借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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司法書士と代書
私が、司法書士試験に合格し、司法書士事務所に勤務していた1990年(平成2年)の話ですが、
ある日、事務所に、50才くらいの方が来られて、
「不動産の代書を、お願いしたいんだけど」
と、おっしゃいました。
当時の私は、まだ、司法書士の詳細な実務を完全には把握できていませんでしたので、
「代書・・・ですか?」
と聞き直してしまいました。
私は、てっきり、書類の代筆を依頼に来られたのかと思ってしまったのです。
ですが、その方のご依頼は、相続不動産名義変更でした。
その時、私は、まだ、司法書士のことを「代書屋さん」と言っている方がいることを知りました。
古い時代に、司法書士が司法代書人と呼ばれていたことは知っていたのですが、それは、当時から見ても、もう何十年も前のことであるという認識だったのです。
あの当時から30年が経過しました。
今になって思えば、長い間、司法書士が代書屋さんと呼ばれていたのは、司法書士が、弁護士などにくらべると、それだけ、人々に身近な存在だからなのだと思います。
現在、当司法書士事務所で行っている業務は、不動産名義変更だけではなく、借金の債務整理も多くなっております。
司法書士全体を見れば、会社法人登記に加え、裁判書類の作成、裁判所の訴訟代理、債務整理、成年後見など、幅広い司法書士業務が行われるようになりました。
当事務所では、借金のご相談は、かなり多くなっております。
最近は、代書屋さんという言葉を聞くことは、ほぼなくなりました。
司法書士という名称が周知されるようになってきたからだと思います。
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借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
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■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
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(ご相談は、ご予約制です。)
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(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)