借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


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モビット 5年~10年間、返済を放置したら時効の援用‐秀都司法書士事務所

 

(1)モビット(株式会社SMBCモビット)の借金は、5年以上放置すると、時効を迎えていて、時効の援用ができることがある。

 

モビットからの借金を返済しないで滞納していると、債権回収会社から債権譲渡の通知が来ることがあります。

 

督促状を放置して無視していると、債権回収会社は、あなたが支払わなかったモビットの借金を、利息・遅延損害金を含めた合計額を支払うように通知して来ます。

 

借金の催告書を受け取っても、返済しないでいると、債権回収会社は、モビットの借金について、簡易裁判所の支払督促・訴訟の手続きをすることがあります。

 

債権回収会社の名前に覚えがないため、封筒を受け取っても、書類の内容を確認しないで、放置しておく人もいるかもしれません。

 

ですが、督促状を読めば、モビットから債権回収会社に債権譲渡されたことが書いてあります。

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

モビットの借金を5年以上放置して時効を迎えているときは、秀都司法書士事務所に時効の援用を依頼。

 

裁判をされたことがあるときは、裁判されてから10年以上放置したときは、時効の援用ができることがあります。

 

時効の援用の相談・ご依頼の際は、司法書士規則により、司法書士事務所で面談が必要です。

 

 

  

 

(2)簡易裁判所から封筒・郵便物が特別送達で届いたら無視しない。

 

裁判所から特別送達の封筒で、モビットから借りた借金の支払いを請求する旨の訴状・支払督促が届くこともあります。

 

その場合は、東京簡易裁判所などに、請求された債権に対する答弁書・督促異議申立書などの書類を提出する必要があります。

 

裁判所は裁判期日の前に裁判書類を提出するように期限を指定しますので、裁判所が指定した期日に間に合うように、提出する必要があります。  

 

 

(3)借金の時効援用とは

 

モビットから借りた借金の支払いを5年以上放置している。

 

ずっと督促状を無視していて、電話を架けたこともない。

 

モビットの借金で裁判をされたことはない。

 

もしかすると、モビットから借りた借金は時効で払わないでよいかも知れないのです。

 

モビットへ時効の援用をすれば、借金の時効が成立するかもしれません。

 

時効期間5年~10年が経過しているときは、司法書士に依頼すれば、消滅時効の援用の手続きをすることができます。

 

 

 

(4)借金の時効援用の注意点

 

①借金を時効にするためには、内容証明郵便で時効援用しないといけません。

 

②時効の期間は、5年または10年です。以前に裁判された場合は10年です。

 

③債権回収会社電話して「モビットの借金を支払います」と言ってしまうと、債務の承認になって、もう時効援用できません。

分割返済にしたいと話した場合も、時効援用できなくなります。

 

④現在、あなたが、債権回収会社から、裁判を起こされている場合は、裁判期日までに裁判に対応しないと、敗訴してしまいます。

訴状を受け取った場合は答弁書で、支払督促を受け取った場合は督促異議申立書で、借金の時効援用の手続きをします。 

 

 

■秀都司法書士事務所

 

 

 

 

(5)モビットの時効の援用は司法書士に相談

 

司法書士のなかでも、法務大臣認定司法書士の資格がある事務所に相談すると良いでしょう。

 

司法書士は、次のようなことをしてくれます。

  

モビットから借りた借金の債権譲渡を受けた債権回収会社に通知を発送します。

そうすると、返済を請求する督促ハガキ・通知が止まります。

 

②債務額の調査をしてくれます。

 

③もしも、モビットに最後に返済した日から5年以上が経過していることが分かった場合は、時効援用できるかもしれません。

 

④過去に、モビットから簡易裁判所で手続きされた場合でも、それから10年以上が経過している場合は、時効援用できるかもしれません。

 

⑤もしも、時効援用できる場合は、司法書士は、内容証明郵便を作成して、債権回収会社に通知します。モビットから借りていた借金について時効援用の手続をするのです。

 

⑥債権回収会社が、請求していた債権(モビットから譲渡された借金)について、時効の成立を認めれば、それ以後はもう請求されません。

 

⑦もしも、債権回収会社から、東京簡易裁判所などの裁判所で手続きされた場合は、借主は、裁判の被告として、裁判書類を提出しなければなりませんが、その書類も司法書士が作成してくれます。

支払督促の書類が届いた場合は督促異議申立書を書かないといけません。

訴状が届いた場合は答弁書などの書類を提出しないといけません。

簡易裁判に間に合うように早めに相談しましょう。 

 

■秀都司法書士事務所は、裁判を起こされる前の時効援用の内容証明郵便の作成だけでなく、裁判された後の裁判所手続への対応についても実績があります。

  

■司法書士は、弁護士と同様に、裁判所から呼び出し状が来たときに提出する答弁書などの裁判書類を書くことができます。

 

■行政書士は、内容証明郵便は書けますが、裁判所へ提出する書類は書けませんので、相談する事務所を探す時は注意しましょう。

 

■司法書士・弁護士に依頼すれば督促は止まりますが、行政書士に依頼してもモビットからの借金請求の督促は止まりません。

  

 

■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

 

 

 ■次の簡易裁判所に提出する答弁書で時効の援用をした実績があります。

 

・東京簡易裁判所(江戸川区・葛飾区・江東区・墨田区・台東区・荒川区・足立区など)

・千葉県の簡易裁判所(市川市・船橋市・浦安市を管轄する市川簡易裁判所)

・埼玉県の簡易裁判所   

  

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

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平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

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秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)