借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、訴訟等の代理業務を行うことができます。
認定司法書士が簡易裁判所で行うことができる業務を簡裁訴訟代理等関係業務といいます。
認定司法書士の簡裁代理権は平成15年4月に改正施行された司法書士法で定められています。
簡裁訴訟代理等関係業務とは、次のような裁判業務です。
1.民事訴訟手続、少額訴訟手続
2.訴え提起前の和解手続
3.支払督促手続
4.証拠保全手続
5.民事保全手続
6.民事調停手続
7.少額訴訟債権執行手続
8.裁判外の和解の手続
1.簡易裁判所の裁判・支払督促の訴訟代理人、裁判書類の作成のご相談にも対応しております。
滞納借金の督促で困ったらご相談ください。
2.当司法書士事務所は、簡易裁判所の支払督促、督促状でお困りの方のご相談に対応します。
東京都にお住いの方だけでなく、当事務所に相談に来れる方なら、千葉などに住んでいる人にも対応します。
1.当事務所は、長年にわたり経験を積んだ認定司法書士が親切な対応を行い適切なアドバイスをさせていただいております。
2.初めて司法書士事務所へ来られるご相談者さまがほとんどだと思いますので、ご相談しやすいようにわかりやすいご説明を心がけております。
1.当司法書士事務所は、JR 総武線 小岩駅 北口から3分の場所にあります。
2.駅に近い司法書士事務所なので、ご相談に来やすいと思います。
3.東京都を中心に、多くのご依頼をお受けしております。
簡易裁判所訴訟代理、時効の援用、借金の債務整理などのご相談がございましたら、お問合わせください。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
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(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)