借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
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新生フィナンシャルから今後の返済に関するご提案が届いたとき5年放置した借金は時効?‐秀都司法書士事務所
新生フィナンシャルは時効になっている借金でも今後の返済に関するご提案(手紙)を送って請求している?
新生フィナンシャルからハガキや通知が届いたとき原則最終返済日から5年経過していれば時効になる。
裁判されたときでも判決確定日から10年経過した借金は時効になる。
新生フィナンシャルは5年以上前の時効を迎えた借金でも請求しています。
新生フィナンシャルから「ハガキ」や「封筒」が届いて支払いを請求されたとき、5年以上放置している「レイク」の借金は、債務承認しなければ、時効の援用ができることがあります。
新生フィナンシャルから「今後の返済に関するご提案」が届いたときも、5年以上放置して債務承認していなければ、レイクの借金の時効の援用ができることがあります。
新生フィナンシャル株式会社へ時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、借金の支払い義務が消滅します。
消滅時効が成立すれば、「レイク」の借金の返済は不要になるので、「ハガキ」や「封筒」で督促されることはなくなります。
訴訟や支払督促の手続きをされたことがあるかどうかで時効になる年数は異なります。
消費者金融の借金 | 消滅時効期間 |
原則 | 最終返済日から5年 |
判決や支払督促があるとき | 判決や支払督促の確定日から10年 |
(新生フィナンシャルの時効の援用)
新生フィナンシャル株式会社からのハガキや封筒が届いて、5年以上前の時効を迎えている借金を請求されたときは、
秀都司法書士事務所へハガキや手紙を持参して時効の援用の手続きを依頼しましょう。
裁判所の判決を取られているときは、債務名義の確定後10年経過すれば、消滅時効期間が経過して、時効の援用ができます。
レイクの支払いが遅れて、法律事務所の弁護士から一括請求されたときも、5年以上前の借金は、債務承認しなければ、時効の援用ができることがあります。
レイク(新生フィナンシャル)から、通知書、催告書、和解提案書などの督促状が届いたとき、最終返済日から5年~10年経過しているときは時効の援用ができることがあるので、電話して、債務承認しないように注意しましょう。
5年~10年の消滅時効期間が経過して、借金の時効を迎えている時は、司法書士に依頼して、時効の援用の手続きをすることができます。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
新生フィナンシャル株式会社から、レイクの借金を請求されたとき、5年以上放置して時効を迎えているときは、債務承認しなければ、時効の援用ができます。
新生フィナンシャル株式会社へ、レイクの借金の時効の援用をしたいとき、司法書士に依頼すれば、時効の援用の代理人になってくれます。
簡易裁判所から通知が届いたとき、5年~10年放置している借金は、新生フィナンシャル株式会社へ、裁判上の時効の援用ができることがあります。
司法書士は、簡易裁判所の訴訟代理人になって、裁判手続きで時効の援用ができます。
時効援用の相談、ご依頼の際は、司法書士規則により、司法書士事務所で面談が必要です。
司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、弁護士と同じように、時効の援用の代理人になれます。
消費者金融レイクの借金を滞納すると、新生フィナンシャル株式会社から手紙が届くことがあります。
レイクの借金で、新生フィナンシャル株式会社が、裁判所に訴訟・支払督促を起こすこともあります。
最終返済日から5年放置していれば、消滅時効期間が経過していて、新生フィナンシャル株式会社へ時効の援用ができることがあります。
司法書士は、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
簡易裁判所から呼び出し状が届いたとき、司法書士は、弁護士と同様に、訴訟代理人になって、裁判所に提出する答弁書の作成、口頭弁論への出廷をすることができます。
行政書士は、内容証明郵便は代書できますが、時効の援用の代理人にはなれません。
行政書士は、裁判所へ提出する書類は書けません。
新生フィナンシャル株式会社への時効の援用を相談する事務所を探すときは、弁護士、司法書士、行政書士の差に注意しましょう。
■新生フィナンシャル株式会社への時効の援用の相談は、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■新生フィナンシャル株式会社から「今後の返済に関するご提案」が届いたときは、司法書士に時効の援用を依頼。
(2)レイクの借金を5年以上放置したら時効の援用
レイク(新生フィナンシャル株式会社)から、5年以上前の借金の返済を請求されたら、時効援用で対応できるかも知れません。
新生フィナンシャルから住所等変更届け出のお願いが届いたときも、時効援用できることがあります。
レイクの借金を裁判所の支払督促で請求されたときも、新生フィナンシャル株式会社に時効の援用ができることがあります。
司法書士に依頼すれば、新生フィナンシャル株式会社の取り立ては止まるので、レイク借金の時効援用、分割払いの交渉を依頼しましょう。
(3)レイク(新生フィナンシャル)に自分で時効の援用ができる?
レイクからハガキが届いて、支払いを請求されたとき、元金のほかに、多額の利息、遅延損害金を請求されてしまって、一括で支払えないことが多いと思います。
一括で返済することは出来ないからといって、通知を無視すると、裁判になることがありますから、新生フィナンシャル株式会社の督促状を放置しないでください。
新生フィナンシャル株式会社へ時効の援用ができることがあるので、自分で解決できないときは、司法書士、弁護士に相談しましょう。
レイク(新生フィナンシャル株式会社)の借金を滞納すると、債権回収会社から、債権譲渡通知・催告書が届くことがあります。
債権回収会社に債権譲渡されても、最終返済日から5年以上放置しているときは、債権回収会社へ時効の援用ができることがあります。
■秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)小岩駅3分
(4)5年以上前のレイクの借金は、時効援用できる?
「レイクに借りてから5年以上放置しているのですが、借金は時効になりますか?」
「裁判所から支払督促の通知が届きましたが、レイクの最終返済期日から5年以上が経過しています。借金は時効でしょうか?」
レイクの借金の時効援用の条件とは
新生フィナンシャルへ時効援用できる条件は次のとおり。
①最後に支払ってから5年以上が経過していること
②裁判所から通知(支払督促・訴状)が届いて支払督促・判決を取得されているときは、債務名義の確定日から10年以上が経過していること
③5年~10年の消滅時効期間中に、債務承認(支払猶予の申出・借金の一部返済など)がないこと
④債権者へ時効の援用を通知すること
新生フィナンシャル(レイク)からの督促状が届いたとき、債権者に電話して債務承認すると時効更新事由(時効中断事由)に該当して、5年~10年の消滅時効期間がリセットされます。
債務承認した後、司法書士に時効の援用を相談しても、もう、時効の援用はできません。
時効援用の条件を理解して、自分で時効の援用を手続きできないときは、放置せず、司法書士に時効の援用を相談しましょう。
■秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
(5)裁判所の支払督促が届いたときの時効援用
裁判上の時効の援用の流れ
①簡易裁判所からレイク(新生フィナンシャル株式会社)の借金の支払督促が特別送達郵便で届いたら受け取りましょう。
裁判所を無視しないでください。
②支払督促に記載されている債権者名、請求された金額を確認しましょう。
債権譲渡されているときは、元々借りた債権者名が新生フィナンシャル株式会社かどうか確認しましょう。
③督促異議申立書に、所定の事項および時効援用する旨を記載しましょう。
新生フィナンシャル株式会社への時効援用の書き方が分からないときは、司法書士に訴訟代理人を依頼すると良いでしょう。
④簡易裁判所に督促異議申立書を提出しましょう。
④督促異議申立をすると、支払督促は、裁判所の通常訴訟に移行します。
⑤裁判所から口頭弁論期日の呼び出し状が来るので、裁判の期日・時間を確認しましょう。
⑥裁判所に提出する答弁書を書きましょう。
新生フィナンシャル(レイク)へ時効援用したいとき、裁判のやり方が分からないときは、司法書士に訴訟代理人を依頼しましょう。
⑦答弁書を裁判所に提出しましょう。
⑧口頭弁論期日に裁判所に出頭して、弁論を行いましょう。
⑨裁判所の判決が出て、被告の時効の援用によって、原告(新生フィナンシャル株式会社)の請求が棄却されれば成功です。
もっとも、司法書士が訴訟代理人になって時効の援用をすれば、原告は訴訟を取り下げて、レイクの借金の取り立てを諦めることが多いと思います。
早く借金問題を解決したいときは、司法書士に時効の援用を依頼することをおすすめします。
(6)裁判所の訴状・呼び出し状が届いたときの時効援用
時効の流れを例示しましょう。
①まず簡易裁判所から届いたレイクの訴状・呼び出し状を受け取ってください。無視しないでください。
②訴状の債権者名、請求された内容、請求された金額を確認しましょう。
債権譲渡されている場合は、元々借りた債権者名を確認しましょう。
③答弁書に、所定の事項および時効援用する旨を記載しましょう。
時効援用の書き方が分からない場合は、司法書士にご相談ください。
④裁判所に答弁書を提出しましょう。
⑤裁判所の呼び出し状に記載された口頭弁論の期日・時間に裁判所に出頭して、弁論を行いしましょう。
⑥必要があれば、裁判所が2回目の口頭弁論の日付を指定します。
⑦2回目の口頭弁論の日付までに、準備書面を作成して、裁判所に提出します。
時効援用の書き方が分からない場合は、司法書士にご相談ください。
⑧2回目の口頭弁論の期日・時間に裁判所に出頭して、弁論を行います。
⑨裁判所の判決が出ます。
これが、裁判所の訴状が届いた時に時効援用する方法の一例です。
■秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
(7)レイクの時効援用は司法書士に相談
司法書士のなかでも、法務大臣認定司法書士の資格がある事務所に相談すると良いでしょう。
時効の援用の実績が多い司法書士事務所が良いと思います。
司法書士は、時効の援用について、次のようなことをしてくれますので、知っておいてください。
①レイク(新生フィナンシャル)に通知を発送します。
そうすると、返済を請求する督促ハガキ・通知が止まります。
②債務額の調査をしてくれます。
③もしも、最後の返済日から5年以上が経過していることが分かった場合は、時効援用できるかもしれません。
④過去に、裁判所で手続きされた場合でも、それから10年以上が経過している場合は、時効援用できるかもしれません。
⑤もしも、時効援用できる場合は、司法書士は、内容証明書を作成して、レイク(新生フィナンシャル)に通知します。
⑥債権回収会社が、請求していた債権について、時効の成立を認めれば、それ以後はもう請求されません。
⑦もしも、時効援用できない場合は、残債務の支払い方法について、一括返済ではなくて、分割返済にしてもらえるように、司法書士が交渉してくれます。
⑧債権回収会社が分割返済を認めてくれれば、返済内容を記載した書類を作成します。
そして、依頼者が、それ以後、毎月、債権回収会社の口座に返済金を振り込むことになります。
⑨もしも、レイク(新生フィナンシャル)から、東京簡易裁判所などの裁判所で手続きされた場合は、借主は、裁判の被告として、裁判書類を提出しなければなりませんが、その書類も司法書士が作成してくれます。
支払督促の書類が届いた場合は督促異議申立書を書かないといけません。
訴状が届いた場合は答弁書などの書類を提出しないといけません。
■秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
■司法書士は、簡易裁判所に提出する裁判書類を作成して、時効の援用をしてくれます。
当司法書士事務所は、次の裁判所の時効援用の相談を受けた実績があります。
・東京簡易裁判所(江戸川区・葛飾区・江東区・墨田区・台東区・荒川区・足立区など)
・千葉県の簡易裁判所(市川市・船橋市・浦安市を管轄する市川簡易裁判所)
・埼玉県の簡易裁判所
・茨城の簡易裁判所
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)