借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
■弁護士法人ITO総合法律事務所から通知書が届いたときの対応
ある日突然「弁護士法人ITO総合法律事務所」から、黄色い封筒や赤い封筒で、通知書(弁護士受任のお知らせ)が届いて、昔の借金を請求されたというご相談が増えています。
消費者金融やクレジット会社からの借金を放置していると、10年~20年以上経過してから、ITO総合法律事務所から通知書や通告書などの手紙が届いて督促されることがあります。
ITO総合法律事務所から封筒やハガキが届いたら無視せず対応しましょう。
■ITO総合法律事務所からの督促は架空請求なのか?
ito総合法律事務所から通知書が届いて、昔の借金を突然請求されたとき、驚いて、架空請求や詐欺ではないかと疑う人がいるようです。
覚えがない法律事務所からの封筒で通知(督促状)が届いて、長年放置していた借金の支払いを請求されたときは、架空請求ではないかと怪しく感じるかもしれません。
しかし、「弁護士法人ITO総合法律事務所」は、東京都に実在する法律事務所なので、督促状や電話による請求を無視してはいけません。
請求を無視すると、訴訟や差押えをされる可能性があります。
■弁護士法人ITO総合法律事務所とは何をしている法律事務所なの?
弁護士法人ITO総合法律事務所(東京)とは、貸金業者(消費者金融・クレジットカード会社)や債権回収会社(サービサー)の代理人です。
弁護士法人ITO総合法律事務所は、クレディセゾンやアプラスのような貸金業者や、セゾン債権回収のような債権回収会社から依頼を受けて、債権回収業務を行っている法律事務所です。
最近は、イオンカードやセゾンカードの支払いを滞納して、弁護士法人ITO総合法律事務所から請求されたというご相談が多いようです。
■ITO総合法律事務所からの督促は無視しない
弁護士法人ITO総合法律事務所からの電話や手紙による督促を無視すると、黄色い封筒や赤い封筒が届いて、法的措置を予告されることがあります。
法的措置予告通知を無視すると、実際に、裁判を起こされる可能性があるので、すみやかに司法書士や弁護士に対処法を相談しましょう。
ITO総合法律事務所から通知が届いたときは、通知に記載されている請求内容(債権者・金額等)を確認しましょう。
黄色い封筒や赤い封筒で通知書が届いたとき、あわてて、ITO総合法律事務所へ連絡して、債務承認をしてはいけません。
なぜなら、原則最終返済日から5年経過している借金は、債務承認しないで、時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、支払義務がなくなるからです。
■時効の条件
原則最終返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)経過している場合は、時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、支払義務がなくなります。
5年または10年経過しても、自動的に消滅時効は成立しないので、時効の援用をする必要があります。
■債務承認してはいけない
赤い封筒で届いた通知書で、「期限までに支払いをしない場合は法的手続きをとる」と予告されたときでも、ITO総合法律事務所へ連絡してはいけません。
ITO総合法律事務所へ連絡すると、債務承認して、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
早急に、秀都司法書士事務所に時効の援用ができるかご相談ください。
■法律専門家対応を相談
ITO総合法律事務所から通知書が届いた場合は、無視せず、法律専門家(司法書士・弁護士)に相談しましょう。
秀都司法書士事務所(東京)へ通知を持参して対処法をご相談ください。
■ITO総合法律事務所からの封筒で「弁護士受任のお知らせ」、「債権譲受通知兼受任通知」が届いたとき
弁護士法人ITO総合法律事務所から黄色い封筒で届く「弁護士受任のお知らせ」とは、弁護士が、債権者から債権の回収業務を委任された旨を知らせる通知です。
弁護士法人ITO総合法律事務所から黄色い封筒で届く「債権譲受通知兼受任通知」とは、弁護士が、債権譲受人から債権の回収業務を受任した旨を知らせる通知です。
いったんITO総合法律事務所からこのような通知が届くと、以後しつように、督促状の送付、自宅訪問による取り立て、法的手続きによる請求が行われます。
自分で対応できないときは、早急に司法書士や弁護士に相談しましょう。
■ITO総合法律事務所(東京)から請求されたときの対応
・ITO総合法律事務所からの赤い封筒で届いた通知に記載されている支払期限までに支払をせず、ITO総合法律事務所へ連絡もしないと裁判を起こされる可能性があります。
・ITO総合法律事務所から届いた通知書を無視すると、黄色い封筒や赤い封筒で、催告書や通告書などの手紙が次々に届きます。
赤い封筒で届いた通告書などの手紙を無視して、支払をせず放置すると、裁判や差押え等の法的手続きをされる恐れがあります。
・身に覚えがないので、架空請求や詐欺だと思い込んで、赤い封筒を無視すると、裁判所へ訴訟・支払督促・差押え等の法的手続きの申立てをされるリスクがあります。
・5年以上支払いをしていない場合は、時効の援用ができる可能性があるので、秀都司法書士事務所にご相談ください。
■ITO総合法律事務所からの赤い封筒で、通知書や通告書のような手紙が届いて請求されたときの対処法。
①督促状(通知)に記載された原債権者名(元の借入先)を確認しましょう。
②ITO総合法律事務所のホームページヘアクセスしましょう。
ホームページに記載されている弁護士名で請求されているか確認しましょう。
通知(手紙)に記載されている電話番号が、ホームページに記載されている電話番号と一致するか確認しましょう。
③日本弁護士連合会のサイトで、弁護士検索をして、実在する弁護士かどうか確認しましょう。
④ITO総合法律事務所に在籍する実在の弁護士名で請求されたときは、通知や請求書を無視せず対応しましょう。
⑤司法書士や弁護士へ対処法を相談するのも良いでしょう。
・ITO総合法律事務所から赤い封筒や黄色い封筒で、通知書・通告書などの手紙が届いたときは、無視してはいけません。
ITO総合法律事務所から赤い封筒が届いたときは、通告書のような重要書類が同封されているので、必ず封筒を開けて、書類の内容を確認しましょう。
赤い封筒で届く重要書類を無視すると、法的手続き(裁判や支払督促)の申立てをされる恐れがあります。
・心当たりがないので架空請求や詐欺だと思って、支払いも連絡もしないで放置すると、法的手続きをとられて、給料や預貯金の差し押さえをされる可能性があります。
・5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができる可能性があります。
最終返済日から5年経過しているときは、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。
■弁護士法人ITO総合法律事務所は本当に存在する?どんな事務所?
弁護士法人ITO総合法律事務所(アイティーオーソウゴウホウリツジムショ)とは、東京都渋谷区に本部がある実在する法律事務所で、債権回収業務を行っています。
弁護士法人ITO総合法律事務所は、貸金業者(消費者金融・クレジットカード会社)や債権回収会社(サービサー)の代理人です。
弁護士法人ITO総合法律事務所は、クレディセゾンやアプラスのような貸金業者や、セゾン債権回収のような債権回収会社(サービサー)から受託して、債権回収業務を行っている法律事務所です。
つまり、貸金業者(消費者金融・クレジット会社・銀行)や、債権回収会社から依頼を受けて、滞納者へ支払いを請求している法律事務所です。
督促の流れとしては、まず、ITO総合法律事務所から「弁護士受任のお知らせ」という通知が届いて支払いを督促されます。
そして、しつこく何度も、催告書・通告書のような督促状が届いて支払いを請求されます。
■弁護士法人ITO総合法律事務所の概要
事務所名 | 弁護士法人ITO総合法律事務所 |
本部住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-22-3 三瑛ビル3階 |
文京オフィス | 東京都文京区関口1-43-5新目白ビル2階 |
代表弁護士 | 伊藤真吾、伊藤亮 |
■弁護士法人ITO総合法律事務所による請求手続き
ITO総合法律事務所による請求は、通知書や通告書のような手紙による督促だけではありません。
自宅訪問による取り立て、裁判所を通した法的手続き(訴訟・支払督促・差押え等)も行っています。
しつこく債権回収業務を行っているのが特徴です。
➡ ITO総合法律事務所のホームページはこちら
(ITO総合法律事務所による請求手続きの流れ)
①突然、昔の借金の督促状が届く。
②その後、しつこく催告書、督促状、通告書のような手紙が次々に届いて請求される。
③電話番号を知られているときは、電話が架かってきて、督促される。
④自宅訪問されて借金の取り立てをされる可能性がある。
⑤裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをされ、法的手続きによって、支払いを請求される可能性がある。
⑥裁判を無視した場合は、判決等の確定後、給与や預貯金や動産の差押え(強制執行)をされる可能性がある。
■ITO総合法律事務所への対処法
・貸金業者(消費者金融・信販会社)や銀行や債権回収会社(サービサー)から依頼を受けて支払いを請求している法律事務所なので、身に覚えがなくても、架空請求だと思って無視しない。
・ITO総合法律事務所から通知書や督促状や電話で督促されたとき、無視すると法的措置をされる可能性がある。
・5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができることがある。
・ITO総合法律事務所へ連絡すると、債務承認して、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、安易に連絡してはいけない。
・時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、借金の支払義務がなくなる。
・時効を迎えていると思ったときは、早急に、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所(東京)に相談。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
ITO総合法律事務所から通知や手紙が届いて、5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所に相談しましょう。
ITO総合法律事務所へ連絡して債務承認してはいけません。
ITO総合法律事務所へ時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなります。
過去に裁判をされたことがあっても、判決等の確定日から10年経過している場合は、時効の援用ができることがあります。
司法書士は、借金の元金(契約金額)が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
司法書士に時効の援用を依頼すれば、本人に対する請求(督促)が止まります。
ITO総合法律事務所に覚えがないからといって、黄色い封筒や赤い封筒で届いた通知書や手紙を無視すると、法的手続きをされる恐れがあります。
ITO総合法律事務所からの手紙や電話で請求されたとき、身に覚えがないからといって、架空請求や詐欺だと思い込んで、請求を無視するのは危険です。
支払を督促されたときは、司法書士や弁護士に相談して、必ず対応しましょう。
ITO総合法律事務所は、貸金業者・銀行・債権回収会社(サービサー)から債権回収の委託を受けている弁護士事務所なので、あなたが滞納した借金の支払いを請求されている可能性があります。
ITO総合法律事務所からの請求を無視して、支払いをせず連絡もしないと、法的措置(裁判・支払督促)をとられて判決等を取得され、給与や預貯金口座の差押えをされる恐れがあります。
ITO総合法律事務所から請求されたとき、最終取引日から5年経過している借金は、時効を迎えている可能性があります。
つまり、ITO総合法律事務所から請求書が届いて督促されたとき、時効の援用で解決できるかもしれないのです。
ITO総合法律事務所から通知が届いたとき、弁護士を騙った架空請求や詐欺を疑うときは、ITO総合法律事務所のホームページ及び日本弁護士連合会のサイトを確認して、実在する弁護士かどうか確認して対応しましょう。
慎重に行動して弁護士を騙った詐欺の被害にあわないように注意しましょう。
ITO総合法律事務所は、督促の段階に応じて、黄色い封筒や赤い封筒で様々な通知を送付して、しつこく督促し、法的手続きも行っている弁護士法人です。
■黄色い封筒とは
ITO総合法律事務所から届く「黄色い封筒」とは、何年も借金を滞納している人に対して送付され、支払いを請求する督促状が同封されています。
借金を長期間滞納している債務者に送る督促状なので、無視されないように、目立つように、黄色い封筒で送付しているのです。
■赤い封筒とは
赤い封筒とは、強い文言で返済を要求する内容の督促状を送付する際に使用され、ITO総合法律事務所から支払や連絡を要求されます。
赤い封筒には、法的措置予告書などの法的手続き(訴訟・差し押さえ)を予告する通知が同封されていることがあります。
ITO総合法律事務所としては、裁判所へ訴訟を起こす前に、最終通告する意図で、赤い封筒で通知を送付しているのです。
■黄色い封筒や赤い封筒への対処法
ITO総合法律事務所から、黄色い封筒や赤い封筒が届いて、支払いを請求されたとき、どのように対応すればいいのでしょうか?
黄色い封筒や赤い封筒が届いた場合は、放置せず、早急に内容を確認して、法律専門家(司法書士や弁護士)に相談しましょう。
黄色い封筒や赤い封筒を無視して、請求を放置すると、給与や預貯金の差押えをされる可能性があるので、司法書士や弁護士に対処法を相談しましょう。
①「債権譲受通知兼受任通知」
「債権譲受通知兼受任通知」とは、債権譲渡がなされた旨、および、ITO総合法律事務所が、債権の管理回収業務を受任した旨の通知です。
「債権譲受通知兼受任通知」の内容
「株式会社●●(譲渡人兼通知人)は、貴殿に対して有する後記表示の債権及びこれに附帯する一切の債権(以下「譲渡債権」という」を、2025年●月●日付けで、●●に譲渡しましたので、ご通知致します。
今後、債権譲渡に関するお問い合わせ及びお支払いは下記[債権の管理回収業務受託者]にて承りますので、併せてご通知致します。」
[譲渡人兼通知人]
[譲受人]
[債権の管理回収業務受託者連絡先]
弁護士法人ITO総合法律事務所
② ご通知
「ご通知」とは、ITO総合法律事務所に債権管理回収業務が委託された旨、および、支払の催告、および、法的手続きを予告する旨の通知です。
「ご通知」の記載内容
「当職らは合同会社●より貴殿に対する下記債権に関し管理回収業務を委託されましたので、本状を以ってご通知致します。
今後の本件に関するお問い合わせ・ご相談は、当事務所宛てにご連絡いただきますようお願い申し上げます。
下記の合計債務額につき現時点でお支払が確認できておりません。
内容をご確認いただき、下記支払期限までにお支払いただきますようお願いいたします。
もし期限までにお振込みがない場合や何らのご連絡もいただけない場合には、債権者とも相談の上、然るべき法的手続きをとらせていただく場合もございますのでご了承ください。
なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。
以上、宜しくお願い申し上げます。」
③ 催告書
「催告書」とは、期限までに支払いをすることを要求し、支払も連絡もない場合は、支払意思がないものと判断し、法的手続きを検討する旨を通知する書面です。
「催告書」の記載内容
「前略、●債権回収株式会社より当法律事務所に委託されました下記債権の弁済に関しまして、先に書面(ご通知)をもってご連絡させていただいておりますが、未だに解決に至っておらず対応に困惑しております。
つきましては、令和●年●月●日迄にお支払ください。
もし支払がなくまた何らのご連絡がない場合は、支払意思がないものと判断し、然るべき法的手続きを検討させていただきますので念のため申し添えます。
なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。」
④ 督促状
「督促状」とは、期限までに、元金利息を含めて計算した合計請求金額を一括で支払うことを要求する書面です。
一括での返済が困難なときは、至急、ITO総合法律事務所へ連絡するように要求されます。
支払も連絡もしない場合は、法的手続き申立ての検討に入り、手続きを進めざるを得ないと記載されています。
「督促状」の記載内容
「貴殿の下記債権の回収が当法律事務所に委託されましたことは既に通知済みです。
その後、催告書をお送りしてご請求申し上げておりますが未だ未払いのままです。
つきましては、令和●年●月●日を支払期限として元利利息を含めて計算し下記合計請求金額を一括でお支払いください。
一括でのご返済が困難な状況でございましたら、ご事情・ご意向をお伺いする用意もございますので至急当事務所までご連絡下さい。
もし、お支払もご連絡もなき場合、支払意思がないものと判断し、法的手続の申立ての検討に入り、手続きを進めざるを得ないこともありますので予めご承知おきください。」
⑤ 最終通知書
「最終通知書」とは、全額の弁済を請求する通知書であり、弁済がなされない場合は、裁判所へ訴訟提起の上、財産(預貯金、給料、賞与、自動車、不動産など)の差し押え等の強制執行に着手することを通知する書面です。
それまでの通知書と異なり、強い表現で返済を要求しており、返済しない場合に行われる具体的な法的手続き(訴訟・強制執行)に言及しているのが特徴です。
まさに、法的手続きの一歩手前だと感じさせる最終段階の通知となっています。
最終通知書を無視すると、実際に訴訟を提起される可能性があるので、司法書士や弁護士に相談して、解決策(時効援用・債務整理)を検討しましょう。
「最終通知書」の記載内容
「用件のみ申し上げます。
●債権回収株式会社より委託を受けました下記債権につき、弁済の督促を致しましたが、未だに解決には至っておりません。
このまま前向きな回答がなされない場合は、法的手続きによる回収が必要と判断し、裁判所へ訴訟提起の上、財産(預貯金、給料、賞与、自動車、不動産など)の差押え等の強制執行手続に着手せざるを得ません。
従いまして、貴殿が誠意ある解決をなされる意思がある場合、本書面到着後下記最終支払期限までに全額弁済下さるか、出来ない理由などを、当職らまでにご連絡いただきたく最終通知する次第であります。
尚、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。」
⑥ 通告書
通告書(最終通告書)を送付する目的は2つあります。
一つ目の目的は、利息及び遅延損害金を含めた債務全額の支払の請求であり、二つ目の目的は、支払をしない場合は法的措置をとることの警告です。
支払期日までに返済がなされない場合は、裁判所へ訴訟を提起して、財産(預貯金、給料、賞与、自動車、不動産など)の差し押え等の強制執行に着手するという内容が、通告書(最終通告書)に記載されています。
通告書(最終通告書)の送付は、督促の最終段階なので、無視すれば、法的手続き(訴訟・強制執行)に移行する可能性がかなり高いです。
通告書(最終通告書)を無視せず、司法書士や弁護士に対処法を相談して、解決方法(時効援用・債務整理等)を検討しましょう。
⑦ ITO総合法律事務所から手紙が届くことがあるので、封筒が届いたときは放置せず開封して対応しましょう。
ITO総合法律事務所からは、赤い封筒や黄色い封筒で、手紙が届くことがあります。
ITO総合法律事務所から封筒で届く書面はたくさんあります。
ITO総合法律事務所から封筒が届いたら放置せず開封して、手紙の内容を確認しましょう。
■手紙に記載されている内容
・ITO総合法律事務所が債権者から債権回収を受任したこと。
・滞納した借金の支払いを請求するので入金して欲しいこと。
・入金も連絡もない場合には法的手続きをする可能性があること。
対処法が分からないからといって、手紙を無視すると、法的手続きに発展する可能性があります。
手紙が届いたときは、自宅訪問や訴訟の提起をされる前に、司法書士や弁護士に対応方法を相談しましょう。
まず最初に時効かどうか確認する
ITO総合法律事務所からの封筒で、通知書・通告書等が届いたとき、5年以上前の借金は時効になっている可能性があります。
通知書・通告書などに記載されている「原債権者名」、「債権者名」、「元金額」、「合計債務額」、「支払期限」の内容を確認しましょう。
「原債権者」とは、あなたが借り入れをした元の借入先(貸金業者等)のことをいいます。
ITO総合法律事務所から封筒で、通知書・通告書等が届いたときは、まず、時効になっているかどうか検討する必要があります。
ITO総合法律事務所から通知書・通告書等が届いたとき、時効の起算点となる「最終取引日」や「約定返済日」が記載されていないことがあります。
ITO総合法律事務所へ連絡して、「最終取引日」を聞こうとすると、債務承認して、時効が中断(更新)してしまって、時効の援用ができなくなる可能性があります。
あなたの記憶で、5年以上支払いをしていない場合は、ITO総合法律事務所へ連絡しない方が良いです。
5年以上前の借金を請求されたら、ITO総合法律事務所へ連絡しないで、司法書士や弁護士に時効の援用ができるか相談しましょう。
時効の援用ができれば返済義務がなくなるので、ITO総合法律事務所からの請求は止まります。
ITO総合法律事務所から届く通知書などの手紙には、「支払いも連絡もないときは法的手続きをとる場合があります。」と記載されているので、早急に、司法書士に対応方法を相談すると良いでしょう。
赤い封筒を無視すると法的手続きの恐れがあるので注意。
ITO総合法律事務所から赤い封筒で届いた通知を無視すると、裁判所へ法的手続きの申立てをされる可能性があります。
通告書のような手紙は、ITO総合法律事務所が法的手続きをする前に送付されてくる最後通告を意味する督促状なので、無視されないように、赤い封筒で届きます。
債務者が、赤い封筒で届いた通告書などの手紙を無視すると、本当に、法的手続きをとられる恐れがあります。
ITO総合法律事務所から赤い封筒で通知書が届いたときは、請求を放置せず、早急に、司法書士や弁護士に相談しましょう。
赤い封筒で通知が届いたときの対処法としては、支払期限までに支払いをするか、法律専門家(司法書士や弁護士)に債務整理(時効の援用・債務整理等)を依頼するという方法があります。
ITO総合法律事務所から請求された借金の滞納年数、債務名義(判決等)の有無、債務承認の有無などによって対応策が異なります。
ITO総合法律事務所から届いた通知や手紙を持参して法律専門家に相談しましょう。
赤い封筒で届いた通知を放置すると、本当に、法的手続きに発展する可能性があるので、早急に、司法書士に相談しましょう。
ITO総合法律事務所に覚えがなくても、通知書・通告書などの手紙を無視せず対応しましょう。
覚えがない場合でも手紙を無視せず、司法書士や弁護士に対処法を相談すると良いでしょう。
ITO総合法律事務所から請求される借金は、債権譲渡や債権回収委託が絡んでいるため、誰が債権者なのか分かりにくいです。
債権の流れが自分では理解できないことが、詐欺ではないかという疑いにつながり易いです。
そこで、法律専門家(司法書士・弁護士)に、通知や手紙の内容を見てもらうと良いでしょう。
司法書士や弁護士に依頼した場合の解決方法としては、時効の援用、任意整理、過払金請求等の方法があります。
秀都司法書士事務所(東京)は、ITO総合法律事務所から請求された方からの相談に対応しています。
どのような貸金業者(消費者金融・信販会社)や銀行や債権回収会社に滞納していると、ITO総合法律事務所から支払いを請求されるのでしょうか?
次のような債権者に滞納していると、ITO総合法律事務所から通知が届いて請求されます。
■ITO総合法律事務所へ債権回収を委託している会社
・イオンクレジットサービス(イオンカード)
・イオン銀行
・エーシーエス債権管理回収
・クレディセゾン(セゾンカード)
・セゾン債権回収
・りそなカード
・アプラス
・ポケットカード
・合同会社SP Asset Power
■時効になっている可能性がある
5年以上放置しているときは、時効を迎えている可能性があります。
時効を迎えていても、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しません。
そこで、10年以上前の借金でも、ITO総合法律事務所へ債権回収業務が委託されて督促されることがあります。
時効期間が経過していても、時効の援用をしなければ、ITO総合法律事務所が請求することは違法ではありません。
ITO総合法律事務所から通知書が届いて、5年以上前の借金を請求された場合は、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所へご相談ください。
秀都司法書士事務所(東京)は、ITO総合法律事務所から請求された人からの依頼を受けて、時効の援用の手続きを行います。
5年以上前の借金でも、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しないので、ITO総合法律事務所へ連絡しないでください。
早急に、時効の援用の手続きをしましょう。
ITO総合法律事務所からの督促状を無視しているだけで、時効の援用をしないで放置していると危険です。
ITO総合法律事務所の請求を無視すると、裁判所へ法的手続き(訴訟・支払督促)の申立てをされ、給与や預貯金口座の差し押えをされる可能性があります。
通知書や電話による督促を放置しないで、すみやかに対応しましょう。
時効の援用とは、消滅時効を主張して、支払いを拒否することです。
ITO総合法律事務所から請求されたときは、5年以上滞納していることが多いので、時効の援用ができる可能性があります。
時効の援用ができる条件とは、次のとおりです。
■消滅時効の条件
・最終返済日から5年経過していること
・判決等が存在するときは確定日から10年経過していること
・債務承認していないこと
・時効期間経過後に時効の援用をすること
■消滅時効の注意点
・5年~10年経過していても、消滅時効は自動的には成立しないので、時効の援用が必要。
・債務承認すると、時効が中断(更新)され、時効期間がゼロにリセットされてしまう。
・ITO総合法律事務所へ連絡すると、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、電話しないこと。
■時効の援用の手続き
・時効の援用をするときは、時効援用通知を作成して、内容証明郵便で、相手へ送付します。
・司法書士へ依頼すれば、時効の援用の手続きを代理してくれます。
代理人司法書士の名前で、時効の援用をしてくれるので、本人が、債権者やITO総合法律事務所とやりとりする必要がありません。
■時効の援用の手続きの流れ
①ITO総合法律事務所から届いた通知に記載されている原債権者名・債権者名・元金額・合計債務額などを確認。
②時効期間が経過しているか確認。
時効期間とは、原則最終返済日から5年、判決等があるときは確定日から10年。
③時効援用通知書を作成。
④債権者へ内容証明郵便で時効援用通知書を送付。
送付後に配達証明を取得すると良い。
⑤消滅時効が成立したか確認。
■時効援用の注意点
・債務承認に注意すること
債権者や代理人ITO総合法律事務所に対して、借金の存在を認める行為をすると、時効が中断されてしまいます。
債務承認の具体例は、借金の存在を認めること、一部の返済をすること、支払時期の猶予を求めること、分割返済を希望すること、利息や遅延損害金の免除を申し出ること等です。
このような行為をすると、時効期間がゼロにリセットされます。
■自分で時効の援用の手続きをする場合の注意点
自分で手続きをする場合は、注意しないと、債権者や代理人ITO総合法律事務所とやりとりする最中に、債務承認する可能性があります。
司法書士や弁護士に時効の援用の代理人を依頼すれば、自分で債権者とやりとりしなくて済むので債務承認するリスクがなく、時効の援用の成功率が高くなります。
自分で手続きをする場合は、時効援用通知の記載内容に誤りがあり、消滅時効が成立しないことがあり得ます。
司法書士や弁護士に時効の援用の手続きを依頼すれば、正確な通知を作成してくれるので、時効の援用に失敗するリスクが低いというメリットがあります。
■時効の援用に失敗した場合のデメリット
・債権者や代理人ITO総合法律事務所から一括返済を請求される。
・ITO総合法律事務所から訴訟や差押えの申立てをされる可能性がある。
・自宅訪問されて取り立てされる恐れがある。
・信用情報(ブラックリスト)の回復ができない。
■時効援用は内容証明郵便で行う
時効の援用の方法には決まりはなく、口頭や電話やFAXで行うこともできますが、何の証拠も残りません。
時効の援用をした後、もしも、債権者から訴訟を起こされたとき、答弁書で、「手紙を送って時効の援用をした」と主張しても、債権者が受け取っていないと反論する可能性があります。
このような紛争になるのを避けるためには、時効の援用をする際は、内容証明郵便で送付すべきです。
債権者が内容証明郵便を受け取ったら、配達証明を取得すれば、後日、時効の援用をした事実を巡って反論される恐れはありません。
自分で、内容証明郵便の作成が難しい場合は、司法書士や弁護士に時効の援用を依頼して、ITO総合法律事務所や債権者へ送付してもらうと良いでしょう。
秀都司法書士事務所は、ITO総合法律事務所への時効の援用の手続きに対応しています。
亡くなった親の借金を、ITO総合法律事務所から請求されたとき、時効の援用ができるのでしょうか?
親から相続した借金にも時効があります。
亡くなった親の借金は、5年または10年の時効期間が経過していれば、子どもが時効の援用をすれば、返済義務がなくなります。
亡くなった父や母の借金を相続したときは、ITO総合法律事務所への対処法に注意しましょう。
■亡くなった親の借金を請求されたときの時効の援用
・亡くなった親の借金には時効があり、原則最終返済日から5年または10年経過すれば時効を迎える。
・ただし自動的に時効が成立するわけではなく、時効の援用の手続きが必要。
・時効の援用をするときは、消滅時効援用通知を作成して、内容証明郵便で債権者へ送付する。
・消滅時効が成立すれば、借金の返済義務がなくなる。
・相続した子どもが債務承認すると、時効が中断(更新)され、時効期間がゼロにリセットされる。
・債務承認とは、借金の存在を認める行為をいう。
・ITO総合法律事務所へ電話すると、債務承認してしまって、時効の援用ができなくなる可能性が高い。
■家庭裁判所への相続放棄の申述
裁判所へ相続放棄の申述をすれば、初めから相続人でなかったことになります。
そこで、被相続人の資産も債務も一切引き継ぐことはありません。
ただし、相続放棄の申述は、原則として、被相続人の死亡から3カ月以内に、裁判所へ手続きをする必要があります。
また、法定単純承認をした場合は、相続放棄をすることはできません。
法定単純承認とは、被相続人の遺産の消費や処分、被相続人の債務の支払い等の行為をいいます。
被相続人の遺産とは、預貯金、現金、動産、不動産などのことです。
被相続人の債務とは、借金、ローン、医療費、介護費などのことです。
ITO総合法律事務所から身に覚えがない手紙が届いて心当たりがない借金を請求されたと思ったときは、どのように対応すればいいのでしょうか?
弁護士法人ITO総合法律事務所から黄色い封筒で、通知書や通告書などの手紙が届いたとき、身に覚えがないからといって、手紙を無視してはいけません。
本当に弁護士からの手紙なのか、弁護士を騙った偽者からの手紙なのか、次のようにチェックして、適切に対応しましょう。
①実在する法律事務所からの手紙か確認
まず、弁護士法人ITO総合法律事務所のホームページを確認して、本当に実在する法律事務所から送られてきた手紙なのか確認しましょう。
インターネット検索をして、弁護士法人ITO総合法律事務所のホームページを確認しましょう。
②確認する方法
通知書や通告書などの手紙には、弁護士法人ITO総合法律事務所の住所、弁護士名、弁護士会の登録番号、電話番号が記載されているので、ホームページの内容と一致するか確認しましょう。
それでも不安なときは、弁護士会に問い合わせして、本物の弁護士からの手紙なのか確認しましょう。
③対応策の検討
その結果、弁護士を名乗った偽弁護士からの手紙であることが分かれば、詐欺や架空請求なので、無視すればよいので、対応する必要はありません。
本当に弁護士法人ITO総合法律事務所から送付されてきた手紙の場合は、通知書や通告書などの手紙の内容を読んでから、適切な対応策を考えましょう。
手紙には、債権者名、滞納借金の金額、遅延損害金の金額、支払期限などが記載されているので、支払期限に間に合うように対処法を検討しましょう。
④専門家のサポートを受ける
自分で対応できない場合は、弁護士法人ITO総合法律事務所へ連絡せず、法律専門家(司法書士・弁護士)に早急に対処法を相談して、アドバイスを受けましょう。
時効の援用の手続きをする場合は、司法書士や弁護士に依頼すれば、弁護士法人ITO総合法律事務所とのやりとり、時効援用通知の作成、内容証明書郵便の発送などの手続きを全てサポートしてくれます。
ITO総合法律事務所から通知が届いて「りそなカード」へ滞納した債務の支払いを請求されたとき、原則最終返済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
ITO総合法律事務所から通知が届いて「りそな銀行」へ「りそなカード」が代位弁済した求償債権の支払いを請求されたとき、代位弁済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
時効を迎えているときは、時効の援用をすることによって、消滅時効が成立します。
時効の援用をしなければ、5年以上放置していても、消滅時効は成立しません。
5年以上前の「りそなカード」の債務の支払いを請求されたら、早急に司法書士に相談して、ITO総合法律事務所へ時効の援用の手続きをしましょう。
■りそなカードから債権譲渡されて、譲受人SP Asset Powerから請求されることがある
りそなカードからSP Asset Powerへ債権譲渡されて、ITO総合法律事務所から通知が届いて、支払いを督促されたというご相談が多いようです。
合同会社SP Asset Power(エスピー アセット パワー)は、東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60に存在する会社です。
SP Asset Powerは、りそなカード株式会社から債権を譲り受けて、ITO総合法律事務所へ、譲り受けた債権の回収業務を委託しています。
SP Asset Powerから債権の回収業務を受託したITO総合法律事務所は、債務者に対してご通知、債権譲渡のご通知等の督促状を送付して、支払いを請求しています。
ITO総合法律事務所から通知が届いて、りそなカードからSP Asset Powerへ譲渡された債権の支払いを請求された時、りそなカードへの最終返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)経過している場合は、時効の援用ができる可能性があります。
時効の援用をしたいときは、ITO総合法律事務所やSP Asset Powerへ連絡して債務承認をしてはいけません。
ITO総合法律事務所からの請求を無視せず、早急に、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所へ相談して、適切に対処しましょう。
時効の援用ができれば、SP Asset Powerへ支払う義務がなくなるので、ITO総合法律事務所やSP Asset Powerからの督促は止まります。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則最終返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
ただし判決等があるときは確定日から10年経過しないと、時効の援用ができません。
消費者金融やクレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則最終返済日から5年 |
②判決等があるときは確定日から10年 |
■貸金業者の消滅時効の条件
貸金業者の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
債務承認とは、借金の存在を認める行為のことで、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などが該当する。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)