借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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ティー・オー・エム株式会社から特別返済案や特別救済通知が届いた時、5年以上前の借金は時効の援用ができることがあります。
特別救済通知や特別返済案というと、まるで請求された債務者にとって得な提案のように感じますが、時効の援用をすれば1円も払う必要がないのですから、提案に応じるメリットはありません。
特別返済案や特別救済通知に応じて得をするのは、時効の援用をされるのを免れることができたティーオーエムの方です。
特別返済案や特別救済通知が届いた時、同封されている「回答書」の一括返済や分割返済にチェックして、ティーオーエム株式会社に返送すると債務承認になって時効の援用ができなくなります。
ティーオーエム株式会社に電話して、一括返済にしたい、あるいは、頭金を入れて分割返済にしたいと伝えることも債務承認になるので時効の援用ができなくなります。
ティーオーエム株式会社から特別返済案や特別救済通知が届いて、5年以上放置している借金を請求されたときは、司法書士や弁護士に時効の援用の手続きを依頼しましょう。
何年前の借金でも時効の援用をしなければ自動的に消滅時効が成立することはないので何年たっていても請求されてしまいます。
借金の時効とは、返済期日から5年以上支払いをせず、債務承認をしていないときは、時効の援用をすることによって消滅時効が成立して借金が消滅することいいます。
債務承認とは、返済する意思を示すことや、一部の返済をすること等をいいます。
ティーオーエムに電話をかけて返済について話をすることや、回答書をティーオーエムに返送することは債務承認になります。
債務承認すると、それまで経過していた時効期間がリセットされてしまいます。
債務承認してから更に5年経過するまで時効の援用ができなくなってしまいます。
司法書士や弁護士に依頼すれば、時効の援用の代理人になって、内容証明郵便という証拠力がある郵便で、ティーオーエムに時効の援用をしてくれます。
ティーオーエム株式会社から特別返済案や特別救済通知が届いたときは、無視しないで、司法書士や弁護士にすぐに相談しましょう。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
ティーオーエム株式会社(札幌市)から特別救済通知や特別返済案が届いたときは、無視しないで、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。
ティーオーエムに電話をかけて救済案や返済案について話し合いをしないようにしましょう。
司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
行政書士は、時効の援用の代理人になれません。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則最終返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
ただし判決等があるときは確定日から10年経過しないと、時効の援用ができません。
消費者金融やクレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則最終返済日から5年 |
②判決等があるときは確定日から10年 |
■貸金業者の消滅時効の条件
貸金業者の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
債務承認とは、借金の存在を認める行為のことで、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などが該当する。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
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(ご相談は、ご予約制です。)
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(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)