借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


■借金の相談

■債務整理の相談

■時効の援用の手続の相談

■簡易裁判所から届いた訴状への対応
 


 

03-6458-9570

電話受付時間

9時~17時(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

利息・遅延損害金と時効援用‐秀都司法書士事務所

利息・遅延損害金と時効援用‐秀都司法書士事務所

 

時効の援用の手続きをすれば、借金の元金の支払い義務だけでなく、利息、遅延損害金の支払い義務もなくなる?

 

 

(質問 1)

「6年くらい延滞しているキャッシングの督促状が届きました。

元金・利息のほかに、遅延損害金を払ってくださいと書いてありますが、遅延損害金とは何ですか?」

 

 

(回答 1)

遅延損害金とは、返済期日を過ぎても支払いをしない場合に発生するものです。

 

キャッシングを利用する際には、延滞しない場合の利息の利率のほかに、延滞した場合の遅延損害金の利率も決まっています。

 

そこで、あなたが返済期日を過ぎても支払いをしない場合には、消費者金融、カード会社から元金・利息のほかに遅延損害金も請求されるのです。

 

 

 

(質問 2)

「11年くらい滞納していた借金の督促ハガキを開封してみたら、元金、利息、遅延損害金の金額が書いてありましたが、遅延損害金の金額が高額で驚いてしまいました。

遅延損害金を支払わないで済む方法はないですか?」

 

 

(回答 2)

キャッシング、ショッピングの契約をする際に、契約書、申込書等には、利息、遅延損害金が発生することが記載されていますので、支払いに遅れた場合は、利息、遅延損害金を支払う義務があります。

 

ですが、あなたの場合は、11年くらい滞納しているということですから、債務名義の有無や債務承認の有無によりますが、時効援用できる条件を満たしているのなら、時効援用の手続きを行えば、元金、利息、遅延損害金の支払う義務がなくなります。

 

すみやかに、時効の援用の手続きをすれば、高額の遅延損害金を支払う必要はありません。

 

つまり、時効援用すれば、元金、利息、遅延損害金を含む全ての債務について返済する義務がなくなるのです。

 

 

 

■遅延損害金を請求されたとき、借金の時効の援用の手続きをしたいなら、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に依頼。

 

■時効の援用のご相談、ご依頼の際は、司法書士規則により事務所で面談が必要です。

 

 

   

 

(質問 3)

「14年くらい滞納していた借金について、ずっと請求がなかったのに、久しぶりに書留郵便で督促の封筒が来ました。

 

封筒を開封してみたら、元金、利息、遅延損害金の金額が書いてありましたが、遅延損害金の金額が多額で到底支払うことはできないので驚いてしまいました。

 

あわてて消費者金融に電話して『元金だけは毎月2万円ずつ何とか分割で払うから、利息、遅延損害金の支払いを免除して欲しい。』と言いました。

 

すると『担当者から折り返しお電話しますので、住所、勤務先を教えてください。』と言われました。

 

その後、調べてみたら、借金にも時効があるということを知り驚きました。

 

今からでも分割返済の申し出を撤回して、時効援用することができますか?

 

時効援用できれば遅延損害金も支払わないで済みますか?」

  

 

(回答 3)

キャッシング、ショッピング債務にも時効の制度があり、適切に時効援用すれば、支払い督促状は来なくなります。

 

時効の条件は原則的には5年以上返済していないこと、以前に裁判をされていないこと、債務承認していないこと等があります。

 

このうち、債務承認のよくある例が、債務者が債権者に電話して、返済時期の延期をお願いすること(例 今月は払えないので来月まで待ってください。)、分割払いにして欲しいと依頼すること(例 毎月1万円の分割でお願いできませんかと伝える。)などです。

 

あなたの借金は14年以上前に借りて延滞していたのですから時効になる年数が経過していると言えます。

 

ですが、あなたが消費者金融に電話して言った内容は、債務承認にあたります。

 

貸金業者は電話の内容を録音しているでしょうから今後あなたがこの債務について時効援用することはできないと言えます。

 

たしかに時効援用できれば遅延損害金も支払わないで済みますが、時効援用できない場合は、利息・遅延損害金を支払う法的義務があります。

 

このように滞納借金の督促を受けて自分で電話したり書類を書いて債権者に送って交渉したりすることは、時効の条件を充足している借金の場合には取り返しがつかない行動とも言えます。

債権者に連絡する前に、司法書士に相談ください。時効を迎えている借金は、司法書士に依頼すれば、消滅時効の援用の手続きをすることができます。

 

 

 

■秀都司法書士事務所(江戸川区)

■ご依頼の際には、司法書士と面談する必要があります。

 

 

 

 

(まとめ・アドバイス)

 

時効の援用の相談される方のなかには、最終返済日から、長い年数がたっている方が多くいます。

 

消費者金融や債権回収会社(サービサー)から、10年以上前の借金や、20年以上前の借金の請求を受けた方がたくさんいます。

 

そういう督促をされた場合は、請求された遅延損害金の金額が多額になっていることが多いのです。

 

なかには、督促状の中の元金の金額だけを見ていて、秀都司法書士事務所に相談された際に、司法書士から利息の金額、遅延損害金の金額を教えてあげて初めて、遅延損害金が請求されていることを知ったという人もいます。

 

時効期間が経過して時効援用すれば、元金のみでなく利息・遅延損害金も免除されます。

 

時効期間が経過していても、時効の援用をしなければ、高額な遅延損害金を合計した金額を請求され続けます。

 

督促状に記載された遅延損害金が多額な時は、時効援用できることが多いので、消費者金融や債権回収会社(サービサー)に電話で連絡して、遅延損害金カット等の減額交渉をしない方が賢明です。

 

電話をかけて、遅延損害金を免除して欲しいとお願いする和解交渉は、債務承認になり、時効の援用ができなくなります。

 

長期延滞して、滞納分の請求を受けて対応に苦慮したら、軽率に対応しないでください。

 

多額の利息・遅延損害金を請求された時は、専門家に時効の援用ができるかどうか相談してから、消費者金融に電話する方が間違いないでしょう。

 

 

 

■秀都司法書士事務所(江戸川区)

■ご依頼の際には、司法書士と面談する必要があります。

 

 

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

■予約お電話番号

03-6458-9570

 

 

■電話受付時間

平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

(総武線 小岩駅 北口3分)

秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)