借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
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■東京都江戸川区の秀都司法書士事務所へ、アビリオの督促状を持参できる人
■10年以上払っていない人
■裁判を起こされたことがない人
■着手金を用意できる人
消費者金融の借金を10年以上放置していて、裁判を起こされたことがなければ、時効の援用ができるかも知れません。
アビリオ債権回収は、借金の請求を無視されると、自宅訪問して債権回収します。
アビリオ債権回収から手紙が届いたとき、10年以上借金の支払いをしていなくて、過去に裁判を起こされたことがなければ、時効の援用ができることがあります。
アビリオへの時効の援用は、内容証明郵便で行います。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
10年以上の間、借金の返済をしないで、放置していて、裁判されたことがない人からの時効の援用の相談。
【目次】
アビリオ債権回収株式会社とは、法務大臣の許可を得て平成11年3月4日に設立された債権回収会社(サービサー)です。
アビリオ債権回収株式会社は、債権回収会社に対するコンプライアンス体制強化を目的に設立された一般社団法人全国サービサー協会の会員です。
アビリオ債権回収株式会社の業務は、債権の譲受、債権の管理、債権の回収受託業務なので、滞納債権回収のためハガキを郵送して請求を行っています。
消費者金融への支払いを滞納している人は要注意ですから、架空請求だと勘違いしないで、ハガキが来たら放置しないようにしましょう。
アビリオ債権回収株式会社のホームページによりますと、おおよそ次のとおりです。
(2018年現在)
①会社概要
商号 | アビリオ債権回収株式会社 |
許可番号 | 法務大臣 第5号 |
設立日 | 平成11年3月4日 |
事業内容(一部) | 1.債権の譲受業務 2.債権の管理・回収受託業務 3.債権売買業務 4.バックアップサービサー業務 |
株主 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
②会社沿革
平成11年3月 | 三洋信販債権回収株式会社 設立 (三洋信販株式会社100%出資) |
平成11年5月 | 日本で5番目のサービサーとして誕生 (法務大臣許可第5号取得) |
平成13年3月 | パル債権回収株式会社 設立 (プロミス株式会社100%出資) |
平成22年4月 | パル債権回収株式会社と合併 (プロミス株式会社100%出資) 「アビリオ債権回収株式会社」へ商号変更 |
③取引状況
アビリオ債権回収は、都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、保証会社、リース会社、弁護士等、様々な金融機関との取引実績があります。
■秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
■アビリオ債権回収のご相談、ご依頼の際は、事務所で面談が必要です。
たとえば、次のような原債権者から債権譲渡・債権回収委託を受けて、アビリオ債権回収は請求を行っています。
・アットローン
・モビット
・三洋信販
・SMBCコンシューマ-ファイナンス(プロミス)→アビリオ債権回収
・新生フィナンシャル株式会社(レイク)→アビリオ債権回収
・オリックスクレジット
・クラヴィス(クオークローン)
・ワイジェイカード
アビリオ債権回収株式会社の原債権者の特徴は、プロミスに滞納した人の請求が多いことです。
なぜかというと、アビリオ債権回収株式会社はプロミスの子会社だからです。
アビリオ債権回収株式会社の請求方法の特徴は、債権者から債権譲渡を受けて債権譲受会社として債権回収の通知書を送って来ることが多いことです。
このような事情から、アビリオ債権回収株式会社は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の未払い債権について債権譲渡を受けて債権回収の通知書を送って来ることが多いのが特徴です。
また、アビリオ債権回収株式会社は、滞納された債権の管理がしっかりしているのが特徴なので、いったん請求が来たら、それ以後は定期的に未払い借金の請求書が届くことになります。
アビリオ債権回収に対する時効援用の方法は、裁判になっていない場合は、内容証明郵便で送る必要があります。
内容証明書に借金が時効になっているので時効援用する旨を記載します。
配達証明書を付けると良いでしょう。
裁判になっている場合は、裁判所で時効援用する必要があります。
裁判所から届く書類は、支払督促、督促異議申立書などです。
支払督促には、債権者、債務者、請求の趣旨及び原因、元利金取引書などが入っています。
請求の趣旨及び原因には、貸主、借主、請求債権内訳、分割金の支払を怠った日などの記載があります。
その記載から期限の利益喪失日から5年以上経過している場合は、督促異議申立書の理由に時効援用と記載して2週間以内に簡易裁判所に提出することができます。
督促異議を申し立てた後の手続きは、債権者と債務者が法廷に呼び出され、裁判手続きにより、債権者の請求が正当であるかどうか決めることになります。
支払督促を受けた債務者は、督促異議を申し立てた後は裁判の被告となり、裁判所に答弁書を提出して時効援用を主張し、証拠で立証することになります。
督促異議申立書には、分割払いを希望するという欄がありますが、いったん分割払いを希望すると、それは時効の中断事由となってしまうため、後になって時効援用することはできなくなるので、注意しましょう。
時効の中断事由に該当すると、5年の時効期間はリセットされ、初めからやり直しになってしまうので、分からない時は司法書士にご相談ください。
被告が答弁書で時効援用すると、アビリオ債権回収は時効の中断事由があるかどうか調査して、時効の中断事由がない場合は訴訟を取り下げることが多く、裁判所から取下書が届くことになる事が多いようです。
裁判所の支払督促の記載から期限の利益喪失日から5年以上経過していない場合は、督促異議申立書の理由に時効援用と記載することはできませんが、その場合でも元利金取引書の記載から実際は5年以上経過している場合は時効援用できることもありますから慎重に対応しましょう。
裁判所の支払督促を無視すると、仮執行宣言付支払督促が届き、アビリオ債権回収に強制執行、給料差し押さえ(給与差押)などをされる恐れがあります。
そこで、アビリオ債権回収の支払督促が届いたら、放置しないで対応方法を検討しましょう。
■秀都司法書士事務所
■ご相談、ご依頼の際は、事務所で面談が必要です。
過去に裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促を取られ確定している場合には、時効期間は10年です。
過去に裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促を取られていない場合には、時効期間は5年です。
時効期間の起算点は期限の利益喪失日ですが、それ以後に債務者が時効中断事由である債務承認などをしている場合は時効期間の起算点は債務承認日の翌日となります。
裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促などを債務名義と呼ぶことがありますが、債務名義の時期は、裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促に記載された日付で判断することができます。
裁判所は、平成、令和などの元号を用いて、裁判所ごとに事件番号を付しています。
そこで、裁判所の事件番号に記載された平成、令和などの日付から、裁判が行われた時期を推測することができるのです。
■内容証明郵便による時効援用の費用
①郵便局の料金
下記の郵便料金が加算される。
郵便料金種別
| 郵便料金(令和2年現在) |
・郵便基本料金
| 84円から 重量により異なる。
|
・書留料金
| 435円から 損害要償額により異なる。
|
・内容証明書料金
| 440円から 枚数により異なる。
|
・配達証明書料金
| 320円から 郵便差し出し後の請求 →440円となる。
|
②行政書士・司法書士・弁護士、時効援用の手数料
専門家
| 書類作成だけの費用 | 代理人になる場合の費用 |
行政書士
| 2万円から(目安) | 時効援用代理人になれない。
|
司法書士
| 代理人になる事が多い。 | 4万円から(目安) |
弁護士
| 代理人になる事が多い。 | 10万円から(目安) |
(税別の料金)
■簡易裁判所の時効援用の費用(支払督促・答弁書)
①郵便局の料金
・督促異議申立書の郵送料
・答弁書の郵送料
・準備書面の郵送料
②簡易裁判所の口頭弁論出頭の交通費
③司法書士・弁護士の簡易裁判所、時効援用の手数料
専門家
| 裁判書類作成だけの費用 | 裁判代理人になる場合の費用 |
行政書士
| 裁判書類作成できない。 | 裁判代理人になれない。
|
司法書士
| 4万円から(目安) | 6万円から(目安) |
弁護士
| 裁判代理人になる事が多い。 | ・訴訟着手金 ・成功報酬 (訴額により異なる)
|
(税別の料金)
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
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(2)ご相談の方法
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■予約お電話番号
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平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)