借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
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03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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中央債権回収株式会社は、三菱UFJニコスなどの債権を譲り受けて債権の回収をしているサービサーなので覚えがなくても無視できません。
中央債権回収から借金の支払いを請求されたとき原則最終取引日から5年経過していれば時効の援用ができます。
中央債権回収からの請求を無視せず司法書士や弁護士に時効の援用ができるか相談しましょう。
中央債権回収の請求を無視すると給与や預貯金口座の差し押さえをされる恐れがあります。
三菱UFJニコスから中央債権回収へ債権譲渡されて債権譲渡通知書が届いたとき架空請求や詐欺だと思って無視しないようにしましょう。
中央債権回収から5年(判決があるときは10年)放置した借金や未払金を請求されたときは、司法書士や弁護士に時効の援用を相談しましょう。
中央債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)であり、架空請求会社ではありません。
中央債権回収株式会社は、三菱UFJニコス等から債権譲渡を受けて債権回収しています。
中央債権回収株式会社から時効を迎えた借金を請求されたとき消滅時効の援用をすれば借金を支払う義務がなくなります。
中央債権回収株式会社から借金や未払金を請求されたときの時効の援用の手続きは、
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)に相談。
中央債権回収株式会社に覚えがないので無視すると差し押さえ(強制執行)をされるおそれがあります。
給与差し押さえをされると勤務先(会社)に借金対応で強制執行されたことがばれてしまいます。
中央債権回収株式会社から通知が届いて5年以上放置している三菱UFJニコスの借金を請求されたときは、債務承認しなければ時効の援用ができます。
債権譲渡通知書が届いて5年以上前の借金を請求されたとき、中央債権回収株式会社へ連絡をしないで時効の援用をすれば、三菱UFJニコスの借金が時効になります。
三菱UFJニコス株式会社から中央債権回収株式会社(債権回収会社)への債権譲渡通知書が届いたとき、時効の援用の手続きをすれば、借金を1円も払う必要はありません。
時効の援用をすれば、その後は、中央債権回収株式会社からの通知が届くことはありません。
中央債権回収株式会社に覚えがないので、架空請求や詐欺だと思って、しつこく何度も届く通知を無視していると、預貯金口座や給料の差し押さえ(強制執行)をされることもあります。
債権譲渡通知書の記載を読めば、通知人兼譲渡人三菱UFJニコス株式会社、通知人兼譲受人中央債権回収株式会社と記載されています。
債権譲渡通知書の債権の表示の欄には、クレジット契約に基づく債権として、三菱UFJニコス株式会社に対する借金の残元利金の金額も記載されているので確認しましょう。
三菱UFJニコス株式会社から中央債権回収株式会社への債権譲渡通知書が届いたとき、借金の元金が140万円以下なら、司法書士へ時効の援用の代理人を依頼できます。
中央債権回収株式会社から5年以上前の三菱ufjニコスの借金を請求されたときは、中央債権回収株式会社へ電話をする前に、
秀都司法書士事務所(東京)へ時効の援用を相談しましょう。
三菱UFJニコス株式会社のようなクレジットカード会社からの借金(キャッシング・ショッピング)は、債務承認しなければ、返済期日から5年経過すれば時効の援用ができるのが原則です。
時効の援用とは、「借金は消滅時効を迎えているので、支払いません。」という通知(消滅時効援用通知)を作成して中央債権回収株式会社へ送って、支払いを拒否する意思を示すことです。
時効期間が過ぎて時効を迎えている三菱UFJニコスの昔の借金を支払いたくないときは、中央債権回収株式会社へ時効の援用をして消滅時効を成立させる必要があります。
時効の援用をすれば消滅時効が成立して、借金を支払う義務がなくなるので、それ以後は中央債権回収株式会社から請求されなくなります。
中央債権回収株式会社からの請求を無視すると、5年以上前の借金で時効を迎えているときでも裁判所に訴えられることがあるので、時効の援用の手続きを行いましょう。
中央債権回収株式会社から三菱UFJニコスの借金の請求書が届いたときは、通知・督促状に記載されている最終返済期日から5年以上経過しているか確認しましょう。
ただし、債務承認すると、消滅時効期間がリセットされてゼロに戻ってしまうので注意しましょう。
債務承認とは借金が存在していることを認める言動であり、支払猶予の申出、分割返済の申出、一部の弁済などが債務承認に当たります。
債務承認すると時効が中断するので、時効の援用ができなくなります。
消滅時効の援用の方法は、時効援用の通知を内容証明郵便で作成して、中央債権回収株式会社へ配達証明付きで送付して行います。
時効期間5年~10年が経過しているときは、司法書士に依頼して時効の援用をすることができます。
三菱UFJニコス(ニコスカード)の支払いが遅れたら、借金の利息や遅延損害金が増えます。
三菱UFJニコスから債権が譲渡されて、中央債権回収株式会社から裁判所へ裁判を起こされると、勤務先・会社の給料差し押さえ等の強制執行をされてしまう危険性があります。
中央債権回収株式会社から給料差し押さえ等の強制執行をされると、勤務先・会社に借金の滞納がばれてしまうので注意しましょう。
■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■中央債権回収株式会社から5年以上前の三菱UFJニコスの借金を請求されたときは司法書士に時効の援用を相談。
■中央債権回収株式会社に対する時効援用の相談や依頼は、司法書士規則により司法書士事務所で司法書士と面談が必要です。
■司法書士に時効援用の代理人を依頼できるのは、借金の元金の金額が140万円以下のときです。
【もくじ】
・中央債権回収からクレジット契約に基づく債権を請求されたとき
中央債権回収株式会社とは、法務大臣が許可した債権回収会社(サービサー)であり、架空請求や詐欺をするような会社ではありません。
中央債権回収株式会社(大阪支店)から債権譲渡通知書が届くことが多いようです。
債権譲渡通知書が届いたときは、通知に記載されている中央債権回収株式会社の会社名や本社の住所や大阪支店の住所が正しいかどうか確認しましょう。
中央債権回収の大阪支店から通知が届いたときは、無視せず、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。
会社名 | 中央債権回収株式会社 |
住所 | 東京都中央区晴海3丁目12番1号 KDX晴海ビル |
大阪支店 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号900 大阪駅前第4ビル9階901号 |
設立日 | 2000年4月24日 |
債権回収業許可番号 | 法務大臣許可第37号 |
資本金 | 10億円 |
中央債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)で、三菱UFJニコス等に延滞している債権の譲渡を受けて回収している会社です。
中央債権回収は、滞納債権を回収するプロであり、通知(督促状)の送付をするだけでなく、裁判所の訴訟手続きによる債権回収も行っています。
中央債権回収株式会社は、三菱UFJニコスに5年以上延滞して時効になっている未払金でも、しつこく請求して取り立てをしています。
時効の援用をしなければ消滅時効は成立しないので、時効期間が経過している債権を取り立てすることは違法ではないので、中央債権回収からの請求を無視してはいけません。
中央債権回収株式会社からの請求を無視すると、裁判所に訴訟を起こされて、給与や預貯金口座や財産の差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。
クレジット契約に基づく債権(未払金)を請求されたとき、最終返済期日から5年経過しても、時効の援用をしないと消滅時効は成立しないので、早急に時効の援用の手続きをしましょう。
三菱UFJニコスから中央債権回収への債権譲渡通知書が届いたとき、三菱UFJニコスの返済期日から5年経過した借金や未払金は時効の援用ができることが多いようです。
中央債権回収株式会社という会社名に覚えがなくても、三菱UFJニコスの借金や未払金をしつこく請求されたときは、無視せず時効の援用をしましょう。
中央債権回収株式会社へ時効の援用をするとき、やってはいけないのが債務承認です。
債務承認とは、中央債権回収株式会社に電話して返済の話し合いをすること、債務の一部を支払うこと等をいいます。
中央債権回収株式会社に連絡して債務承認すると、それまで経過していた消滅時効期間はゼロにリセットされてしまいます。
三菱UFJニコスと締結したクレジット契約に基づく残債権の元金が140万円以下なら、司法書士は弁護士と同様に時効の援用の代理人になれます。
通知書を無視しないで時効の援用をすることが、中央債権回収株式会社から三菱UFJニコスとのクレジット契約に基づく残債権を請求されたときの最良の対応策となります。
中央債権回収株式会社へ時効の援用の手続きをしたいときは、
秀都司法書士事務所(東京都)にご相談・ご依頼ください。
■中央債権回収へ時効の援用ができる条件
①過去に裁判を起こされたことがない場合
・三菱UFJニコスの最終返済日から5年経過していること
・債務承認していないこと
②過去に裁判を起こされたことがある場合
・裁判所の判決や支払督促の確定日から10年経過していること
・債務承認していないこと
■時効の援用の方法
・時効の援用の手続きは中央債権回収株式会社へ内容証明郵便で消滅時効援用通知を送付して行う。
三菱UFJニコス株式会社・中央債権回収株式会社の連名で、債権譲渡通知書が届いたとき、時効の援用ができる?
中央債権回収株式会社への債権譲渡日から5年経過していなくても、三菱UFJニコス株式会社に対する返済期日から5年経過していれば、債務承認しなければ時効の援用ができることが多いようです。
債権譲渡通知書が届いたら無視しないで、秀都司法書士事務所に時効の援用ができるかご相談ください。
中央債権回収株式会社から裁判所へ裁判を起こされる前に、司法書士に時効の援用を依頼することをおすすめします。
裁判所へ裁判を起こされたとき、裁判を無視して対応しないと、消滅時効期間がリセットされて判決確定日から10年に伸びてしまいます。
中央債権回収株式会社(住所:東京都中央区晴海3丁目12番1号)とは、法務大臣認定の債権回収会社(サービサー)であり架空請求会社ではありません。
中央債権回収株式会社に身に覚えがなくても、三菱UFJニコスへの滞納借金を請求されたときは、その請求を無視することはできません。
中央債権回収株式会社へ時効の援用をすれば、三菱UFJニコスの借金は消滅して、中央債権回収株式会社からの通知・督促状は止まります。
時効の援用をするまでは借金の返済義務があるため、中央債権回収株式会社からのしつこい通知・取り立ては止まりません。
中央債権回収株式会社から三菱UFJニコスの借金の支払いを請求されたら、時効の援用で対応しましょう。
債権譲渡された後に時効の援用をするときは、三菱UFJニコス株式会社に対して時効の援用をするのではなく、中央債権回収株式会社に対して時効の援用をしなければいけません。
どの会社へ消滅時効援用通知(内容証明郵便)を送付すべきか間違わないようにしましょう。
三菱UFJニコス株式会社は、キャッシングやショッピングを利用した人が支払いを滞納すると、貸金債権や立替金債権の回収をあきらめて、中央債権回収会社(サービサー)へ債権譲渡することがあります。
債権譲渡とは、貸金債権や立替金債権を債権回収会社(サービサー)へ売却することをいいます。
債権譲渡が行われると、三菱UFJニコスから債権の譲渡を受けた中央債権回収会社が新たな債権者となって、滞納者へ通知を送付して支払いを請求するのです。
三菱UFJニコスの債権回収会社は、中央債権回収株式会社ですが、この会社は法務大臣の許可を受けたサービサーです。
三菱UFJニコス株式会社から中央債権回収株式会社へ債権譲渡されて、中央債権回収株式会社が債権回収を行うという流れになります。
債権譲渡を受けた中央債権回収株式会社は、滞納者へ通知書を送付して、
「三菱UFJニコス株式会社から中央債権回収株式会社へ債権譲渡がされたので、今後は中央債権回収株式会社が取り立てをします。」と通知します。
三菱UFJニコス株式会社から中央債権回収株式会社へ債権譲渡されたことを通知する「債権譲渡通知書」が届いたということは、何年も督促されなかった借金の取り立てが始まることを意味します。
しかも、中央債権回収株式会社は債権回収会社なので、自宅訪問や裁判所の法的手続きによる厳しい取り立てをされます。
あなたが三菱UFJニコスの借金を5年以上放置しているなら、中央債権回収株式会社へ時効の援用ができるかもしれません。
債権譲渡通知書が届いたら無視せず、司法書士や弁護士に相談して少しでも早く時効の援用の手続きをしましょう。
■三菱UFJニコス株式会社とは、どんな会社?
三菱UFJニコス株式会社は、貸金業者であり、クレジットカード業者でもある。
キャッシングやショッピングの利用による支払いを滞納されると、三菱UFJニコス株式会社は、中央債権回収株式会社へ債権譲渡することがある。
会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 |
住所 | 東京都文京区本郷3丁目33番5号 |
設立日 | 1951年6月7日 |
旧社名 | 日本信販株式会社 |
貸金業登録 | 関東財務局長(14)第00115号 |
三菱UFJニコス株式会社から中央債権回収株式会社へ債権譲渡されたときは、債権譲渡通知書や貸金業法第24条2項に係る第17条書面が届きます。
通知書や書面が届いたときは、内容をよく確認して適切に対応しましょう。
三菱UFJニコス株式会社の債権譲渡通知書や、中央債権回収株式会社から届く貸金業法第24条2項に係る第17条書面には、次のような内容が記載されているので、届いたら内容を確認して対応しましょう。
■債権譲渡通知書
通知人兼譲渡人 三菱UFJニコス株式会社
通知人兼譲受人 中央債権回収株式会社
「三菱UFJニコス株式会社は、下記表示の債権につきまして、2022年3月31日付で、中央債権回収株式会社へ譲渡いたしましたので、民法第467条によりご通知いたします。
今後、下記表示の譲渡債権に関するお問い合わせ等は中央債権回収株式会社(譲受人)にて承ります。
債権の表示
クレジット契約に基づくクレジット債権
上記、残元利金及び、既に発生している損害金並びにこれに将来発生する損害金、費用、その他一切の債権。」
■貸金業法第24条2項に係る第17条書面
「中央債権回収株式会社は、2022年3月31日、三菱UFJニコス株式会社から下記債権を譲り受けました。
今後、当契約に関する債権者は中央債権回収株式会社となります。
つきましては、貸金業法第24条2項の定めにより譲り受けた債権の内容をご通知致します。
1.当初貸付人兼債権譲渡人
三菱UFJニコス株式会社
2.譲受人
中央債権回収株式会社
3.ご契約者
お名前
ご住所
4.譲り受けた債権の額(譲渡基準日時点)」
三菱UFJニコスのカードを利用して、キャッシング、ショッピングして返済しないと、支払いを請求する督促状(ハガキ・手紙)が届きます。
督促を無視すると、三菱UFJニコス(ニコスカード)から債権譲渡を受けた中央債権回収株式会社(債権回収会社・サービサー)から取り立てされることもあります。
債権回収を受任した法律事務所(弁護士)から裁判所に訴訟・支払督促を起こされることもあります。
・三菱UFJニコスの支払いが遅れたときの手続きの流れ
①第1段階の督促 (督促状)
→三菱UFJニコスから電話で督促が来る。
→電話に出ないで督促を無視する。
→三菱UFJニコスから通知書・催告書などの書類が届く。
→支払いを督促する通知を無視すると、中央債権回収株式会社のような債権回収会社(サービサー)へ債権譲渡されることがある。
→信用情報機関の信用情報に延滞情報が記録される。
②第2段階の督促 (債権譲渡通知)
→三菱UFJニコスの督促・取り立てが厳しくなる。
→三菱UFJニコスから一括返済の請求書などが届く。
→一括返済の請求書が届いても無視を続ける。
→三菱UFJニコスから中央債権回収株式会社のような債権回収会社(サービサー)に債権譲渡されて、それ以後は、中央債権回収から取り立てをされることになる。
→中央債権回収株式会社から届く債権譲渡通知書などの通知を無視すると、自宅訪問されることがある。
→訪問されたとき居留守を使って無視を続けると裁判を起こされる。
③第3段階の督促(裁判・差し押さえ)
→中央債権回収株式会社のような債権回収会社(サービサー)から訴訟予告通知が届く。
→訴訟予告通知を無視する。
→中央債権回収株式会社のような債権回収会社から、裁判所に裁判を起こされて、裁判所から特別送達で書類(訴状・呼出状・支払督促)が届く。
→裁判所からの特別送達・呼び出しを無視すると欠席裁判が行われる。
→裁判所が中央債権回収株式会社のような債権回収会社に勝訴判決を出す。
→中央債権回収株式会社のような債権回収会社から、給料差し押さえ等の強制執行をされてしまう。
給料差し押さえ等の強制執行をされると、勤務先・会社にばれてしまうので注意しましょう。
中央債権回収株式会社のような債権回収会社から届く督促状を無視して借金の踏み倒しを狙うと失敗して、強制執行されてしまうので対応しましょう。
■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■時効の援用のご相談、ご依頼の際は、司法書士事務所で面談が必要です。
三菱UFJニコスに滞納している借金を請求されたとき、
元金のほかに、利息や遅延損害金を合計して請求されてしまって、請求された全額を一括で払えない人がほとんどだと思います。
このまま請求を無視していたら、どうなるのでしょうか?
借金の督促を無視していると、家を訪問されたり、裁判所に裁判を起こされることがあります。
また、架空請求や詐欺による被害にも気を付けましょう。
中央債権回収株式会社を騙った会社が、三菱UFJニコスの借金を請求してくる可能性もあります。
中央債権回収株式会社の会社名を騙った封筒が郵便で届くこともあるので注意しましょう。
覚えがない電話番号からの電話には出ないようにしましょう。
中央債権回収株式会社から郵便物が届いて借金の支払いを請求されたときは、時効の援用に対応してくれる司法書士・弁護士の事務所に郵送物(通知等)を持参して相談すると良いでしょう。
自分では、中央債権回収株式会社からの請求に対応できないときは、司法書士や弁護士に早めに相談しましょう。
「三菱UFJニコスへの返済を滞納して5年以上過ぎています。
時効援用できますか?」
「裁判所から特別送達で支払督促の通知・訴状が届きましたが、三菱UFJニコスに借りてから5年以上支払っていません。
時効の援用ができますか?」
借金の時効援用には条件があります。
時効援用で対応できる借金の条件とは?
①原則、借金の返済期日から5年以上が経過していること
②裁判所から特別送達郵便で書類(支払督促・訴状)が届いたことがある場合は、支払督促・判決の確定日から10年以上が経過していること
③債務承認をしていないこと
裁判所からの特別送達で支払督促・訴状などが届いたとき、中央債権回収株式会社へ電話して返済の話をすると債務承認になって、消滅時効が中断(更新)します。
債務承認した後、司法書士に相談しても、時効の援用はできません。
あなたの三菱UFJニコスの借金が、5年の消滅時効期間が経過しているなら、中央債権回収株式会社へ電話をしないで、司法書士や弁護士に時効の援用を依頼しましょう。
中央債権回収株式会社と話をして債務承認してしまって、時効の援用に失敗することがないように注意しましょう。
消滅時効期間が過ぎていたにもかかわらず、債務承認してしまって時効の援用ができなくなるような事態をさけるには、一日でも早く、司法書士や弁護士に時効の援用の相談をすることが必要となります。
裁判所からの特別送達で、支払督促の通知が届いたときの時効の援用の流れ
①まず簡易裁判所から特別送達郵便で届いた支払督促を受け取りましょう。
裁判所からの郵便物を無視しないでください。
②支払督促の通知に記載された債権者名、請求された金額を確認しましょう。
債権譲渡されている場合は、元々借りた債権者名が三菱UFJニコスなのか確認しましょう。
③督促異議申立書に氏名・住所・電話番号のほか、時効援用する旨を記載しましょう。
④簡易裁判所に督促異議申立書を提出しましょう。
④督促異議申立をすると、裁判は、裁判所の通常訴訟に移行します。
⑤裁判所から口頭弁論の呼び出し状が届くので、裁判所の口頭弁論の期日・時間を確認しましょう。
⑥答弁書を書きましょう。
⑦答弁書を裁判所に提出しましょう。
⑧口頭弁論期日に裁判所に出頭して弁論を行いましょう。
⑨裁判所の判決が出ます。
これが裁判所から特別送達で支払督促が届いた時に時効の援用をする手続きの流れです。
裁判所からの特別送達で、訴状・口頭弁論期日呼出状が届いたときの時効の援用の流れ
①まず簡易裁判所から特別送達郵便で届いた訴状・口頭弁論期日呼出状を受け取りましょう。
裁判所からの郵便物を無視しないでください。
②訴状に記載された債権者名、訴額(請求された金額)を確認しましょう。
債権譲渡されている場合は、元々借りた債権者名が三菱UFJニコスなのか確認しましょう。
③答弁書に氏名・住所・電話番号のほか、時効援用する旨を記載しましょう。
④簡易裁判所に答弁書を提出しましょう。
⑤口頭弁論期日に裁判所に出頭して弁論を行いましょう。
⑥必要があれば、裁判所が2回目の口頭弁論の日付を指定します。
⑦2回目の口頭弁論までに、準備書面を作成して、裁判所に提出します。
⑧2回目の口頭弁論期日に裁判所に出頭して弁論を行います。
⑨裁判所の判決が出ます。
これが裁判所から特別送達で訴状・口頭弁論期日呼出状が届いた時に時効の援用をする手続きの流れです。
中央債権回収の時効の援用は司法書士に相談して依頼すると良い。
行政書士は、書類(内容証明郵便)の代書しかできず、時効の援用の代理人には一切なれません。
中央債権回収株式会社のような債権回収会社への時効の援用をするとき、行政書士に代書だけ頼んでも、中央債権回収とのやりとりは自分でしなければならないので不安になる人が多いです。
自分で中央債権回収と話をするときに、うっかりして債務承認すると、時効の援用ができなくなってしまいます。
そこで、行政書士の時効の援用の費用が安いからといって、簡単に考えて、時効の援用を行政書士に頼むのは避けた方が良いでしょう。
中央債権回収株式会社から請求された借金の残元金が140万円以下なら、司法書士に時効の援用の代理人を依頼できます。
時効の援用の代理人を頼めば、全ての手続きを司法書士におまかせできます。
司法書士に時効の援用を頼むときの費用は、着手金だけですみ、成功報酬は無料な事務所が多いです。
そこで、中央債権回収株式会社への時効の援用は、司法書士に依頼すると良いでしょう。
司法書士のなかでも、法務大臣認定司法書士の資格がある事務所に相談すると良いでしょう。
とくに、秀都司法書士事務所のように、時効の援用の相談を受け付けている事務所が良いと思います。
ただし、中央債権回収株式会社から請求された借金の残元金が140万円を超えている時は、弁護士に時効の援用の代理人を依頼する必要があります。
①行政書士と時効の援用
行政書士は、時効の援用の代理人になれない。
行政書士は、内容証明郵便の書類作成(代書)しかできない。
行政書士は、中央債権回収株式会社とのやりとりは一切できない。
行政書士は、中央債権回収株式会社に電話をかけることさえできない。
②司法書士と時効の援用
司法書士は、借金の残元金が140万円以下なら、時効の援用の代理人になれる。
司法書士は、内容証明郵便の書類作成ができる。
司法書士は、借金の残元金が140万円以下なら、中央債権回収株式会社とのやりとりもできる。
司法書士は、借金の残元金が140万円以下なら、中央債権回収株式会社に電話をかけて交渉できる。
③弁護士と時効の援用
弁護士は、時効の援用の代理人になれる。
弁護士は、内容証明郵便の書類作成ができる。
弁護士は、中央債権回収株式会社とのやりとりができる。
弁護士は、中央債権回収株式会社に電話をかけることができる。
■秀都司法書士事務所は、簡易裁判所に提出する裁判書類作成、時効の援用の代理人の相談・依頼を受けた実績があります。
・東京簡易裁判所
・千葉県の簡易裁判所(市川簡易裁判所)
・埼玉県の簡易裁判所
→債権回収会社の借金請求書・裁判所から書類が届いたらどうする?
三菱UFJニコスの支払いが遅れて、三菱UFJニコスの借金の支払いを請求する通知書・催告書などを無視すると、債権回収会社に債権譲渡される可能性がある。
訴訟予告通知を無視すると、簡易裁判所に滞納債権を請求する裁判を起こされることがある。
裁判を無視すると、預貯金口座差し押えや、給料差し押さえの強制執行をされてしまう。
弁護士(法律事務所)から届いた通知を無視しないで時効の援用で対応しましょう。
中央債権回収株式会社から時効になっている借金の支払いを請求されたとき、無視していると、中央債権回収が弁護士(法律事務所)に債権回収を依頼して、弁護士法人日本橋さくら法律事務所から債権回収業務受任通知が届くことがあります。
弁護士法人日本橋さくら法律事務所から届いた通知には、
支払いをしないで無視していると、最終的に法的手続きに移行する可能性があると記載されています。
弁護士法人日本橋さくら法律事務所の住所は、東京都中央区日本橋です。
大阪市北区に、弁護士法人日本橋さくら法律事務所の大阪オフィスがあり、大阪オフィスから債権回収業務受任通知が届くことがあります。
債権回収業務受任通知が届いたとき、弁護士(法律事務所)へ電話して債務承認してはいけません。
弁護士(法律事務所)から債権回収業務受任通知が届いたときは、債務承認しないで時効の援用の手続きを司法書士に依頼しましょう。
法的手続きに移行する前に時効の援用しましょう。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)