借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
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東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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消費者金融の借金を放置すると時効になることがある?
30年も前の借金を請求されたときは、時効の援用ができる?
あなたが、30年以上前の借金を放置しているときでも、時効の援用の手続きをしないと借金は時効になりません。
時効の援用の手続きをするまでは、30年以上放置した借金だろうと、時効にならないので、あなたは借金を返済する義務があります。
時効の援用の手続きとは、借金の消滅時効を成立させるために、債権者に内容証明郵便で時効の援用を通知することをいいます。
時効を迎えている借金は、消滅時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、郵便局から配達証明付きで送付すれば、消滅時効が成立して、返済義務が消滅します。
注意すべきことは、あなたが借金を30年以上放置していても、必ず、100%の確率で、時効の援用ができるわけではないのです。
なぜかというと、借金の消滅時効期間は、原則として、最終返済日から5年ですが、過去に裁判所の訴訟や支払督促の手続きをされたことがあるときは、判決や支払督促の確定日から10年経過していないと、時効の援用ができないからです。
裁判所に訴えられたことがあって、裁判所から特別送達郵便で届いた「口頭弁論期日の呼び出し状」や「訴状」」や「支払督促」の通知を無視した人は、あなたが知らない間に、裁判が終了して、借金の時効期間は、判決や支払督促の確定日から10年にリセットされているのです。
30年前の借金の時効援用をしたい人は、過去に裁判を起こされたことがあるか検討してから時効の援用の手続きをしましょう。
あなたが、昔、裁判所からの特別送達や書留郵便を無視したことがあるときは、消滅時効期間がリセットされている可能性があります。
30年前から放置している昔の借金でも、時効の援用ができないことがあります。
30年前の借金を督促されたとき、時効の援用ができない理由の多くは、あなたが、過去に裁判を起こされて、債権者に判決や支払督促を取得されていることです。
あなたが借金を放置して30年経過しているとき、滞納後25年経過した時点で(つまり5年前に)裁判所に訴訟や支払督促の手続きをされたにもかかわらず、裁判所を無視したとします。
そうすると、裁判所の判決や支払督促の確定日から10年経過しなければ消滅時効期間は経過しないので、30年前の借金でも、まだ時効の援用ができないことになります。
それとは逆に、あなたが昔の借金を30年放置しているとき、滞納後15年経過した時点で(つまり15年前に)裁判所に訴訟や支払督促の手続きをされて裁判所を無視したなら、判決の確定日から15年経過しているので、時効の援用ができることになります。
このように、過去に裁判を起こされたことがあるときは、裁判の時期により、30年前の借金でも、時効の援用ができない場合もあれば、時効の援用ができる場合もあるのです。
昔の借金を請求されて、30年前の借金の時効の援用をしたいときは、過去に裁判を起こされたことがあるかどうか検討してから、時効の援用の手続きをすることが必要です。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
30年以上前の昔の借金を請求されたときは、時効の援用を秀都司法書士事務所に依頼しましょう。
時効を迎えた借金を請求されたとき、債務承認しないで、時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなります。
30年以上放置している借金で、裁判所に訴えられたときでも、裁判所の呼び出しを無視しなければ、時効の援用ができることがあります。
秀都司法書士事務所は、時効の援用の成功報酬が無料な事務所です。
司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、訴訟代理人になれます。
30年以上前に借りて放置していた昔の借金の時効援用をしたいとき、注意を要することは、債務承認をしないことです。
債務承認とは、債務者が、自分が借金を負っていて、債権者に対して支払い義務があることを認めることです。
そんな大金をいきなり支払えと言われても無理なので、少し待ってくれませんか?
→あなたが、債権者に、このように言うと、債務承認になってしまいます。
お金の工面ができないので、今日の所はお引き取りください。
→あなたが、消費者金融や債権回収会社(サービサー)に、このように言うことも、債務承認になります。
債務承認とは、借金の支払猶予の申出、借金の分割返済の申出、借金の一部返済などをいいます。
債務承認は、時効の中断事由(時効の更新事由)の一つです。
債務承認をすると、時効期間はリセットされて、ゼロから再カウントとなります。
30年以上前の借金を滞納しているときでも、債務承認をすると、時効期間はリセットされて、ゼロに戻ります。
30年も昔の借金でも、債務承認したことによって、時効の援用をすることができなくなってしまうのです。
最終返済日から5年以上、判決確定日から10年以上が経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、時効の援用ができなくなります。
ずっと昔から借金を放置していて、30年以上前の借金の時効を成立させたいときは、債務承認をしないで、時効の援用を通知しましょう。
時効の援用の手続きを専門家にお任せしたいときは、司法書士に依頼
30年前の借金を請求されたときは、5年または10年の時効を迎えていて、時効の援用ができる可能性が高いので、対応方法を間違えないようにしましょう。
30年も前の昔の借金を請求されたとき、時効になっているので無視して良いと思って対応しないと、時効は成立しないので、自宅訪問されて債務承認する恐れがあります。
債務承認した後で時効の援用をしようとしても遅いのです。
時効の援用の手続きをするまでは、消滅時効は成立していないのです。
30年放置していた昔の借金を請求されたとき、あわててしまって、督促状・通知書に記載されている債権者(消費者金融・債権回収会社(サービサー))に電話をしてしまうと、債務承認してしまう確率が高いです。
督促状・通知書を受け取ったときは、あわてないで、司法書士や弁護士に時効の援用を相談しましょう。
司法書士や弁護士に時効の援用の手続きを依頼すれば、消費者金融・債権回収会社(サービサー)との交渉窓口になってくれるので、あなたが債務承認をしてしまうリスクはほぼなくなります。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
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(2)ご相談の方法
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(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)