借金 滞納 裁判 時効‐秀都司法書士事務所(東京)
借金 滞納 裁判 時効‐秀都司法書士事務所(東京)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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内容証明は、お金を借りた人と貸した人との法律的な借金トラブル(貸金返還請求)のとき、よく利用されています。
(1)内容証明書(内容証明)とは
いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出したかを、差出人が作成した謄本
によって郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度です。
内容証明郵便とも言います。
(2)借主の内容証明書
あなたが借金の借主である場合には、次のように内容証明書を利用することができます。
・「消費者金融、クレジットカード会社、債権回収会社に何年も返済していない借金について、法的に消滅時効が成立しているので、時効援用の内容証明書を送りたい。」
借金は年数が経過しただけでは時効になりません。
いつまでも債権者に借金の請求をされてしまいますので、内容証明書を書いて配達証明郵便できちんと送ることが大切です。
このような場合は、司法書士が代理人として内容証明書を作成することができますので、ご相談ください。
当司法書士事務所にご相談される際は、お手元にある借用書、請求書、督促状などの資料をお持ちください。
司法書士に内容証明書を依頼するのが遅れると、訴訟に発展することもありますが、その場合も司法書士がサポートできます。
(3)内容証明書の書き方
①字数・行数の制限
・縦書きの場合
1行20字以内、1枚26行以内
・横書きの場合
1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内
この制限は、謄本に関するものであり、内容文書には、字数・行数の制限はありません。
②謄本の字数の計算方法
1.記号は1個1字とします。
ただし、括弧は上下(横書きの場合は左右)を全体として1字とし、上(横書きの場合は左)の括弧の属する行の字数に算入します。
2.文字や数字を円、三角形、四角形等の簡単な枠で囲んだものは、各文字及び枠(1字)の合計で計算します。
ただし、文中の序列を示す記号として使用されているものについては、全体として1字と計算します。
③謄本の文字または記号の訂正等
謄本の文字または記号を訂正、挿入、削除するときは、その字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印します。
この場合、その訂正、挿入、削除に係る文字は明らかに読めるように字体を残します。
④謄本が2枚以上になるときは、そのつづり目に契印をします。
謄本のつづり目に押印する印章は、封筒に記載された差出人の印章に限られます。
⑤謄本への差出人及び受取人の住所氏名の記載等
謄本には、郵便物の差出人及び受取人の住所氏名をその末尾余白に付記します。
(4)内容証明書の相談先・依頼先
①行政書士は、内容証明書の作成代行はできますが、あくまで書類作成だけであり、相手に電話で連絡を取ったり、交渉したりすることは一切できません。
そして、行政書士は、裁判になった際は、裁判書類を作ることは一切できません。
裁判所に代理人として行くことも一切できません。
そこで、行政書士に依頼して内容証明書を送った場合に、貸主が借金の時効を認めないで請求を続けたり、借主が貸金返還請求を無視したりする場合には、内容証明郵便だけでは金銭トラブルを解決することはできず、依頼者は、別の司法書士か弁護士を見つけなければなりません。
②司法書士は、時効援用の交渉、貸金返還請求の交渉を行う代理人になれ、簡易裁判所の訴訟代理人になることもできます。
③弁護士に依頼すれば、簡易裁判所、地方裁判所など、金額に関係なく、裁判所に代理人として行くことができます。
ただし、弁護士に依頼する場合は、かなりの金額の着手金が必要なことが多いようですから、専門家に払う費用の金額にも注意しましょう。
③このように、資格によって、サポートできる内容が違いますので、どこに内容証明書を依頼するかよくご検討されることをお勧めいたします。
元金の金額が140万円以下なら、司法書士、弁護士のどちらかに内容証明書を依頼する方が、交渉、裁判などまでサポートしてくれるので安心して依頼できます。
(5)貸主の内容証明書
あなたが借金の貸主である場合には、次のように内容証明書を利用することができます。
①たとえば、次のようなことで、お困りではありませんか?
・「友人にお金を貸したら返済日を過ぎても返してくれない。どうすればいい?」
・「貸したお金を催促したら、少し待って欲しいと言われただけで、返済してくれない。内容証明で請求したいが、誰に相談すればいい?」
・「お金を返して欲しくて電話したが連絡が取れない。内容証明書を送りたい。」
・「いつのまにか何カ月も過ぎてしまい、返してくれるか不安になってきた。内容証明書の作成を専門家に依頼したい。」
②このような場合は、早めに文書で、返済を請求した方が良いでしょう。
書類の内容は、貸したお金をいつ返済してくれるのか回答を求めるだけでも良いかもしれませんし、あるいは、もう少し突っ込んだ内容にしても良いかも知れません。
滞納期間や相手の態度などによって、対応を考えるべきでしょう。
③きちんと請求して、証拠を残しておきたいなら、内容証明にすべきです。
内容証明書にすると、返済を請求した内容が残ります。
内容証明書のアドバイス、作成代行サポートは、当司法書士事務所までどうぞ。
④当司法書士事務所にご相談される際は、お手元にある借用書、領収書、印鑑証明書などの資料をお持ちください。
ご相談をお待ちしております。
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