借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)


 

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


■借金の相談

■債務整理の相談

5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)

■簡易裁判所から届いた訴状への対応
 


 

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9時~17時(土日祝を除く)

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裁判所から支払督促が届いたらどうする?東京・秀都司法書士事務所

 

裁判所から支払督促が届いたらどうすればいい?

 

簡易裁判所から支払督促が届いたら、受け取った日から2週間以内に、裁判所へ督促異議申立書を提出しましょう。

 

支払督促の通知を無視するとどうなる?

 

支払督促を無視すると、預貯金や給与等の債権や動産の差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。

 

支払督促が通常訴訟に移行したらどうする?

 

借金の消滅時効期間が経過しているときは時効援用しましょう。

 

分割払いを希望するときは和解案を提案しましょう。

 

支払督促を無視すると、督促された借金の支払いを認めたことになり、

給料や預貯金口座や財産の差し押えをされる恐れがあるので、支払督促が届いたら、無視しないで対応しましょう。

 

簡易裁判所から支払督促が届いた時の対応方法とは?

 

2週間の期限までに、簡易裁判所に督促異議申立書を提出しましょう。

 

支払督促から裁判所の通常訴訟に移行したら、消滅時効が成立するときは、時効の援用をしましょう。

 

時効期間5年~10年が経過しているときは、司法書士に依頼して、時効の援用をすることができます。

 

分割払いにしたいときは、分割返済案を債権者に提示して、差し押さえ・強制執行を避けましょう。

 

自分で対応できないときは、認定司法書士に依頼すれば、支払督促の訴訟代理人になってくれます。

 

支払督促とは、簡易裁判所の書記官が金銭などの支払いを命令するもので、借金の請求によく利用されています。

  

支払督促は、債権者の申し立てに基づいて一方的に裁判所書記官が金銭の支払いを命じる制度です。

 

支払督促が届いたら、債務者は2週間以内に督促異議申立をして、訴訟手続きで反論することができます。

 

金銭の貸し借りを例にすると、消費者金融等の債権者の申し立てに基づいて、簡易裁判所の書記官が支払督促を借主に送達することになります。

 

支払督促が届いたら、督促異議申立書を提出して訴訟に移行させることができます。

 

答弁書に、借りていない、消滅時効援用する等の主張を記載して立証することになるのです。 

 

支払督促は、訴訟よりも裁判費用が安いので、消費者金融の債権回収に利用されています。

 

支払督促は、5年以上前の時効になっている借金の請求にも利用されているので、無視せず対応しましょう。

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

簡易裁判所からの特別送達で、支払督促が届いたら、2週間以内に異議申立書を提出すれば、差し押さえを免れることができます。

 

異議申立をすれば、5年以上放置している借金の時効の援用ができることもあります。

 

5年以上滞納している消費者金融の借金で、裁判所から支払督促が届いたら、司法書士に相談すると良いでしょう。

 

 

 

 

■裁判所から支払督促が届いたとき、債務者は異議申し立てをして裁判所の口頭弁論で争うことができます。

支払督促→督促異議申し立て→通常訴訟に移行→裁判所口頭弁論

 

■債務者が支払督促を無視すると、差し押さえをされてしまいます。

支払督促→無視→仮執行宣言付支払督促→強制執行・差し押さえ

 

■弁護士費用・司法書士費用を支払えば、裁判所の支払督促、異議申立を依頼することができます。

 

■司法書士は、支払督促された借金の元金額が 1社140万円以下なら、弁護士のように、訴訟代理人になれます。

 

 

簡易裁判所から支払督促が来たときの対応

 

東京簡易裁判所から支払督促が来た時の対応方法とは?

  

裁判所から支払督促が届いたら、債務者は2週間以内に異議申し立てをして通常訴訟に移行して争うことができます。

 

裁判所の支払督促を放置すると、債権者の主張が認められ差し押さえの申立てをされてしまいます。

 

元金140万円以下の請求の場合は、支払督促に異議申し立てをすると、簡易裁判所の通常訴訟に移行します。

 

通常訴訟に移行すると、債務者は分割払いの交渉をすることができます。

 

また、最後の支払日から5年経過しているなら債務者は支払督促の時効を援用することができます。

 

このように、裁判所から支払督促が来たら、2週間以内に異議申し立てをして通常訴訟に移行させてから、債務者の言い分を主張し立証することが重要です。 

 

「簡易裁判所から届いた封筒を開けたら、支払督促の手続をされたと書いてありました。簡易裁判所の支払督促の対応方法・注意点が分からなくて困っています。」

このようなお悩みは多いと思います。

 

東京簡易裁判所墨田庁舎などの簡易裁判所から支払督促を受け取った人は、このように悩んでいる人が多いですが、裁判所の裁判手続きにおいて、借金の支払督促はよく利用されている手続きなのです。

 

借金の返済や代金の支払いを遅延して、裁判所から支払督促が来たら、かならず裁判所が指定した期日までに対応しましょう。

 

 

 

■裁判所支払督促、時効の援用の相談は東京江戸川区の秀都司法書士事務所

 

 

東京に住んでいる人なら東京簡易裁判所 墨田庁舎という封筒で、支払督促は送られてきます。

 

その他の簡易裁判所からも特別送達の郵便で、支払督促は送られてきます。

 

簡易裁判所から届いた支払督促の封筒に同封されている裁判書類

・裁判所の支払督促

・督促異議申立書

・督促異議申立書の書き方

・督促異議申立書の書き方(記載例)

・注意書(支払督促とは・督促異議の申立・督促異議の申立後の手続)

 

裁判所から支払督促が来たら、自分では異議申立に対応できないことが多いようですが、弁護士・認定司法書士に訴訟委任して異議申立の訴訟代理人になってもらい、支払督促に対する督促異議の申立てを依頼して対応することができます。

 

認定司法書士・弁護士に簡易裁判所の支払督促を見てもらって、督促異議申立書の書き方・提出・通常の裁判手続きへの移行など支払督促の対応方法について相談・依頼すると2週間以内の異議申立期限に間に合わせることが出来るのでおすすめします。

 

認定司法書士とは簡易裁判所の訴訟代理人になれる司法書士のことです。

 

弁護士・認定司法書士の事務所に支払督促に対する督促異議申立書を依頼すると費用が発生しますので異議申立の報酬がいくらなのか確認することをおすすめします。

 

 

 

 

■裁判所支払督促、時効の援用の相談は東京江戸川区の秀都司法書士事務所

 

 

■お問い合わせの際は、次の①~⑤を、お知らせください。

 

①債権者の会社名

(消費者金融・クレジットカード会社・債権回収会社)

②借りたおおよその金額

(例 50万円)

③いつ頃から返済してないか

(例 10年くらい前)

(例 6カ月くらい前)

④簡易裁判所名

(例 東京簡易裁判所墨田庁舎)

⑤相談者の氏名・住所・電話番号

 

 

 

 簡易裁判所の支払督促の利用方法

 

簡易裁判所の支払督促は、借金の返済をしないでいる時に、利用されることが多いようです。

 

携帯電話・スマホの料金を支払わなかった時、スマホ本体料金の分割払いに遅れた時も、裁判所に支払督促の手続をされてしまうことがあります。

 

NTTドコモ(NTTファイナンス)、au、ソフトバンクなどの携帯電話会社からの支払いの督促を無視している場合も、支払督促という裁判所手続きをされることがあります。

 

債権回収の委託を受けた法律事務所・弁護士が代理人になって、裁判所に支払督促の手続きをされることもあります。

 

 

■裁判所に支払督促を申し立てる時の費用(債権者) 

①申立手数料(収入印紙)

 支払督促費用は訴訟の半額です。安い費用で裁判所で手続きできます。

②支払督促を債務者に送達するための郵便切手

 

 

裁判所の支払督促は無視しないで、2週間以内に督促異議申立をして、適切に対応しましょう。

 

支払督促は、債務者の住所地の簡易裁判所から来ますから、たとえば借金の借主の住所が東京23区だと東京簡易裁判所から通知が届きます。

 

支払督促が来た後、期日までに督促異議申立をしないと、裁判所は仮執行宣言付き支払督促を出します。

 

それでも、訴えられた人が期日までに督促異議申立をしないと、仮執行宣言付き支払督促が確定します。

 

この段階になると、仮執行宣言付き支払督促に基づいて、会社の給料の差押え(強制執行の手続き)をされることがあります。

 

そこで、給料を差押えされることがないように、裁判所から支払督促が来たら、早めに督促異議申立をしましょう。

 

督促異議申立てをすると通常の裁判に手続きが移りますので、債権者からの手続きのみで一方的に判断される支払督促の手続きと違って、債務者が裁判所に行って債権者と話し合いをする機会が与えられるのです。

 

そうすれば、通常の簡易裁判で、分割返済の話し合いをすることも可能になります。

 

分割返済にすることができれば、勤務先に通知がされて、給料が差押えされることはありませんから安心できますね。 

 

 

 

■裁判所支払督促、時効の援用の相談は東京江戸川区の秀都司法書士事務所

 

■ご相談、ご依頼いただく際は、事務所で面談が必要です。

 

 

 

裁判所の督促異議申立書の書き方

 

裁判所に出す督促異議申立書の書き方は簡単ではありません。

 

通常の簡易裁判になった時に裁判所に行くのは平日の昼間ですから、仕事を休まないと行けません。

 

もしも仕事を休んで裁判所に行ったとしても、裁判所から「次の裁判の時までに、あなたの主張を書類にまとめて裁判所に提出してください。」と言われる事がありますから、その先の対応が自分では難しいですね。

 

そんな人は、裁判所から支払督促が届いたら、司法書士に相談して、裁判所に提出する書類の作成(督促異議申立書の作成)をしてもらうと良いでしょう。

 

通常の簡易裁判になった時でも、司法書士に依頼すれば、答弁書などの裁判書類を書いてもらえます。

 

簡易裁判所の裁判を代理できる認定司法書士に相談して答弁書・支払督促異議申立書を依頼する時は、司法書士の報酬(手数料)の金額を聞いてみると良いでしょう。

支払督促着手金・成功報酬の料金を確認すれば安心ですね。

 

 

 

 

■裁判所 支払督促、時効の援用の相談は東京江戸川区の秀都司法書士事務所

 

 

■お問い合わせの際は、次の内容を、お知らせください。

 

①債権者の会社名

(消費者金融・クレジットカード会社・債権回収会社)

②借りたおおよその金額

(例 50万円)

③いつ頃から返済してないか

(例 10年くらい前)

(例 6カ月くらい前)

④簡易裁判所名

(例 東京簡易裁判所墨田庁舎)

⑤相談者の氏名・住所・電話番号

 

 

 

 

 

裁判所の支払督促の対応方法

 

裁判所の支払督促に対応するために司法書士を利用しましょう。

 

もしも、あなたが平日裁判所に行けないなら、簡易裁判所へあなたの代わりに司法書士に行ってもらうことができます。

 

このように、裁判所から支払督促が来たら、自分に合った方法で対応しましょう。

 

どうすればいいか分からないからといって、そのまま支払督促を放置しないでください。

 

裁判所が指定した期限を守って、支払督促に対応しましょう。

 

できる限り、あなたの希望に近い分割返済の話し合いを成立させるように、費用の面も考慮して、司法書士・弁護士に相談することも選択肢にして、支払督促の手続を進めて行くと良いでしょう。

 

「裁判所から届いた封筒に入っていた支払督促の書類を見ても、内容がよく分からないんだけど?」

 

こういう場合は、少なくとも、どうして簡易裁判所に訴えられたのか、知っておきたいものです。

 

 

支払督促の手続きの裁判所事件番号

 

支払督促の手続きかどうか簡単に分かる方法をお教えします。

 

裁判所は、民事事件の種類ごとに符号を付けていて、それを見るだけでも何の裁判なのか分かるのです。

 

たとえば、簡易裁判所においては次のとおりです。

 

裁判の種類

民事事件番号の例

 

支払督促事件

令和元年(ロ)第○○○○号

 

通常訴訟事件

令和元年(ハ)第○○○○号

 

少額訴訟事件

令和元年(少コ)第○○○○号

 

  

裁判の種類ごとに、訴えられた人が裁判所に提出する書類の内容が違います。

 

また、裁判の種類ごとに裁判の進め方も異なりますので、裁判所から届いた書類を見たら民事事件番号を見ると良いでしょう。

 

司法書士・弁護士の事務所に電話して相談する時も、たとえば、「裁判所から支払督促の書類が来て困っているんですが」と言えば、アドバイスしてもらえるでしょう。

 

 

 

■裁判所支払督促、時効の援用の相談は東京江戸川区の秀都司法書士事務所

 

■ご相談、ご依頼いただく際は、事務所で面談が必要です。

 

 

 

 

 

支払督促の手続きの必要書類

 

支払督促とは、債権者(申立人)が申し立てた内容だけを審査して、裁判所書記官が債務者に対して金銭の支払を督促する手続きです。

 

債権者(申立人)の申立書を審査した後、支払督促が発付され、債務者に送付されます。

 

つまり、裁判所で支払督促の手続きをする場合、申立書以外の必要書類はほとんど不要なのです。

 

だから、支払督促は迅速に債務名義を取得したい債権者によく利用されているのです。

 

債務者(借主)にとっては対応の仕方を知っていないと怖い手続きなのです。

 

■支払督促に異議がある債務者(借主)の場合

 

①簡易裁判所に督促異議申立書を提出してください。

 

②裁判所に督促異議を申し立てると、支払督促は訴訟手続きに移行します。

督促異議申立書は、同封の用紙または裁判所の窓口に備え付けてある用紙を使用することができます。

 

③支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議の申立てをしないと、支払督促に仮執行宣言が付され、直ちに強制執行を受けることがありますのでご注意ください。

 

④最近、支払督促手続を悪用して架空請求を行う事例が報告されていますので、ご注意ください。

 

支払督促の手続の流れ

 

①金銭の支払(借金の返済など)または有価証券もしくは代替物の引渡しを請求したい債権者が利用できます。

 

②債務者(借主)の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。

 

③支払督促の手続きは書類審査のみなので、訴訟に移行するまでは裁判所に行く必要はありません。

 

④支払督促を請求する債権者が裁判所に納める手数料は、訴訟の場合の半額です。

 

⑤債務者(借主)が支払督促に対して異議を申し立てると、請求額に応じて、地方裁判所または簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。

 

⑥支払督促とは、金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、請求に理由があると認められる場合に裁判所が発する手続であり、債務者が裁判所から支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

 

⑦支払督促に対する異議の申立期間は、支払督促に仮執行宣言が付されるまでです。

 

⑧仮執行宣言付き支払督促に対する異議の申立期間は、仮執行宣言の付された支払督促を受け取ってから2週間以内です。

つまり裁判所の封筒を債務者が受け取った日から督促異議申立てできるまでの期間は短いのです。

 

 

 

 

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■ご相談、ご依頼いただく際は、事務所で面談が必要です。

 

 

 

裁判所の支払督促→訴訟(手続き移行)

 

裁判所の支払督促から訴訟へ手続きが移行されます。

 

①支払督促に異議申立てをすると裁判所の訴訟手続きに移行します。

 

②裁判所の訴訟手続きは、次のように分類することができます。

 

1.通常訴訟

 

法的な争い、主として財産に関する紛争の解決を求める訴訟です。

 

例えば、貸金(キャッシング)の返還請求訴訟、立て替え金(ショッピング)の請求訴訟などです。

 

2.手形小切手訴訟

 

手形・小切手金の支払を求める訴訟です。

 

訴訟の原告はこの訴訟を提起するか選択することができます。

 

3.少額訴訟

 

簡易迅速な手続により60万円以下の金銭の支払を求める訴訟です。

 

この類型の訴訟は少額訴訟と呼ばれます。

 

この訴訟は簡易裁判所で双方の言い分を聴いたり証拠を調べたりして最終的に判決によって紛争の解決を図る手続です。

 

 

 

支払督促と民事執行(強制執行)

 

民事執行の手続(強制執行)される前に裁判所の支払督促に対応しましょう。

 

①支払督促に仮執行宣言が付されると民事執行の手続(強制執行)をされることがあります。

 

②民事執行の手続(強制執行の手続)とは、お金を貸した人(債権者)の申立てによって、裁判所がお金を返済しない人(債務者)の財産を差し押さえてお金に換え(換価)、債権者に分配する(配当)などして、債権者に債権を回収させる手続です。

 

民事執行手続や担保権の実行手続等があります。

 

③強制執行手続

強制執行手続は、裁判所で勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかかわらず、相手方がお金を支払ってくれなかったりする場合に、判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて、相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続です。

 

東京簡易裁判所の支払督促の手数料・郵便切手

  

■東京簡易裁判所の支払督促の手数料

 

東京簡易裁判所の支払督促を利用する際は、裁判所に手数料を納付します。

 

支払督促の手数料の額は債権の価額ごとに法律で定められています。

 

支払督促の手数料は東京簡易裁判所(墨田庁舎)民事第7室(督促)に提出する支払督促申立書に収入印紙を貼付して納付します。

 

 

■東京簡易裁判所の支払督促手数料の例

 

価額

支払督促の申立て手数料

10万円以下

500

20万円以下

1,000

30万円以下

1,500

40万円以下

2,000

50万円以下

2,500

60万円以下

3,000

 

(令和2年現在)

 

 

 

■東京簡易裁判所の支払督促の郵便切手

 

東京簡易裁判所の支払督促は、裁判所に郵便切手を納付して手続きします。

 

郵便切手の額は東京簡易裁判所で定められています。

 

 

 

■東京簡易裁判所の支払督促で収める切手

 

手続き名

切手合計額

支払督促

1,245

 

(令和2年現在)

 

 

支払督促と消費者金融・カード会社・債権回収会社

 

①お金を貸した貸金業者が、お金を借りて滞納した人に対して、簡易裁判所の支払督促の手続を利用することは多いようです。

支払督促を利用する理由は、裁判費用が低額という理由もあるようです。

 

・消費者金融会社

 

・クレジットカード会社

 

・信販会社

 

・債権譲渡を受けた債権回収会社

 

・債権管理回収の委託を受けた受託会社、債権回収会社

 

 

②支払督促が裁判所から特別送達の封筒で届いたら、2週間以内に、支払督促の書類を郵送した簡易裁判所へ督促異議申立書を提出することを忘れないでください。

 

③簡易裁判所の支払督促を受け取ったとき、放置すると、強制執行される可能性があります。

 

そこで、支払督促を放置しないで、裁判所が決めた期限までに(2週間以内に)簡易裁判所に督促異議の申し立てをしましょう。

 

5年以上前の借金は、裁判上の時効の援用ができることもあります。

時効援用する旨を記載して、督促異議申立しましょう。

 

④支払いを請求された借金について、時効援用できる場合は、安易に異議申立書を書いてはいけません。

債務承認すると時効の援用ができなくなるからです。

支払督促に同封されている督促異議申立書の書き方が分からないときは、時効の手続を司法書士に相談してください。

 

⑤簡易裁判所の支払督促の異議申立書は、簡易裁判所の訴訟代理権がある認定司法書士に依頼することができます。

 

 

 

■裁判所支払督促、時効の援用の相談は東京江戸川区の秀都司法書士事務所

 

■ご相談、ご依頼いただく際は、事務所で面談が必要です。

 

 

■お問い合わせの際は、次の①~⑤を、お知らせください。

 

①債権者の会社名

(消費者金融・クレジットカード会社・債権回収会社)

②借りたおおよその金額

(例 50万円)

③いつ頃から返済してないか

(例 10年くらい前)

(例 6カ月くらい前)

④簡易裁判所名

(例 東京簡易裁判所墨田庁舎)

⑤相談者の氏名・住所・電話番号

 

 

 

 

支払督促が届いたら、異議申立書を司法書士に依頼

 

■認定司法書士は簡易裁判所の裁判・訴訟について、裁判所の書類作成・訴訟代理をすることができます。

 

たとえば、金銭消費貸借の借金の元金の金額が140万円以下なら、利息・遅延損害金を合わせた合計額が140万円を超えていても、認定司法書士は、簡易裁判所の手続を代理できます。

 

当司法書士事務所は、簡易裁判所からの特別送達で、支払督促が届いたときの異議申立書の相談を受けて、簡易裁判所の訴訟代理を受けた実績が多数あります。

 

当司法書士事務所は、異議申立書の司法書士費用(報酬・手数料)についてなるべく安い料金になるように定額プランです。

 

 

■次の簡易裁判所から支払督促が届いたときの対応は司法書士に相談

 

(東京都)

・東京簡易裁判所

・東京簡易裁判所墨田庁舎民事7

・立川簡易裁判所

・八王子簡易裁判所

・町田簡易裁判所

 

(千葉県)

・千葉簡易裁判所

・市川簡易裁判所

・松戸簡易裁判所

・佐倉簡易裁判所

・木更津簡易裁判所

・八日市場簡易裁判所

・千葉一宮簡易裁判所

・銚子簡易裁判所

・東金簡易裁判所

・佐原簡易裁判所

 

(埼玉県)

・さいたま簡易裁判所

・大宮簡易裁判所

・川口簡易裁判所

・川越簡易裁判所

・越谷簡易裁判所

・熊谷簡易裁判所

・久喜簡易裁判所

・本庄簡易裁判所

・所沢簡易裁判所

・飯能簡易裁判所

 

(神奈川県)

・横浜簡易裁判所

・川崎簡易裁判所

・神奈川簡易裁判所

・藤沢簡易裁判所

・鎌倉簡易裁判所

・厚木簡易裁判所

 

(茨木県)

・土浦簡易裁判所

・取手簡易裁判所

   

 

 

 

■裁判所 支払督促、時効援用の相談は東京江戸川区の秀都司法書士事務所

 

■ご相談、ご依頼いただく際は、事務所で面談が必要です。

 

 

裁判所から特別送達が届いた時

 

借金滞納で裁判所から支払督促の通知が来たときの対応は、こちら

 

裁判所で借金請求されると会社・勤務先に知られる?

 

消滅時効の条件(どのような時に時効の援用ができるのか)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則最終返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

ただし判決等があるときは確定日から10年経過しないと、時効の援用ができません。

 

消費者金融やクレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、時効の援用ができます。

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則最終返済日から5年

②判決等があるときは確定日から10年

 

 

■貸金業者の消滅時効の条件

 

貸金業者の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。

 

債務承認とは、借金の存在を認める行為のことで、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などが該当する。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。

 

■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

■予約お電話番号

03-6458-9570

 

 

■営業時間

平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号

(総武線 小岩駅 北口3分)

秀都司法書士事務所 

(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)