借金の相談、債務整理、時効の援用の手続‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
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■5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)
■簡易裁判所から届いた訴状への対応
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(1)NISグループ(ニッシン)から借りた借金が債権譲渡されて、オリンポス債権回収から通知が届いたら放置すると危険です。
質問
NISグループ(ニッシン)のキャシングを長年滞納していたらオリンポス債権回収から封筒が届いて通知が入っていました。
通知を無視していいですか?
回答
①通知を無視するのは危険なので対応しましょう。
②NISグループ(ニッシン)のキャシング、ショッピングによる借金を長年滞納するとどうなるのでしょうか?
ニッシンのキャシングを長年滞納
→NISグループに商号変更
→オリンポス債権回収が債務者に通知を郵送
→オリンポス債権回収が訴訟の手続きして債務者に残元金、遅延損害金の支払いを請求
このようにして、NISグループ(ニッシン)滞納者に対して、オリンポス債権回収から封筒が届いて通知が入っていたのです。
(2)NISグループ(ニッシン)の借金がエムズホールディングに債権譲渡されて、オリンポス債権回収から通知が届いた時の解決方法
借金を5年放置して、時効を迎えた時は、時効援用の手続きをすれば、消滅時効が成立して、借金の請求は止まります。
債務承認しなければ、消滅時効期間が経過して時効を迎えた借金は、司法書士に依頼して、時効の援用をすることができます。
(3)時効援用の手続きは、誰に依頼すればいい?
時効の援用の手続きは、弁護士や司法書士に依頼できます。
今までに裁判所から書類が届いていない方は、オリンポス債権回収から書類が届いたら、早めに、内容証明書による時効援用をおすすめします。
■秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
■ご相談、ご依頼される場合は、司法書士規則により、面談が必要です。
(4)裁判所から書類が来ても時効を主張することができるのですか?
裁判所から書類が来ても時効を主張することができます。
弁護士、司法書士に依頼できます。
(5)裁判所で時効援用を手続してもらうため、弁護士、司法書士に依頼すると、費用は、いくらかかりますか?
弁護士事務所、司法書士事務所ごとに、費用は違います。
着手金だけ払えば、成功報酬が無料な事務所もあります。
大事なことは、その事務所が、NISグループ(ニッシン)、オリンポス債権回収の時効援用の業務が得意かどうかです。
いくら安い事務所でも、実績がない事務所に依頼するのは不安ですね。
(6)秀都司法書士事務所の紹介
①NISグループ(ニッシン)➡オリンポス債権回収の通知が来た人からのご依頼に対応します。
②裁判の書類が来た人からのご依頼に対応します。
③司法書士規則を守って業務を行っています。
そこで、一度、事務所に来ていただいて、司法書士と面談していただきます。
④電話で依頼を受けたり、事務員が面談して依頼を受けたりする軽率な対応をすることはありません。
借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?
借金を放置すると、原則、返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。
消費者金融・クレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、債権回収会社に対して消滅時効の援用ができます。
➡ 債権回収会社とは
1.借金の消滅時効は何年?
①原則、最終返済日から5年 |
②債務承認すると時効期間がリセットされる。 |
■消費者金融の消滅時効は何年?
消費者金融の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所の手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■債権回収会社の消滅時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判所へ手続きをされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などのこと。
■消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。
2.消滅時効を成立させる方法
①消滅時効を援用する意思表示が必要。 |
②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。 |
③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。 |
3.消滅時効援用の効果
①借金の支払義務が消滅する。 |
②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。 |
(1)ご相談対象者
5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方
5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方
時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。
対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
(2)ご相談の方法
■「電話での詳細な相談」は、誤解が生じる恐れがあるため、行っておりません。
■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、
「電話での簡単な相談」には応じています。
対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。
■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)
■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
■予約お電話番号
03-6458-9570
■電話受付時間
平日 9時~17時
(ご相談は、ご予約制です。)
東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号
(総武線 小岩駅 北口3分)
秀都司法書士事務所
(シュウト シホウショシジムショ)
■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)