借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


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アイアール債権回収から特別和解のご提案が届いたとき(時効援用)秀都司法書士事務所

  

アイアール債権回収から、特別和解のご案内が届いて、和解案を提示されたとき、原則最終返済日から5年(判決等があるときは10年)経過していれば時効の援用ができます。

 

時効の援用(じこうのえんよう)をすれば、アイアール債権回収へ1円も支払う必要がありません。

 

アイアール債権回収は、時効を迎えている借金を請求することがあるので、特別和解案を提示されたときは慎重に対応すべきです。

 

5年または10年の時効期間が経過した借金を請求されたとき、アイアール債権回収の特別和解案に同意して返済することはメリットがありません。

 

時効の援用をすれば借金を支払う必要がないのですから、アイアール債権回収から借金を減額すると言われても提案に応じる必要はありません。

 

アイアール債権回収から通知が届いて、特別和解案を提示されたときは、司法書士や弁護士に時効の援用ができるか相談しましょう。

 

アイアール債権回収に電話で連絡して、支払いの話し合いや和解交渉をすると、債務承認に該当して、時効がリセットされるので、その後さらに5年経過しないと時効の援用ができなくなります。

 

特別和解を提案されたとき、5年または10年の時効を迎えているときは、消滅時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、アイアール債権回収へ送付すれば、消滅時効が成立して、借金の返済義務が消滅します。

 

 

 ➡ アイアール債権回収から特別和解の提案をされたときの時効援用の相談は、

 秀都司法書士事務所(東京都)

 

 

 

(目次)

  

1.特別和解を提案されたとき

 

2.和解の交渉をすると時効援用できなくなる

 

3.時効の中断(更新)と和解(債務承認)

 

 

 

特別和解を提案されたとき

 

アイアール債権回収株式会社から「特別和解のご案内」という通知が届くことがあります。

 

特別和解のご案内(通知)には、借金の利息の支払いを免除する、あるいは、遅延損害金の一部の支払いを免除するなどの和解案(特別和解案)が記載されていて、一見すると、和解案の内容で和解する方が得策であるように思えます。

 

借金を5年以上滞納しているときは、元金の他に、利息や遅延損害金を請求されるので、アイアール債権回収からの請求額が、元金の5倍以上に膨れ上がるなど、多額になっていることがあります。

 

そこで、アイアール債権回収から請求されたとき、払いたくても払えないので遅延損害金の減額や免除を希望する人がいます。

 

アイアール債権回収から届いた「特別和解のご案内」という通知を見た人は、減額和解の提案に応じて、和解する方が得であると思うかもしれません。

 

しかし、そもそも、5年や10年の時効期間が経過している借金を請求されたときは、時効の援用(じこうのえんよう)をすれば、借金を支払う必要がないのです。

 

時効の援用ができることを知らないで、アイアール債権回収から提案された「特別和解案」に応じると、債務承認に該当して、時効期間がゼロにリセットされてしまいます。

 

アイアール債権回収と和解交渉をすると、仮に和解が成立しなくても、時効中断事由(時効更新事由)である債務承認に該当するので、時効期間がリセットされてしまいます。

 

和解に向けての話し合いをした後、時効の援用ができることに気づいても、債務承認によって、時効期間はゼロから再スタートされているので、さらに5年経過するまでは時効の援用ができないのです。

 

このように、5年ないし10年間借金を放置しているときは時効の援用ができることがあるので、アイアール債権回収から特別和解のご案内(通知)が届いたとき、軽率に、アイアール債権回収に連絡しないようにしましょう。

 

アイアール債権回収から「特別和解のご提案」という手紙が届いたときは時効の援用ができる可能性があるので、秀都司法書士事務所(東京)にご相談ください。

 

秀都司法書士事務所は、アイアール債権回収から特別和解のご案内が届いた方から、時効の援用のご依頼を受けて、消滅時効を成立させた実績が多数あります。

 

アイアール債権回収に連絡して和解交渉をすると、債務承認に該当して時効の援用ができなくなるので、アイアール債権回収に連絡する前に、秀都司法書士事務所にご相談ください。

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

アイアール債権回収から、5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用を秀都司法書士事務所に依頼しましょう。

 

債務承認しないで、アイアール債権回収へ時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなります。

 

5年以上~10年以上放置している借金で、アイアール債権回収から裁判所に訴えられたときでも、裁判所の呼び出しを無視しなければ、時効の援用ができることがあります。

 

秀都司法書士事務所は、アイアール債権回収の時効の援用の成功報酬が無料な事務所です。

 

司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、訴訟代理人になれます。

 

 

 

 

 

和解の交渉をすると時効援用できなくなる

 

アイアール債権回収と和解の話し合いをすると、債務承認に当たるので、それまで経過していた消滅時効期間が中断(更新)されてしまいます。

 

新たに、5年の消滅時効期間がカウントされることになるので、うっかり、アイアール債権回収と和解の話をしないように注意しましょう。

 

①裁判所に訴えられたことがないとき

 

アイアール債権回収株式会社の消滅時効期間は、裁判を起こされたことがなければ、原則、原債権者(元の貸金業者など)の最終返済日から5年ですが、和解すると、和解日から5年になります。

 

和解は、時効中断事由(時効更新事由)の一つである債務承認に該当するため、それまで経過していた時効期間がリセットされるからです。

 

あなたが、5年以上借金を放置していて、アイアール債権回収株式会社から、「特別和解のご案内」が届いたときは、和解をすると、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

 

 

②裁判所に訴えられたことがあるとき

 

借金の滞納で、裁判所から特別送達が届いたことがあるとき、アイアール債権回収株式会社の消滅時効期間は、裁判所の判決の確定日から10年ですが、判決後に和解すると、和解日から10年になります。

 

裁判所の判決後の和解も、時効中断事由(時効更新事由)である債務承認に該当するため、それまで経過していた時効期間がゼロにリセットされるからです。

 

あなたが、裁判所の判決後10年以上借金を放置していて、アイアール債権回収株式会社から、「特別和解のご案内」が届いたときは、和解をすると、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

 

③「特別和解のご案内」に応じると、時効の援用ができなくなる

 

あなたの借金が、消滅時効期間5年~10年が経過しているとき、アイアール債権回収株式会社から届いた「特別和解のご案内」は、あなたにとって、不利益な和解案なので、アイアール債権回収へ連絡をしないように注意しましょう。

 

アイアール債権回収へ連絡をしないで、時効援用通知を内容証明郵便で作成して、配達証明付きで送付すれば消滅時効が成立します。

 

アイアール債権回収から届いた「特別和解の提案」の通知は無視してください。

 

司法書士・弁護士に時効の援用を依頼すれば、アイアール債権回収への時効の援用の手続きを代理してくれます。

 

 

 

時効の中断(更新)と和解(債務承認)

 

消滅時効を成立させたいとき、特に注意すべきことは、時効の中断(更新)事由である「債務承認」をしないことです。

 

アイアール債権回収株式会社と和解の交渉をすると、消滅時効期間がリセットされて、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

和解の交渉をして、債務承認すると、次の時効が完成するのは、和解日から5年または10年に延長されてしまいます。

 

アイアール債権回収株式会社と和解の話し合いをするのは、借金の消滅時効期間が経過しているかどうか確認した後にしましょう。

 

 

裁判・和解の有無

消滅時効期間

裁判されたことがないとき

原債権者の最終返済日から5年

裁判されたことはないが、和解したことがあるとき

和解日から5年

裁判されたことがあるとき

判決確定日から10年

裁判されたことがあり、その後、和解したことがあるとき

和解日から10年

 

5年以上借金を滞納しているとき、アイアール債権回収から、「特別和解のご案内」が届いて、「減額された借金を支払えば、残額の支払いを免除する。」という和解案を提案されたら、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所(東京)にご相談ください。

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

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「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

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03-6458-9570

 

 

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平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

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