時効の援用 借金 裁判秀都司法書士事務所(東京)

時効の援用 借金 裁判秀都司法書士事務所(東京)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


■昔の借金を請求されたときの時効援用

■借金の債務整理

■簡易裁判所から届いた借金の訴状への対応
   

■5年以上前の借金の督促状への対応


 

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アイアール債権回収 身に覚えがない‐秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

アイアール債権回収 身に覚えがない 通知や裁判への対処法

 

アイアール債権回収は時効になっている借金でも請求している?

 

アイ・アール債権回収から覚えがない通知が届いたとき、返済期限から5年放置した借金は時効援用できる?

 

時効の援用は、司法書士や弁護士に依頼できる?

 

■アイ・アール債権回収株式会社(東京都千代田区麹町)から借りた覚えがないのに、支払いを督促する通知が届いた時の対応

 

■アイ・アール債権回収株式会社から裁判を起こされたときの裁判への対応

 

消費者金融アコムは、貸金業者ですが、アコムのカードはキャッシングだけでなく、ショッピングも利用できます。

 

アコムは、三菱UFJ銀行や地方銀行などのカードローンの保証会社にもなっています。

 

そこで、借金を滞納すると、アコムから督促状が届くことがあります。

 

そして、アコムの督促状を無視していると、アコムは延滞債権を、子会社であるアイアール債権回収株式会社へ債権譲渡します。

 

アコムからアイアール債権回収へ債権が譲渡されたとき、アイアール債権回収は取り立てを専門に行う会社なので、「債権譲渡通知」、「催告書」などの通知を何度も送って、しつこい位、支払いを請求します。 

 

アイアール債権回収は、債権回収会社(サービサー)なので、「借りた覚えがない」ときでも、通知を無視しないようにしましょう。 

 

時効を迎えている借金を請求することは違法ではないので、アイアール債権回収は、5年以上滞納して時効を迎えている借金でも、通知を何回も送付して支払いを請求します。 

 

5年以上前で時効を迎えている借金は、時効の援用ができることがあるので、債務承認しないで、秀都司法書士事務所(東京)に相談しましょう。 

 

アイアール債権回収から借りてないので、「架空請求・詐欺」だと決めつけて無視すると、「裁判」を起こされて、「簡易裁判所」から特別送達で、「支払督促」・「訴状」が届くことがあります。 

「支払督促」・「訴状」が裁判所から特別送達で届いたとき、異議申立書・答弁書を提出しないと、差し押さえ・強制執行される恐れがあります。 

 

裁判所から特別送達が届いて、呼び出しされたときでも、時効期間5年~10年が経過しているときは、時効の援用ができることがあるので、裁判所の呼び出しを無視せず、司法書士に相談しましょう。 

アイアール債権回収から請求されたとき、アコムの最終返済日から5年以上過ぎていたら、秀都司法書士事務所(東京)に、時効の援用を依頼しましょう。 

 

 

アイアール債権回収株式会社とは(会社概要) 

 

会社名

アイ・アール債権回収株式会社

住所

東京都千代田区麹町3丁目4番地

事業内容

債権買取受託回収業務(サービサー)

設立日

2000627

営業許可日

2001622日(法務大臣許可)

資本金

52000万円

株主

アコム株式会社(100%出資)

 

 

■アイ・アール債権回収株式会社(会社の特徴)

アイ・アール債権回収は、消費者金融(アコム)から債権の譲渡を受けて、督促状や、簡易裁判所の訴訟によって、債権回収を行っているサービサー。

5年の消滅時効期間が経過している債権でも請求しているので、時効の援用で対応できることがある。

法務大臣から債権管理回収業の許可を受けたサービサーで、貸付業務は行っていない。

 

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

■アイアール債権回収から支払いを請求する通知が届いたとき、最終返済日から5年放置しているときは、覚えがないと思って督促状を無視せず、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。

 

■5年以上放置している借金を、アイアール債権回収から請求されたときは、時効の援用の手続きを秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に相談。

 

■司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、アイアール債権回収の時効の援用の代理人になれます。

 

■簡易裁判所から、アイアール債権回収の通知が届いたとき、元金が140万円以下なら、司法書士は訴訟代理人になれます。

 

 

 

 

アイアール債権回収から「特別和解のご案内」が届いた時の対応

 

アイアール債権回収は、法務省が許可した債権回収会社(サービサー)で、5年~10年以上放置した借金を請求することもあります。

 

債権譲渡日から5年未満でも、消費者金融の最終返済日から5年放置すると、消滅時効期間が経過していて、時効の援用ができることがあります。

 

消滅時効期間の経過後、時効の援用をすれば、アイアール債権回収の借金の返済義務がなくなります。

 

 

 

(目次)

 

1.アイアール債権回収から、通知が届いたときの時効の援用

  

2.しつこい請求をされたときの対応

 

3.通知が届いたら、債務承認せず、時効の援用で対応

 

4.アイアール債権回収へ時効の援用

 

5.アイアール債権回収から債権譲渡通知が届いたとき

 

6.アイアール債権回収からアプラスの借金の請求をされたとき

 

7.アイアール債権回収の時効の援用の注意点

 

8.アイアール債権回収の時効援用は司法書士に相談

 

9.アイアール債権回収の裁判(裁判所から通知が届いたときの対応)

 

10.時効援用の費用

 

11.時効の援用に成功した体験談

 

12.時効の援用に失敗した体験談

 

 

 

アイアール債権回収から、通知が届いたときの時効の援用

 

架空請求・詐欺なら、無視して、対応しないことが重要です。

 

アコム株式会社や銀行カードローンを滞納して、アイアール債権回収へ債権譲渡されたときは、無視してはいけません。

 

アイアール債権回収から「債権譲渡通知」が届いたとき、最終返済日から5年放置した借金は、債務承認しなければ、時効の援用ができることがあるので、覚えがない督促状だと思って、無視しないで、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に相談しましょう。

 

アイアール債権回収の督促状を無視すると、アイアール債権回収から「訴訟予告通知」が届くことがあります。

 

5年以上放置した借金は、債務承認しなければ、時効の援用ができて、借金の支払義務がなくなることがあるので、通知を無視せず、司法書士に相談しましょう。

 

司法書士は、元金140万円以下の借金なら、弁護士と同じように、時効の援用の代理人になって、アイア-ル債権回収へ時効の援用をしてくれます。

 

アイアール債権回収は、アコムの子会社で、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。

 

アコムの借金を滞納すると、アイアール債権回収に債権譲渡されて、請求書が届くことがあります。

 

アイアール債権回収からの通知書を無視しても、借金の踏み倒しはできないので、しつこい請求が続いて、簡易裁判所へ訴えられることになります。

 

 

しつこい請求をされたときの対応

 

アイアール債権回収のしつこい請求への対応は、どうすればいい?

 

アイアール債権回収は、5年以上滞納して、消滅時効期間が経過していても、しつこい請求をするので、通知が定期的に届きます。

 

時効の援用の手続きをしなければ、借金の支払い義務はなくならないので、消滅時効期間が経過しても、アイアール債権回収からのしつこい通知は止まりません。

 

しつこい請求をされたとき、時効の援用の手続きで対応すれば、アイアール債権回収のしつこい請求は止まります。

 

時効の援用の手続きをすれば、借金の支払い義務がなくなるので、アイアール債権回収は請求することができなくなるからです。

 

アイアール債権回収からしつこく請求されたときは、時効の援用の手続きを、秀都司法書士事務所にご依頼ください。

 

アイアール債権回収株式会社から、しつこい程何度も督促状が届いて、訪問され取り立てをされたとき、5年以上放置している借金は、時効の援用をすれば、返済義務がなくなり、取り立ては止まります。

 

時効の援用をする旨の通知を送って、消滅時効が成立したので二度と請求しないで欲しいという意思表示をしない限り、しつこい請求・取り立ては続いて、裁判所へ訴えられる事態になりかねません。

 

しつこい取り立てを免れるためには、借金踏み倒しを狙うのではなく、時効の援用という法的手続きで対応しましょう。

 

 

 

 

通知が届いたら、債務承認せず、時効の援用で対応

 

「アイアール債権回収株式会社へ時効の援用をするときは、債務承認など、時効の中断(時効の更新)に注意」

 

5年以上、10年以上滞納している借金を、アイアール債権回収から請求されたときは、時効の援用ができるかもしれません。

 

 

(1)借金が時効になる年数(消滅時効期間)

 

借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、裁判をされたことがあるかどうかで、5年または10年となります。

 

時効の起算点は、債権譲渡日ではなく、消費者金融アコム等への最終返済日、または裁判所の判決確定日などです。

 

消滅時効期間が経過しても、そのままでは、消滅時効は成立しません。

 

アイアール債権回収株式会社へ、時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。

 

 

裁判所の手続き

時効になる年数(消滅時効期間)

裁判を起こされたことがない場合

最終返済日から5年

裁判を起こされたことがある場合

判決・支払督促の確定日から10年

差し押さえ・強制執行をされたことがある場合

差し押さえ・強制執行の終了時から10年

 

 

(2)時効の中断(時効の更新)

 

時効の中断(時効の更新)とは、法定の事由が発生すると、それまで経過していた消滅時効期間がリセットされて、最初から再スタートとなることをいいます。

 

その時点まで何年経過していようと、リセットされて、ゼロになるのです。

 

時効の中断(時効の更新)があると、時効の起算点が変わることに注意しましょう。

 

アイアール債権回収株式会社は、消滅時効の成立を阻止するため、時効の中断(時効の更新)を狙ってきます。

 

つまり、債務者からアイアール債権回収へ電話をかけさせるため、しつこい程通知を送ったり、自宅を訪問して、債務承認させることを狙ってきます。

 

また、アイアール債権回収株式会社が、裁判所へ訴訟を起こして、判決を取得して、時効の中断(時効の更新)をすることもあります。

 

 

(3)時効の中断事由(時効の更新事由)

 

アイアール債権回収株式会社へ時効の援用をしたいとき、注意すべき時効の中断事由(時効の更新事由)は、主に次のような事由です。

 

このような時効の中断事由(時効の更新事由)があるときは、消滅時効の起算点はいつになるのか、5年または10年が経過しているのかについて、十分注意して、時効の援用をすべきです。

 

時効の中断事由(時効の更新事由)の例

 

①裁判所の判決の確定

 

②裁判所の支払督促の確定

 

③裁判所の調停の成立

 

④差し押さえ・強制執行の終了

 

⑤和解・示談の成立

 

⑥債務承認

 

 

裁判所に訴えられたとき以外にも、財産や預貯金を差し押さえ(強制執行)されたときも、時効の中断(時効の更新)事由となります。

 

裁判所の判決・支払督促が確定した時や、差し押さえ(強制執行)が終了した時は、消滅時効期間は10年になり、最初から再カウントとなります。

 

 

借金の時効援用の手続きの説明は、こちら

 

 

(4)債務承認しないように注意

 

時効の援用をしたいとき、気を付けたいことは、債務承認をしないことです。

 

債務承認とは、債務者が、債務の存在(借金の存在)を認めることです。

 

債務承認とは、

・支払猶予の申出

・分割返済の申出

・一部返済

などをいいます。

 

アイアール債権回収株式会社の通知に記載されている「電話番号」に電話すると、返済方法・返済時期などについて話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。

 

よくある事例は、債務者が分割返済を希望する旨を伝えて交渉を行うことですが、債務承認となって、時効が中断(更新)してしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

最終返済日から5年以上、判決確定日から10年以上が経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、時効の援用ができなくなってしまうのです。

 

そこで、アイアール債権回収へ電話をして、債務承認をしないように気を付けましょう。

 

 

(5)アイアール債権回収株式会社への時効の援用の注意点

 

このように、時効の中断事由(時効の更新事由)があると、時効の起算点が変わります。

 

また、時効の中断事由(時効の更新事由)が、裁判上の請求なのか、それ以外の事由なのかによって、消滅時効期間が5年または10年となります。

 

時効の起算点が変わることも、消滅時効期間が5年または10年になるということも、その後、時効期間を計算するとき、注意しなければならない重要なポイントです。

 

アイアール債権回収株式会社へ時効の援用をするときは、時効の起算点を特定して、時効期間を正確に計算してから、時効の援用をするように注意しましょう。

 

 

 

アイアール債権回収へ時効の援用

 

■アイアール債権回収へ時効の援用

 

「アイアール債権回収から、催告書という通知が届きました。

アコムに借りてから10年以上放置して返済していません。

アイアール債権回収に時効援用できるのでしょうか?」

 

「アコムの借金を5年以上放置しています。

アイアール債権回収から請求書が届いたので、時効の援用の手続きをしたいと思っています。」

 

アイ・アール債権回収は、5年以上放置した借金を請求することがあるので、消滅時効期間の経過により、時効の援用ができることがあります。

 

アイアール債権回収から「催告書」などの通知が届いたとき、電話をして和解の申出をすると、時効の援用ができなくなります。

 

アイアール債権回収から「訪問」されたとき、返済猶予の申出をすると、時効の援用ができなくなります。

 

アプラスの借金も、アイアール債権回収に債権譲渡されて、請求されることがあります。 

 

アイアール債権回収は、裁判所に訴訟手続きをして、法的請求をすることもあります。

 

裁判所から、アイ・アール債権回収の訴状・呼び出し状が届いたとき、裁判上の時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

■アイアール債権回収から通知が届いたとき、譲渡人の最終返済日から5年以上放置しているときは、無視せず、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。

 

■5年以上放置している借金を、アイアール債権回収から請求されたときは、時効の援用を秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に相談。

 

■簡易裁判所から、アイアール債権回収の通知が届いたとき、元金が140万円以下なら、司法書士は訴訟代理人になれます。

 

 

 

 

時効援用の手続きは、アイアール債権回収に対して、内容証明郵便で、時効援用する旨を書いて、配達証明付きで送付します。

 

普通の郵便で時効援用しても、証拠が残らないので、内容証明郵便にすると良いでしょう。

 

アイアール債権回収へ支払猶予の申出をすると、債務承認となり、時効援用できなくなります。

 

自宅訪問されて、借金の一部返済をすると、債務承認となって、時効の援用ができなくなります。

 

裁判されたことがあるときは、裁判所の判決確定日・支払督促の確定日から10年経過しないと時効援用できません。

 

現在、自宅に、簡易裁判所から訴状・支払督促が届いているときは、放置しないでください。

 

裁判所から届いた呼び出し状・訴状・支払督促などを持参して、司法書士・弁護士に、時効の援用を相談しましょう。

 

裁判所に提出する答弁書などで、アイアール債権回収に時効援用できることがあるのです。

 

 

 

アイアール債権回収から債権譲渡通知が届いたとき

 

■アイアール債権回収の債権譲渡通知・催告書

 

アイアール債権回収から、次のような書類が郵便で届くことがあるようです。

 

ご通知、ご連絡のお願い、お電話のお願い、債権譲渡の譲受人兼ご連絡先の通知書

 

簡易裁判所から特別送達の封筒で、訴状・支払督促が届くこともあります。

 

アイ・アール債権回収から、催告書、請求書、訴訟予告通知などが届いたら、放置しないで、最終返済日が5年以上前か確認しましょう。

 

 

簡易裁判所から、特別送達の封筒で、訴状・支払督促が届いたときは、答弁書・督促異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

 

アイアール債権回収からの請求に対して、時効の援用をする旨を記載して、簡易裁判所が指定した期日に間に合うように提出する必要があります。

 

督促異議申立書の書き方が分からない場合は、司法書士に相談してください。

 

 

■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

 

〇司法書士

→弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

裁判所から呼び出し状が来たとき、答弁書などの裁判書類を書くことができます。

 

▲行政書士

→アイアール債権回収への内容証明郵便は書けますが、交渉は全くできません。

裁判所の書類は、一切タッチできません。

時効の援用を相談する事務所を探す時は注意しましょう。

 

消費者金融の借金を滞納したまま支払っていないことは覚えているけれど、アイアール債権回収という会社名は身に覚えがないので、借りた記憶はないという人もいるでしょう。

 

アイ・アール債権回収のようなサービサーは、債権管理業務に関する特別措置法という法律で認められている会社です。

 

消費者金融・金融機関などから依頼されて、債権の回収を行ったり、または債権譲渡を受けて債権回収を行っています。

 

銀行、消費者金融、クレジット会社などから委託を受けて、滞納されている借金を請求しているのです。

 

アイアール債権回収は、アプラス(大信販)の返済を滞納しているときも、債権譲渡や債権回収の委託を受けて請求しているようです。

 

 

 

アイアール債権回収からアプラスの借金の請求をされたとき

 

■アプラス→アイアール債権回収

 

アプラスは、以前は、大信販という会社名でした。

あなたが、アプラスの借金や、リボ払いを返済しないで、滞納しているとします。 

そうすると、債権譲渡されて、アイアール債権回収に移るのです。

 

アイアール債権回収は、あなたの現住所をさがして、催告書、請求書、訴訟等申立予告通知などの書類を郵送してきます。

 

あなたの借金が支払期日を過ぎていることを告げて、「電話してください。」とか、「入金してください。」とか要求してきます。

 

なかには、「入金期限までに入金しなければ訴訟手続き、裁判手続きに移行します。」と記載されていることもあります。

 

実際に、裁判所の訴訟手続きがされることがあります。

 

 

 

アイアール債権回収の時効の援用の注意点

 

■アイアール債権回収の時効の援用

 

昔、アコムなどの消費者金融から借りて、5年以上放置しているときは、アイアール債権回収に時効援用できるのでしょうか?

 

■時効援用の注意点

 

・借金の消滅時効を成立させるためには、内容証明郵便時効援用しないといけません。

 

時効になる年数は、5年または10年です。

以前に裁判された場合は10年です。

 

アイアール債権回収に電話して「借金を支払います」と言ってしまうと、債務の承認になって、時効援用できません。

 

アイアール債権回収に分割返済にしたいと申出をしたときも、時効援用できなくなります。

 

アイアール債権回収から裁判を起こされているときは、裁判期日までに裁判に対応しないと敗訴してしまいます。

訴状を受け取った場合は答弁書で、支払督促を受け取った場合は督促異議申立書で、借金の時効援用の手続きをします。

 

ただし、なかには、実際に存在する会社に類似した会社名を名乗って、架空請求したり、裁判所を名乗る書類を郵送する会社もあるようですから、ご注意ください。

 

 

 

アイアール債権回収の時効援用は司法書士に相談

 

司法書士のなかでも、法務大臣認定司法書士の資格がある事務所に相談すると良いでしょう。

 

司法書士は、次のようなことをしてくれますので、知っておいてください。

 

アイアール債権回収株式会社に受任通知を発送します。

そうすると、督促のハガキ・通知が止まります。

 

②司法書士は、債務額の調査をしてくれます。

 

③最後の返済日から5年以上放置していることが分かったときは、時効援用できるかもしれません。

 

④過去に、裁判所で手続きされた場合でも、判決・支払督促の確定後10年が経過しているときは、時効援用できるかもしれません。

 

時効援用できる場合は、司法書士は、容証明郵便を作成して、アイアール債権回収に通知します。

 

アイ・アール債権回収会社が、時効の成立を認めれば、その後、請求されません。

 

⑦簡易裁判所から呼び出しの通知があったときは、借主は、裁判書類を提出しなければいけませんが、その書類も司法書士に依頼できます。

支払督促の書類が届いたときは、時効の援用をする旨の督促異議申立書を提出しないといけません。

訴状が届いたときは、時効の援用をする旨の答弁書を提出しないといけません。

裁判に間に合うように、早めに司法書士に相談しましょう。

 

■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

   

 

■司法書士

弁護士と同様に、裁判所から呼び出し状が来たとき、答弁書などの裁判書類を書くことができます。

 

■行政書士

内容証明郵便は代書できます。

裁判所へ提出する書類は書けません。

相談する事務所を探す時は、注意しましょう。

 

 

■時効の援用を相談される債務者にとって重要なこと

司法書士・弁護士に依頼すれば、借金の請求は止まります。

行政書士に依頼しても、アイアール債権回収からの借金の請求は止まりません。

 

 

 

アイアール債権回収の裁判(裁判所から通知が届いたときの対応)

 

アイアール債権回収は、督促状を無視されると、裁判を起こして請求してきます。

 

10年以上前の借金で、時効になっている借金でも、裁判を起こすことは違法ではないからです。

 

簡易裁判所から、特別送達の郵便で封筒が届いたら、無視せず、開封して対応しましょう。

 

アイアール債権回収から訴訟を起こされた時は、裁判所から、「口頭弁論期日呼出状」、「訴状」などの書類が届きます。

 

裁判所からの特別送達を無視すると、判決を取られてしまうという不利益があります。

 

裁判所の特別送達を無視して受け取らないときでも、あなたが知らない間に、裁判が行われて判決が出るからです。

 

裁判を無視すると、アイアール債権回収に、あなたの財産や給与の差し押えをされてしまいます。

 

裁判所から「口頭弁論期日呼出状」、「訴状」が届いたときでも、5年以上放置している借金は、時効の援用ができることがあります。

 

答弁書で時効の援用をすれば、アイアール債権回収が裁判を取り下げすることがあります。

 

答弁書に分割払いを希望すると記載したときや、アイアール債権回収へ電話をかけたときは、債務承認となって、時効の援用ができなくなります。

 

自分で裁判に対応できない時は、司法書士・弁護士に訴訟代理人を依頼すると良いでしょう。

 

訴状に記載されている借金の元金が140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に、訴訟代理人になれます。

 

10年前の借金で時効が完成しているときは、誤った裁判対応をしないように注意しましょう。

 

 

 

時効援用の費用

 

■アイアール債権回収の時効援用の費用

  

①郵便局の料金

 

下記の郵便料金が加算される。(実費・郵送料)

 

郵便料金種別

 

郵便料金(令和2年現在)

・郵便基本料金

 

84円から

重量により異なる。

 

・書留料金

 

435円から

損害要償額により異なる。

 

・内容証明書料金

 

440円から

枚数により異なる。

 

・配達証明書料金

 

320円から

郵便差し出し後の請求

→440円となる。

 

 

  

②行政書士・司法書士・弁護士の時効援用の報酬

 

時効の援用の手数料の目安 

 

専門家

 

書類作成だけの費用

時効の援用の代理人になる場合の費用

行政書士

 

代書だけ

11000円から(目安)

時効援用の代理人になれない。

 

司法書士

 

時効の援用の代理人になる事が多い。

38500円から(目安)

弁護士

 

時効の援用の代理人になる事が多い。

10万円から(目安)

 

(注)内容証明郵便料、配達証明料金などの実費は別途必要。

 

 

 

時効の援用に成功した体験談

 

■アイアール債権回収の成功例(時効援用の体験談)

 

私は、アコムの借金を10年以上払っていませんでした。

 

すると、アイアール債権回収から書留で、債権譲渡通知書が来ました。

 

請求を無視していたら、訴訟等申立予告通知が届きました。

 

裁判になったらまずいと思って、司法書士に相談に行きました。

 

その結果、借金の時効になる年数(5年)が経過していて、時効の援用ができることが分かりました。

 

司法書士さんは、時効援用の手続きを代行してくれました。

 

その後、アイアール債権回収から、借金の請求は来なくなりました。

 

 

 

時効の援用に失敗した体験談

 

■アイアール債権回収の失敗例(体験談)時効援用

 

私は、アプラスの借金を5年以上払っていませんでした。

 

アイアール債権回収から、債権譲渡通知書、催告書が届きました。

 

身に覚えがない会社なので、放置していました。

 

アイアール債権から訴訟等申立予告通知が届きました。

 

裁判になって、給与差押、自宅訪問されると困るので、アイアール債権回収に電話したところ、アプラスの借金の請求と分かりました。

 

私は、一括返済はできないので、分割払いで返して行きたいとアイアール債権に電話で言いました。

 

その後、ネットで調べていて、5年以上放置した借金に時効があることを知りました。

 

司法書士に時効の援用の相談に行きました。

 

ですが、債務の承認をしてしまった後は、時効の援用はできないことを知りました。

 

アイアール債権回収から借金の催告書が届いたとき、借金の消滅時効の援用のことを知っていたら、失敗しなかったのにと後悔しました。

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効の条件)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

2.消滅時効を成立させる方法

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

①借金の支払義務がなくなる。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

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お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

■予約お電話番号

03-6458-9570

 

 

■電話受付時間

平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

(総武線 小岩駅 北口3分)

秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)