借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)


 

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


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5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)

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神田お玉ヶ池法律事務所から家賃を請求する手紙が来たら無視しない秀都司書士事務所(東京・江戸川区)

 

神田お玉ヶ池法律事務所から「受任通知兼請求書」や「最終通告」などの手紙が届いて、滞納した家賃の支払いを請求されたとき、覚えがないので怪しいと思って無視してはいけません。

 

神田お玉ヶ池法律事務所は弁護士会に登録されている法律事務所なので、通知や手紙が届いたとき、詐欺や架空請求だと思って対応しないと、訴訟や差押えをされる可能性があります。

 

家賃保証会社の代位弁済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があるので、司法書士や弁護士に対処法を相談しましょう。

 

身に覚えがないからといって、神田お玉ヶ池法律事務所から通知や手紙が届いて、支払いを請求されたとき、無視することは危険です。

 

詐欺のような怪しい請求ではないかと思う人もいるようですが、神田お玉ヶ池法律事務所は、東京都千代田区岩本町に実在する弁護士事務所です。

 

あなたが過去に家賃の滞納をしていると、神田お玉ヶ池法律事務所から請求されることがあります。

 

あなたが家賃を滞納すると、保証人がいない場合は、家賃保証会社が、あなたの代わりに家賃を支払います。(これを代位弁済といいます。)

  

代位弁済がされると、家賃保証会社が求償債権を取得して、あなたへ滞納家賃の支払いを請求してきます。

 

家賃保証会社にしてみれば、あなたの代わりに、家主さんへ家賃を支払ったのですから、一刻も早く、あなたに支払って欲しいのです。

 

そこで、家賃保証会社は、債権回収しようとして、しつこく督促をします。

 

家賃保証会社は、督促のプロである弁護士へ督促業務を委任することがあり、神田お玉ヶ池法律事務所から督促状が届くことがあります。

 

神田お玉ヶ池法律事務所から受任通知などの督促状が届いて、滞納家賃を支払うように請求されたとき、弁護士は債権者の代理人として債権回収できるので、無視してはいけません。

 

督促を無視して対応しないと、神田お玉ヶ池法律事務所から訴訟や差し押さえ等の法的手続きをされる可能性があります。

 

5年以上前の家賃を請求された場合は、時効の援用ができることがあります。

 

神田お玉ヶ池法律事務所からのしつこい督促を止めるために、法律専門家(司法書士や弁護士)に対処法を相談しましょう。

 

 

神田お玉ヶ池法律事務所とは

 

神田お玉ヶ池法律事務所とは、東京都千代田区岩本町にある弁護士事務所で、家賃保証会社から依頼を受けて、督促をしています。

 

神田お玉ヶ池法律事務所は、債権回収の専門部署を持ち、通知(手紙)やSMS(ショートメール)や電話を使って何度もしつこい督促をかけてきます。

 

弁護士からの最終通告や訴訟予告の通知を無視していると、訴訟や差し押さえをされる可能性があります。

 

■神田お玉ヶ池法律事務所の概要  

 

住所

 

東京都千代田区岩本町2-11-7ラ・アトレ岩本町3階

代表者

弁護士 元橋一郎

 

 

 

神田お玉ヶ池法律事務所からの督促への対処法

 

・家賃保証会社から依頼を受けて、滞納家賃の支払いを督促しているので、架空請求や詐欺だと思って無視しない。

 

・受任通知書兼請求書が届いて、滞納家賃を請求されたら、放置せず対応しましょう。

 

5年以上前の家賃を請求されたときは、時効の援用ができることがあるので、司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

・自宅を訪問して、取り立てをすることがあるので、訪問されたときに債務承認してはいけない。

 

・時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、支払義務がなくなります。

 

・神田お玉ヶ池法律事務所へ連絡すると、債務承認して、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、接触しない。

 

・保証会社の代位弁済日から5年以上経過した求償権を請求されたときは、債務承認せず、時効の援用ができるか、司法書士に相談しましょう。秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)にご相談ください。

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

家賃を滞納して、保証会社の代位弁済日から5年以上経過しているときは、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所に相談しましょう。

 

債務承認しないで、時効の援用をすれば、滞納家賃の支払義務がなくなります。

 

5年以上~10年以上放置している家賃で、裁判所に訴えられたときでも、裁判所からの通知を無視しなければ、時効の援用ができることがあります。

 

秀都司法書士事務所は、時効の援用の成功報酬が無料な事務所です。

 

司法書士は、家賃の滞納額(元金)が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

 

 

 

日本セーフティーからの請求

 

日本セーフティー株式会社とは、家賃保証のサービスを主にしている会社です。

 

不動産を借りる際に、連帯保証人の代わりに、家賃の支払いを保証してくれます。

 

もしも、あなたが家賃を滞納すると、日本セーフティーが、あなたの代わりに家賃を支払います。(これを代位弁済といいます。)

 

代位弁済された後は、あなたは、日本セーフティーからしつこい取り立てを受けるようになります。

 

日本セーフティーは、自宅への訪問調査や、訴訟・強制執行も行うので、請求を無視して放置してはいけません。

 

裁判所へ訴訟の申立てをすることも多いので、請求を無視すると危険です。

 

日本セーフティー株式会社の会社概要

 

大阪本社の住所

大阪府大阪市北区中之島3丁目33号中之島三井ビルディング10

東京本社の住所

東京都港区芝5-36-7三田ベルジュビル8

 

 

日本セーフティー株式会社は、債権の回収業務を神田お玉ヶ池法律事務所に委任することがあります。

 

その場合は、神田お玉ヶ池法律事務所から、日本セーフティーの受任通知兼請求書が届きます。

 

代位弁済日から5年以上経過した求償権を請求されたときは、時効の援用ができる可能性があります。

 

5年以上前の家賃債権で時効期間が経過していても、自動的に消滅時効は成立しません。

 

時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、支払義務がなりなり、神田お玉ヶ池法律事務所からの督促が止まります。

 

債務承認しないように対応に注意して、神田お玉ヶ池法律事務所や日本セーフティーへ連絡しないことが、時効の援用の成功につながります。

 

時効の援用の手続きは、時効援用通知を作成して、内容証明郵便で、神田お玉ヶ池法律事務所や日本セーフティーへ送付して行います。

 

時効の援用の手続きは、自分で行うこともできますが、法律専門家に相談する方が間違いありません。

 

時効の援用をしたいときは、早急に、司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

 

株式会社Casaからの請求

 

株式会社Casaとは家賃債務保証会社です。

 

家賃を滞納すると、株式会社Casa(カーサ)が代位弁済して、滞納者に対して求償債権の支払いを督促してきます。

 

株式会社Casaは、債権の回収業務を神田お玉ヶ池法律事務所に委任することがあります。

 

その場合は、株式会社Casaから委任を受けた神田お玉ヶ池法律事務所から、カーサの受任通知兼請求書が届きます。

 

神田お玉ヶ池法律事務所から、支払いを請求されたときは、架空請求や詐欺ではないので、無視せず、対応しましょう。

 

神田お玉ヶ池法律事務所は、債権者からの委任内容に従って、督促状の送付だけでなく、自宅訪問による取り立て、訴訟や支払督促の申立て、給料や預貯金の差押さえも行います。

 

■株式会社Casaの会社概要 

 

株式会社Casaの住所

東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル30

  

代位弁済日から5年以上経過した求償権を請求されたときは、時効の援用ができる可能性があります。

 

ただし債務承認すると時効が中断して時効期間がリセットされるので、債務承認しないように対応に注意しましょう。

 

時効の援用をする際は、時援用通知書を作成して、神田お玉ヶ池法律事務所や株式会社Casa(カーサ)へ内容証明郵便で送付します。

 

時効の援用をしたいときは、神田お玉ヶ池法律事務所から届いた手紙を持参して相談すれば、法律専門家(司法書士や弁護士)からアドバイスが受けられます。

 

 

時効の援用できる?

 

時効の援用とは、時効期間(原則5年)の経過後に、消滅時効を主張して、支払いを拒否することです。

 

家賃を滞納して、保証会社が代位弁済をした場合は、保証会社から求償権を請求されることになります。

 

その場合、求償権の消滅時効は、原則代位弁済日から5年(判決があるときは確定日から10年)となります。

 

そこで、5年または10年が経過しているときは、求償権の消滅時効を援用することができます。

 

消滅時効の条件

・保証会社の代位弁済日から5年経過していること

・判決等が存在するときは確定日から10年経過していること

・債務承認していないこと

・時効期間経過後に時効の援用をすること

 

消滅時効の注意点

5年~10年経過していても、消滅時効は自動的には成立しないので、時効の援用が必要。

・債務承認すると、時効が中断(更新)され、時効期間がゼロにリセットされてしまう。

・神田お玉ヶ池法律事務所や家賃保証会社へ連絡すると、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、電話しないこと。

 

時効の援用の手続き

・時効援用通知を作成して、内容証明郵便で、相手へ送付する。

・司法書士へ依頼すれば、時効の援用の手続きを代理してくれる。

 

自分で対処するのが不安な場合は、法律専門家(司法書士や弁護士)に相談して対応しましょう。

 

 

身に覚えがない手紙が届いたときの対応

 

身に覚えがない手紙が届いて心当たりがない家賃を請求されたと思ったときは、どのように対応すればいいのでしょうか?

 

神田お玉ヶ池法律事務所から黄色い封筒で、最終通告などのタイトルの手紙が届いたとき、身に覚えがないからといって、手紙を無視してはいけません。

 

本当に弁護士からの手紙なのか、弁護士を名乗る偽者からの手紙なのか、次のような順序で判断して、適切に対応しましょう。

 

①実在する法律事務所からの手紙か確認

 

まず、神田お玉ヶ池法律事務所のホームページを確認して、本当に実在する法律事務所から送られてきた手紙なのか確認しましょう。

 

スマートフォン等でインターネット検索をして、神田お玉ヶ池法律事務所のホームページを確認しましょう。

 

②確認する方法

 

最終通告などのタイトルの手紙には、神田お玉ヶ池法律事務所の住所、弁護士名、弁護士会の登録番号、電話番号が記載されているので、ホームページの内容と一致するか確認しましょう。

 

それでも不安なときは、弁護士会に問い合わせして、本物の弁護士からの手紙なのか確認しましょう。

 

③対応策の検討

 

その結果、弁護士を名乗った偽者からの手紙であることが分かれば、詐欺や架空請求なので、無視すればよく、対応する必要はありません。

 

本当に神田お玉ヶ池法律事務所から送付されてきた手紙であることが分かった場合は、最終通告書などの手紙の内容をじっくり読んでから、適切な対応策を考えましょう。

 

手紙には、債権者名、滞納家賃の金額、遅延損害金の金額、支払期限などが記載されているので、支払期限に間に合うように対処法を検討しましょう。

 

④専門家のサポートを受ける

 

自分で対応できない場合は、神田お玉ヶ池法律事務所へ連絡せず、法律専門家(司法書士・弁護士)に早急に対処法を相談して、アドバイスを受けましょう。

 

時効の援用の手続きをする場合は、司法書士や弁護士に依頼すれば、神田お玉ヶ池法律事務所とのやりとり、時効援用通知の作成、内容証明書郵便の発送などの手続きを全てサポートしてくれます。

 

 

 

 

消滅時効の条件(どのような時に時効の援用ができるのか)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則最終返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

ただし判決等があるときは確定日から10年経過しないと、時効の援用ができません。

 

消費者金融やクレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、時効の援用ができます。

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則最終返済日から5年

②判決等があるときは確定日から10年

 

 

■貸金業者の消滅時効の条件

 

貸金業者の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。

 

債務承認とは、借金の存在を認める行為のことで、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などが該当する。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

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お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

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(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)