書を無視すると差し押さえされる?

通知書が届いたとき時効の援用ができることがある?

  

弁護士は、債権回収を代理することができるので、金銭の貸し付けをしている消費者金融や債権回収会社が、債権回収業務を引田法律事務所のような弁護士事務所に依頼(委任)することがあるからです。

 

債権回収を依頼された弁護士は、債務者に対して受任通知書を郵送して債権回収の代理人になったことを知らせて、支払い(入金)を請求してきます。

 

弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区日本橋小網町)は、日本保証(旧武富士)の代理人として、滞納者に電話で督促するだけでなく、受任通知書や通知書を書留郵便やスマートレターで送付して、支払いを請求しています。

 

滞納者が通知を無視していると、弁護士法人引田法律事務所は何度でもしつこく通知書を送って、このまま無視を続けるようなら裁判所の法的手段を検討すると予告してきます。

 

引田法律事務所から裁判所へ訴訟を起こされて、預貯金口座や給与の差し押さえをされるという事態を避けるためには、請求を無視せず、対応する必要があります。

 

弁護士法人引田法律事務所から通知書が届いた時に注意したいポイントは、借金には時効があり、原則として弁済期から5年経過したら、時効の援用をすれば消滅時効が成立して借金の支払い義務がなくなるということです。

 

弁護士法人引田法律事務所は、5年以上前の武富士の借金を請求することが多いので、通知が届いたら、まず当事務所に時効の援用ができるか相談してください。

 

次に、引田法律事務所から日本保証(武富士)の借金を請求されたときの時効の援用の手続きについて、時効になる年数、やってはいけないこと、手続きの方法などについてご説明します。

 

借金が時効になる年数は、原則弁済期から5年です。

 

債務承認すると、時効が中断して時効期間がリセットされ、再び5年経過しないと時効になりません。

 

引田法律事務所へ電話をして話し合いをすると、時効が中断して、その時から再び5年経過しないと時効になりません。

 

引田法律事務所へ電話しないように注意しましょう。

 

裁判所に訴訟や強制執行の申立てをされると時効が中断して、判決確定日や差し押さえ手続きの終了から10年経過しないと時効になりません。

 

消滅時効期間が経過しても、時効の援用の手続きをしないと消滅時効は成立しません。

 

5年経過しても、自動的に消滅時効が成立するわけではありません。

 

時効の援用の手続きは、内容証明郵便で時効援用通知を作成して引田法律事務所へ配達証明付きで郵送します。

 

当事務所へご依頼されれば、司法書士が時効の援用の手続きを全て代理して行います。

 

引田法律事務所へ時効の援用をしたいときは、通知書を持参して、当事務所へご依頼ください。

 

 

 

■秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■弁護士法人引田法律事務所への時効援用のご依頼をされる際は、司法書士規則により、当事務所で面談が必要です。

 

 

 

借金の時効の説明(こちら)

 

借金の裁判の説明(こちら)

 

 

 

引田法律事務所に身に覚えがないとき

 

引田法律事務所に身に覚えがないのに、通知書が届いて支払いを請求されたら無視していい?

 

引田法律事務所から身に覚えがない請求書が届いたとき、5年以上前の借金は時効の援用ができる?

 

弁護士法人引田法律事務所から通知書が届いたということは、日本保証(旧:武富士)等から債権回収業務を受任して、支払いを請求してきたということです。

 

消費者金融やクレジット会社へ滞納しているときは、引田法律事務所に身に覚えがなくても、通知を無視してはいけません。

 

引田法律事務所は、あなたが消費者金融(武富士等)から借りて滞納している借金の支払いを請求しているのですから、架空請求や詐欺ではありません。

 

身に覚えがない請求だと思って無視すると、引田法律事務所から強制執行の手続き、給与や預貯金口座の差し押さえをされる恐れがあります。

 

引田法律事務所から5年以上前の借金を請求されたときは、時効になっていることが多く、時効の援用の手続きをすれば借金の支払い義務がなくなります。

 

引田法律事務所へ電話して債務承認すると、時効期間がリセットされて振り出しに戻るので、さらに5年経過しないと時効の援用ができなくなるので注意しましょう。

 

引田法律事務所から請求されたとき、時効の援用をしたいなら、当司法書士事務所へ相談してください。

 

引田法律事務所から届いた通知書のなかには、あなたが借りた会社名が記載されています。

 

弁護士法人引田法律事務所が日本保証の代理人として、通知書を郵送してきた場合は、あなたが武富士から借りて滞納している借金の支払いを請求すると記載されています。

 

引田法律事務所から届いた通知書の見方が分からない時や、時効になっているのか自分で判断できないときは、秀都司法書士事務所に通知書を持参して時効の援用ができるかご相談ください。

 

弁護士法人引田法律事務所がアウロラ債権回収の代理人として、通知書を郵送してきた場合は、アイク、CFJ、三和ファイナンス等から借りた借金を請求していると記載されています。

 

このように、引田法律事務所から通知書が届いたということは、あなたが過去に借りて滞納している借金を請求されたということです。

 

架空請求や詐欺だと決めつけないで、引田法律事務所からの通知書をよく読んで、本当に身に覚えがない請求なのかどうか確認しましょう。

 

 

 

 

引田法律事務所を無視すると

 

引田法律事務所からの請求を無視するとどうなる?

 

引田法律事務所からの通知書を無視すると差し押さえされる?

 

東京都中央区日本橋小網町にある「弁護士法人引田法律事務所」は、債権回収を専門に行っている大手の弁護士事務所であり債権回収のプロです。

 

引田法律事務所からの請求を無視しても、債権回収を得意とする引田法律事務所が、債権回収をあきらめることはありません。

 

引田法律事務所からの請求は、電話による督促だけでなく、青い封筒、緑の封筒、オレンジの封筒が次々に届いて、しつこく続きます。

 

引田法律事務所は簡易書留で督促状を郵送することもあるので、ポストに不在票が入っていたら、無視しないで再配達で受け取って、簡易書留で届いた封筒の内容を確認しましょう。

 

電話での督促、法的手続移行通知などの督促状を無視していると、引田法律事務所は、日本保証の債権を回収するため、訴訟、差し押さえ等の法的手段をとります。

 

引田法律事務所からの請求を無視していると、資産(預貯金、給料債権、動産など)の仮差押をされる恐れもあります。

 

このように、引田法律事務所からの請求を無視するのは危険です。

 

5年以上放置した借金を請求されたときは、引田法律事務所からの請求を無視せず、時効の援用の手続きをすみやかに行って、差し押さえを回避するのが賢明です。

 

また、引田法律事務所から訪問調査を依頼された「訪問調査会社」が、あなたの自宅を訪問して、「ご連絡のお願い」という書類をポストに投函して、引田法律事務所へ電話で連絡するように要求されることがあります。

 

引田法律事務所へ電話をかけると債務承認となって、時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。 

 

引田法律事務所から5年以上放置している借金を請求されたときは、時効の援用ができることがあります。

 

引田法律事務所から5年以上前の借金を請求されたときは、無視せず、時効の援用ができるか秀都司法書士事務所へ相談してください。

 

引田法律事務所から青い封筒や緑の封筒やオレンジの封筒が届いたら、引田法律事務所へ電話しないで、当司法書士事務所へ時効の援用の手続きを依頼しましょう。

 

 

 

 

債務承認してはいけない

 

弁護士法人引田法律事務所から通知書が届いたとき、時効の援用をしたいなら、債務承認してはいけない。

 

引田法律事務所から通知が届いて、5年以上放置している借金を請求されたときは、時効の援用ができるかもしれません。 

 

時効の援用をしたいなら、引田法律事務所へ電話して、支払いの話し合いをしてはいけません。

 

支払いの話し合いをすることは、債務承認にあたるので時効が中断して、時効期間がゼロからカウントし直しとなってしまうからです。

 

つまり、債務承認すると、それからさらに5年経過しないと、時効の援用ができなくなってしまうのです。

 

そこで、引田法律事務所へ電話をしないようにしましょう。

 

(1)借金が時効になる年数

 

借金が時効になる年数は、裁判をされたことがあるかどうかで異なり、5年または10年となります。

 

消滅時効期間は原則5年ですが、裁判上の請求をされると判決確定日から10年になります。

 

消滅時効期間が経過しても、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しません。

 

弁護士法人引田法律事務所へ時効の援用を通知することによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。 

 

裁判所の手続き

時効になる年数(消滅時効期間)

裁判を起こされたことがない場合

最終返済日から5年

裁判を起こされたことがある場合

判決・支払督促の確定日から10年

差し押さえ・強制執行をされたことがある場合

差し押さえ・強制執行の終了時から10年

 

 

(2)時効の中断(時効の更新)

 

時効の中断(時効の更新)とは、法定の事由が発生すると、それまで経過していた消滅時効期間がリセットされて、最初から再スタートとなることをいいます。

 

その時点まで何年経過していようと、リセットされて、ゼロになるのです。

 

時効の中断(時効の更新)があると、時効の起算点が変わることに注意しましょう。

 

株式会社武富士の消費者金融事業を承継した株式会社日本保証や、その代理人である弁護士法人引田法律事務所は、消滅時効の成立を阻止するため、時効の中断(時効の更新)を狙ってきます。

 

つまり、債務者から引田法律事務所へ電話をかけさせるため、しつこい程通知を送ったり、自宅を訪問して、債務承認させることを狙ってきます。

 

また、引田法律事務所が裁判所へ訴訟を起こして、判決を取得して、時効の中断(時効の更新)をすることもあります。

 

 

(3)時効の中断事由(時効の更新事由)

 

武富士(株式会社日本保証)のような消費者金融の借金で時効の援用をしたいとき、注意すべき時効の中断事由(時効の更新事由)は、主に次のような事由です。

 

このような時効の中断事由(時効の更新事由)があるときは、消滅時効の起算点はいつになるのか、5年または10年が経過しているのかについて、十分注意して、時効の援用をすべきです。

 

時効の中断事由(時効の更新事由)の例

 

①裁判所の判決の確定

 

②裁判所の支払督促の確定

 

③裁判所の調停の成立

 

④差し押さえ・強制執行の終了

 

⑤和解・示談の成立

 

⑥債務承認

 

 

裁判所に訴えられたとき以外にも、財産や預貯金を差し押さえ(強制執行)されたときも、時効の中断(時効の更新)事由となります。

 

裁判所の判決・支払督促が確定した時や、差し押さえ(強制執行)が終了した時は、消滅時効期間は10年になり、最初から再カウントとなります。

 

 

借金の時効援用の手続きの説明は、こちら

 

 

(4)債務承認しないように注意

 

時効の援用をしたいとき、気を付けたいことは、債務承認をしないことです。

 

債務承認とは、債務者が、債務の存在(借金の存在)を認めることです。

 

債務承認とは、

・支払猶予の申出

・分割返済の申出

・一部返済

などをいいます。

 

弁護士法人引田法律事務所の受任通知書に記載されている「フリーダイヤル」に電話すると、返済することを前提とした話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。

 

よくある事例は、債務者が分割返済を希望する旨を伝えて交渉を行うことですが、債務承認となって、時効が中断(更新)してしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

最終返済日から5年以上、判決確定日から10年以上が経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、時効の援用ができなくなってしまうのです。

 

そこで、引田法律事務所へ電話をして、債務承認をしないように気を付けましょう。

 

 

(5)弁護士法人引田法律事務所への時効の援用の注意点

 

このように、時効の中断事由(時効の更新事由)があると、時効の起算点が変わります。

 

また、時効の中断事由(時効の更新事由)が、裁判上の請求なのか、それ以外の事由なのかによって、消滅時効期間が5年または10年となります。

 

時効の起算点が変わることも、消滅時効期間が5年または10年になるということも、その後、時効期間を計算するとき、注意しなければならない重要なポイントです。

 

弁護士法人引田法律事務所へ時効の援用をするときは、時効の起算点を特定して、時効期間を正確に計算してから、時効の援用をするように注意しましょう。 

 

 

時効中断・更新の説明は、こちら

 

 

 

引田法律事務所の時効援用の費用

 

引田法律事務所へ日本保証(旧武富士)の時効の援用をするときは、内容証明料金、配達証明料金、書留郵便料金、普通郵便料金などの実費がかかります。

 

時効の援用の手続きを司法書士や弁護士に依頼するときは、着手金や成功報酬がかかります。

 

秀都司法書士事務所は時効の援用の成功報酬が無料です。

 

 

■内容証明郵便による時効援用の費用

 

 

①実費(郵便局に支払う費用)

 

下記の郵便料金が加算される。

 

郵便料金種別

 

郵便料金(令和2年現在)

・郵便基本料金

 

84円から

重量により異なる。

 

・書留料金

 

435円から

損害要償額により異なる。

 

・内容証明郵便料金

 

440円から

枚数により異なる。

 

・配達証明料金

 

320円から

郵便差し出し後の請求

→440円となる。

 

 

 

 

②行政書士・司法書士・弁護士、時効援用の報酬

 

 

専門家

 

書類作成(代書)の費用の目安

時効援用の代理人の費用の目安

行政書士

 

10000円 ~ 30000円(税別)

時効援用の代理人になれない。

 

司法書士

 

時効援用の代理人になれる。

 

35000円 ~(税別)

弁護士

 

時効援用の代理人になれる。

事務所により異なる。

着手金だけでなく、成功報酬が必要な事務所がある。

  

 

 

■簡易裁判所の時効援用の費用(支払督促・答弁書)

 

 

①実費(郵便局に支払う費用)

 

・督促異議申立書の郵送料

 

・答弁書の郵送料

 

・準備書面の郵送料

 

 

②簡易裁判所の口頭弁論出頭の交通費

 

 

③司法書士・弁護士の簡易裁判所、時効援用の手数料

 

 

専門家

 

裁判書類作成だけの費用の目安

裁判上の時効援用の代理人になる費用の目安

行政書士

 

裁判書類を作成できない。

裁判の代理人になれない。

 

司法書士

 

4万円から(税別)

6万円から(税別)

弁護士

 

裁判の代理人になることが多い。

・着手金

・成功報酬

(訴額により異なる)

 

 

 

 

 

■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

■弁護士法人引田法律事務所への時効援用のご依頼を受ける際は、当事務所で面談が必要です。

 

■司法書士は、借金の元金額が1社140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

 

 

 

 

武富士(日本保証)の借金

 

武富士の借金を日本保証から請求されたら返済しないといけない?

 

武富士の借金を返済しないと引田法律事務所から請求される?

 

株式会社日本保証や代理人引田法律事務所から、株式会社武富士の借金を請求されたら無視できない?

 

経営破綻した株式会社武富士の消費者金融事業は、株式会社ロプロに事業承継されました。

 

その後、株式会社ロプロは、株式会社日本保証に商号変更(社名変更)しました。

 

そこで、現在、武富士の消費者金融事業は日本保証に承継されていますので、日本保証が武富士の債権を回収しているのです。 

 

つまり、日本保証は、武富士から借りた借金を滞納している人に対して、支払いを請求する権利がある会社です。

 

日本保証の代理人引田法律事務所から、武富士の借金の返済を請求されたら、無視することはできないのです。

 

架空請求や詐欺だと勘違いしないで、引田法律事務所からの請求に対応しなければいけません。

 

弁護士法人引田法律事務所から届いた通知書には、次のようなことが記載されているので、通知書を読めば、架空請求や詐欺ではないことがわかります。

 

①株式会社武富士の消費者金融事業を、株式会社ロプロが事業承継したこと

株式会社ロプロが、株式会社日本保証に商号変更したこと

③株式会社日本保証が、弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区日本橋小網町)に、債権回収を委任し、弁護士法人引田法律事務所がこれを受任したこと。

このような説明が通知書に記載されています。 

 

武富士の借金を請求されたとき、5年以上放置しているときは時効の援用をすれば、返済する義務がなくなります。

 

時効の援用の手続きをすれば、武富士の借金の消滅時効が成立するからです。

 

時効の援用の手続きをしたいときは、当事務所にご依頼くだされば司法書士が時効の援用の手続きを全て代理します。

 

武富士の借金の時効の援用をしたいときは、日本保証や引田法律事務所へ電話して債務承認しないように注意しましょう。

 

債務承認すると消滅時効期間がリセットされて振り出しに戻ってしまい、再度5年過ぎないと時効の援用ができなくなります。

  

 

 

確認書・債務承認兼相談申入書

 

「弁護士法人引田法律事務所から、確認書・債務承認兼相談申入書が届いたら、どのように対応すればいい?

 

5年以上放置している借金でも、債務承認すると、時効期間がリセットされてしまい、ゼロから数え直しになってしまいます。

 

引田法律事務所から届いた確認書や債務承認兼相談申入書に記載して返送すると債務承認になるので時効の援用ができなくなります。

 

引田法律事務所へ確認書や債務承認兼相談申入書を返送してはいけません。

 

確認書や債務承認兼相談申入書が届いたら、時効の援用ができるか司法書士へ相談しましょう。

  

■借金の消滅時効の時効中断事由(時効更新事由)の一つに、債務承認があります。

 

借金について消滅時効期間(5年または10年)が経過していても、債務者が債務承認をしてしまうと、消滅時効が中断(更新)してしまい、消滅時効期間がリセットされ、やり直しになってしまうのです。

 

せっかく借金の消滅時効期間が過ぎているのに、時効期間をリセットされてしまうのですから、あなたにとって、とても不利な状況になってしまいます。

 

そこで、弁護士法人引田法律事務所から「確認書債務承認兼相談申入書が届いても、軽率に、引田法律事務所にファックス(FAX)や返送しないでください。

 

弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区日本橋小網町6番7号第2山万ビル3階)から、「確認書債務承認兼相談申入書」が届いたときは、時効の成立を阻止するために送付された可能性が高いので、慎重に対応してください。

 

 

■弁護士法人引田法律事務所「確認書」サンプル

 

 

確認書

 

なお、ご多忙にて当職の受付時間内にご連絡が出来ない場合は別紙債務承認兼相談申込書にご記入の上、同じく下記連絡期限までに当職宛へファックス、又はご返送下さいますようお願い申し上げます。

 

 

 

 

■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

 

  

■弁護士法人引田法律事務所から届く「通知書」のサンプル

 

通知タイトル

 

通知の内容の要約

受任通知書

 

①引田法律事務所が債権者日本保証から委任を受けて債権回収に関する代理人となったことの通知。

 

②引田法律事務所宛に返済等に関する連絡をして欲しい旨の通知。

 

□通知書

 

①受任通知書を発送した後、現在まで解決ができていない旨の通知。

 

②話し合いによる解決のためフリーダイヤルに連絡するか、もしくは口座へ支払いをして欲しい旨の通知。

 

□通知書

 

①受任通知書を発送した後、現在まで解決ができていない旨の通知。

 

②回答期限までに話し合いによる解決のためフリーダイヤルに連絡するか、もしくは口座へ支払いをして欲しい旨の通知。

 

③回答期限までに連絡がない場合、仮差し押さえ、訴訟提起等の法的手段を講ずることがある旨の通知。

 

□ご連絡のお願い

 

①居住先へ居住確認のため、訪問調査会社に指示し、本書をお渡し又はご不在の場合は投函させていただく旨の通知。

 

②連絡先まで連絡して欲しい旨の通知。

 

 

   

 

借金踏み倒しを狙わず時効の援用

 

弁護士法人引田法律事務所から請求されたら、借金の踏み倒しを狙って逃げ回るのはやめましょう。

 

引田法律事務所から裁判を起こされて、元金だけでなく利息や遅延損害金も請求されて、預貯金口座や給与の差し押さえをされてしまいます。

 

引田法律事務所からの請求を無視せず、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。 

 

時効の援用をすれば、それ以後、引田法律事務所から請求されることはなく、元金も利息も遅延損害金も一切支払う必要がありません。

 

消滅時効が成立すれば、1円も払わなくていいのです。

 

■時効の援用と借金踏み倒しとの違い

時効の援用をすると、消滅時効が成立して、借金の返済義務が無くなります。

時効の援用をすれば、督促状は来なくなり、取り立てからも解放されます。

時効の援用は、法律で認められた合法的な手続きです。

時効の援用は、借金から逃げ回って、踏み倒しを狙うような違法行為とな全く異なります。

借金踏み倒しを狙って、逃げ回っていると、裁判所に訴えられて、裁判所から呼び出しされてしまいます。

裁判所の呼び出しを無視すると、欠席判決が出て、財産や給料の差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。

弁護士法人引田法律事務所から、5年以上放置している借金を請求されたときは、踏み倒しを狙って逃げ回るのではなく、時効の援用をして解決しましょう。

 

引田法律事務所から通知が届いたとき、時効の援用の手続きは、

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)のような認定司法書士の事務所に相談して依頼すると、時効の援用の代理人になってくれます。

 

司法書士に時効の援用の代理人を依頼すれば、自分は何もしなくても、司法書士が、弁護士法人引田法律事務所とのやりとりを全て行ってくれるので、安心して任せられます。 

 

①司法書士は、弁護士法人引田法律事務所に受任通知を発送します。

そうすると、本人に対する督促状(ハガキ・通知)の送付、取り立てが止まります。

 

②司法書士は、債務額の調査をして、引田法律事務所とやりとりくれます。

 

③最終弁済期から5年以上経過していて、債務承認や債務名義などの時効中断事由(時効更新事由)がないことが分かったときは、司法書士は、時効援用の内容証明郵便を作成して、引田法律事務所へ送付してくれます。

 

④過去に、裁判所で訴訟をされたことがあるときでも、判決の確定後10年以上経過しているときは、司法書士は、時効の援用の内容証明郵便を作成して、引田法律事務所へ送付してくれます。

 

 

 

■弁護士法人引田法律事務所から通知が届いたとき、5年以上前の借金は、踏み倒しを狙うのではなく、時効の援用を秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に依頼。

 

 

 

引田法律事務所の時効援用の相談先

 

「引田法律事務所の時効援用の相談先とは?」

 

「弁護士・司法書士・行政書士どこに時効援用を相談すればいい?」

 

■債務者本人が引田法律事務所と直接話をしたくないなら、弁護士か司法書士に相談。

 

行政書士は、消滅時効の援用通知の代書ができるだけで、弁護士法人引田法律事務所や日本保証との電話連絡・交渉・話し合いは何も出来ません。

行政書士に時効の援用の手続きを依頼すると、あなた自身が、弁護士法人引田法律事務所や日本保証とやりとりをしなければいけません。

自分でやりとりすると、債務承認するリスクがあります。

裁判を起こされたとき、行政書士は、裁判所へ提出する答弁書などの書類は一切書くことができません。

 

■引田法律事務所の時効の援用を相談する事務所を探す時は、事務所の費用・料金が安いだけでなく、弁護士・司法書士・行政書士などの資格の別に注意して、時効援用の手続きを相談しましょう。

 

 

司法書士・弁護士に時効の援用の手続きを依頼すれば、引田法律事務所からの督促は止まります。

 

■行政書士に時効の援用を依頼しても、弁護士法人引田法律事務所や日本保証からの督促(電話による督促・督促状の送付)、自宅訪問による取り立ては止まりません。

 

そこで、債務者本人が、弁護士法人引田法律事務所や、訪問調査会社(日本インヴェスティゲーション)と話をしてしまい、時効援用できなくなる恐れがあります。

 

 

 

■時効援用の質問・回答 

 

 

質問

弁護士法人引田法律事務所から届いた通知書に書いてある【ご連絡先フリーダイヤル】に電話した方が良い?

 

 

回答

すぐに、弁護士法人引田法律事務所のフリーダイヤルに電話することは避けましょう。

借金が時効になっているなら、時効の援用の手続きをすれば、支払いをしなくていいからです。

引田法律事務所から通知書が届いたときは、まず最初に、時効援用できるか検討しましょう。 

 

 

 

質問

何年借金を放置すれば、借金が時効になる?

 

 

回答

武富士、ロプロ、日本保証に最後に返済してから5年以上放置して、その間に裁判所の債務名義(判決・支払督促など)を取られていないときは、時効の援用ができます。

 

裁判所の債務名義(判決・支払督促など)を取られている場合でも、その後10年以上が経過している場合は、借金の消滅時効期間が経過していて、時効援用することができます。

 

ただし、弁護士法人引田法律事務所に対して債務承認すると時効が中断してしまいます。  

 

 

 

ご相談は、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区小岩)

 

 

 

借金滞納で裁判所から支払督促の通知が来たときの対応は、こちら

 

借金時効援用詳細説明借金時効

 

 

 

しつこく請求されたとき

 

引田法律事務所からの請求はいつまで続くのですか?

 

請求を無視していると、いつまでもしつこく請求されますか?

 

しつこく請求されても無視していると、差し押さえされてしまいますか?

 

弁護士法人引田法律事務所からの請求はしつこいので、いったん通知が届くと、それ以後、ずっと通知が届いて、しつこく支払いを請求されます。

 

引田法律事務所からの請求を無視していると、自宅訪問されて取り立てされることもあり、裁判や差し押さえの手続きをされてしまうリスクもあります。

 

つまり、引田法律事務所からいったん請求されたら、無視することはできないのです。

 

引田法律事務所から、しつこく督促状が届いたとき、5年以上放置している借金は、時効の援用をすれば返済義務がなくなります。

 

引田法律事務所へ時効援用通知を送って、消滅時効を成立させるまで、しつこい請求は続きます。

 

時効の援用の手続きをしないで無視していると、債務承認してしまったり、裁判所の判決を取得されてしまったり、給与や預貯金の差し押さえをされてしまう事態になってしまいます。

 

引田法律事務所からのしつこい取り立てから逃げるためには、借金踏み倒しを狙うのではなく、時効の援用という法的手続きをしましょう。

 

借金取り立てで家に来ることはないだろうと、たかをくくっていると、突然、家に来られて、驚きのあまり、債務承認するリスクがあります。

 

引田法律事務所から訪問予告通知が届いたら無視せず、家に来る前に、時効の援用をしましょう。

 

 

亡くなった親の借金を請求されたときの時効援用

 

親の死後、引田法律事務所から借金の請求書が届いたら、どうすればいい?

 

引田法律事務所から、死んだ親の借金を請求されたとき、子供が時効の援用できる?

 

亡くなった親の借金を子どもが相続したとき、時効の援用の条件とは何でしょうか?

 

①亡くなった親が、裁判所の手続きをされたことが無いときの時効援用の条件

 

返済期限から5年経過していて、債務承認していないときは、相続人である子が時効援用できます。

 

 

②亡くなった親が、裁判所の手続きをされたことが有るときの時効援用の条件

 

裁判所の判決の確定日から10年経過していて、債務承認していないときは、相続人である子が時効援用できます。

 

 

③相続人が複数人いる時の時効援用の条件

 

相続人(子供)ごとに、ひとりずつ、引田法律事務所へ、亡くなった親の借金の時効の援用の手続きが必要です。

 

 

引田法律事務所の時効の援用の手続きを司法書士に依頼したいときは、秀都司法書士事務所(東京)へご依頼ください。

 

親の借金の時効援用の必要書類

 

引田法律事務所から届いた借金の督促状が必要です。

 

この督促状には、借金の金額、貸付年月日、返済期日、判決の日付などが記載されていることがあります。

 

時効援用の条件を満たしているか検討するときは、弁護士法人引田法律事務所から届いた督促状をよく読んでみましょう。

 

亡くなった親から相続した借金の時効の援用は、司法書士や弁護士に相談できます。

 

司法書士は、借金の元金の金額が、1社ごとに140万円以下なら、弁護士と同様に時効の援用の代理人になれます。

 

弁護士は、借金の元金の金額が、1社ごとに140万円を超えていても、時効の援用の代理人になれます。

 

亡くなった親から相続した借金の時効援用の手続きをするためには、借金を残した親の戸籍謄本を取得する必要があります。

 

死んだ親の戸籍謄本は、除籍謄本になっていることもあります。

 

親の戸籍謄本には、法定相続人である配偶者、未婚の子供などが記載されています。

 

結婚している子供は、親の戸籍謄本には記載されていないので、借金の時効援用の手続きを依頼する子供の戸籍謄本・住民票も取得する必要があります。

 

子どもが2人以上いるときは、親の借金を全額相続するのではなく、法定相続分に従った金額だけ相続します。

 

亡くなった親が離婚していて、子どもが2名なら、子どもが各々、2分の1ずつ、借金を相続します。

 

子供が3人いるときは、3名それぞれが、時効の援用の通知(内容証明郵便)を作成して、債権者に送付する必要があります。

 

引田法律事務所へ時効の援用をしないと、引田法律事務所から、親から相続した借金の返済を請求されることになります。

 

時効の援用の通知は、配達証明付きの内容証明郵便で作成すると、時効の援用をした事実と日付が郵便局によって証明されるので利用しましょう。

 

親の借金の時効援用ができないで失敗するケース

 

①親が裁判を起こされたことがあるけれど、子供が知らなかったとき

 

②親が債権者に対して債務承認をしたことがあるけれど、子供が知らなかったとき

 

債務承認とは、支払い猶予の申出をしたり、借金の一部を支払ったりすることをいいます。

 

死んだ親が債務承認して、時効の更新(時効の中断)がされていないことも、時効の援用の条件となります。

 

このように、借金の時効の援用には条件がありますから、督促状・通知書の記載事項をよく見ましょう。

 

相続人(子ども)が、親の借金の時効援用をするときは、相続人であることを証明する戸籍謄本を取り寄せて、自分が相続人であることを証明できるようにしましょう。

 

 

兄弟の借金を相続したときの時効の援用

 

引田法律事務所から、死んだ兄弟姉妹の借金を請求されたとき、その兄弟姉妹が時効の援用ができる?

 

兄弟姉妹が死んで、子供がいないで、両親もすでに死んでいるとき、死んだ人の兄弟姉妹宛てに、引田法律事務所から借金の請求書が届く?

 

死亡した兄弟の借金を請求されたとき、返済期日から5年経過しているときは、相続人が時効の援用ができることがあります。

 

亡くなった兄弟が借金を返済していないとき、その兄弟に子どもがいないときは、両親が借金を相続します。

 

両親が死亡しているときは、兄弟姉妹が借金の相続人になります。

 

兄弟が借金を返済しないで亡くなったとき、その借金を相続するのは、民法が定めている法定相続人です。

 

①第1順位の相続人亡くなった兄弟の配偶者と子供

 

②第2順位の相続人亡くなった兄弟の配偶者と直系尊属(父・母)

 

③第3順位の相続人亡くなった兄弟の配偶者と兄弟姉妹

 

兄弟姉妹が亡くなって借金があるとき、第3順位の相続人である兄弟姉妹が、被相続人の借金を相続して、亡くなった兄弟の借金返済義務を負うことがあるのです。

 

たとえば、一度も結婚せず、独身のまま亡くなった兄弟姉妹がいるときは、被相続人の兄弟姉妹が借金を相続することがあります。

 

兄弟姉妹が借金を相続したくないときは、3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されれば、借金を相続しません。

 

家庭裁判所に相続放棄の申述をしないで、兄弟の借金を相続したときは、返済期限から5年以上借金を放置して消滅時効期間が経過しているときは、相続人は消滅時効の援用をすることができます。

 

時効の援用の手続きを司法書士に依頼したいときは、秀都司法書士事務所(東京)へご依頼ください。

 

ただし、兄弟の借金について、相続人が支払猶予等の債務承認をすると、裁判所への相続放棄も、消滅時効の援用もできなくなってしまいます。

 

 

 

武富士の借金を放置しているとどうなる?

 

■過去の借金でも支払義務があるが時効援用できることがある

 

武富士は元消費者金融で倒産しましたが、武富士から借りて完済していない人の借金がなくなるわけではないので返済する義務があります。

 

過去に武富士から借金をして完済していない場合は、最終弁済期から5年経過していれば、原則、時効の援用ができます。

 

時効の援用をすれば、借金の支払い義務が消滅して、一定期間経過後に、JICCCICの信用情報の延滞情報も抹消されます。

 

時効の援用をしなければ、武富士の借金を5年以上放置していても、自動的に消滅時効が成立するわけではありません。

 

そこで、5年以上放置している武富士の借金でも、引田法律事務所から通知が届いて支払いを請求されるのです。

 

弁護士法人引田法律事務所から受任通知書が届いた場合は、日本保証(旧:武富士)の代理人である引田法律事務所へ時効の援用をすれば消滅時効が成立します。

 

消滅時効が成立すれば、引田法律事務所からの通知は来なくなります。

 

 

 

引田法律事務所への時効の援用が失敗する理由

 

引田法律事務所への時効の援用が失敗する理由は、いくつか考えられます。

 

主に、次の理由により時効の援用が失敗するリスクがあります。

 

裁判や差し押さえをされたことがあるとき

 

過去に裁判を起こされていて判決確定日から10年経過していない場合は、消滅時効が完成していないので、時効の援用をすることはできません。

 

強制執行の手続きをされて、株式会社ゆうちょ銀行などの金融機関の預貯金口座、給与の差し押さえをされたときは、その後10年経過していないと消滅時効が完成していないので、時効の援用をすることはできません。

 

消滅時効が完成していないときは、消滅時効援用通知を作成して引田法律事務所へ内容証明郵便で送付しても、消滅時効は成立しません。

 

時効の援用に失敗すると、自宅訪問されて、しつこく取り立てされるリスクがあります。

 

債務承認したことがあるとき

 

引田法律事務所へ電話をして債務承認すると時効期間がリセットされるので、債務承認日から5年経過しないと時効の援用をすることができなくなります。

 

債務承認とは、支払う意思を伝えることや、支払い時期の猶予を求めることや、一部の支払いをすることをいいます。

 

引田法律事務所から受任通知書が届いたときは、無視しても、しつこく督促されることになるので、必ず対応しましょう。

 

引田法律事務所から通知が届いて、武富士(現:日本保証)の借金を請求されたときは、無視しないで、司法書士に時効の援用ができるか相談しましょう。

 

 

■引田法律事務所の時効援用に失敗するのはどんな場合なの?

 

 

引田法律事務所の時効の援用に失敗するケース1

 

債務承認すると、引田法律事務所に対する時効の援用に失敗することがあります。

 

引田法律事務所から日本保証(旧武富士)の請求書や督促状が届いたとき、引田法律事務所へ電話で連絡して、支払う約束をすると、時効期間がリセットされて、時効の援用ができなくなります。

 

債務承認すると時効が中断してしまって、時効期間がゼロにリセットされます。

 

債務承認してから5年経過していないにもかかわらず時効の援用をすると、引田法律事務所に対する時効の援用に失敗してしまいます。

 

ただし、債務承認してから5年経過すれば、引田法律事務所へ時効の援用をすることができます。

 

 

引田法律事務所の時効の援用に失敗するケース2

 

訴訟や差し押さえをされると、引田法律事務所の時効の援用に失敗することがあります。

 

引田法律事務所から日本保証(旧武富士)の請求書や督促状が届いたとき、過去に訴訟や差し押さえをされていると、最終返済日から5年経過していても、時効の援用ができません。

 

判決確定日や差押手続き終了時に時効期間がリセットされて10年に延長されるので、判決確定日や差押手続き終了時から10年経過していないと、引田法律事務所に対する時効の援用に失敗してしまいます。

 

ただし、判決確定日や差押手続き終了時から10年経過していれば、引田法律事務所へ時効の援用をすることができます。

 

銀行の預貯金口座や給与の差し押さえをされたことがある人は、時効の援用に失敗しないように注意しましょう。

 

 

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

■予約お電話番号

03-6458-9570

 

 

■電話受付時間

平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

(総武線 小岩駅 北口3分)

秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)