借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
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日本保証(旧武富士)の借金を放置していると時効になることがある?
日本保証から、返済期限から5年経過している武富士の借金を請求されたときは、時効の援用ができる?
裁判所から執行文が届いたとき、時効の援用の手続きは、司法書士や弁護士に依頼できる?
裁判所から日本保証(旧:武富士)の執行文が届いたときの対応
(ポイント)
裁判所から届いた執行文に書いてある「債務名義の事件番号」が、10年以上前なら、武富士(日本保証)の借金の時効を迎えていて、消滅時効の援用ができることがある。
たとえば、令和3年に、裁判所から執行文が届いたときを例にすると、
①「債務名義の事件番号」が、平成22年より前なら、裁判所の判決等から10年以上経過しているので、日本保証へ時効の援用ができることがある。
②「債務名義の事件番号」が、平成23年のときは、裁判所の判決等から10年目に当たるので、日本保証へ時効の援用ができる場合と時効の援用ができない場合がある。
裁判所から特別送達の郵便で、執行文が届いて、「債権者は、債務者に対し、この債務名義により強制執行をすることができる。」と記載されていたとき、最初にやるべきことは、日本保証へ消滅時効の援用ができるかできないかの検討です。
裁判所から日本保証の執行文が届いたとき、債務名義(判決等)の確定日から10年以上経過しているときは、時効の援用を秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に相談。
日本保証へ連絡をすると債務承認に該当するので、その前に、時効の援用ができるかどうか司法書士に相談しましょう。
日本保証への時効の援用は、裁判所から届いた執行文を持参して、司法書士事務所に来ていただき、ご相談・ご依頼いただきます。
司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、日本保証の時効援用の代理人になれます。
債務名義とは、裁判所の判決・支払督促・調停調書・和解調書などのことをいいます。
株式会社日本保証(旧商号:株式会社ロプロ)は、武富士の消費者金融事業を承継しているので、武富士の借金を滞納していると、日本保証から支払いの請求をされることがあります。
武富士から裁判を起こされたことがないときは、日本保証から通知書、催告書が届いて、支払いを請求されます。
武富士から裁判を起こされたことがあるときも、同様に、日本保証から通知書、催告書が届いて、支払いを請求されます。
しかし、武富士から裁判を起こされたことがあるとき、事業を承継した日本保証は、裁判所の判決に基づいて、強制執行をすることができるのです。
強制執行とは、金融機関の預貯金口座、給与、動産などに対する差し押えのことです。
武富士から裁判を起こされたことがあるとき、裁判所から執行文が届いたということは、事業を承継した日本保証(旧ロプロ)が、裁判所の判決に基づいて、強制執行をする準備をしているということです。
簡易裁判所から、日本保証(旧ロプロ)の執行文が届いた後、日本保証は債務者に対し、武富士の債務名義(判決等)により、強制執行ができるようになります。
しかし、簡易裁判所から、日本保証の執行文が届いたときでも、日本保証から強制執行、差し押さえをされる前なら、時効の援用ができることがあります。
裁判所の判決の確定日から10年以上放置していると、消滅時効期間の経過によって時効を迎えていて、時効の援用ができることがあるのです。
過去に、武富士・ロプロから裁判を起こされて、判決を取られているときでも、判決の確定から10年以上経過しているなら、日本保証に消滅時効の援用ができることがあるのです。
ただし、裁判所の判決の確定後、支払猶予の申出、分割返済の申出をしたときや、少額でも返済をしたときは、時効期間がリセットされ、その後、さらに10年経過しないと、日本保証に消滅時効の援用ができません。
また、預貯金の強制執行・差し押さえや、給料の強制執行・差し押さえ等をされたときも、時効期間がゼロに戻って、強制執行された後、さらに10年経過しないと、日本保証に消滅時効の援用ができません。
これらの時効更新事由がないときは、判決の確定後、10年が過ぎていれば、日本保証に時効の援用をすることができるのです。
裁判所からの執行文を放置せず、日本保証へ時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、強制執行、差し押さえをされる危険はなくなります。
裁判所の執行文を放置すると、日本保証(武富士の消費者金融事業の承継人)から、強制執行、差し押さえをされるリスクがあるので、放置しないようにしましょう。
簡易裁判所から、日本保証の執行文が届いたときは、裁判所の執行文を無視しないで、司法書士・弁護士に時効の援用を相談しましょう。
5年または10年の消滅時効期間が経過しているときは、司法書士に依頼して、時効の援用をすることができます。
簡易裁判所の訴訟代理権がある司法書士なら、元金140万円以下の借金について、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になってくれます。
裁判所から日本保証の執行文が届いたら、債務名義(判決)の確定日から10年以上経過しているときは、時効の援用の代理人を秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)にご依頼ください。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
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■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
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・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)