時効の援用 借金 裁判‐秀都司法書士事務所(東京)
時効の援用 借金 裁判‐秀都司法書士事務所(東京)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■昔の借金を請求されたときの時効援用
■借金の債務整理
■簡易裁判所から届いた借金の訴状への対応
■5年以上前の借金の督促状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
ディックの借金を放置していると時効になることがある?
返済期限から5年経過しているディックの借金を請求されたときは、時効の援用ができる?
ディックの時効の援用の手続きは、司法書士や弁護士に依頼できる?
「オリンポス債権回収から、ディック(ディックファイナンス)に滞納している5年以上前の借金の支払いを請求されました。
オリンポス債権回収からの督促状を無視せず、対応した方がいいのでしょうか?」
(1)なぜ、ディックの借金の請求が、オリンポス債権回収から届いた?
借金を支払わないと、次のように、債権者が変わることがあります。
ディックの借金を支払わない場合
ディックから債権譲渡されて、債権回収会社から、債権譲渡及び債権譲受通知が届いて、ディックの支払いを請求されることがあります。
ディックから債権譲渡された後、債権譲受会社から、債権回収会社、法律事務所、弁護士に債権管理回収業務が委託されて、ディックの借金の返済を催告されることがあります。
5年以上放置したディックの借金を、消費者金融・債権回収会社から請求されたときは、消滅時効期間が経過して時効を迎えていることがあり、時効の援用ができることがあります。
ディックの時効の援用をしたいときは、弁護士、司法書士に依頼して、オリンポス債権回収などの債権回収会社や消費者金融へ、時効の援用通知書を内容証明郵便で送付してもらいましょう。
このように、ディックの借金を滞納すると、債権譲渡されて、
ディックの借金の請求で、オリンポス債権回収から手紙が届くことがあるのです。
オリンポス債権回収から手紙が届いて、ディックの借金を請求されたとき、5年以上放置しているときは、消滅時効の援用ができるか、司法書士に相談しましょう。
■ディックの借金を、オリンポス債権回収から請求されたとき、時効の援用の相談は、秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
■オリンポス債権回収からの督促状を無視しているだけでは、5年経過しても、ディックの借金の消滅時効は成立しません。
■5年放置しているディックの借金の時効の援用の相談、ご依頼は、司法書士事務所で面談が必要です。
・借金の時効援用の条件とは→時効援用の条件はこちら
・裁判所借金の時効援用の条件とは→裁判所時効援用の条件はこちら
・裁判所の支払督促とは→裁判所の支払督促はこちら
(2)司法書士に時効の援用を相談すると対応してくれること
①時効援用の内容証明書の作成・発送
②裁判所で時効援用する手続き
(3)司法書士事務所に時効の援用を相談してみませんか?
オリンポス債権回収に電話する前に、ディック ファイナンスの借金の時効援用を司法書士に相談することを、おすすめします。
オリンポス債権回収に電話すると、時効の援用ができなくなることがあります。
債務者が、債務を承認すると、時効期間5年がリセットされてしまうからです。
5年以上放置しているときは、司法書士に、時効の援用の相談をしましょう。
ディックファイナンスから債権譲渡されて、裁判所から通知が届いた時の時効援用の相談
■秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
■ディックの時効の援用の相談、ご依頼される場合は、司法書士と面談が必要です。
事務所アクセスはこちら
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務がなくなる。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)