借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
■借金の相談
■債務整理の相談
■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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ディックファイナンス(CFJ)を滞納していると、ある日突然、督促状が届くことがあります。
借金をずっと放置しているだけでは何年経過しようが踏み倒しはできません。
借金の支払義務を消滅させたいときは時効の援用の手続きが必要です。
ディック(CFJ)の借金を督促されたとき驚いて連絡してはいけません。
債務承認すると時効が更新されるからです。
オリンポス債権回収株式会社(北海道札幌市)から、ディック(CFJ)の債権を請求されることがあります。
オリンポス債権回収は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)なので、架空請求や詐欺ではないので無視できません。
ディック(CFJ)の借金を請求されたときの対処法。
(取り立ての手段)
・督促状の送付
・電話による督促
(対処法)
・通知に記載されているディック(CFJ)の借金の内容を確認する。
・最終返済日から5年経過していれば時効を迎えている可能性がある。
・オリンポス債権回収から訪問や裁判をされる前の段階で時効の援用を行う。
・債務承認してはいけない。
・裁判を起こされたときは裁判所からの通知を無視してはいけない。
(注意)
・聞いたことがない会社だからと、架空請求や詐欺と決めつけて、オリンポス債権回収を無視すると、裁判所へ訴えられるリスクがある。
・請求を無視せず対応すること。
(解決法)
・原則最終返済日から5年(過去に裁判されているときは確定日から10年)経過していれば時効の援用ができる。
・時効援用に成功すれば借金の支払い義務がなくなる。
・時効の援用をすれば督促はなくなる。
・時効の援用の手続きは司法書士に依頼することができる。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に時効の援用を相談。
ディック(CFJ)の借金を5年放置して時効を迎えているとき時効の援用をすれば消滅時効が成立して支払い義務がなくなります。
オリンポス債権回収から通知が届いて、5年以上滞納しているディック(ディックファイナンス)の借金の支払いを請求されたとき、時効の援用ができることがあります。
オリンポス債権回収から通知(督促状)が届いて、ディック(CFJ)の借金の支払いを請求されたとき、原則最終返済日から5年(判決等があるときは10年)経過していれば時効の援用ができます。
オリンポス債権回収からの請求を無視すると、裁判所へ法的手続きをされ、給与や預貯金の差し押えをされる危険があるので対応しましょう。
請求を無視せず、ディック(CFJ)の借金の時効の援用を司法書士に相談しましょう。
■ディック(CFJ)の借金が時効になる年数とは。
・原則最終取引日から5年
・判決や支払督促が確定しているときは確定日から10年
・債務承認したときは、その時から新たな時効が進行する。
(1)オリンポス債権回収からディック(CFJ)の借金を請求される理由。
なぜ、ディック(CFJ)の借金の請求書(督促状)が、オリンポス債権回収から届いた?
ディックの借金を支払わないと、次のように、債権者が変わることがあります。
ディックの借金を支払わない場合の流れ
ディック(CFJ)から債権譲渡されて、オリンポス債権回収から債権譲渡及び債権譲受通知が届いて、ディックの借金の支払いを請求されることがあります。
オリンポス債権回収が、ディック(CFJ)から延滞債権を譲り受けた会社から委託を受けて、ディックの借金の返済を請求することがあります。
5年以上放置したディック(CFJ)の借金を、オリンポス債権回収から請求されたときは、時効を迎えていて、時効の援用ができることがあります。
ディック(CFJ)の時効の援用をしたいときは、弁護士や司法書士に依頼して、オリンポス債権回収に対して、時効援用通知を内容証明郵便で送付してもらいましょう。
このように、ディック(CFJ)の借金を滞納すると、債権譲渡されて、オリンポス債権回収から通知や手紙が届くことがあるのです。
オリンポス債権回収から通地や督促状が届いて、5年以上放置しているディックの借金を請求されたときは、消滅時効の援用ができことがあるので、秀都司法書士事務所に相談しましょう。
■ディック(CFJ)の借金を、オリンポス債権回収から請求されたとき、時効の援用の相談は秀都司法書士事務所(東京江戸川区)。
■オリンポス債権回収からの督促状を無視しているだけでは、最終返済日から5年経過しても、ディックの借金の時効は成立しません。
■5年放置しているディックの借金の時効の援用の相談、ご依頼は、司法書士事務所で面談が必要です。
・借金の時効援用の条件とは→時効援用の条件はこちら
・裁判所に訴訟を起こされたときの時効援用の条件とは→時効援用の条件はこちら
・裁判所に支払督促の申立てをされたとき→裁判所の支払督促はこちら
・債務承認とは→時効援用の債務承認はこちら
(2)司法書士に時効の援用を依頼すると対応してくれること。
オリンポス債権回収からディック(CFJ)の借金を請求されたときは、実績豊富な秀都司法書士事務所に時効の援用を依頼すれば、次のように手続きしてくれます。
①債務者の代理人になって、オリンポス債権回収とのやりとりを全て代理してくれる。
②債務名義の有無や債務承認の有無を調査してくれる。
③時効援用通知書を作成してくれる。
④内容証明郵便でオリンポス債権回収へ時効の援用をしてくれる。
⑤本人は、司法書士へ時効の援用を依頼するだけでよい。
本人は、書類の作成も交渉もしなくてよい。
(3)司法書士事務所に時効の援用を相談。
オリンポス債権回収へ電話で連絡せず、ディックファイナンス(CFJ)
の借金の時効援用を司法書士に相談しましょう。
オリンポス債権回収に電話すると債務承認して時効の援用ができなくなることがあります。
債務者が債務承認すると、時効期間5年がリセットされてしまうからです。
5年以上借金を放置しているときは、司法書士に時効の援用の相談をしましょう。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、オリンポス債権回収から請求されたときも、時効の条件を満たせば、オリンポス債権回収に対して消滅時効の援用ができます。
ディックファイナンス(CFJ)から債権譲渡されて、裁判所からの特別送達で、オリンポス債権回収の訴状や支払督促の通知が届いたときの時効の援用も秀都司法書士事務所へ相談しましょう。
■秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
■ディック(cfj)の時効の援用の相談をされる場合は司法書士と面談が必要です。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)