借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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アコムから訴訟等申立予告通知が届いたとき5年以上放置している借金は時効を迎えている?
アコムの借金は時効の援用の手続きをして解決できます。
アコムから訴訟等申立予告通知が届いたとき、原則最終返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)経過していれば時効の援用ができます。
アコムからの訴訟等申立予告通知を無視すると、裁判所へ訴訟の申立てをされて差し押さえをされる恐れがあるので時効の援用ができるか秀都司法書士事務所へ相談しましょう。
アコムの借金が時効になる年数は、原則最終返済日から5年ですが、訴訟や支払督促の申立てをされて確定すると、判決や支払督促の確定日から10年に延長されます。
そこで、アコムから訴訟等申立予告通知が届いたときは、訴訟や支払督促の申立てをされる前に、時効の援用をしましょう。
司法書士に時効の援用を依頼すれば、アコムに対する消滅時効援用通知書を作成して、内容証明郵便でアコムへ送付してくれます。
時効の援用をすれば、アコムの借金の消滅時効が成立して、借金の支払義務がなくなり、アコムからの訴訟等申立予告通知が届くことはありません。
■訴訟等申立予告通知とは
訴訟等申立予告通知(そしょうとうもうしたてよこくつうち)とは、法的手続き予告書と同じ意味の通知であり、これ以上借金の延滞を続けると、裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをすることを予告する通知です。
アコムからの訴訟等申立予告通知とは、通知に記載された返済期限までに支払わなければ、裁判所へ訴訟や支払督促や差し押さえ等の法的手続きの申立てをすることを予告する通知ですから、無視してはいけません。
アコムから訴訟等申立予告通知が届いたということは、期限の利益を喪失して、分割払いによる返済ができなくなったことを意味しています。
アコムが指定した期限までに一括して返済しなければ、給与や預貯金口座等の差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。
アコムからの「訴訟等申立予告通知」や「法的手続き予告書」を無視していると、本当に、裁判所へ訴訟の申立てをされ、給与等の差し押さえをされてしまいます。
訴訟等申立予告通知を無視せず司法書士や弁護士に相談しましょう。
■訴訟等申立予告通知が届いたときの対応
アコムからの督促状を無視すると、訴訟等申立予告通知が届いて、訴訟等の法的手続きを予告されます。
アコムは、5年以上放置して時効になっている借金でも、訴訟等申立予告通知を送って請求しています。
消滅時効期間5年が経過していても、時効の援用をしなければ消滅時効は成立しません。
アコムからの請求を何年間無視していても、時効の援用をしない限り、借金の時効は成立しません。
時効の援用をしなければ、時効期間が経過した借金を請求することは違法ではないので、アコムから訴訟等申立予告通知が届きます。
■5年以上前の借金の時効の援用
アコムからの訴訟等申立予告通知に記載された最終返済日から5年(判決等があるときは10年)経過しているときは、債務承認しなければ、時効の援用ができます。
債務承認とは、借金を認めることで、たとえば、一部の返済、支払猶予の申出、分割返済の申出などをすると、債務承認になり、時効が中断します。
アコムに電話して債務承認をすると、時効期間がリセットされて、ゼロから再カウントとなり、その後さらに5年経過しないと、時効の援用ができなくなってしまいます。
原則最終返済日から5年(判決等があるときは10年)経過して時効を迎えた借金は、時効の援用をすれば、借金の支払義務が消滅します。
時効の援用をするときは、消滅時効援用通知を内容証明郵便でアコムへ送付します。
5年以上前のアコムの借金を催促されたときは、時効援用で対応できることが多いようです。
■判決等があるときの時効の援用
アコムからの訴訟等申立予告通知には、最終返済日のほかに、裁判所の法的手続き(訴訟や支払督促)をした旨が記載されていることがあります。
アコムから裁判所の法的手続きをされたことがあるときは、訴訟等申立予告通知に記載されている判決の確定日から10年放置すれば、アコムに時効の援用できます。
消滅時効が成立すれば、その後は、アコムから請求や訴訟や差し押さえをされることはありません。
■訴訟等申立予告通知を無視すると
アコムの借金を5年~10年放置していても、時効の援用の手続きをしなければ消滅時効は成立しないので、アコムからの訴訟等申立予告通知が届きます。
訴訟等申立予告通知を無視していると、次のようなリスクがあります。
アコムからの訴訟等申立予告通知や法的手続き予告書を無視すると、訴訟や差し押さえ等の法的手続きの申立てをされます。
このように、アコムから届く訴訟等申立予告通知を無視すると、訴訟等の申立てをされる恐れがあるので、無視せず、時効の援用ができるか専門家に相談しましょう。
■訴訟等の申立てをされたときの対応
アコムからの訴訟等申立予告通知を無視すると、裁判上の請求(訴訟・支払督促)をされることがあります。
裁判所から訴状や支払督促の通知が届いたときでも、アコムに時効の援用ができることがあるので、無視せず対応しましょう。
5年または10年の消滅時効期間が経過しているときは、督促異議申立書や答弁書で時効の援用をすることができます。
アコムから簡易裁判所に訴えられたとき、司法書士や弁護士に訴訟代理人を依頼することができます。
裁判所から、アコムの訴状や口頭弁論期日呼出状が届いたら、答弁書を提出して対応しましょう。
裁判所から、アコムの支払督促が届いたら、督促異議申立書を提出して対応しましょう。
裁判所から届く訴状や支払督促を無視すると、差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。
■アコムの時効の援用は司法書士に相談
アコムからの「訴訟等申立予告通知」、「法的手続き予告書」が届いたら、アコムへ電話で連絡せず、時効の援用の手続きを司法書士や弁護士に相談しましょう。
アコムから届いた「訴訟等申立予告通知」、「法的手続き予告書」を持参して、
秀都司法書士事務所(東京都)に時効の援用の相談をしましょう。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
アコムから訴訟等申立予告通知が届いて、5年~10年放置している借金を請求されたとき、債務承認しなければ、時効の援用ができることがあります。
時効の援用ができれば、アコムの借金の支払い義務がなくなります。
アコムの借金の残元金が140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になって、アコムへ時効の援用の手続きをしてくれます。
アコムから訴訟等申立予告通知が届いて、5年~10年以上前の借金を請求されたとき、時効の援用の相談は、司法書士と面談が必要です。
■アコムの時効と訴訟等の関係
アコムの借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、訴訟や支払督促の申立てをされたことがあるかどうかで異なりますが、原則最終返済日から5年(判決等があるときは10年)です。
消滅時効期間5年または10年が経過した後に、アコムへ時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。
訴訟等の有無 | 時効期間 |
訴訟等をされたことがないとき | 最終返済日から5年 |
訴訟等をされたことがあるとき | 判決等の確定日から10年 |
■アコムから訴訟等申立予告通知が届いたときの対応方法
アコムの訴訟等申立予告通知を無視すると危険です。
訴訟等申立予告通知を無視すると、アコムから預貯金口座や給与の差し押さえをされる恐れがあります。
アコムから訴訟等申立予告通知が届いたときは、裁判を起こされる前に司法書士に時効の援用ができるか相談しましょう。
最終返済日から5年(判決等があるときは10年)借金を放置しているときは、アコムに時効の援用ができることがあります。
司法書士に依頼すれば、時効の援用の代理人になって、アコムに時効の援用の通知を内容証明郵便で送付してくれます。
アコムの訴訟等申立予告通知を無視すると、アコムから裁判所に法的手続きを起こされてしまい、差し押さえのリスクを抱えることになるのです。
アコムから借りて逃げているだけでは、いつになっても消費者金融の借金は時効にならないので請求は止まりません。
アコムに内容証明郵便で時効援用の手続きを行えば、法的に借金の支払義務がなくなるので、それ以後アコムから請求されないのです。
このように、アコムの借金の消滅時効期間の経過後、時効の援用の手続きを行えば、アコムは取り立てできなくなります。
時効の援用は、合法的な借金の踏み倒しと言えます。
東京簡易裁判所から支払督促が届いたときも、アコムに時効の援用ができることがあります。
時効になる年数は、原則、最後に払った日から5年です。
裁判されたことがあるときは、判決・支払督促の確定後10年に延長されます。
アコムは10年以上前の借金や、20年以上前の借金も請求することがあるので、訴訟等申立予告通知が届いたときは、無視せず、時効の援用で対応しましょう。
(ご相談先)秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
(アクセス)小岩駅北口3分
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
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平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)