借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
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■アウロラ債権回収株式会社とは
アウロラ債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)で、消費者金融から債権譲渡を受けて、電話や督促状や訴訟で支払いを請求しています。
債権回収会社なので、督促状を送付して請求するだけでなく、訴訟や差し押さえ等の法的手続きを利用して請求することが多いのが特徴です。
消費者金融等から譲渡された債権の残元金が140万円以下のときは、アウロラ債権回収は、東京簡易裁判所へ訴訟や支払督促の申し立てをして請求します。
■アウロラ債権回収株式会社から裁判を起こされたときは、どのように対応すればいいのでしょうか?
アウロラ債権回収株式会社の本社所在地は東京都港区なので、東京23区を管轄する東京簡易裁判所へ訴訟を提起します。
そこで、アウロラ債権回収から裁判で請求されたときは、東京簡易裁判所からの特別送達で封筒が届くのです。
簡易裁判所から特別送達で届いた封筒の中には、訴状・口頭弁論期日呼出状・答弁書・支払督促・督促異議申立書などの書類が入っているので、内容を確認しましょう。
自分で裁判に対応できないときは放置せず、裁判所から届いた封筒を持参して、司法書士や弁護士に相談しましょう。
■裁判を無視するとどうなる?
裁判を無視して、答弁書を提出せず、呼び出しされた口頭弁論期日に出頭しないと、原告の言い分が認められて欠席判決が出てしまい、アウロラ債権回収から差し押さえ(強制執行)をされてしまいます。
差し押さえされる対象は、債権(預貯金・給与)、動産、不動産です。
給与差し押さえをされると、借金滞納で裁判を起こされ敗訴したことが、勤務先にばれてしまうので注意しましょう。
裁判所を無視して裁判を放置するとデメリットがあるので、必ず裁判に対応しましょう。
■アウロラ債権回収は時効になっている借金でも請求しているので注意。
アウロラ債権回収は、CFJ(ディック・アイク・ユニマット)等の債権の譲渡を受けて債権回収をする債権回収会社(サービサー)です。
アウロラ債権回収は、倒産や経営破綻した貸金業者の債権の取り立てをすることが多く、最終取引日から5年以上経過していて時効を迎えていることが多いです。
たとえば、CFJ(ディック・アイク・ユニマット)、タイヘイ、マルフクのような消費者金融の借金を滞納していると、アウロラ債権回収から請求書が届くことが多いようです。
消費者金融への最終返済日から5年経過して時効になっている債権でも、時効を主張しない限り消滅時効は成立しないので、アウロラ債権回収株式会社からしつこく督促状が来ます。
アウロラ債権回収株式会社から提案書が届いて請求されたとき、電話をかけて返済の話し合いをすると、時効期間がゼロにリセットされてしまうので注意しましょう。
アウロラ債権回収から裁判を起こされたくないなら、督促状が届いた時点で時効の援用をしましょう。
督促状に記載されている最終返済日が5年以上前なら時効の援用ができることがあるので、司法書士や弁護士に相談しましょう。
アウロラ債権回収から裁判を起こされたときは、裁判所へ答弁書や督促異議申立書を提出して裁判に対応しないといけません。
裁判所からの訴状や支払督促の通知を無視すると、アウロラ債権回収から預貯金口座や給与の差し押さえ(強制執行)をされてしまいます。
■裁判で請求されて判決や支払督促が確定すると、時効がリセットされて、時効年数が5年から10年に延長されます。
裁判の有無 | 借金の時効になる年数 |
裁判されたことがないとき | 最終返済日から5年 |
裁判されたことがあるとき | 判決や支払督促の確定日から10年 |
■借金を何年放置すればアウロラ債権回収へ時効援用できる?
アウロラ債権回収から消費者金融の借金の支払いを請求されたときは、原則最終返済日から5年経過していれば時効援用できます。
アウロラ債権回収への債権譲渡日から5年経過していなくても、時効の援用ができます。
しかし、アウロラ債権回収から裁判所へ訴訟や支払督促の申し立てをされて、裁判所の判決や支払督促が確定すると、時効が中断して、確定日から10年経過しないと時効の援用ができなくなります。
過去に、消費者金融から裁判所へ訴訟や支払督促の申し立てをされて、裁判所の判決や支払督促が確定しているときは、確定日から10年経過していないと、アウロラ債権回収へ時効の援用ができません。
■アウロラ債権回収の会社概要
会社名 | アウロラ債権回収株式会社 |
法務大臣許可 | 第76号 |
所在地 | 東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー |
設立日 | 2002年7月4日 |
株主 | アウロラホールディングス株式会社 |
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
アウロラ債権回収から、CFJ、タイヘイ、マルフク等の消費者金融の借金を請求され裁判を起されたとき、最終返済日から5年経過していれば、時効の援用ができることがあるので司法書士に相談しましょう。
司法書士は、借金の残元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
(目次)
1 東京簡易裁判所からアウロラ債権回収の訴状が届いたときの対応
3 アウロラ債権回収からタイヘイ・マルフクの借金を請求されたとき
アウロラ債権回収から、裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをされて、東京簡易裁判所から特別送達が届いたらどう対応すればいい?
アウロラ債権回収株式会社は、電話や督促状による取り立てを無視されると、訴訟や支払督促のような裁判上の請求をしてきます。
借金の残元金が140万円以下なら、アウロラ債権回収株式会社は、東京簡易裁判所に訴訟を起こします。
■簡易裁判所とは
簡易裁判所とは、紛争の対象となる金額が140万円以下の場合に、訴訟を起こす裁判所のことです。
消費者金融等から借りた借金の残元金が140万円以下の場合は、簡易裁判所へ訴訟が起こされます。
■東京簡易裁判所とは
東京簡易裁判所とは、東京23区内に関する140万円以下の訴訟を担当する裁判所のことです。
貸金返還請求訴訟のような訴訟の場合は、義務履行地の裁判所に訴訟を起こすことができます。
そこで、貸金業者や債権回収会社の本店が東京23区内にあるときは、東京簡易裁判所へ訴訟を起こすことができます。
アウロラ債権回収が東京簡易裁判所へ訴訟を起こすと、債務者・被告の自宅に、東京簡易裁判所からの特別送達で、訴状や支払督促の通知が届きます。
裁判所からの特別送達は、受け取り拒否することができないので、必ず受け取りましょう。
特別送達を受け取らなくても、受け取ったものとみなされて、欠席裁判手続きが行われて、欠席判決が出てしまいます。
アウロラ債権回収は、判決や支払督促が確定すると、預貯金口座や給与の差し押さえをしてきます。
給与の差し押さえをされると、勤務先に連絡が行くので、あなたが借金を滞納して裁判を起こされたことがばれてしまいます。
裁判所からの特別送達を受け取ったら、放置しないで、裁判所の封筒を開けて、訴状や支払督促の内容を確認しましょう。
5年以上前の消費者金融の借金で訴えられたときは時効の援用ができる可能性があるので、司法書士や弁護士に時効になっているかどうか相談しましょう。
秀都司法書士事務所(東京)は、5年以上前に消費者金融から借りた借金を滞納して、アウロラ債権回収から裁判所に訴えられた方からの相談に対応しています。
東京簡易裁判所に提出する答弁書や督促異議申立書の作成が自分でできないときは、司法書士や弁護士に依頼しましょう。
アウロラ債権回収に電話で連絡して、返済の話し合いをすると、債務承認に該当して、時効期間がリセットされてしまうので注意しましょう。
5年以上前の借金で訴えられたときは、アウロラ債権回収に電話する前に、司法書士や弁護士に時効の援用ができるか相談しましょう。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
5年以上放置している消費者金融の借金で、アウロラ債権回収から裁判所へ訴訟を起こされたときは、訴訟対応を司法書士に依頼しましょう。
CFJ(ディック・アイク・ユニマット)の借金を延滞して、アウロラ債権回収へ債権譲渡されて請求されたときはどうする?
CFJ(ディック・アイク・ユニマット)の借金を滞納して裁判で請求されたときどう対応すればいい?
アウロラ債権回収は、CFJ(ディック・アイク・ユニマット)から借りて滞納している借金を、CFJから債権譲渡を受けて請求しています。
時効期間が経過しているCFJ(ディック・アイク・ユニマット)の借金でも、アウロラ債権回収から裁判で請求されることは珍しくありません。
時効を迎えた借金で裁判を起こされたときは答弁書で時効の援用をすることが必要です。
時効期間5年が経過していても自動的に時効が成立するわけではないので、時効援用しなければアウロラ債権回収の請求が裁判所に認められてしまって差し押さえをされます。
CFJ(ディック・アイク・ユニマット)の最終返済日から5年経過していれば、消滅時効を主張することができます。
最終返済日から5年経過していても自動的に時効にならないので、債務者は消滅時効を主張する必要があります。
ただし、アウロラ債権回収と話をして債務承認すると、消滅時効期間がリセットされてしまい、さらに5年経過しないと時効の援用ができません。
そこで、時効の援用をしたければ、アウロラ債権回収へ電話して話をしないようにしましょう。
タイヘイ・マルフクの借金の支払いを延滞してアウロラ債権回収へ債権譲渡されて請求されたときはどうする?
タイヘイ・マルフクの借金の滞納で裁判を起こされたときどう対応する?
アウロラ債権回収は、タイヘイ・マルフクから借りて滞納している借金を、債権譲渡を受けて請求しています。
時効期間が経過しているタイヘイ・マルフクの借金でも、裁判で請求することがあるので、答弁書で時効の援用をすることが必要です。
時効期間5年が経過していても、時効の手続きをしなければアウロラ債権回収の請求を止めることはできません。
タイヘイ・マルフクの滞納後5年以上経過していれば、消滅時効を主張することができます。
最終返済期日から5年経過していても、借金は自動的に時効にならないので、債務者は消滅時効の援用をする必要があります。
ただし、アウロラ債権回収と話をして債務承認すると、消滅時効期間がリセットされてしまい、さらに5年経過しないと時効の援用ができません。
そこで、時効の援用をしたければ、アウロラ債権回収へ電話して話をしないようにしましょう。
アウロラ債権回収から訴訟を起こされたとき、司法書士に依頼すれば、簡易裁判所の訴訟に対応してくれます。
司法書士は、借金の残元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、簡易裁判所の訴訟代理人になれます。
CFJ(ディック・アイク・ユニマット)の借金、タイヘイ・マルフクの借金は、キャッシングの枠が50万円位のことが多いと思います。
そこで、CFJ(ディック・アイク・ユニマット)の借金、タイヘイ・マルフクの借金のような消費者金融の借金を、裁判で請求されたときは、司法書士に簡易裁判所の訴訟代理人を依頼できます。
司法書士に簡易裁判所の訴訟代理人を依頼すると、次のようなメリットがあります。
①答弁書の作成を司法書士におまかせできる。
②裁判所とのやりとりを司法書士におまかせできる。
③アウロラ債権回収とのやりとり・交渉を司法書士におまかせできる。
④本人がアウロラ債権回収と話をしなくてすむ。
⑤本人が債務承認して、時効が中断(更新)され、時効期間がリセットされるリスクがなくなる。
⑥その借金で初めて裁判されたときは、司法書士が時効を主張すれば、アウロラ債権回収は時効を認めて、訴訟を取り下げすることが多い。
⑦訴訟が取り下げされれば、アウロラ債権回収から差し押さえをされる恐れがない。
司法書士に訴訟代理人を依頼できないケース
消費者金融の元金が140万円を超えるときは、司法書士に依頼できません。
消費者金融の元金が140万円以下なら、利息や遅延損害金を合計した金額が140万円を超えていても、司法書士に依頼できます。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
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(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)