借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
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武蔵村山市の人の簡易裁判所の手続を管轄しているのは立川簡易裁判所です。
武蔵村山市の人の支払督促の手続は立川簡易裁判所に申し立てを行い、立川簡易裁判所の裁判所書記官から、訴えられた債務者に対して、支払督促の通知が書留で郵送されます。
(1)立川簡易裁判所の住所
東京都立川市緑町10-4
(2)武蔵村山市役所の住所
東京都武蔵村山市本町1-1-1
武蔵村山市に住んでいる人が借金をした時、予定通りに返済していればいいのですが、収入が減ったなどの理由で、支払いを滞納してしまうと、債権者から督促状が届きます。
その督促状を無視していると、債権者が簡易裁判所に訴訟手続きをすることがあります。
借金の督促は、簡易裁判所の支払督促の手続きで請求されることが多いのです。
支払督促の申立てを受け付けた簡易裁判所は、支払督促の通知を裁判所の封筒に入れて、訴えられた債務者の自宅に郵送します。
武蔵村山市に住んでいる人に対する簡易裁判所の支払督促は、立川簡易裁判所から通知されるのです。
立川簡易裁判所の支払督促の通知を受け取ったら、裁判所を無視しないで、司法書士(認定司法書士)に相談しましょう。
認定司法書士は簡易裁判所から支払督促の通知が届いた人から相談を受けて、訴訟代理人になって、簡易裁判所の訴訟を代理します。
このように、立川簡易裁判所の支払督促は弁護士または認定司法書士に相談できるので放置しないようにしましょう。
司法書士が訴訟代理人になってくれると、簡易裁判所の支払督促の通知に入っている督促異議申立書の作成もしてくれるので、おまかせしましょう。
借金で簡易裁判になっても、あきらめないで、期限に間に合うように早めに相談しましょう。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
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■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
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(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)