借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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弁護士法人コモンズ法律事務所からの「受任通知書」とは、債権者から法的手続を含む一切の催告の依頼を受けて、弁護士が債権の回収に着手したことを知らせる通知です。
弁護士法人コモンズ法律事務所からの通知を無視すると、訴訟や差押え等の法的手続を進められる危険があります。
弁護士法人コモンズ法律事務所からの「受任通知書」や「通告書」や「和解提案書」で請求されたとき、5年以上前の借金は、債務承認しなければ、時効の援用ができることがあります。
5年以上放置している借金を請求されたときは、請求を放置せず、時効の援用ができるかどうか、専門家に相談しましょう。
■弁護士法人コモンズ法律事務所から請求される債権者
どんな貸金業者(消費者金融・信販会社)や債権回収会社に滞納していると、弁護士法人コモンズ法律事務所から請求されるのか。
・株式会社ジャックス
・ジャックス債権回収サービス株式会社
・エポスカード(丸井)
上記のような債権者の代理人として、弁護士法人コモンズ法律事務所から「受任通知書」が届いたときは、秀都司法書士事務所に時効の援用ができるかご相談ください。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)は、弁護士法人コモンズ法律事務所から請求された人からの依頼を受けて、時効の援用の手続きを行います。
弁護士法人コモンズ法律事務所からの通知を無視すると、訴訟や支払督促の申立てをされ、給与や預貯金口座の差し押えをされる可能性があるので対応しましょう。
弁護士法人コモンズ法律事務所とは、東京都千代田区にある弁護士事務所で、債権回収業者から依頼を受けて、督促をしています。
■弁護士法人コモンズ法律事務所の住所
東京都千代田区麹町4-2-2麹町陸ビル3階
■弁護士法人コモンズ法律事務所の代表者
降旗順一郎(弁護士)
■弁護士法人コモンズ法律事務所の督促手段
・受任通知書の送付
・通告書の送付
・和解提案書の送付
・電話による督促
・訴訟や支払督促の申立て
・給与や預貯金や動産の差押え
■弁護士法人コモンズ法律事務所への対処法
・貸金業者(消費者金融・信販会社)や債権回収会社から依頼を受けて、借金の督促をしているので、架空請求や詐欺だと思って無視しない。
・「受任通知書」や「通告書」や「和解提案書」が届いたら、放置せず対応。
・5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができることがある。
・弁護士法人コモンズ法律事務所へ連絡すると、債務承認して、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、安易に連絡してはいけない。
・時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、借金の支払義務がなくなる。
・時効を迎えているときは、債務承認せず、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所(東京)に相談。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用を秀都司法書士事務所に依頼しましょう。
債務承認しないで、時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなります。
5年以上~10年以上放置している借金で、裁判所に訴えられたときでも、裁判所の呼び出しを無視しなければ、時効の援用ができることがあります。
秀都司法書士事務所は、時効の援用の成功報酬が無料な事務所です。
司法書士は、借金の残元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
時効の援用とは、消滅時効を主張して、支払いを拒否することです。
■消滅時効の条件
・最終返済日から5年経過していること
・判決等が存在するときは確定日から10年経過していること
・債務承認していないこと
・時効期間経過後に時効の援用をすること
■消滅時効の注意点
・5年~10年経過していても、消滅時効は自動的には成立しないので、時効の援用が必要。
・債務承認すると、時効が中断(更新)され、時効期間がゼロにリセットされてしまう。
・弁護士法人コモンズ法律事務所へ連絡すると、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、電話しないこと。
■時効の援用の手続き
・時効援用通知を作成して、内容証明郵便で、相手へ送付する。
・司法書士へ依頼すれば、時効の援用の手続きを代理してくれる。
株式会社ジャックスは、大手の信販会社で、クレジット事業を営んでいるほか、銀行カードローンの保証会社になっていることがあります。
そこで、滞納すると、株式会社ジャックスから、クレジット債権や、銀行カードローンの求償権の支払いを請求されることがあります。
ジャックス債権回収サービス株式会社は、株式会社ジャックスが100%出資している子会社で、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)として、債権の回収業務を行っています。
ジャックス債権回収サービス株式会社は、弁護士法人コモンズ法律事務所へ、債権回収業務を委託することがあります。
弁護士法人コモンズ法律事務所から、ジャックスに滞納している借金の支払いを請求されたときは、無視せず、対応しましょう。
■株式会社ジャックスの住所
東京都渋谷区恵比寿4-1-18恵比寿ネオナート
■ジャックス債権回収サービス株式会社の住所
東京都品川区東品川4-12-1品川シーサイドサウスタワー17階
■弁護士法人コモンズ法律事務所への対処法
・コモンズ法律事務所は、ジャックス(ジャックス債権回収サービス)から依頼を受けて借金の督促をしているので対応に注意。
・コモンズ法律事務所から「受任通知書」や「通告書」や「和解提案書」が届いて、ジャックス(ジャックス債権回収サービス)の借金を請求されたら、架空請求や詐欺だと思って無視しないようにしましょう。
・5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができることがあります。
・時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、借金の支払義務がなくなります。
・弁護士法人コモンズ法律事務所へ連絡すると、ジャックス(ジャックス債権回収サービス)の借金の時効の援用ができなくなる可能性が高い。
・時効を迎えているときは、債務承認せず、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所(東京)に相談。
株式会社エポスカードとは、丸井グループのクレジット会社で、過去に滞納した人へ、督促状を送付して、支払いを請求しています。
株式会社エポスカードは、弁護士法人コモンズ法律事務所へ、債権回収業務を委託することがあります。
弁護士法人コモンズ法律事務所から、エポスカード(丸井)に滞納している借金の支払いを請求されたときは、無視せず、対応しましょう。
■株式会社エポスカードの住所
(本社)
東京都中野区中野4丁目3番2号
■弁護士法人コモンズ法律事務所への対処法
・コモンズ法律事務所は、エポスカード(丸井)から依頼を受けて借金の督促をしているので対応に注意。
・コモンズ法律事務所から「受任通知書」や「通告書」や「和解提案書」が届いて、エポスカードの借金を請求されたら、架空請求や詐欺だと思って無視しないようにしましょう。
・5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができることがあります。
・時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、借金の支払義務がなくなります。
・弁護士法人コモンズ法律事務所へ連絡すると、エポスカード(丸井)の借金の時効の援用ができなくなる可能性が高い。
・時効を迎えているときは、債務承認せず、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所(東京)に相談。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)