借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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(1)株式会社日本インヴェスティゲ―ションとは?
日本インヴェスティゲ―ションという訪問調査会社の調査員が自宅訪問してきて、留守の間に、ポストに、「ご連絡のお願い」という手紙を入れて現地確認調査されることがあります。
身に覚えがない会社ですが、手紙には、探偵業を行っていて、東京都公安委員会に届出をしている会社だと書いてあります。
手紙の内容を読んでみると、たとえば株式会社日本保証の債権について訪問調査に来たと書いてあるなど、消費者金融、クレジット、債権回収会社の債権などの支払いを請求されたことが分かります。
■どんな会社?
会社名:株式会社日本インヴェスティゲーション
(NIC・ニック)
本社の住所:東京都中央区日本橋本町3-4-7新日本橋ビル
事業内容:現地確認業務、現地訪問調査、実態確認調査
設立日:昭和39年3月17日
(2)電話をするリスク
すぐに「ご連絡のお願い」に記載されている連絡先の「電話番号」に電話してもいいのでしょうか?
手紙や通知の差出人へ電話で連絡すると、どのような危険があるのでしょうか?
手紙の差出人とは、引田法律事務所のような弁護士のほか、れいわクレジット管理株式会社・株式会社クレディア・株式会社グリーンアイランドなどの債権回収を業務とする会社です。
返済期日から5年経過して時効になっていても、時効の援用の手続きをしないと、日本インヴェスティゲーションに自宅訪問される?
日本インヴェスティゲーションは、何年前の借金でも、時効の援用の手続きがされるまでは、自宅訪問して来ます。
日本インヴェスティゲ―ションに自宅訪問され居住確認されたとき、手紙・不在票の差出人(債権回収をしている会社)に電話すると、うっかりして、支払いを前提とする会話をしてしまう恐れがあります。
そうすると、債務の承認になるので、5年以上前、10年以上前の借金だろうと、消滅時効期間がリセットされてしまって、時効の援用が出来なくなるというリスクがあるのです。
借金を5年以上放置しているときは、時効を迎えていて、時効の援用ができることがあるので、債権者へ電話する前に、司法書士に相談しましょう。
時効の援用ができれば、元金、利息、遅延損害金すべての返済義務がなくなります。
時効の援用をしないで、借金の請求を無視していると、裁判所に訴えられることがあります。
裁判を無視して、裁判所で判決を取られると、財産、預貯金、勤務先の給料を差し押さえされてしまう恐れがあります。
裁判を起こされる前に、時効の援用しましょう。
日本インヴェスティゲーションに自宅訪問されて、「ご連絡のお願い」がポストに投函されていたとき、5年以上前の借金の時効援用の相談は、
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)
日本インヴェスティゲーションに自宅を訪問される前に、5年以上前の借金の時効援用を司法書士に依頼する方が、債務承認するリスクが低いので安全です。
電話をかけて債務承認すると、時効援用ができなくなります。
借金から逃げていても、突然、家に来て取り立てされることがあり、借金の踏み倒しは容易にできるものではありません。
しつこい程の頻度で督促状を送付しても、無視されたとき、債権回収会社は、日本インヴェスティゲーションに訪問させて、居住確認をして、返済を促す手段をとるのです。
■自宅で訪問業者と会う前に、司法書士事務所に時効の援用を相談
日本インヴェスティゲ―ションという訪問調査会社(探偵会社)が自宅訪問してきたとき、驚いて、軽率に返済の約束をしたり、電話したりすると、債務承認に該当して、時効の援用ができなくなってしまうので、注意しましょう。
債務承認する前に、5年以上前の借金は、時効援用が出来るかどうか、司法書士に相談することをおすすめします。
借金を5年以上払っていない場合は、あなたの借金は時効になっているかもしれません。
時効になっている時は、債務承認する前に、時効援用の手続きをする必要があります。
日本インヴェスティゲーションに訪問されたら、5年以上放置している借金は、時効援用の手続きを、債権者に連絡する前に、秀都司法書士事務所にご相談ください。
(3)日本インヴェスティゲ―ションの「ご連絡のお願い」手紙の例・サンプル
【訪問調査会社】
東京都中央区日本橋本町3丁目4番7号
新日本橋ビル
株式会社日本インヴェスティゲ―ション
(探偵業届出番号 第30090149 東京都公安委員会)
本日、株式会社日本保証が有する債権について、弁護士法人引田法律事務所より、訪問調査依頼を受け、ご自宅にお伺いしました。ご多忙の中、誠に恐縮ではございますが、下記「ご連絡のお願い」をご確認いただき、弁護士法人引田法律事務所にご連絡いただきますようにお願申し上げます。
ご連絡のお願い
【差出人】
東京都中央区日本橋小網町6番7号
弁護士法人引田法律事務所日本橋オフィス
弁護士 引田 紀之
冠省 さて、当職は、当職依頼者株式会社日本保証が貴殿に対し有する債権に関し、債権回収に係る委任を受けております。
そこで、貴殿の居住先へ、居住確認のため、訪問調査会社に指示し、本書をお渡し又はご不在の場合は投函させていただきます。
お忙しいことと存じますが、ご確認したいことがございますので、下記当職連絡先まで、ご連絡いただけますよう、宜しくお願いいたします。
【連絡先】
弁護士法人引田法律事務所日本橋オフィス
(4)訪問されたら、放置せず、時効の援用を司法書士に依頼
日本インヴェスティゲ―ションが自宅訪問してきて、郵便受けに、「ご連絡のお願い」という不在票が投函されていたときは、無視せず、時効援用できるかどうか司法書士に相談しましょう。
借金を5年以上放置しているとき、時効援用の代理人になれるのは、弁護士または司法書士です。
弁護士または司法書士に時効の援用を依頼すると、日本インヴェスティゲーションの自宅訪問は止まります。
行政書士は内容証明の作成(代書)しかできないので、行政書士に時効の援用を依頼しても、日本インヴェスティゲーションの自宅訪問は止まりません。
日本インヴェスティゲーションに訪問されたとき、時効の援用の相談をするなら、行政書士ではなく、司法書士・弁護士に相談しましょう。
5年以上前の借金の時効援用は、日本インヴェスティゲーションの封筒・手紙を持参して、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)に相談。
➡借金滞納で裁判所から支払督促の通知が来たときの対応は、こちら
訪問されたとき、借金の時効の相談は、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)