時効の援用 借金 裁判秀都司法書士事務所(東京)

時効の援用 借金 裁判秀都司法書士事務所(東京)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


■昔の借金を請求されたときの時効援用

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■簡易裁判所の支払督促・裁判への対応
   

■借金の督促状への対応


 

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簡易裁判所訴訟代理人認定司法書士

簡易裁判所訴訟代理認定司法書士‐東京 秀都司法書士事務所(江戸川区 総武線 小岩駅)

司法書士とは

 

借金問題で困ったとき、弁護士ではなく、簡易裁判所訴訟代理権がある認定司法書士に相談して依頼する人も多いと思います。

 

司法書士って、何をする人なのでしょうか?

 

司法書士とは、司法書士試験に合格して、司法書士会に入会し、日本司法書士連合会に登録した人のことです。

 

司法書士は、市民から依頼を受けて、裁判所、法務局などの役所に提出する書類を作成している法律専門家なのです。

 

司法書士は、以前は、司法代書人と呼ばれていました。司法とは裁判所という意味です。

 

司法書士に依頼できる裁判業務とは

 

司法書士は、裁判の業務を行うことができます。

 

具体的には、裁判所(地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所)に提出する書類を作成することができます。

 

裁判所に提出する書類とは、民事訴訟に関する訴状、答弁書、支払督促、督促異議申立書などの書類です。

 

認定司法書士とは (簡易裁判所訴訟代理人認定司法書士)

  

認定司法書士って司法書士とどこが違うの?

 

認定司法書士とは、司法書士試験に合格した者のうち、法務大臣が指定した研修を受けた後に認定考査を受けて、簡易裁判所訴訟を代理する能力があると法務大臣により認定された司法書士のことをいいます。

 

つまり、司法書士には、認定司法書士の資格がある人とない人がいるのですね。

 

簡易裁判所訴訟代理権認定司法書士は、簡易裁判所において、訴額140万円を超えない民事事件について、訴訟当事者の訴訟代理人となって訴訟業務を行うことができ、訴訟外の和解、交渉の代理人にもなれます。

 

債務整理についても、債権者1社あたりの元金が140万円以下なら、認定司法書士が債務整理、任意整理の手続きを代理人となって行うことができます。

 

借金の時効援用についても、債権者1社あたりの元金が140万円以下なら、認定司法書士が時効援用の手続きを代理人となって行うことができます。

 

認定司法書士に依頼できる簡易裁判所の訴訟とは

 

認定司法書士が依頼を受けることが多いのは次のような裁判業務・借金の債務整理業務です。

 

・簡易裁判所の訴訟代理(民事訴訟・借金の支払督促)

 

・簡易裁判所の裁判書類の作成(答弁書・督促異議申立書)

 

・簡易裁判所へ本人の訴訟代理人として出頭

 

・訴訟外の和解、示談の交渉

 

・債務整理、任意整理の手続の代理人

 

・和解書・示談書の作成

 

認定司法書士が訴訟代理できる簡易裁判所とは

 

簡易裁判所ってどんなことをしている役所なの?

 

・簡易裁判所とは、民事訴訟に関しては、訴額(争いとなっている金額)140万円以下の訴訟を取り扱っている市民に最も身近な裁判所です。

 

・裁判所の訴額とは、例えば借金の訴訟であれば、返済を請求されている残債務の元金額のことです。

 

・簡易裁判所には管轄があります。

東京都に関しては、東京23区を管轄する東京簡易裁判所、支払督促の手続きを管轄する東京簡易裁判所墨田庁舎、多摩地域には武蔵野簡易裁判所、立川簡易裁判所、八王子簡易裁判所、青梅簡易裁判所、町田簡易裁判所などがあります。

 

・認定司法書士に依頼できるのは、その事務所がある場所の簡易裁判所に限りません。

たとえば、東京の司法書士事務所に千葉の簡易裁判所の訴訟代理を依頼することもできます。

 

認定司法書士と弁護士の違い

 

認定司法書士と弁護士の違いは何ですか?

どんな民事訴訟を認定司法書士に依頼すればいいのですか?

 

認定司法書士が、訴訟代理人となって訴訟業務を行うことができるのは簡易裁判所における訴額140万円を超えない民事事件です。

 

弁護士は、司法書士と異なり、訴額140万円を超える民事事件についても、訴訟代理人となって訴訟業務を行うことができ、訴訟外の和解、交渉の代理人にもなれます。

 

認定司法書士に依頼するのに適した訴訟業務、交渉業務とは、事実関係に争いがない法律紛争であり、消費者金融、クレジット会社などから借りたお金に関する貸金返還請求事件などの依頼を受けることが多いようです。

 

事実関係に争いがある法律紛争は、簡易裁判所の判決後に控訴されて地方裁判所で控訴審の裁判が行われる可能性があるので、司法書士ではなく弁護士に依頼する方が適していると言えます。

司法書士と行政書士の違い

 

行政書士に裁判を依頼できるの?

 

行政書士は官公庁に提出する書類などを作成することを業務としており、司法書士と異なり、裁判所、法務局に提出する書類を作成することはできません。

 

あなたが裁判所に提出する書類の作成を相談したい時は、行政書士ではなく、司法書士にご相談ください。

 

秀都司法書士事務所・認定司法書士の紹介(東京 江戸川区 )

 

・昭和61年 行政書士 試験合格

・平成2年 司法書士 試験合格

・簡易裁判所訴訟等代理権 認定司法書士

・東京司法書士会会員

・司法書士相談センター相談員

・司法書士実務歴約30年

 

秀都司法書士事務所・認定司法書士の挨拶(東京都 江戸川区)

 

東京都江戸川区小岩の秀都司法書士事務所の認定司法書士 小林秀俊と申します。

当事務所は、JR 総武線 小岩駅の近くにあります。

東京都、江戸川区、葛飾区、市川市などで認定司法書士をお探しの場合は、お気軽にご相談ください。

司法書士試験に合格し認定司法書士の資格を取得し、債務整理、裁判所の訴訟、借金の債務整理などのご相談をお受けしています。

当事務所は、ご相談、ご依頼は、認定司法書士自身が責任をもって対応しております。

 

 

借金相談、裁判、支払督促などの相談

 

消滅時効の年数・時効援用の方法・時効援用の効果

 

1.借金の消滅時効は何年?

①原則、最終返済日から5年

②裁判されたときは判決・支払督促の確定日から10年

③強制執行されたときは強制執行の終了時から10年

④債務承認すると5年または10年の期間がリセットされる。

 

2.消滅時効を成立させる方法

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付するのが確実。

③自分で手続きできないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼できる。

 

3.消滅時効援用の効果

①借金の支払義務がなくなる。

②債権者からの督促が止まり、督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

■ご相談対象者

5年以上前の借金の時効の援用の手続きをしたい方

5年以上前の借金で裁判を起こされて時効の援用をしたい方

時効の援用をしたい方で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

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当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)