借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)


 

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


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30年以上前の借金は時効になれば返済しなくていい?秀都司法書士事務所

 

30年以上前の借金を督促されたとき、原則最後に返済した日から5年(判決等があるときは10年)経過していれば時効を迎えています。

 

時効を迎えた借金でも、自動的に消滅時効が成立して返済義務がなくなるわけではありません。

 

時効の援用の手続きをすることによって、消滅時効が成立して返済義務がなくなります。

 

督促状や裁判所からの訴状が届いて、30年以上放置した借金を督促されたときは時効の援用をしましょう。

 

忘れた頃になって、大昔の借金の督促状が届いたときは時効の援用ができることがあります。

 

突然、長年放置した借金を請求されたときは、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。

 

長年借金を放置していても、時効の援用の手続きをしないと借金は時効になりません。

 

時効の援用の手続きをしなければ、長年借金を放置していても消滅時効は成立しないので、貸金業者や債権回収会社から督促状が届いたときは無視してはいけません

 

時効の援用の手続きとは、消滅時効を成立させるために、債権者(消費者金融・債権回収会社)へ内容証明郵便で時効の援用を通知することをいいます。

 

時効を迎えている借金は、消滅時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、債権者へ送付すれば、消滅時効が成立して返済義務が消滅します。

 

ただし、借金を30年以上放置していても、必ずしも、時効の援用ができるわけではありません。

 

なぜかというと、消滅時効期間は、原則最終返済日から5年ですが、過去に裁判を起こされたことがあるときは、判決や支払督促の確定日から10年経過しないと、時効の援用ができないからです。

 

裁判所に訴えられたとき、裁判を無視すると、欠席裁判が行われて、消滅時効期間は、判決や支払督促の確定日から10年にリセットされるのです。

 

長年放置した借金の督促状が届いたときは、過去に裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをされたことがあるかどうか検討してから時効の援用の手続きをしましょう。

 

また、債務承認すると時効が中断して、時効期間がゼロにリセットされ再カウントされます。

 

30年以上放置した借金の督促状が届いたとき、消費者金融や債権回収会社へ電話等で連絡して返済の話し合いをすると、債務承認に該当して、以後5年または10年経過しないと時効の援用ができません。

 

長年放置した借金を請求されたときは、債務承認せず、秀都司法書士事務所にご相談ください。

 

 

(目次) 

 

1.30年以上前の借金を請求されたとき。

 

2.債務承認してはいけない。

 

3.時効の援用の手続きは司法書士に依頼。

 

 

 

 

 

30年以上前の借金を請求されたとき

 

30年以上前の借金の督促状が届いたときは、5年または10年の消滅時効期間が経過していて、時効の援用ができることが多いでしょう。

ただし、30年以上前の借金でも、時効の援用ができないことがあります。

 

30年以上前の借金を督促されたとき、過去に裁判を起こされていて、判決や支払督促の確定日から10年経過してないときは、時効の援用ができません。

 

たとえば、借金を放置して30年経過していても、5年前に債権者(消費者金融・債権回収会社)から裁判を起こされて判決や支払督促が確定していれば時効の援用ができません。

 

その場合は、判決や支払督促の確定日から10年経過しなければ消滅時効期間は経過しないので、30年前の借金でも時効の援用ができないことになります。

 

それとは逆に、借金を30年以上放置しているとき、15年前に裁判を起こされているなら、判決や支払督促の確定日から15年以上経過しているので時効の援用ができることになります。

 

このように、30年以上前の借金を督促されたとき、過去に裁判を起こされたことがあるときは、裁判の時期により、時効の援用ができない場合もあれば、時効の援用ができる場合もあるのです。

 

昔の借金を請求されて、時効の援用をしたいときは、過去に裁判を起こされたことがあるかどうか検討してから、時効の援用の手続きをすることが必要です。

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

昔の借金を請求されたときは無視せず時効の援用を秀都司法書士事務所に依頼しましょう。

 

時効を迎えた借金を請求されたときは債務承認しないで時効の援用をすれば借金の支払義務がなくなります。

 

長年放置した借金で裁判所に訴えられたときも、裁判を無視しなければ時効の援用ができることがあります。

 

秀都司法書士事務所は時効の援用の成功報酬が無料な事務所です。

 

司法書士は、借金の残元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、訴訟代理人になれます。

 

 

 

債務承認してはいけない。

 

30年以上前に借りて放置していた昔の借金の時効援用をしたいとき、注意すべきことは債務承認をしないことです。

 

債務承認とは、借金の存在や支払い義務を認めることです。

 

そんな大金をいきなり支払えと言われても無理なので少し待ってくれませんか?

→あなたが、このように言うと、債務承認になってしまいます。

 

お金の工面ができないので、今日の所はお帰りください。

→あなたが、消費者金融や債権回収会社(サービサー)に、このように言うことも債務承認になります。

 

債務承認とは、借金の支払猶予の申出、借金の分割返済の申出、借金の一部返済などをいいます。

 

債務承認は、時効の中断事由(時効の更新事由)の一つです。 

 

債務承認をすると、時効期間はリセットされて、ゼロから再カウントとなります。

 

30年以上前の借金を滞納しているときでも、債務承認をすると、時効期間はリセットされてゼロに戻ります。

 

30年も昔の借金でも、債務承認したことによって、時効の援用をすることができなくなってしまうのです。

 

最終返済日から5年、判決確定日から10年経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、時効の援用ができなくなります。

 

昔の借金を放置していて、消滅時効を成立させたいときは、債務承認をしないで時効の援用をしましょう。

 

 

 

時効の援用の手続きを司法書士に依頼

 

時効の援用の手続きを専門家にお任せしたいときは司法書士に依頼しましょう。

 

30年前の借金を請求されたときは、5年または10年の時効を迎えていて、時効の援用ができる可能性が高いので、対応方法を間違えないようにしましょう。

 

30年以上前の昔の借金を請求されたとき、時効になっているので無視して良いと思って対応しないと、時効は成立しないので、自宅訪問されて債務承認する恐れがあります。

 

債務承認した後で時効の援用をしようとしても遅いのです。

 

時効の援用の手続きをするまでは何年たっても消滅時効は成立しないのです。

 

30年放置していた昔の借金を請求されたとき、あわててしまって、督促状に記載されている債権者(消費者金融・債権回収会社)に電話をしてしまうと、債務承認してしまう確率が高いので要注意です。

 

昔の借金の督促状を受け取ったときは、あわてないで、司法書士や弁護士に時効の援用を相談しましょう。

 

司法書士や弁護士に時効の援用の手続きを依頼すれば、消費者金融や債権回収会社(サービサー)との交渉窓口になってくれるので、あなたが債務承認をしてしまうリスクはほとんどなくなります。

 

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

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司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

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