借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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■引田法律事務所の通知書や簡易書留への対処法
突然、弁護士法人引田法律事務所から郵便で、簡易書留や受任通知書や催告書が届き、債権回収に着手したと通知されて、対応に苦慮していませんか?
弁護士法人引田法律事務所から郵便物が届いて、怪しい架空請求や詐欺ではないかと心配していませんか?
■弁護士法人引田法律事務所は実在する
弁護士法人引田法律事務所は、東京都中央区に実在する法律事務所で、貸金業者から依頼されて、借金の督促をしている弁護士事務所です。
■武富士の借金の督促の可能性がある
引田法律事務所から受任通知書や簡易書留の郵便が届いたときは、日本保証(武富士)等の貸金業者の債権回収や督促通知である可能性があります。
■督促を無視すると差押えのリスクがある
引田法律事務所の督促状(通知書)を無視すると、裁判や差押え等の法的措置をとられる可能性があるので放置してはいけません。
■専門家に相談
引田法律事務所から郵便で届いた通知の内容を確認して、早急に、法律専門家(司法書士や弁護士)に相談して適切に対応しましょう。
■引田法律事務所の概要
事務所名 | 弁護士法人引田法律事務所 (べんごしほうじんひきたほうりつじむしょ) |
住所 | 東京都中央区日本橋小網町6番7号第2山万ビル3階 |
代表者 | 弁護士引田紀之 |
■引田法律事務所から「受任通知書」が届いたときの対処法
受任通知書(じゅにんつうちしょ)とは、弁護士法人引田法律事務所が日本保証(旧武富士)などの貸金業者から債権回収業務を委任され、督促業務に着手したことを通知する書面です。
弁護士法人引田法律事務所は、日本保証等から債権回収業務を受任すると、受任通知書を債務者へ送付して、支払いを督促します。
受任通知書を無視していると、引田法律事務所は督促状の送付だけでなく、自宅訪問や、裁判、差押えの法的手続きをして債権回収します。
■時効の援用ができる可能性がある
引田法律事務所は、武富士(現日本保証)の弁済期から5年経過して消滅時効が完成しているときでも、受任通知書や督促状を送って支払いを請求しています。
最終返済日から5年経過していても、時効の援用をしなければ、自動的に消滅時効は成立しません。
そこで、引田法律事務所から受任通知書や督促状が届いたときは、すみやかに時効の援用の手続きをする必要があります。
5年以上前の借金は時効の援用ができる可能性があるので、引田法律事務所から、青い封筒で、受任通知書や督促状が届いたときは、
秀都司法書士事務所(東京)へ時効の援用の手続きをご相談ください。
■債務承認してはいけない
引田法律事務所から受任通知書や督促状が届いたとき、通知書に記載されている引田法律事務所の電話番号(フリーダイヤル)に電話して支払いの話し合いをすると、債務承認になって時効が中断して、時効期間がリセットされてしまうので注意しましょう。
引田法律事務所へ電話して債務承認すると、その後あらためて5年経過しないと時効の援用ができなくなってしまいます。
引田法律事務所から受任通知書などの郵便物が届いたとき、時効の手続をしたいときは、
秀都司法書士事務所(東京都)に時効の援用をご依頼ください。
5年以上放置している借金でも、消滅時効期間が過ぎているだけでは時効は成立しないので、引田法律事務所が支払いを請求することは違法ではありません。
■内容証明郵便で時効の援用
時効を迎えた借金は、時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、引田法律事務所へ送付すれば、消滅時効が成立します。
時効が成立すれば、その後、引田法律事務所から通知書が届いて支払いを督促されることはなくなります。
5年以上前の借金でも、自動的に時効が成立することはないので、引田法律事務所から届いた「受任通知書」などの督促状を無視しないで、すみやかに対応しましょう。
・弁護士法人引田法律事務所から受任通知書が届いたときは無視せず対応
・時効の援用で対応できる可能性がある
引田法律事務所から受任通知書が届いたとき、5年以上前の借金は消滅時効の援用ができて、借金の返済が不要になることがあります。
受任通知書とは、弁護士法人引田法律事務所が貸金業者(日本保証等)から債権回収業務を委任されて、代理人として、債権回収に着手したことを通知する重要な書面です。
引田法律事務所の受任通知書には、たとえば株式会社日本保証から債権回収の委任を受けて代理人になったというように、現在の債権者名が記載されています。
あなたが過去に武富士などの消費者金融の借金を滞納して、支払いをせず放置しているとき、引田法律事務所から受任通知書が届くことがあります。
受任通知書が引田法律事務所から届いたとき、5年以上放置している借金は、時効の援用ができることがあります。
受任通知書に記載されている「支払いの催告に係る債権の弁済期」から5年経過しているときは、消滅時効の援用ができる可能性があります。
受任通知書は、弁護士法人引田法律事務所から滞納している人に届く最初の通知のタイトルです。
それ以後は、通知書や催告書というタイトルの通知が引田法律事務所から定期的に届くことになります。
いずれの通知も、引田法律事務所があなたに未払いの借金の支払いを請求する文言や、借金の元金、利息、遅延損害金の金額が記載されています。
引田法律事務所が受任した消費者金融等の借金について、あなたが最終返済日から5年支払いをしないでいれば、原則として消滅時効期間が経過します。
つまり、日本保証代理人である引田法律事務所へ時効の援用ができる条件としては、借金を5年以上放置していることが必要です。
さらに、あなたが債権者(日本保証等)や代理人引田法律事務所と話をして、債務承認していないことが条件となります。
債務承認すると、時効期間が振り出しに戻って、あらためて5年経過しないと、消滅時効の援用ができなくなるのです。
5年以上前の借金でも、引田法律事務所に電話して債務承認すると、時効の援用ができなくなります。
受任通知書には、いついつ(期限)までに、引田法律事務所へ電話で連絡しないときは、法的手段を検討すると記載されています。
法的手段とは、裁判所の訴訟や差し押さえ(強制執行)の手続きのことです。
受任通知書に記載されている回答期限までに引田法律事務所へ電話しなければいけないと考えて、引田法律事務所へ電話をかけることは相手の思うつぼです。
受任通知書に記載された回答期限を過ぎたからといって、すぐに、時効の援用ができなくなることはありません。
あなたが引田法律事務所へ電話して債務承認したり、引田法律事務所から裁判を起こされたりしない限り、5年の消滅時効期間が経過していれば時効の援用ができます。
受任通知書が引田法律事務所から届いて、5年以上前の借金の支払いを請求されたときは、通知書を放置せず、秀都司法書士事務所に時効の援用の手続きをご依頼ください。
借金の元金が140万円以下なら、司法書士は弁護士と同様に、引田法律事務所に対する時効の援用の手続きの代理人になれます。
司法書士が時効の援用の代理人になって、引田法律事務所へ消滅時効援用通知を送付すれば、消滅時効が成立します。
時効援用して消滅時効が成立すると、借金の支払い義務がなくなって、引田法律事務所から通知が届くことはなくなります。
時効の援用の手続きをする方法は、消滅時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、配達証明付きで引田法律事務所へ送付すると良いでしょう。
そうすれば、時効の援用を通知したことの証明になって、いつ時効の援用の通知が引田法律事務所へ配達されたのかも証明されます。
引田法律事務所から届いた受任通知書を放置していると、催告書などの通知が頻繁に届くことになります。
受任通知書を無視すると、引田法律事務所から裁判所に訴訟を起こされて、預貯金口座や給与の差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。
裁判所の通知を無視して判決が確定すると、消滅時効期間がリセットされて、判決確定日から10年になります。
そこで、受任通知書が引田法律事務所から届いたら、無視せず、すぐに時効の援用の手続きをする方が得策です。
受任通知書が引田法律事務所から届いたとき、時効の援用の手続きを司法書士に依頼すれば、引田法律事務所とのやりとりを司法書士が全て代理するので、債務者が債務承認するリスクがなくなります。
受任通知が届いたら、すぐに対応すれば、時効の援用が成功する確率が格段に上がります。
受任通知書が引田法律事務所から届いたら、すぐに、司法書士に時効の援用ができるか相談しましょう。
引田法律事務所の受任通知書を持参して、秀都司法書士事務所に時効の援用の手続きをご相談ください。
弁護士法人引田法律事務所から送付されてくる「受任通知書」は、封筒に入ったA3サイズの手紙で郵送されてきますが、請求された借金の内容が詳細に記載されています。
引田法律事務所から受任通知書が届いたら、まず、受任通知の内容をよく読んで、消滅時効の援用ができるかどうか確認しましょう。
借金の消滅時効期間は原則として、最終弁済期から5年です。
時効の援用が出来そうなときは、債務承認しないように慎重に行動して、すみやかに、当司法書士事務所へ時効の援用の手続きをご相談、ご依頼ください。
受任通知書の内容が自分では理解できないため、時効を迎えているか判断できない場合は、無視せず、当司法書士事務所へ受任通知書を持参してご相談ください。
引田法律事務所から受任通知が届いたとき、あわてて、引田法律事務所へ電話して債務承認してしまったら、時効の援用ができなくなります。
受任通知書を無視すると、その後、引田法律事務所からしつこく請求されます。
督促状を送付されるだけでなく、裁判所の法的手続き(訴訟・差し押さえ)をされる可能性があるので、引田法律事務所の督促を無視して踏み倒しをすることはできません。
引田法律事務所からの受任通知書を無視しないで適切に対応しましょう。
■受任通知書には次のような重要事項が記載されています。
(受任通知書の内容)
①債権額
受任通知書の債権額の欄には、借金の残高が記載されています。
日本保証から請求された場合は、武富士から借りた借金の残高が記載されています。
合計残高・元金分・利息分・損害金分に分けて、詳細に借金の残高が記載されているので、自分自身の記憶と照らし合わせて確認してみましょう。
②ご契約内容
受任通知書のご契約内容の欄には、氏名、会員番号、最終貸付年月日、最終貸付時残高、最終取引年月日、約定利率、損害金年利率、支払の催告に係る債権の弁済期が記載されています。
何年前の借金で、いくらの借金が残っているのか、確認しましょう。
最も注意したのは、支払の催告に係る債権の弁済期が5年以上前の日付かどうかです。
なぜなら、借金の消滅時効期間は原則5年なので、弁済期が5年以上前であれば時効の援用ができることが多いからです。
ただし、過去に裁判を起こされているときは、弁済期から5年経過していても、判決の確定日から10年経過していないと、時効の援用ができません。
③お客様専用口座
受任通知書のお客様専用口座の欄には、日本保証の口座番号が記載されていますが、1円でも振り込んではいけません。
1円でも入金すると債務承認したことになるので、消滅時効が中断されて、今まで経過していた時効期間がリセットされ、ゼロから再計算となってしまいます。
④フリーダイヤル
受任通知書には、引田法律事務所のフリーダイヤル(電話番号)が記載されていますが、電話で連絡してはいけません。
電話して支払いの話をすると債務承認になるので、消滅時効が中断されて、今まで経過していた時効期間がリセットされてしまいます。
■(受任通知書への対処法まとめ)
このように、引田法律事務所の受任通知書には、借金の詳細な内容が記載されているので、注意深く、記載内容を確認して、必要に応じて司法書士や弁護士に相談して適切に対応しましょう。
引田法律事務所から青い封筒が届いたときの対処法。
引田法律事務所(ひきたほうりつじむしょ)から、ある日突然、青い封筒が届いたときは、身に覚えがないので、怪しい詐欺や架空請求だと思うかもしれません。
しかし、あなたが過去に貸金業者から借りた借金を滞納している場合は、その支払いを請求された可能性があるので無視できません。
弁護士法人引田法律事務所は、10年も20年も前の貸金業者(消費者金融・クレジット会社)の借金を請求することが多い弁護士事務所です。
青い封筒が届いたらすぐに封を開けて「受任通知書」などの督促状の内容を確認して、どこから借りた借金を請求されたのか確認しましょう。
武富士の借金を返済していない場合は、武富士の借金は、日本保証という会社に承継されているので、日本保証から請求されます。
そして、日本保証は、引田法律事務所へ、武富士の債権回収業務を依頼しています。
引田法律事務所から届いた青い封筒に入っている「受任通知書」などの督促状を無視すると、引田法律事務所が裁判や差押え等の法的手続きを進めてしまう可能性があります。
引田法律事務所から裁判を起こされたとき、裁判を無視すると、預貯金口座や給与や動産の差し押さえ(強制執行)をされてしまいます。
引田法律事務所から郵便で封筒やハガキが届いたとき、最終返済日から5年(判決があるときは10年)経過していれば、時効の援用(じこうのえんよう)ができます。
時効の援用をすれば、借金は時効により消滅して、返済義務がなくなります。
引田法律事務所から青い封筒で「受任通知書」などの督促状が届いたとき、弁済期から5年以上経過している場合は、秀都司法書士事務所に時効の援用ができるかご相談ください。
■引田法律事務所からの郵便物は無視しない
引田法律事務所から届く郵便の内容は、受任通知書や、日本保証(武富士)の借金の督促状です。
引田法律事務所から郵送されて来た督促状には、支払いをしないときは裁判等の法的措置をとる可能性があると記載されていることが多いので、督促を無視できません。
引田法律事務所から手紙やハガキが送付されて来たときは、無視せず開封して内容を確認してから、法律専門家(司法書士や弁護士)に対処法を相談しましょう。
■引田法律事務所から簡易書留が届いたら
引田法律事務所からの郵便は、普通郵便だけでなく、簡易書留で届くこともあります。
簡易書留とは、重要な書類を送付するときに利用されることが多く、郵便物が配達された日時が記録されるという特徴があります。
簡易書留は、普通郵便のように郵便受けに投函されることはありません。
簡易書留を受け取る際は、郵便配達人から手渡しによって受け取ることになっており、受取人の押印や署名が必要となります。
そこで、引田法律事務所のような弁護士事務所にとって、受任通知書や催告書のような重要な通知を送付する際に、簡易書留にするメリットがあるのです。
引田法律事務所は、債務者の居住確認をしたいときに、簡易書留で通知(督促状)を郵送して、宛先住所に住んでいるか確認することがあります。
宛先住所に居住していることが分かれば、自宅を訪問して取り立てをすることが可能となります。
■不在票が入っていたら再配達の申出
もしも不在中に、引田法律事務所からの簡易書留の郵便物が配達されたときは、ポストに郵便局の不在票が投函されます。
留守中に、郵便局の不在票がポストに入っていたときは、再配達を申し出て、引田法律事務所から簡易書留で送付された郵便物を受け取って、内容を確認しましょう。
■訪問予告通知や法的手続予告通知の無視は危険
郵送されてきた通知が、訪問予告通知なら、近いうちに、自宅訪問される可能性があるので対応しましょう。
郵送されてきた通知が、法的手続予告通知なら、引田法律事務所から訴訟や支払督促の申立てをされる可能性があるので至急対応策を検討しましょう。
引田法律事務所から簡易書留で送られてきた通知や督促状を無視すると、裁判や差押えのような法的措置をとられる危険があります。
引田法律事務所から郵便で届いた通知(督促状)を無視せず、早急に、法律専門家(司法書士・弁護士)に相談しましょう。
■裁判所から特別送達で郵便物が届いたときの対応
引田法律事務所から訴えられて、裁判所(簡易裁判所)から特別送達で訴状や支払督促の通知が届いたときは、必ず裁判所からの郵便物を受け取って対応しましょう。
5年以上前の借金で裁判を起こされた場合は、答弁書や督促異議申立書で消滅時効を主張できる可能性があります。
裁判を無視せず、弁護士や司法書士のような専門家に相談して適切に対応しましょう。
■時効の援用を検討する
原則最終返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)経過している場合は、時効の援用ができます。
引田法律事務所から請求されたとき、時効期間が経過している場合は、時効援用通知を作成して、引田法律事務所へ内容証明郵便で郵送すれば、消滅時効が成立します。
司法書士や弁護士に時効の援用を依頼すれば、内容証明郵便の作成や引田法律事務所への郵送手続きも代行してくれるので、すみやかに相談してみましょう。
千葉県にお住いのNさんは、20年以上前に武富士から借りて滞納していましたが、引田法律事務所から受任通知書が届くまで、滞納していることを忘れていたそうです。
ところが、最近になって、突然、弁護士法人引田法律事務所から郵便で封筒が届いて、20年ぶりに滞納していることを思い出したそうです。
封筒を開けると、引田法律事務所の受任通知書が入っており、日本保証(旧武富士)の債権回収に着手したと書いてありました。
インターネットで検索したところ、弁護士法人引田法律事務所とは、本当に武富士の借金を回収している法律事務所であることが分かりました。
ですが、元金のほかに、多額の損害金を請求されており、支払える金額ではなかったので、引田法律事務所からの受任通知書を無視していたそうです。
すると、今度は、引田法律事務所から簡易書留で封筒が届いて、その封筒の中身は、通知書というタイトルの督促状でした。
通知書には、回答期限までに支払いも連絡もしないときは、預金などの資産の差押えや訴訟提起等の法的手段を講ずることがあると記載されていました。
そこで、Nさんは、これ以上、引田法律事務所からの督促状を無視するのはまずいと思って、引田法律事務所への時効の援用に対応している当事務所にご相談に来ました。
引田法律事務所から届いた受任通知書や簡易書留で届いた通知書の記載内容を見ると、支払の催告に係る債権の弁済期から20年以上が経過しており、本人の記憶によると過去に裁判を起こされた覚えはないということでした。
そこで、早急に、当司法書士事務所から引田法律事務所へ「受任通知書」を送付して、対応窓口を本人から司法書士へと変更して、本人への督促や取り立てを中止させました。
受任通知書とは、司法書士や弁護士が債務者から債務整理手続きを受任して代理人に就任した旨を、債権者や引田法律事務所宛てに通知する書面です。
受任通知書を郵送した後は、司法書士や弁護士が債務者の代理人として引田法律事務所からの督促に対応することになります。
その後、当司法書士事務所で引田法律事務所とやりとりをした結果、過去に訴訟や支払督促の申立てをされたことはなく、最終返済日から5年以上が経過しており、時効が完成していることが判明しました。
そこで、消滅時効を援用する旨を記載した時効援用通知書を作成して、内容証明郵便で引田法律事務所へ郵送しました。
なぜ、内容証明郵便で時効の援用をするのでしょうか?
内容証明郵便で時効の援用をすれば、時効の援用をした事実や日付や差出人や宛先が、郵便局で証明されるので確実だからです。
内容証明郵便を送付した結果、消滅時効が成立して、引田法律事務所からの督促は止まり、督促状等の郵便物が届くことはなくなりました。
このように、引田法律事務所から郵便が届いたときは、自分で連絡する前に、法律専門家(司法書士や弁護士)に時効の援用などの対応が可能か相談することをおすすめします。
専門家に一任した方が、時効の援用の成功率が高くなりますので、対応に気を付けてください。
引田法律事務所は、リベラルアセットから、債権回収を受託して債権を回収しています。
■株式会社リベラルアセットとは
会社名 | 株式会社リベラルアセット |
住所 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 (2025年時点) |
リベラルアセットは、家賃や借金が滞納されたとき、その債権を譲り受けて請求している債権回収会社ですが、債権回収業務を引田法律事務所へ委託することがあります。
そこで、引田法律事務所から受任通知が届いて、リベラルアセットへの支払いを督促される可能性があります。
リベラルアセットから引田法律事務所へ債権回収を委託される家賃債権は、家賃保証会社から譲り受けた債権です。
リベラルアセットから引田法律事務所へ債権回収を委託される貸金債権は、グリーンアイランド、ユニマット、ホワイトテラス、オリカキャピタル等から譲り受けた債権です。
■家賃の消滅時効が成立する条件
・代位弁済日から5年経過していること
・10年以内に裁判を起こされていないこと
・債務承認していないこと
■時効の援用をすれば消滅時効が成立
消滅時効の条件を満たしているとき、時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、家賃の支払義務がなくなります。
リベラルアセットから請求されたとき、内容証明郵便で時効の援用をしたいときは、司法書士や弁護士に相談しましょう。
■引田法律事務所へ時効援用の内容証明郵便を郵送する費用
①普通郵便代 | 110円~ |
②書留郵便代 | 480円 |
③内容証明郵便代 | 480円~(2枚目以降290円増) |
④配達証明書代 | 350円 |
⑤合計額 | 1,420円~ |
■自分で手続きする費用
自分で引田法律事務所へ内容証明郵便を送付する際の費用は、上記のとおり、1,420円~となります。
気を付けたい点は、引田法律事務所から督促された債務の内容を正確に把握していないと、法的に有効な内容証明郵便を作成することができないということです。
■専門家に依頼した場合の費用
内容証明郵便の作成や送付を自分でするのに不安があれば、法律専門家に相談すると良いでしょう。
専門家(司法書士や弁護士)に時効援用通知書の作成や発送を依頼すると、安心して手続きを任せられますが、専門家に支払う費用が必要となります。
■書留郵便にするメリット
なぜ書留郵便にするかというと、書留郵便にすれば発送した郵便物の配送状況の詳細を検索してタイムリーに知ることができるからです。
■内容証明郵便にする理由
内容証明郵便にする理由は、差し出した通知書(時効援用通知書)の控えが郵便局に保管され、通知書の内容が証明されるからです。
あなたが、どの債権者(日本保証等)や原債権者(武富士等)の債権について時効の援用をしたのか、残元金の金額はいくらだったのか等について、内容証明郵便にすれば、証明することができます。
■配達証明を取得する理由
配達証明を取得するわけは、時効援用通知書が引田法律事務所に届いた日時を証明することができるからです。
■秀都司法書士事務所に相談
引田法律事務所から書留郵便等で郵送物(督促状)が届いたときの対処法や、引田法律事務所へ時効の援用の内容証明郵便を送付したいときの対応で困ったときは、秀都司法書士事務所へご相談ください。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則最終返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
ただし判決等があるときは確定日から10年経過しないと、時効の援用ができません。
消費者金融やクレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則最終返済日から5年 |
②判決等があるときは確定日から10年 |
■貸金業者の消滅時効の条件
貸金業者の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
債務承認とは、借金の存在を認める行為のことで、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などが該当する。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■営業時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)