借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
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弁護士法人引田法律事務所から「受任通知書」が届いたとき、原則最終返済日から5年経過した借金は、時効の援用(じこうのえんよう)をすれば支払わなくていい。
受任通知書(じゅにんつうちしょ)とは、弁護士法人引田法律事務所が日本保証(旧武富士)などの消費者金融から債権回収を委任されて、借金の取り立てに着手したことを通知する書面です
弁護士法人引田法律事務所は、日本保証等から債権回収業務を受任すると、受任通知書を債務者へ送付して支払いを請求して、話し合いをしたいので引田法律事務所へ電話で連絡するように求めます。
受任通知書を無視していると、引田法律事務所は督促状の送付だけでなく、自宅訪問、裁判、差し押さえの手続きをして債権回収します。
引田法律事務所は、武富士(現日本保証)の弁済期から5年経過して消滅時効が完成しているときでも、受任通知書や督促状を送って支払いを請求しています。
借金を5年以上放置していても、時効の援用をしなければ借金の消滅時効は成立しないので、引田法律事務所から受任通知書が届いたときは、すみやかに時効の援用の手続きをする必要があります。
5年以上前の借金は時効の援用ができることがあるので、引田法律事務所から、青い封筒で、受任通知書が届いたら無視せず、
秀都司法書士事務所(東京)へ時効の援用の手続きをご相談ください。
引田法律事務所から受任通知書が届いたとき、通知書に記載されている引田法律事務所の電話番号(フリーダイヤル)に電話して支払いの話し合いをすると、債務承認になって時効が中断して、時効期間がリセットされてしまうので注意しましょう。
引田法律事務所へ電話して債務承認すると、その後あらためて5年経過しないと時効の援用ができなくなってしまいます。
東京都中央区日本橋小網町の引田法律事務所(ひきたほうりつじむしょ)から受任通知書や通知が届いたとき、時効の援用の手続をしたいときは、
秀都司法書士事務所(東京都)にご依頼ください。
5年以上放置している借金でも、消滅時効期間が過ぎているだけでは時効は成立しないので、引田法律事務所が支払いを請求することは違法ではありません。
時効を迎えた借金は、時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、引田法律事務所へ送付すれば、消滅時効が成立します。
時効が成立すれば、その後、引田法律事務所から通知書が届いて支払いを督促されることはなくなります。
5年以上前の借金でも、自動的に時効になることはないので、引田法律事務所から届いた「受任通知書」を無視しないで、必ず対応して、時効の援用をしましょう。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
引田法律事務所からの青い封筒で受任通知書が届いて、5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用の手続きを秀都司法書士事務所に依頼しましょう。
引田法律事務所へ電話をして債務承認せず、内容証明郵便で時効の援用の手続きをすれば、借金の支払い義務がなくなるので、請求はなくなります。
時効の援用とは、借金が時効になっているので、支払いを拒否することを引田法律事務所へ通知することをいいます。
秀都司法書士事務所は、引田法律事務所の時効の援用の手続きの成功報酬が無料な事務所です。
司法書士は、借金の元金が1社あたり140万円以下なら、弁護士と同様に、引田法律事務所への時効の援用の代理人になれます。
弁護士法人引田法律事務所から受任通知書が届いたとき、時効の援用の手続きの条件と手続き方法
引田法律事務所から受任通知書が届いたとき、5年以上前の借金は消滅時効の援用ができて、借金の返済が不要になることがあります。
受任通知書とは、弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区日本橋小網町6番7号)が消費者金融(日本保証等)から債権回収を委任されて、代理人として、借金の取り立てに着手したことを通知する書面です。
引田法律事務所の受任通知書には、たとえば株式会社日本保証から債権回収の委任を受けて代理人になったというように、現在の債権者名が記載されています。
あなたが過去に武富士などの消費者金融の借金を滞納して、支払いをせず放置しているとき、引田法律事務所から受任通知書が届くことがあります。
受任通知書が引田法律事務所から届いたとき、5年以上放置している借金は、時効の援用ができることがあります。
受任通知書に記載されている「支払いの催告に係る債権の弁済期」から5年経過しているときは、消滅時効の援用ができる可能性があります。
受任通知書は、弁護士法人引田法律事務所から滞納している人に届く最初の通知のタイトルです。
それ以後は、通知書や催告書というタイトルの通知が引田法律事務所から定期的に届くことになります。
いずれの通知も、引田法律事務所があなたに未払いの借金の支払いを請求する文言や、借金の元金、利息、遅延損害金の金額が記載されています。
引田法律事務所が受任した消費者金融等の借金について、あなたが最終返済日から5年支払いをしないでいれば、原則として消滅時効期間が経過します。
つまり、日本保証代理人である引田法律事務所へ時効の援用ができる条件としては、借金を5年以上放置していることが必要です。
さらに、あなたが債権者(日本保証等)や代理人引田法律事務所と話をして、債務承認していないことが条件となります。
債務承認すると、時効期間が振り出しに戻って、あらためて5年経過しないと、消滅時効の援用ができなくなるのです。
5年以上前の借金でも、引田法律事務所に電話して債務承認すると、時効の援用ができなくなります。
受任通知書には、いついつ(期限)までに、引田法律事務所へ電話で連絡しないときは、法的手段を検討すると記載されています。
法的手段とは、裁判所の訴訟や差し押さえ(強制執行)の手続きのことです。
受任通知書に記載されている回答期限までに引田法律事務所へ電話しなければいけないと考えて、引田法律事務所へ電話をかけることは相手の思うつぼです。
受任通知書に記載された回答期限を過ぎたからといって、すぐに、時効の援用ができなくなることはありません。
あなたが引田法律事務所へ電話して債務承認したり、引田法律事務所から裁判を起こされたりしない限り、5年の消滅時効期間が経過していれば時効の援用ができます。
受任通知書が引田法律事務所から届いて、5年以上前の借金の支払いを請求されたときは、通知書を放置せず、秀都司法書士事務所に時効の援用の手続きをご依頼ください。
借金の元金が140万円以下なら、司法書士は弁護士と同様に、引田法律事務所に対する時効の援用の手続きの代理人になれます。
司法書士が時効の援用の代理人になって、引田法律事務所へ消滅時効援用通知を送付すれば、消滅時効が成立します。
時効援用して消滅時効が成立すると、借金の支払い義務がなくなって、引田法律事務所から通知が届くことはなくなります。
時効の援用の手続きをする方法は、消滅時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、配達証明付きで引田法律事務所へ送付すると良いでしょう。
そうすれば、時効の援用を通知したことの証明になって、いつ時効の援用の通知が引田法律事務所へ配達されたのかも証明されます。
引田法律事務所から届いた受任通知書を放置していると、催告書などの通知が頻繁に届くことになります。
受任通知書を無視すると、引田法律事務所から裁判所に訴訟を起こされて、預貯金口座や給与の差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。
裁判所の通知を無視して判決が確定すると、消滅時効期間がリセットされて、判決確定日から10年になります。
そこで、受任通知書が引田法律事務所から届いたら、無視せず、すぐに時効の援用の手続きをする方が得策です。
受任通知書が引田法律事務所から届いたとき、時効の援用の手続きを司法書士に依頼すれば、引田法律事務所とのやりとりを司法書士が全て代理するので、債務者が債務承認するリスクがなくなります。
受任通知が届いたら、すぐに対応すれば、時効の援用が成功する確率が格段に上がります。
受任通知書が引田法律事務所から届いたら、すぐに、司法書士に時効の援用ができるか相談しましょう。
引田法律事務所の受任通知書を持参して、秀都司法書士事務所に時効の援用の手続きをご相談ください。
引田法律事務所からの受任通知書は、封筒に入ったA3サイズの手紙で届きますが、下記のような借金の内容が詳細に記載されています。
引田法律事務所から受任通知書が届いたら、まず、受任通知の内容をよく読んで、消滅時効の援用ができるかどうか確認しましょう。
借金の消滅時効期間は原則として、最終弁済期から5年です。
時効の援用ができそうなときは、債務承認しないように慎重に行動して、一日でも早く、当司法書士事務所へ時効の援用の手続きを依頼してください。
受任通知書の内容が自分では理解できないときは、無視せず、当事務所へ受任通知書を持参してご相談ください。
引田法律事務所から受任通知が届いたとき、あわててしまって、引田法律事務所へ電話して債務承認してしまったら、もう時効の援用はできません。
受任通知書を無視しても、引田法律事務所からの請求はしつこく、督促状を送付するだけでなく、裁判所の手続き(訴訟・差し押さえ)も行うので、借金の踏み倒しはできません。
引田法律事務所からの受任通知を無視しないで適切に対応しましょう。
■債権額の欄
受任通知書の債権額の欄には、借金の残高が、合計残高・元金分・利息分・損害金分に分けて記載されているので、自分自身の記憶と照らし合わせてみましょう。
■ご契約内容の欄
受任通知書のご契約内容の欄には、氏名、会員番号、最終貸付年月日、最終貸付時残高、最終取引年月日、約定利率、損害金年利率、支払の催告に係る債権の弁済期が記載されているので、
何年前の借金でいくら借金が残っているのか確認しましょう。
最も注意したのは、支払の催告に係る債権の弁済期が5年以上前の日付かどうかです。
なぜなら、借金の消滅時効期間は原則5年なので、弁済期が5年以上前であれば時効の援用ができることが多いからです。
ただし、過去に裁判を起こされているときは、弁済期から5年経過していても、判決の確定日から10年経過していないと、時効の援用ができません。
■お客様専用口座の欄
受任通知書のお客様専用口座の欄には、日本保証の口座番号が記載されていますが、1円でも振り込んではいけません。
1円でも入金すると債務承認になるので消滅時効が中断されて、今まで経過していた時効期間がリセットされてしまいます。
■フリーダイヤルの欄
受任通知書には引田法律事務所のフリーダイヤル(電話番号)が記載されていますが、電話してはいけません。
電話して支払いの話をすると債務承認になるので消滅時効が中断されて、今まで経過していた時効期間がリセットされてしまいます。
引田法律事務所から青い封筒が届いたときの対処法。
引田法律事務所(ひきたほうりつじむしょ)から、ある日突然、青い封筒が届いたときは、身に覚えがないので、架空請求だと思うかもしれません。
弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区日本橋小網町)は、10年も20年も前の消費者金融の借金を請求することが多い弁護士事務所です。
そこで、青い封筒を放置しないで、封を開けて「受任通知書」を見て、どこから借りた借金を請求されたのか確認しましょう。
過去に武富士から借りて返済していないときは、旧武富士の借金は、日本保証という会社に承継されています。
そして、日本保証は、引田法律事務所へ、旧武富士の借金の取り立てを依頼しています。
引田法律事務所から届いた青い封筒に入っている「受任通知書」などの通知を無視すると、引田法律事務所は法的手続きを進めてしまいます。
引田法律事務所から裁判を起こされたとき、裁判を無視すると、預貯金口座や給与や動産の差し押さえ(強制執行)をされてしまいます。
引田法律事務所から青い封筒が届いたとき、最終返済日から5年(判決などがあるときは10年)経過していれば、時効の援用(じこうのえんよう)ができます。
時効の援用をすれば、借金は時効により消滅して、返済義務はなくなります。
引田法律事務所からの青い封筒で「受任通知書」が届いたとき、支払の催告に係る債権の弁済期から5年以上経過している場合は、秀都司法書士事務所に時効の援用ができるかご相談ください。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
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■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)