借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


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5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)

■簡易裁判所から届いた訴状への対応
 


 

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借金の訴状が届いたら、無視せず、答弁書を司法書士に依頼

借金の訴状が届いたら、無視せず、答弁書を司法書士に依頼‐東京・秀都司法書士事務所

 

裁判所に借金滞納で訴えられて、裁判所から訴状が届いたとき、無視して答弁書を提出しないと、差し押さえ(強制執行)される?

 

 

(1)訴状が届いたら、無視せず、答弁書を裁判所に提出

 

借金滞納で裁判を起こされて、裁判所から訴状(そじょう)が届いたときは、訴状の内容を読んで、どの消費者金融や債権回収会社から、どのような借金で訴えられたのか確認しましょう。

 

訴状を無視せず、あなたの言い分を記載した「答弁書」を口頭弁論期日の1週間前までに裁判所に提出しましょう。

 

答弁書(とうべんしょ)を裁判所に提出せず、裁判所の口頭弁論にも出頭しないときは、欠席裁判が行われて、財産や給与や預貯金の差し押さえ(強制執行)をされます。

 

答弁書を自分で書けないときは、答弁書の作成を司法書士に依頼すれば、弁護士より安い料金で作成してくれることが多いです。

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)は、借金で訴えられて、裁判所から訴状が届いた人から依頼を受けて、答弁書の作成を代行した実績が多数あります。

 

簡易裁判所から訴状(そじょう)が届いて、あなたが滞納している借金を請求されたときは、簡易裁判所へ提出する「答弁書」の作成を司法書士に依頼することができます。

 

借金を滞納して訴えられて、裁判の被告になったときは、簡易裁判所から特別送達と記載された封筒で、訴状や、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状などの書類が届きます。

 

訴状には、あなたが消費者金融やクレジットカード会社から借りた借金を滞納したので裁判所に訴訟が起こされた経緯が記載されています。

 

訴状に記載されている内容をよく読んで、滞納した元金の金額や滞納した時期を確認しましょう。

 

訴状と一緒に届いた呼出状には、原告から裁判所に訴状が提出されたので、裁判所に答弁書を提出して、口頭弁論期日に裁判所に出頭して欲しいと記載されています。

 

東京簡易裁判所から訴状が届くときは、裁判所の封筒に、「東京都千代田区霞が関」という住所が記載されています。

 

簡易裁判所からの訴状を受け取ったら、答弁書を記載して裁判所に提出しましょう。

 

借金で裁判所から訴状・呼出状が届いたとき、分割払いを希望する場合は、裁判所に提出する答弁書に、借金の分割返済の金額や回数を記入しましょう。

 

裁判所が定めた口頭弁論期日の1週間前までに、答弁書(とうべんしょ)を作成して、簡易裁判所に提出しましょう。

 

裁判所を無視して、答弁書を提出しないと、欠席判決になりますから、かならず対応しましょう。

 

借金を延滞したとき、裁判所に提出する答弁書の作成は、司法書士に依頼することができます。

 

自分で答弁書を作成して裁判に対応することができないときは、司法書士に、答弁書の作成を依頼すると良いでしょう。

 

借金の元金の金額が140万円以下なら、司法書士は弁護士のように、訴訟代理人になることもできます。

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

 

簡易裁判所から訴状が届いて、あなたが滞納している借金を請求されたときは、司法書士に答弁書の作成を依頼することができます。

 

当司法書士事務所は、借金の裁判で、簡易裁判所へ提出する答弁書の作成費用が定額制です。

 

裁判所へ提出する借金の答弁書のご依頼は、司法書士事務所に裁判書類を持参していただき、司法書士と面談していただきます。

 

 

(2)答弁書の作成を司法書士に依頼

 

裁判所から口頭弁論の呼出状が届いて、借金を請求されたとき、司法書士に依頼すれば、裁判所へ提出する答弁書の作成をしてくれます。

 

借金の答弁書の作成は、安い司法書士事務所なら、最低33000円からの料金で、司法書士に依頼できる事務所があります。

 

「借金を滞納したときの答弁書の作成」の依頼が、33000円ちょうどの料金で、司法書士に依頼できることもあります。

 

 

■答弁書の費用(借金)

 

費用の内訳

金額

・実費(郵送費)

84円~

・答弁書作成の司法書士報酬

33000円~

 

当司法書士事務所は、借金の答弁書を作成する司法書士報酬が33000円です。 

 

 

(3)借金裁判の訴訟代理人を司法書士に依頼

 

予算に余裕がある人は、司法書士に訴訟代理人を依頼すれば、呼出状に記載された日時に裁判所に出頭して、答弁書の陳述などの訴訟行為を代理してくれます。

 

借金の元金が140万円以下なら、弁護士でなくても、司法書士に訴訟代理人を依頼できるのです。

 

司法書士に、答弁書の作成だけでなく、訴訟代理人を依頼するときの料金は、弁護士よりも安い料金のことが多いようです。

 

答弁書の相談、ご依頼は、司法書士規則によって、司法書士事務所で、司法書士と面談が必要です。

 

かならず、事務員ではなく、司法書士と会って、答弁書の依頼をしましょう。

 

 

■答弁書(借金滞納による裁判の答弁書)の依頼は、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

 

■消費者金融、クレジットカード会社から裁判所に訴えられたとき、答弁書の作成を司法書士に依頼。

 

■債権回収会社から裁判所に訴えられたとき、答弁書の作成を司法書士に依頼。

 

 

(4)裁判所を無視して答弁書を提出しないとき

 

答弁書を提出する裁判所は、訴状特別送達で送ってきた裁判所です。

 

訴訟の管轄裁判所は、東京23区なら東京簡易裁判所です。

 

もしも、答弁書を裁判所に提出しないで、裁判所が呼び出し状で指定した口頭弁論期日に出頭しない場合は、相手方・原告が訴状に書いた言い分どおりの判決が出て、給料の差し押さえをされることがあります。

 

たとえば、消費者金融の借金の請求のときは、裁判所が、「被告は、原告に対して、借りたお金を返済しなさい。」という判決を出します。

 

銀行のカードローンを滞納して保証会社が代位弁済したときの裁判は、訴状に求償金請求事件と書いてあります。

 

呼び出しを無視すると、裁判所の判決が出て、給料が差し押えされるかも知れません。

 

答弁書を自分で書けないときは、弁護士・司法書士に相談して、答弁書の記載を依頼するか、訴訟代理人を依頼することができます。

 

弁護士、認定司法書士に訴訟代理人を依頼すれば、自分が簡易裁判所に出頭する必要はありません。

 

借金で裁判所から呼び出しがあったら、無視しないで、弁護士・司法書士に相談しましょう。

 

 

 

■借金で簡易裁判所から通知が来たとき、答弁書の作成の依頼は東京都江戸川区の秀都司法書士事務所

 

 

 

 

(5)簡易裁判所から郵送されてきた書類

 

・口頭弁論期日呼出状

 

・答弁書催告状

 

・簡易裁判所の訴訟手続きについての説明

 

簡易裁判所の訴訟手続きの説明には、次のような事が書いてあります。

 

■原告とは裁判を起こした人のことで、被告とは裁判を起こされた人のことです。

 

■訴状に書いてあることは原告の言い分ですから、訴えられた被告は自分の言い分を準備してから裁判所に来てください。

 

答弁書を提出期限までに裁判所に提出してください。

答弁書には、被告としての言い分を書いてください。

 

■借金を分割支払いしたい場合は、答弁書に書いて提出してください。

裁判所で話し合いをして、示談で解決できるかも知れません。

 

答弁書を裁判所に提出しないと、相手の言い分を認めたことになり、相手の言い分どおりの判決が言い渡される可能性があります。

 

 

答弁書のひな型

 

答弁書のひな型には、次のような事が書いてあります。

 

■書類の送達場所の届出

 

■送達受取人の届出

 

■原告の請求に対する答弁

ここには、次のようなことを書きます。

・請求された内容を認めます。

・請求された内容には、間違っている部分があります。

・請求された内容には、知らない部分があります。

 

■私の言い分

・言いたいことを具体的に書きます。

・分割払いを希望します。

 

 

③訴状

原告が、被告に対して、裁判で請求することが書いてあります。

借りた借金を返して欲しいという内容の裁判は、貸金請求事件と言います。

 

 

④甲1号証

原告が、被告に対して、裁判で請求する内容の証拠です。

 

 

 

■東京都江戸川区の秀都司法書士事務所

 

 

 

 

(6)借金の答弁書の作成は、司法書士にご相談ください。

 

司法書士は、裁判所に提出する答弁書を作成することができます。

 

答弁書の作成の司法書士費用は弁護士報酬よりも安いようです。

 

簡易裁判所訴訟代理権の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の裁判手続きについて、弁護士と同様に、訴訟代理人として訴訟を代理できます。

 

当司法書士事務所も、簡易裁判所訴訟代理権の認定を受けています。

 

答弁書の書き方・作成の仕方が分からないとき、裁判所に行けないとき、自分の代わりに司法書士に簡易裁判所に行って欲しいときは、司法書士にご相談ください。

 

裁判を代理する司法書士報酬の面でも、司法書士は、弁護士と比較すると高額の着手金を請求する事務所は、ほとんどありませんので、利用しやすい料金となっています。

 

秀都司法書士事務所は、東京簡易裁判所、千葉県の簡易裁判所などに対応しています。

 

また、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県などにお住まいの方で、遠方の簡易裁判所から呼び出しがあり、借金督促の訴状や、支払督促申立書が届いた場合も、当事務所にご相談ください。

 

遠方の簡易裁判所で裁判を起こされた場合も、答弁書を作成して対応することができます。

 

判決を取られて、一括返済を請求されることを避けたいとときは、答弁書を提出して、分割返済の和解の交渉を試みることもできます

 

 

(7)借金を5年以上放置しているとき、裁判で時効の援用できる?

 

5年以上ずっと借金を払っていなかったのに、急に、裁判所から訴状が届いた場合は、答弁書の書き方に注意しないといけません。

 

5年以上放置した借金で訴えられたときは、時効の援用ができることがあります。

 

答弁書の書き方を間違えると、時効の援用ができなくなります。

 

時効の援用に失敗しないために、裁判所から呼び出し状・訴状などの書類が届いたときは、無視しないで、司法書士に時効の援用を相談すると良いでしょう。

 

 

 

■5年以上前の借金の時効の援用は、東京都江戸川区の秀都司法書士事務所

 

 

  

 

借金滞納裁判所支払督促通知対応

 

裁判所から届い書類や架空請求への対応は、こちら

 

裁判借金請求勤務

 

消滅時効援は、こちら

 

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

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■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

■予約お電話番号

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平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

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秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)