借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
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弁護士法人駿河台法律事務所(東京都千代田区神田小川町2-3-3神田小川町SKYビル4階)は、消費者金融やクレジットカード会社などに滞納した人へ、手紙を送って支払いを請求しています。
駿河台法律事務所から手紙が届いたときは、昔の借金の請求であることが多いので、利息や遅延損害金が加算されていて、多額の支払いを請求されることが多いと思います。
駿河台法律事務所から請求されたとき、一括返済するお金を用意できる人は、ほとんど居ないでしょう。
駿河台法律事務所から手紙が届いたときの対応として、次のどちらが良いのでしょうか?
①支払えないので手紙を無視する。
②毎月少額の分割返済にできないか駿河台法律事務所へ連絡してお願いする。
それぞれの対応について、デメリットを比較して、リスクを考えてみましょう。
【目次】
(2)分割返済にできないか駿河台法律事務所へ連絡するデメリット
(3)時効の援用の条件と注意点
(4)専門家に時効の援用を依頼
支払えないからといって、駿河台法律事務所からの手紙を無視すると、様々なデメリットがあります。
駿河台法律事務所は、いったん請求を始めると、何度も手紙を送ってくるので、家族や同居人に借金の滞納がばれてしまう恐れがあります。
駿河台法律事務所から届く手紙は、初めは「連絡をください」のような穏やかな表現ですが、無視していると、「法的措置をとる可能性がある」のような強い表現になるので心理的に恐怖感を感じるようになります。
それでも、手紙を無視して、実際に、裁判を起こされて敗訴すると、給与や預貯金口座などの差押えをされる可能性があります。
給与の差押えをされると、借金で裁判沙汰になったことが勤務先にばれてしまいます。
このように、支払えないので手紙を無視することは、デメリットやリスクがあるので、おすすめできません。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
手紙が届いて5年以上前の借金を請求されたときは、駿河台法律事務所へ連絡せず、時効の援用を秀都司法書士事務所に相談しましょう。
債務承認しないで、時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなります。
司法書士は、元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
毎月少額の分割返済にできないか駿河台法律事務所へ連絡してお願いすることは、デメリットがあります。
駿河台法律事務所から請求された金額によって、最低でも毎月〇万円以上の分割返済でないと、債権者が承諾してくれない可能性があります。
たとえば、合計で100万円を請求された場合に、毎月1万円の分割返済にできないかとお願いしても、債権者は承諾してくれないでしょう。
なぜかというと、100回の分割払いとなると、8年以上きちんと分割金を支払うということなので、そんなに長期間の分割払いを認める債権者はいないからです。
駿河台法律事務所から手紙が届いた人は、過去に長期間、借金を滞納していた人ですから、今後長期間、きちんと分割払いをするか疑われるのは当然でしょう。
つまり、駿河台法律事務所から手紙が届いたとき、分割返済を提案するなら、それなりの返済資金を用意する必要があります。
毎月少額の分割返済にして欲しいと思って、駿河台法律事務所へ連絡しても、必ずしも、その希望が受け入れられるわけではありません。
それどころか、駿河台法律事務所へ連絡することは、次に説明する時効の中断(更新)事由である債務承認に該当するリスクがあります。
■それでは、駿河台法律事務所から手紙が届いて請求されたとき、どう対応すればいいのでしょうか?
駿河台法律事務所から手紙が届いたとき、時効の援用で対応できる可能性がありますから、条件や注意点を知っておきましょう。
時効の援用で対応できれば、1円も支払う必要がないので、最善の対応方法と言えます。
消費者金融やクレジットカード会社からの借金には時効があるので、あなたの債務が条件に当てはまるときは、時効の援用(えんよう)をすると良いでしょう。
■時効の援用の条件
原則最終返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)経過すれば、時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
つまり、時効になる年数は、原則最後に支払った日から5年ですが、裁判を起こされているときは10年経過していないと、時効の援用ができないのです。
消滅時効が成立すれば、借金の支払義務がなくなります。
法律事務所の弁護士から手紙が届いたときでも、債権者から手紙が届いたときと同様に、時効の援用をすることが可能です。
時効の援用をすれば、駿河台法律事務所や債権者からの請求は止まります。
このように、時効の援用をすることは、大きなメリットがあります。
ただし時効は自動的には成立しないので、時効の援用の意思表示が必要です。
時効の援用のやり方は、証拠を残すため、時効援用通知を作成して、内容証明郵便で、駿河台法律事務所や債権者へ送付すればOKです。
■債務承認しないように注意
ただし5年~10年以上前の借金でも、債務承認をすると、時効の中断(更新)により、時効期間がリセットされてしまって、再度5年~10年経過しないと時効の援用ができなくなってしまいます。
債務承認とは、たとえば、駿河台法律事務所や債権者へ連絡して、支払猶予の申出、分割払いの申出をするなど、借金の存在を認める行為をいいます。
■最初に時効の援用を検討
弁護士法人駿河台法律事務所から手紙が届いて請求されたとき、無視することは、訴訟や差押えにつながり危険なので、避けるべきです。
かといって、一括返済できるような返済資金を用意できる人はほとんど居ないのが実情です。
つまり、駿河台法律事務所から手紙が届いたときは、最初に、時効の援用ができるかどうか検討する必要があります。
■時効の援用で解決
時効の援用に失敗したくないなら、自己判断しないで、専門家に手紙を持参してアドバイスしてもらうと良いでしょう。
駿河台法律事務所からの手紙を無視しないで、すみやかに法律専門家(司法書士・弁護士)に相談しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都)は、一度、当事務所に来ていただければ、駿河台法律事務所への時効の援用の手続きのご依頼をお受けします。
ご依頼いただければ、司法書士が、あなたの代理人として、駿河台法律事務所や債権者とのやりとりを行って、内容証明郵便で時効の援用を行います。
債務者本人は、当事務所へご依頼されれば、何もしなくても、時効の援用の手続きは完了します。
駿河台法律事務所から手紙が届いたときは、まず、当事務所へご相談ください。
当事務所は、時効の援用の成功報酬が無料なので、手続き面だけでなく、費用の面でも、時効の援用の手続きをサポートいたします。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則最終返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
ただし判決等があるときは確定日から10年経過しないと、時効の援用ができません。
消費者金融やクレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則最終返済日から5年 |
②判決等があるときは確定日から10年 |
■貸金業者の消滅時効の条件
貸金業者の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
債務承認とは、借金の存在を認める行為のことで、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などが該当する。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
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秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)