借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)


 

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


■借金の相談

■債務整理の相談

5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)

■簡易裁判所から届いた訴状への対応
 


 

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コムレイドから通知書が届いて取り立てされたとき(旧ティーシーエム)秀都司法書士事務所

 

株式会社コムレイドは元消費者金融であり、ティーシーエム等の借金の取り立てをしています。

 

コムレイドから連絡があったとき、原則最終返済日から5年(判決等があるときは10年)経過しているときは時効の援用ができます。

 

コムレイドから通知書や訴訟予告通知が届いて借金の取り立てをされたときは、秀都司法書士事務所に依頼して時効の援用の手続きを行いましょう。

 

 

(目次)

 

1 コムレイド(金融)とは

 

2 コムレイドから取り立てされたときの対応

 

 

コムレイド(金融)とは

 

株式会社コムレイドとは、過去に貸金業(消費者金融)を営んでいた会社で、現在は、みなし貸金業者です。

 

コムレイドは、現在は貸金業登録を廃止して貸付は行ってなく、滞納者に対して督促状を送って借金の取り立てをしています。

 

あなたが過去に、ローンズ長野、ナガノクレジット、ティーシーエム、ドゥーイングへ滞納したときは、現在、その債権者は株式会社コムレイドになっています。

 

そこで、コムレイドから過去の借金の督促状が届くことがあるのです。

 

覚えがない会社だからといって、コムレイドからの督促を無視してはいけません。

 

コムレイドの住所は、以前は長野県長野市でしたが、現在は東京都品川区に移転しています。

 

株式会社コムレイドの現住所は、

東京都品川区西品川3丁目19番6号リビングライフ大崎ビル4F。

 

 

コムレイドから取り立てされたときの対応

 

株式会社コムレイドは、消費者金融に長年滞納している人へ、通知を送付して請求しています。

 

コムレイドの特徴は、5年以上前の借金を請求していることです。

 

そこで、借金が時効を迎えていることが多いのです。

 

ある日突然、コムレイドから通知が届いて、ローンズ長野、ナガノクレジット、ティーシーエム、ドゥーイングの借金を請求されたときは、詐欺や架空請求ではないので無視できません。 

 

コムレイドから、訴訟予告通知・通知書・最後通告書が届いたとき、5年以上放置した借金は時効の援用ができることがあります。

 

消費者金融の借金は、原則最終返済日から5年(判決等があるとき確定日から10年)経過しているときは消滅時効の援用ができます。

 

裁判所の手続きをされたことがなければ、最終返済日から5年経過しているときは時効の援用ができるのです。

 

訴訟や支払督促や差し押さえの申立てをされたときでも、判決や支払督促の確定日や強制執行の終了日から10年経過していれば、時効の援用ができます。

 

コムレイドから5年~10年放置している借金を請求されたときは、無視せず、時効の援用をしましょう。

 

■債務承認に注意。

 

コムレイドと話をして債務承認すると、時効が中断してしまって、新たに5年または10年経過しないと、時効の援用ができなくなります。

 

コムレイドへ電話して話し合いをすると時効の援用ができなくなります。

 

コムレイドから督促状を受け取ったときは、無視せず、秀都司法書士事務所に依頼して時効の援用の手続きを行いましょう。

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)へ、コムレイドから届いた通知を持参して、時効の援用の相談をしましょう。

 

消滅時効の援用とは、5年または10年の消滅時効期間が経過しているときに、「借金は時効になっているから支払いをする意思はないので、請求しないで欲しい。」という意思表示をすることです。

 

時効の援用の手続きをすれば、借金の支払い義務が消滅するので、コムレイドからの取り立てはなくなります。

 

コムレイドの借金を放置しているだけでは、5年~10年経過しようが、借金の時効は成立しません。

 

時効の援用をしなければ、何年経過しても、借金の踏み倒しはできません。

 

時効の援用の手続きは、時効援用通知を内容証明郵便でコムレイドへ送付して、配達証明を取得しておくと良いでしょう。

 

自分で時効の援用の手続きができないときは、司法書士や弁護士に依頼すれば時効の援用の手続きを全てお任せできます。

 

時効の知識に乏しいのに、あなたが自分で、時効の援用の手続きをしようとして、コムレイドとやりとりをすれば、債務承認をしてしまう恐れがあります。

 

債務承認とは、一部の返済・返済猶予の申出・分割払いの申出など、借金の存在を認めることをいいます。

 

あなたが債務承認をすると、消滅時効期間がリセットされて、さらに5年または10年経過しないと、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

自分で時効の援用の手続きをするのが不安なときは、司法書士や弁護士に頼んで時効の援用をすることをおすすめします。

 

秀都司法書士事務所(東京江戸川区)は、時効の援用の依頼を受けた実績が多数あるので、対応に困ったときはご相談ください。 

 

■コムレイドの借金が時効になる年数

 

借金の種類

借金が時効になる年数

消費者金融(貸金業者)からの借金

原則最終返済日から5

裁判所の判決が確定した借金

裁判所の判決確定日から10

裁判所の支払督促が確定した借金

裁判所の支払督促の確定日から10

差し押さえされたとき

差し押さえ手続き終了時から10

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用を秀都司法書士事務所に依頼しましょう。

 

債務承認しないで、時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなります。

 

5年以上~10年以上放置している借金で、裁判所に訴えられたときでも、裁判所の呼び出しを無視しなければ、時効の援用ができることがあります。

 

秀都司法書士事務所は、時効の援用の成功報酬が無料な事務所です。

 

司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、訴訟代理人になれます。

 

 

 

 

株式会社コムレイドの住所

東京都品川区西品川3丁目19番6号リビングライフ大崎ビル4F。

 

 

消滅時効の条件(借金の消滅時効援用)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則、最終返済日から5年

②債務承認すると時効期間がリセットされる。

 

 

消費者金融の消滅時効は何年?

 

消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

■予約お電話番号

03-6458-9570

 

 

■電話受付時間

平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

(総武線 小岩駅 北口3分)

秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)