借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


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■簡易裁判所から届いた訴状への対応
 


 

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消費者金融│裁判所・裁判・支払督促・時効援用

消費者金融│裁判所・裁判・支払督促・時効援用秀都司法書士事務所(東京)

 

■消費者金融の借金滞納で、裁判所からの訴状・口頭弁論期日呼び出し状・答弁書が届いたときは、裁判所の期限までに対応しましょう。

 

■クレジットカードの滞納で、裁判所に訴訟を起こされ訴状が送達されたときも、裁判に対応しましょう。

 

■消費者金融(サラ金)の借金で裁判所に訴えられたとき、裁判を無視すると、強制執行、差し押さえされてしまう恐れがあります。

 

■裁判・支払督促に自分で対応できないときは、弁護士・司法書士に相談して、訴訟代理人になってもらえることもあります。

 

■裁判上、消費者金融に時効の援用

5年以上放置している消費者金融の借金は、消滅時効期間が過ぎて時効を迎えていることがありますが、訴えられた被告が時効の援用をしないと、裁判所は時効を認めません。

時効の援用をしないと、5年の消滅時効期間が経過していても、裁判所は時効を認定せず、消費者金融の言い分を認めてしまいます。

裁判所が判決を言い渡して確定すると、その後、時効の援用をするには、さらに10年の期間が経過する必要があります。

裁判を放置して時効の援用をしなければ、差し押さえされることがあります。

時効期間5年~10年が経過しているときは、司法書士に依頼して、時効の援用をすることができます。

 

 

■5年以上放置しているクレジットカードの借金も、消滅時効が完成していることがあり、裁判所の答弁書や、口頭弁論期日に時効援用できることがあります。

 

 

 

 

■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

■消費者金融・サラ金の借金を放置していて、裁判所から通知が届いたときは、司法書士にご相談ください。

 

■消費者金融への支払いを5年以上放置しているときは、裁判所で、時効の援用ができることがあります。

 

■消費者金融の借金の裁判への対応を司法書士にご依頼されるときは、司法書士事務所で面談が必要です。

 

■司法書士は、借金の元金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、訴訟代理人になれます。

 

 

 

 

(1)消費者金融の借金を滞納して放置すると、請求書が届きます。

借金の請求を無視していると、裁判所に訴えられてしまいます。

裁判を無視すると、強制執行(差し押さえ)されてしまいます。

 

(回答)

 

①消費者金融から借金の督促状が届きます。

 

消費者金融

督促状(例)

・アコム

催告書・ご通知・お取り扱い部署変更のお知らせ通知

・プロミス

ご通知・催告状

・アイフル

催告状・通告書

・レイク

督促状

 

②消費者金融から届く督促状は、滞納期間によって、通知のタイトルが異なります。

 

③消費者金融から債権回収会社に債権譲渡されて、その債権回収会社から、消費者金融に滞納した借金を督促する通知書が届くこともあります。

消費者金融から債権回収会社に債権回収が委託されることもあります。

消費者金融の借金を債権回収会社が裁判所の支払督促で請求することもあります。

 

 

(2)クレジットカード会社・信販会社から借りた借金を返済しないでいると、どうなりますか?

 

(回答)

 

①クレジットカード会社・信販会社から借金の督促状が届きます。

 

クレジットカード会社・信販会社(例)

・クレディセゾン

・エポスカード

・イオンカード ・イオンクレジットサービス

・三菱UFJニコス

・JCB

・オリコ

・楽天カード

・セディナ ・OMCカード

 

②クレジットカード会社・信販会社から届く督促状は滞納期間により異なります。

 

 

(3)消費者金融からの借金督促を無視すると、どうなりますか?

 

(回答)

 

①消費者金融から裁判予告通知が届くことがあります。

 

②訴訟予告通知、裁判手続き移行のお知らせ通知、訴訟手続き着手のお知らせ通知などの通知書が届きます。

 

③消費者金融からの裁判予告通知は放置しないで対応しましょう。

 

 

(4)クレジットカード会社・信販会社からの借金督促を無視すると、どうなりますか?

 

(回答)

 

①クレジットカード会社・信販会社から裁判予告通知が届くことがあります。

 

②訴訟予告通知、裁判手続き移行のお知らせ通知、訴訟手続き着手のお知らせ通知などの通知書が届きます。

 

③クレジットカード会社・信販会社から裁判予告通知は放置しないで対応しましょう。

 

 

(5)消費者金融の裁判は、どのような手続きですか?

 

(回答)

 

①消費者金融は簡易裁判所に支払督促の手続きをとることがあります。

 

②簡易裁判所から債務者に対し消費者金融の支払督促が裁判所の封筒で送られてきます。

 

③債務者は裁判所に督促異議申立をすることができます。

 

④督促異議申立をすると裁判所の訴訟に移行します。

 

⑤裁判所で原告を消費者金融として借主を被告として訴訟が行われます。

 

⑥2週間以内に裁判所に督促異議申立をしない時は、消費者金融は簡易裁判所に仮執行宣言付支払督促の手続きをとることができます。

 

⑦2週間以内に裁判所に仮執行宣言後の督促異議申立をしない時は、消費者金融の仮執行宣言付支払督促が確定し強制執行、差し押さえの手続きをとることができます。

 

⑧消費者金融に簡易裁判所に支払督促の手続きをされたら裁判所の期限内に対応しましょう。

 

 

 

■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

■消費者金融の裁判について、ご相談、ご依頼されるときは、司法書士規則により、司法書士事務所で面談が必要です。

 

 

(6)クレジットカード会社・信販会社の裁判は、どのような手続きですか?

 

(回答)

 

①クレジットカード会社・信販会社は簡易裁判所に支払督促の手続きをとることがあります。

 

②簡易裁判所から債務者に対しクレジットカード会社・信販会社の支払督促が裁判所の封筒で送られてきます。

 

③債務者は裁判所に督促異議申立をすることができます。

 

④督促異議申立をすると裁判所の訴訟に移行します。

 

⑤裁判所で原告をクレジットカード会社・信販会社として借主を被告として訴訟が行われます。

 

⑥2週間以内に裁判所に督促異議申立をしない時は、クレジットカード会社・信販会社は簡易裁判所に仮執行宣言付支払督促の手続きをとることができます。

 

⑦2週間以内に裁判所に仮執行宣言後の督促異議申立をしない時は、クレジットカード会社・信販会社の仮執行宣言付支払督促が確定し強制執行、差し押さえの手続きをとることができます。

 

⑧クレジットカード会社・信販会社に簡易裁判所に支払督促の手続きをされたら裁判所の期限内に対応しましょう。

 

 

(7)消費者金融が裁判所に訴状を提出すると、裁判所の裁判は、どのように進行しますか?

 

(回答)

 

①消費者金融は裁判所に訴状を提出して債権回収することがあります。

 

②裁判所から債務者に対し消費者金融の訴状・口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が裁判所の封筒で送られてきます。

 

③債務者は裁判所に答弁書を提出して消費者金融に対して反論することができます。

 

④答弁書を提出すると裁判所の訴訟(口頭弁論)が開かれます。

 

⑤裁判所で原告を消費者金融として借主を被告として訴訟が行われます。

 

⑥裁判所の口頭弁論で、訴訟書類の陳述、主張、立証が行われます。

裁判所で消費者金融と和解交渉も可能です。

 

⑦裁判は和解の成立または判決などにより終了します。

 

⑧裁判所から消費者金融の訴状が届いて裁判所に呼び出しされたら対応しましょう。

 

 

(8)クレジットカード会社・信販会社が裁判所に訴状を提出すると、裁判所の裁判は、どのように進行しますか?

 

(回答)

 

①クレジットカード会社・信販会社は裁判所に訴状を提出して債権回収することがあります。

 

②裁判所から債務者に対しクレジットカード会社・信販会社の訴状・口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が裁判所の封筒で送られてきます。

 

③債務者は裁判所に答弁書を提出してクレジットカード会社・信販会社に対して反論することができます。

 

④答弁書を提出すると裁判所の訴訟(口頭弁論)が開かれます。

 

⑤裁判所で原告をクレジットカード会社・信販会社として借主を被告として訴訟が行われます。

 

⑥裁判所の口頭弁論で、訴訟書類の陳述、主張、立証が行われます。

裁判所でクレジットカード会社・信販会社と和解交渉も可能です。

 

⑦裁判は和解の成立または判決などにより終了します。

 

⑧裁判所からクレジットカード会社・信販会社の訴状が届いて裁判所に呼び出しされたら対応しましょう。

 

 

 

 

■秀都司法書士事務所(東京 江戸川区)

 

■消費者金融の裁判のご相談、ご依頼をされるときは、司法書士規則により、司法書士と面談が必要です。

 

 

 

(9)消費者金融・クレジットカード会社の裁判のポイントまとめ

 

①消費者金融・クレジットカード会社から裁判所に裁判・支払督促の手続きをされたら裁判所の手続きに従って裁判書類の提出、裁判所の口頭弁論への出廷などで対応する必要があります。

 

②消費者金融・クレジットカード会社と和解の話し合いをして分割返済にしたいなどの希望がある場合は和解案を作成して提示するなどして交渉を行う必要があります。

 

③自分で裁判所の裁判・支払督促の手続きに対応できない場合は、弁護士・司法書士に依頼するなどして、裁判所の期限に間に合うように裁判に対応しましょう。

 

④サラ金・クレカを滞納して裁判になり裁判所通知で支払督促が特別送達された時、裁判所から呼び出しがあった時は無視すると債権者から差し押さえされることがあるので相談をおすすめ致します。

 

 

■秀都司法書士事務所(東京江戸川区)

■ご相談、ご依頼される場合は、司法書士規則により、面談が必要です。

 

 

 

アコム裁判・支払督促時効

 

プロミスSMBCコンシューマーファイナンス裁判・支払督促時効

 

アイフル裁判・支払督促時効

 

レイク新生フィナンシャル株式会社裁判・支払時効

 

クレディセゾン支払督促

 

エポスカード支払督促

 

イオンカード支払督促時効

 

三菱UFJコス裁判・支払督促時効

 

JCB裁判・支払督促時効

 

オリコ裁判・督促時効

 

楽天カード裁判・督促時効

 

セディナCカード裁判支払督促時効

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

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司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

■予約お電話番号

03-6458-9570

 

 

■電話受付時間

平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

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(総武線 小岩駅 北口3分)

秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)