借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
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アイアール債権回収からの特別和解の提案って得なの?
時効を迎えているなら、和解すると損する?
アイアール債権回収から特別和解のご提案が届いたとき、原則最終返済日から5年、判決等があるときは確定日から10年経過していれば時効の援用ができます。
時効の援用(えんよう)をすれば借金の時効が成立して返済義務がなくなります。
時効の援用ができるときは、アイアール債権回収から届いた特別和解のご提案を無視すればよいのであり、和解の提案に応じて支払う必要はありません。
アイアール債権回収は時効を迎えている借金を請求することがあるので、特別和解案が届いたときはまず時効の援用ができるか検討すべきです。
5年または10年の時効期間が経過した借金を請求されたとき、アイアール債権回収の特別和解案を承諾することにメリットはありません。
時効の援用をすれば借金を1円も支払う必要がないのですから、アイアール債権回収から借金を減額すると言われても提案に応じる必要はありません。
アイアール債権回収から特別和解案を提示されたときは、司法書士や弁護士に時効の援用ができるか相談しましょう。
アイアール債権回収に電話で連絡して、支払いの話し合いや和解交渉をすると、債務承認に該当して時効がリセットされるので、その後さらに5年経過しないと時効の援用ができなくなります。
5年または10年の時効を迎えているときは、消滅時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、アイアール債権回収へ送付すれば、消滅時効が成立して借金の返済義務が消滅します。
➡ アイアール債権回収から特別和解の提案をされたときの時効援用の相談は、 秀都司法書士事務所(東京都)
(目次)
アイ・アール債権回収株式会社から「特別和解のご提案」という通知が届くことがあります。
■特別和解のご提案とは
・滞納している借金の80%を期日までに一括返済すれば、完済したものとみなし、債務残額を免除するという提案のこと。
■特別和解のご提案への対処法
・滞納期間が5年未満で、時効を迎えていない場合は、アイアール債権回収へ連絡して、支払い時期等について相談すると良い。
・滞納期間が5年以上で、時効を迎えている可能性がある場合は、アイアール債権回収へ連絡せず、司法書士や弁護士に相談すると良い。
特別和解のご提案には、次のような内容の和解案が記載されていて、一見すると、和解案の内容で示談するのが得策であるように思えますが、対応に気を付けましょう。
(和解案)借金の利息の支払いを免除するので連絡をください。
(和解案)遅延損害金の一部の支払いを免除するので連絡をください。
借金を5年も10年も滞納しているときは、元金の他に利息や遅延損害金を請求されるので、アイアール債権回収からの請求額が元金の5倍以上に膨れ上がるなど、多額になっていることがあります。
そこで、アイアール債権回収から請求されたとき、借金を払いたくても払えないので遅延損害金の減額や免除を希望する人がいます。
アイアール債権回収から届いた「特別和解のご案内」という通知を見た人は、減額和解の提案に応じて、和解する方が得であると思うかもしれません。
しかし、そもそも、5年や10年の時効期間が経過している借金を請求されたときは、時効の援用をすれば、借金を支払う必要がないのです。
アイアール債権回収から特別和解のご提案が届いたとき、原則最終返済日から5年経過しているときは時効の援用ができるので、特別和解の提案に応じるメリットはありません。
特別和解のご提案を無視して、時効の援用をすれば、支払い義務がなくなるので、その後は一切督促されることはなくなります。
特別和解のご提案が届いたときは、司法書士に時効の援用ができるか相談しましょう。
アイアール債権回収から提案された「特別和解のご提案」に反応して、交渉や話し合いをすると、債務承認に該当して、時効期間がゼロにリセットされてしまいます。
アイアール債権回収と話し合いや和解交渉をすると、和解が成立しなくても、時効中断事由(時効更新事由)である債務承認に該当するので、時効期間がリセットされてしまいます。
和解の話し合いをした後、時効の援用ができることに気づいても、債務承認したことによって、時効期間はゼロにリセットされているので、さらに5年経過するまで時効の援用ができないのです。
このように、5年~10年間借金を放置しているときは時効の援用ができることがあるので、アイアール債権回収から特別和解のご案内が届いたとき、軽率に、アイアール債権回収に連絡しないようにしましょう。
アイアール債権回収から「特別和解のご提案」が届いたときは時効の援用ができる可能性があるので、秀都司法書士事務所(東京)にご相談ください。
アイアール債権回収からの特別和解の提案は、無視せず時効の援用で対応。
(特別和解のご提案への対処法)
1.特別和解のご提案が届いたとき、原則最終返済日から5年(判決等があるときは10年)経過していれば時効援用できる。
そこで、特別和解の提案にメリットはなく、特別和解の提案に応じて支払うと損する。
2.時効を迎えていないときは支払義務がある。
そこで、特別和解の提案に応じて債務を減額してもらえば得することになる。
3.特別和解の提案が届いたときは、時効援用できるのか、和解するメリットはあるのか司法書士に相談。
秀都司法書士事務所は、アイアール債権回収から特別和解のご案内が届いた方から時効の援用のご依頼を受けて、消滅時効を成立させた実績が多数あります。
アイアール債権回収に連絡して和解交渉をすると、債務承認に該当して時効の援用ができなくなるので、アイアール債権回収に連絡する前に、秀都司法書士事務所にご相談ください。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
アイアール債権回収から特別和解の提案が届いて、5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができるか秀都司法書士事務所に相談しましょう。
秀都司法書士事務所はアイアール債権回収の時効の援用の成功報酬が無料な事務所です。
司法書士は、借金の元金残高が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
アイアール債権回収と和解の話し合いや交渉をすると、債務承認に当たるので、経過していた消滅時効期間が中断(更新)され、ゼロにリセットされてしまいます。
その後、新たに5年の消滅時効期間がカウントされることになるので、アイアール債権回収に連絡して話し合いや和解交渉をしないように注意しましょう。
①裁判所に訴えられたことがないとき
アイアール債権回収株式会社の消滅時効期間は、裁判所に手続きをされたことがなければ、原則、譲渡人(アコム等)の最終返済日から5年ですが、和解すると和解日から5年になります。
和解(示談)は、時効中断事由(時効更新事由)の一つである債務承認に該当するため、それまで経過していた時効期間がリセットされるからです。
あなたが、5年以上借金を放置していて、アイアール債権回収から「特別和解のご案内」が届いたとき、和解をすると、時効の援用ができなくなってしまいます。
②裁判所に訴えられたことがあるとき
借金の滞納で、裁判所から特別送達が届いたことがあるとき、アイアール債権回収の消滅時効期間は判決等の確定日から10年ですが、判決後に和解すると和解日から10年になります。
裁判所の判決後の和解も、時効中断事由(時効更新事由)である債務承認に該当するため、それまで経過していた時効期間がゼロにリセットされるからです。
あなたが、裁判所の判決後10年以上借金を放置していて、アイアール債権回収から「特別和解のご案内」が届いたときは、和解をすると時効の援用ができなくなってしまいます。
③特別和解のご案内に応じると時効援用できなくなる。
借金が消滅時効期間5年~10年が経過しているとき、アイアール債権回収から届いた「特別和解のご案内」は、あなたにとって、不利な和解案なので、アイアール債権回収へ連絡をしないように注意しましょう。
アイアール債権回収へ連絡をしないで、時効援用通知を内容証明郵便で作成して、配達証明付きで送付すれば消滅時効が成立します。
アイアール債権回収から届いた「特別和解の提案」の通知は無視してください。
司法書士や弁護士に時効の援用を依頼すれば、アイアール債権回収への時効の援用の手続きを代理してくれます。
消滅時効を成立させたいとき、特に注意すべきことは、時効の中断(更新)事由である「債務承認」をしないことです。
アイアール債権回収株式会社と和解の交渉をすると、消滅時効期間がリセットされて、時効の援用ができなくなってしまいます。
和解の交渉をして、債務承認すると、次の時効が完成するのは、和解日から5年または10年に延長されてしまいます。
アイアール債権回収株式会社と和解の話し合いをするのは、借金の消滅時効期間が経過しているかどうか確認した後にしましょう。
裁判所の手続と和解の有無 | 消滅時効期間 |
いずれもないとき | 最終返済日から5年 |
和解したことがあるとき | 和解日から5年 |
裁判所の手続をされたことがあるとき | 判決確定日から10年 |
いずれもあるとき | 和解日から10年 |
5年以上借金を滞納しているとき、アイアール債権回収から「特別和解のご案内」が届くことがあります。
「減額された借金を支払えば残額の支払いを免除する。」という和解案を提案されたときは、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所(東京)へご相談ください。
アイアール債権回収へ連絡する前に司法書士へご相談ください。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
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(ご相談は、ご予約制です。)
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秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)