借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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■簡易裁判所から届いた訴状への対応
03-6458-9570
電話受付時間 | 9時~17時(土日祝を除く) |
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アプラスの借金を放置していると時効になることがある?
返済期限から5年経過しているアプラスの借金を請求されたときは、時効の援用ができる?
時効の援用の手続きは、司法書士や弁護士に依頼できる?
「アプラスの借金の督促状が突然届きました。
5年以上前から滞納している昔の借金なので、請求された金額が多くて払えない。
時効の援用の手続きができますか?」
「債権回収会社(サービサー)から通知が届いて、アプラスの借金が、債権回収会社に債権譲渡されたと記載されている。
5年以上放置している借金は、時効を迎えていて、時効の援用ができる?」
アプラスへの支払いを滞納すると、アプラスの債権が、債権回収会社に債権譲渡されることがあります。
債権譲渡されると、債権回収会社から督促状が届いて、アプラスの借金を請求されます。
アプラスの請求を請求されたとき、最終返済日から5年以上放置しているときは、消滅時効期間の経過によって時効を迎えていて、時効の援用ができることがあります。
時効を迎えた借金は、時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、郵便局から送付すれば、消滅時効が成立します。
借金の督促状を無視しないで、司法書士、弁護士に時効の援用を相談しましょう。
借金の消滅時効期間5年~10年が経過していても、時効の援用をしなければ、アプラスの消滅時効は成立せず、借金の返済義務は消滅しません。
借金の請求書を放置していると、簡易裁判所から支払督促が届いて、アプラスの借金の支払いを請求されることがあります。
裁判所から通知が届いたとき、5年以上放置していたアプラスの借金は、消滅時効期間が経過していて、消滅時効の援用ができることがあるので、裁判所を無視しないで、司法書士に相談しましょう。
(1)アプラス借金が、債権譲渡されて、債権回収会社から、通知が届いたら放置しないことをおすすめします。
質問
アプラスの借金を長年滞納していたら、債権回収会社から封筒が届いて「法的措置予告通知」が入っていました。
身に覚えがないので、無視してもいいですか?
回答
①債権回収会社の名前に身に覚えがなくても、アプラスの借金の請求を無視するのは危険です。
②アプラスのキャシング債務、ショッピング債務を滞納すると、どうなるのでしょうか?
アプラスの借金を滞納すると、アプラスクレジットに承継されて、株式会社アプラスに商号変更(社名変更)されます。
株式会社アプラスは、エムズホールディング株式会社に債権譲渡することがあります。
エムズホールディング株式会社は、債権回収会社に債権管理回収業務を委託します。
債権回収会社が、債務者に「法的措置予告通知」を郵送します。
債権回収会社が裁判所に支払督促の申立てをして、債務者に借金の残元金と遅延損害金の支払いを請求することもあります。
このように、アプラスの借金を滞納すると、債権回収会社から封筒が届いて、裁判所の法的措置を通知されるのです。
■赤い封筒が届いたら時効の援用で対応
債権回収会社によっては、赤い封筒を送って支払いを督促することもあるので、家族や同居人にばれてしまうこともあります。
アプラスの借金で赤い封筒が届いたとき、返済期日から5年放置していれば消滅時効期間が経過していて、時効の援用をすれば借金の支払い義務が消滅することがあります。
アプラスから債権回収会社(サービサー)へ債権譲渡されたときでも、債権回収会社へ時効の援用ができることがあります。
アプラスの借金を家族や同居人に知られたくないなら、赤い封筒を無視せず、時効の援用の手続きを司法書士や弁護士に依頼すると良いでしょう。
アプラスの借金を5年以上放置しているとき、時効の援用のご依頼は、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
アプラスの借金の時効の援用のご相談は、司法書士事務所で面談が必要です。
司法書士は、アプラスの借金の元金の金額が140万円以下なら、弁護士のように、時効の援用の代理人になれます。
(2)アプラスの借金が、エムズホールディングに債権譲渡されて、債権回収会社から「法的措置予告通知」が届いた時の解決方法とは?
借金を5年以上滞納すると、消滅時効が成立することがあり、時効援用の手続きをすれば、借金の請求は来なくなります。
■債権回収会社から届く「法的措置予告通知」サンプル
当社は、受託した債権につき、貴殿に対し支払の催告及びご連絡を重ねてお願いし、催告書においては法的措置への移行も検討していることをお伝えしております。
しかしながら、本書面発行日現在に至るまで、貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂けない状態が続いていることは誠に残念であり、先にお伝えしました通り、法的措置へ移行せざるを得ない状況にあります。
もっとも、当社と致しましては話合いによる解決が望ましいと考えており、支払方法等に関するご相談を承る用意があることもお伝えした通りです。
つきましては、法的手段による解決を回避し、これ以上の事態の悪化を防ぐためにも、【請求債権の関する表示】欄記載の請求債権合計額のお支払について、本状到着後、速やかに連絡先担当者までご連絡下さいますよう改めてお願い致します。
(3)アプラスの借金の滞納で、債権回収会社への時効の援用の手続きを依頼したいのですが、専門家の誰に依頼すればいいですか?
アプラス滞納で、債権回収会社へ時効援用したいときは、弁護士か司法書士に依頼できます。
今までに裁判所から通知が届いていない方は、債権回収会社から督促状が届いたら、内容証明郵便による時効の援用をすることをおすすめします。
■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
(4)アプラスの借金で、債権回収会社が法的手続(訴訟)に移行して、裁判所から通知が届いたときでも、時効を援用ができるのですか?
アプラス借金で、債権回収会社が、法的手続(訴訟)に移行して裁判所から通知(支払督促・訴状)が届いたときでも、時効を援用することができます。
アプラスの借金を滞納して、債権回収会社が法的手続(訴訟)をしても、弁護士か司法書士に依頼すれば時効の援用ができます。
(5)債権回収会社が、法的手続で、アプラスの借金を請求した場合、裁判所の時効援用を、弁護士か司法書士に依頼すると、着手金・成功報酬は、いくらかかりますか?
弁護士事務所や司法書士事務所ごとに、時効援用の費用、裁判の費用は違います。
債権回収会社が、裁判でアプラスの借金を請求したとき、司法書士や弁護士に時効の援用を依頼すると、着手金だけ払えば成功報酬が無料な事務所もあります。
依頼するときのポイントは、その事務所が、アプラスの時効の援用、債権回収会社の時効援用の業務が得意かどうかです。
いくら安い事務所でも、実績がない事務所に依頼するのは不安ですね。
行政書士は、代書しかできないので、行政書士に依頼しても、時効の援用を代理することはできません。
(6)秀都司法書士事務所の紹介
①アプラスの借金の督促状・裁判所の法的措置予告通知が来た人からのご依頼に対応します。
②裁判所から、債権回収会社の支払督促・訴状・呼び出し状が来て、アプラスの借金を請求されたときも、ご依頼に対応します。
③当事務所は司法書士規則を守って業務を行っています。
そこで、ご依頼者には、一度、司法書士事務所に来ていただいて、司法書士と面談していただきます。
④司法書士規則を破って、電話で依頼を受けたり、事務員が面談して依頼を受けたりする安易な対応をすることはありません。
■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)