時効の援用 借金 裁判‐秀都司法書士事務所(東京)
時効の援用 借金 裁判‐秀都司法書士事務所(東京)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■昔の借金を請求されたときの時効援用
■借金の債務整理
■簡易裁判所から届いた借金の訴状への対応
■5年以上前の借金の督促状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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秀都司法書士事務所は、東京都江戸川区の小岩駅の近くにある司法書士事務所で、消費者金融等の借金問題を扱っています。
①所在地
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
②事務所名
秀都司法書士事務所(シュウト シホウショシ ジムショ)
③司法書士名
小林秀俊(コバヤシ ヒデトシ)
④保有資格
司法書士、行政書士、簡易裁判所訴訟代理権法務大臣認定
⑤電話
03-6458-9570
⑥最寄駅
JR小岩駅徒歩3分、京成小岩駅徒歩12分
当事務所は、次のような業務を中心に、司法書士業務を行っております。
①借金の時効援用をしたい人の内容証明郵便の作成
②簡易裁判所から特別送達が届いたときの時効援用
③5年以上前の借金を請求されたときの対応
・秀都司法書士事務所は、裁判所から呼び出しされた人からご依頼を受けて、時効の援用を行います。
・借りた元金が140万円以下の裁判については、弁護士と同様に、簡易裁判所に代理人として出廷して、訴訟代理できます。
借金を払わないで放っていたとき、どのような条件を満たしていれば、どのように時効の手続きをすれば、消滅時効が成立するのでしょうか?
返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立するのでしょうか?
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②裁判されたときは裁判所の判決確定日から10年 |
③強制執行されたときは強制執行の終了時から10年 |
④債務承認すると5年または10年の期間がリセットされる。 |
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務がなくなる。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)