借金の相談、債務整理、時効の援用の手続秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)


 

借金の相談、債務整理、時効の援用の手続
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11-302号


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5年~10年放置した借金の時効の手続きは秀都司法書士事務所(東京)

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クリバースから債権譲渡通知が届いたときの対処法(時効の援用)秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

株式会社クリバース(東京都品川区)から封筒で、債権譲渡及び債権譲受通知が届いたとき、5年以上前の借金は時効の援用ができる可能性があります。

 

貸金業者へ滞納した借金が債権譲渡されて、クリバースから通知が届いて請求されたときは無視せず、司法書士へ相談して適切に対応しましょう。

 

(株)クリバースやオリンポス債権回収へ連絡すると、時効が中断して、時効の援用ができなくなる可能性があるので慎重に対応しましょう。 

 

ある日突然、株式会社クリバースから封筒が届いて、昔の借金を督促されたという相談が増えています。

 

株式会社クリバースは、CFJ(ディック・アイク)、日立信販(アエル)、タイヘイ等の債権を譲り受けて、督促状を送って請求しています。 

 

 

■クリバースから通知が届いて支払いを請求されたときの対処法。

 

(取り立ての手段)

・督促状の送付

・電話による督促

 

(対処法)

・クリバースから届いた通知の内容を確認する。

5年以上放置していれば時効を迎えている可能性がある。

・訪問や裁判をされる前の段階で時効の援用を行う。

・債権譲渡日から5年経過していなくても時効の援用はできる。

 

(督促を無視しない)

・聞いたことがない会社だからと、架空請求や詐欺と決めつけて、無視したり放置したりすると、クリバースからの請求は止まらない。

・クリバースからの請求を無視して放置してはいけない。

 

(解決法)

・原則最終返済日から5年経過していれば時効の援用ができる。

・時効援用に成功すれば借金の支払い義務がなくなる。

・時効の援用をすればクリバースからの督促はなくなる。

・クリバースの時効援用の手続きは司法書士に依頼することができる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)にクリバースの時効の援用を相談。

 

 

消費者金融の借金は最終返済日から5年放置していると時効を迎えていることがあります。

 

クリバースから5年以上放置した借金を請求されたときは時効の援用ができることがあります。

 

ただし債務承認すると時効が更新されるので最終返済日から5年経過していても時効の援用ができないことがあります。

 

時効の援用の手続きは自分でもできますが司法書士や弁護士に依頼すれば間違いありません。

 

「クリバースから封筒で通知が届いて、支払いを請求されました。

5年以上放置している借金は、時効の援用ができますか?」

 

株式会社クリバース(東京都品川区西品川3丁目19-6 リビングライフ大崎ビル3F)と記載された封筒を開けると、債権譲渡及び債権譲受通知が同封されていて、連絡先としてオリンポス債権回収株式会社の住所と電話番号が記載されています。

 

通知に記載されている最終取引日や約定弁済期日から5年経過しているか確認しましょう。

 

原則最終返済日から5年経過していれば時効の援用ができます。

 

ただし、債務承認すると時効が中断(更新)され、更に5年経過しないと時効の援用ができなくなります。

 

そこで、クリバースやオリンポス債権回収へ連絡してはいけません。

 

通知が届いたら無視せず、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)に通知を持参して時効の援用を相談してください。

 

 

 

クリバースから債権譲渡通知が届いたときの対処法。

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に時効の援用を相談。

 

5年以上放置している借金は、時効を迎えていることが多いので、時効の援用をすれば消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。

 

借金の元金残高が1社あたり140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同じように、時効の援用の代理人になれます。

 

時効の援用のご相談、ご依頼は、司法書士事務所で、司法書士と面談が必要です。

 

 

 

株式会社クリバースとは

 

株式会社クリバース(東京都品川区)について

 

株式会社クリバースは、20045月に設立された会社で、元貸金業者です。

 

2017630日に貸金業を廃業しており、その後は、融資は行っていません。

 

現在は、借金を滞納した人に対して、支払いを請求するため、通知や催告書や督促状を送付して債権回収を行っています。

 

(会社の概要)

 

会社名

株式会社クリバース

設立日

2004526

本社

東京都品川区西品川3丁目196号リビングライフ大崎ビル4F

代表取締役

黒田武稔

業務内容

金融業

コンサルティング業

 

 ➡ 株式会社クリバースのホームページ

 

 

 

クリバースから封筒が届いたとき

 

クリバースから封筒で通知が届いたときの対処法

 

クリバースから封筒で、通知(督促状)が届いたとき、覚えがない会社だからといって、無視してはいけません。

 

詐欺や架空請求だと思って、請求を無視すると、自宅訪問や訴訟をされる恐れがあります。

 

クリバースから届いた通知には、原契約会社という記載があり、そこに記載された貸金業者に覚えがあるときは、架空請求ではありません。

 

クリバースからの通知には、債権発生日という記載があり、その日付から5年経過していれば、時効になっている可能性があります。

 

クリバースから借金の支払いを請求されたときは、5年以上前の借金であることが多いようです。

 

そこで、クリバースへ連絡して債務承認しなければ、時効の援用ができる可能性があります。

 

債務承認とは、借金の存在を認める言動のことをいい、一部返済、支払猶予の申出、分割返済の申出などが該当します。

 

たとえば、クリバースに対する次のような行為が債務承認に該当します。

 

・借金の一部を返済すること。

・借金の分割払いを希望すること。

・利息や遅延損害金の減額や免除を申し出ること。

・支払いを待って欲しいと言うこと。

・借金が残っていることを認めること。

 

債務承認すれば、クリバースは債務者に支払う意思があると考えます。

 

そこで、債務承認したにもかかわらず、すぐに時効の援用をすることはできないと定められています。

 

債務承認したら、ふたたび5年の時効期間が経過しないと、時効の援用はできません。

 

債務承認すると、時効が中断してしまうので、クリバースへ連絡する前に、司法書士に相談しましょう。

 

司法書士は、時効の援用ができるかどうか、あなたにアドバイスしてくれます。

 

あなたが司法書士に時効の援用を依頼すれば、時効の援用の代理人になって、クリバースへ時効援用通知を送付して、消滅時効を成立させてくれます。

 

 

クリバースが請求する元の債権者

 

どのような貸金業者に滞納していると、クリバースから請求されるのでしょうか?

 

クリバースから請求される元の債権者は、何社もありますが、主に、次のような貸金業者です。

 

①ディックファイナンス株式会社

 

ディック(cfj株式会社)は、過去に貸金業を経営していた会社ですが、経営破綻しました。

 

その後、ディックファイナンス(cfj)の債権は、譲渡されて、クリバースのような債権回収業者から請求されることが多くなっています。

 

5年以上返済していなくても、自動的に、借金の踏み倒しができるわけではありませんから、10年以上滞納していても、クリバースから請求されたときは、原則、返済する義務があります。

 

ただし、時効の援用をすれば、民法の規定によって、支払義務がなくなります。 

 

 

②アイク株式会社

 

アイク(cfj株式会社)は、過去に貸金業を経営していた会社ですが、経営破綻しました。

 

その後、アイク(cfj)の債権は、譲渡されて、クリバースのような債権回収業者から請求されることが多くなっています。

 

5年以上返済していなくても、自動的に、借金の踏み倒しができるわけではありませんから、10年以上滞納していても、クリバースから請求されたときは、原則、返済する義務があります。

 

ただし、時効の援用をすれば、民法の規定によって、支払義務がなくなります。

 

 

③株式会社プロマイズ

 

株式会社プロマイズは、過去に貸金業を経営していた会社ですが、経営破綻しました。

 

その後、プロマイズの債権は、譲渡されて、クリバースのような債権回収業者から請求されることが多くなっています。

 

5年以上返済していなくても、自動的に、借金の踏み倒しができるわけではありませんから、10年以上滞納していても、クリバースから請求されたときは、原則、返済する義務があります。

 

ただし、時効の援用をすれば、民法の規定によって、支払義務がなくなります。

 

 

④アエル(日立信販)

 

アエル株式会社(日立信販株式会社)は、過去に存在していた貸金業者ですが、2008年に裁判所へ民事再生の申立てをして、経営破綻しており、現在は存在しません。

 

アエル株式会社は、日立信販という会社名だった時期に、消費者金融ナイス株式会社を合併しています。

 

アエル(日立信販・ナイス)の債権は譲渡されて、債権を譲り受けた株式会社クリバース、オリンポス債権回収、株式会社シーエスジーのような債権回収業者から請求されることが多くなっています。

 

5年~10年返済していなくても、自動的に、消滅時効は成立しません。

 

時効の援用をしなければ消滅時効は成立せず、借金の踏み倒しはできません。

 

5年~10年滞納していても、クリバースのような債権回収業者から請求されたときは、原則、返済する義務があります。

 

ただし、時効の援用をすれば、民法の規定によって、支払義務がなくなります。 

 

 

⑤マルフク

 

株式会社マルフクは、貸金業者でしたが、現在は貸金業登録を廃止しています。

 

20025月に、マルフクは、営業の大部分を、ディックファイナンス(現cfj合同会社)へ譲渡しています。

 

そこで、ある日突然、cfjから債権を譲り受けた会社から通知が届いて、支払いを督促されることになります。

 

マルフクの借金の支払いを請求された場合は、5年の消滅時効期間が経過していることがほとんどです。

 

しかし、5年以上返済していなくても、自動的に、消滅時効は成立しません。

 

時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しないのです。

 

5年以上滞納していても、クリバースから請求されたときは、原則、返済する義務があります。

 

そこで、時効の援用をして、支払義務を消滅させる必要があります。 

 

 

 

⑥その他の消費者金融、サラ金に滞納した借金も、債権譲渡されて、クリバースから請求されることがありますので適切に対応しましょう。

 

 

時効の援用とは

 

借金には消滅時効があります。

 

消滅時効を成立することを時効の援用(えんよう)といいます。

 

消滅時効の条件、時効の援用の方法、時効の援用の依頼先は、次のとおりです。

 

時効の援用とは

 

貸金業者(消費者金融・クレジットカード会社)や銀行からの借金には時効があります。

 

一定の条件を満たす場合は、時効の援用をすれば、消滅時効が成立して支払義務がなくなります。

 

時効の援用をすれば、クリバースからの督促は止まり、法的手続きをされる恐れはなくなります。

 

時効の条件を満たしていても、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しません。

 

時効の援用の条件

 

・最終返済日から5年経過していること

 

・債務承認していないこと(債務承認とは借金の存在を認める言動のこと)

 

・過去に判決等を取得されている場合は、判決等の確定日から10年経過していること

 

時効の援用の方法

 

時効援用通知を作成して内容証明書郵便で、クリバースへ送付する。

 

時効の援用の依頼

 

司法書士や弁護士に依頼すれば時効の援用の代理人になって手続きをしてくれる。

 

 

クリバースの債権譲渡への対処法

 

債権が譲渡されて、クリバースから債権譲渡通知が届いたときの対処法

 

借金を滞納して支払わないで、放置していると、債権が譲渡されて、債権者が変わることがあります。

 

つまり、貸金業者は、滞納された債権の回収を断念すると、他社へ債権を売買することがあります。

 

債権を譲り受けた会社は、債権回収業務を得意とする会社であり、債務者へ督促状の送付をするだけでなく、自宅訪問、訴訟の提起なども行います。

 

たとえば、CFJ(ディック・アイク・ユニマット)の債権が譲渡されて、クリバースが債権者になって督促してくることがあります。

 

なかには、債権譲渡が何回も行われて、債権者が転々とすることもあります。

 

つまり、債権を譲り受けたクリバースが、他社へ債権譲渡することもあります。

 

そのような場合は、クリバースから債権を譲り受けた会社が債権者になって、債務者へ督促してきます。

 

つまり、クリバースは、債権譲渡に関して、譲受人のこともあれば、譲渡人のこともあります。

 

クリバースからの封筒で通知が届いたとき、通知に記載された内容が複雑で、現在の債権者が誰なのか分かりにくいことがあります。

 

通知の内容が分かりにくいときは、法律専門家(司法書士や弁護士)に相談してから対応すると良いでしょう。

 

 

■貸金業者の債権が譲渡される手続きの流れ

 

①債務者が貸金業者から借りた借金を滞納する。

 

②貸金業者からクリバースへ債権が譲渡される。

 

③さらにクリバースが他社へ債権を譲渡する。

 

④クリバースから債務者宛てに、債権譲渡及び債権譲受通知が届く。

 

5年以上前の借金は時効の援用で対応できる可能性があります。

 

⑥譲受人がオリンポス債権回収へ債権回収業務を委託して、クリバースからの封筒で、債権譲渡及び債権譲受通知が届くことがあります。 

 

 

債権譲渡されても内容証明郵便で時効援用

 

債権譲渡された場合でも内容証明郵便で時効の援用ができる場合がある。

 

原則最終返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)経過しているときは、時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

債権譲渡されても、時効の援用はできます。

 

クリバースへ債権譲渡されても、クリバースから債権譲渡されても、時効の援用をすることは可能です。

 

債権譲渡日から5年経過していることは、時効の援用の条件ではありません。

 

ただし債務承認すると、時効更新事由に該当するので、時効がリセットされ、時効期間はゼロから再度カウントすることになります。

 

債務承認しないで、時効の援用をすれば、支払義務が消滅します。

 

内容証明郵便とは、郵便局に記録が残るので、法律文書の送付に利用されることが多いのです。

 

そこで、内容証明郵便で時効の援用をすれば、時効の援用をしたことが証拠として残るので確実です。

 

単なる郵便で時効の援用をしてもなんの証拠も残りません。

 

内容証明郵便による時効の援用は司法書士に依頼することをおすすめします。

 

・時効援用の条件とは→時効援用の条件はこちら

 

 

過去に確定判決があるときの時効の援用

 

過去に裁判を起こされて判決を取得されている場合でも時効の援用ができることがある。

 

借金の滞納で裁判所に訴えられたことがあっても、時効の援用ができる可能性があります。

 

裁判を起こされたときは、債務名義(判決・支払督促)の確定日から10年経過後に時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。 

 

過去に裁判をされたことがあるときは、判決等の確定日から10年経過しているか確認してから時効の援用をしましょう。

 

ただし、債務承認すると時効更新事由に該当するので、時効期間はリセットされ、ゼロから進行し直しになります。

 

裁判が絡んでいるときは、法律専門家(司法書士・弁護士)に相談してから、適切に対応しましょう。

 

・裁判上の時効援用の条件とは→裁判所時効援用の条件はこちら

 

・裁判所の支払督促とは→裁判所の支払督促はこちら

 

 

オリンポス債権回収からの請求への対処法

 

オリンポス債権回収(札幌市)から通知が届いて支払いを請求されたときの対処法

 

オリンポス債権回収株式会社とは、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。

 

オリンポス債権回収は、クリバースから債権譲渡を受けたラックスキャピタルから、債権回収を受託することが多いようです。

 

オリンポス債権回収は、しつこく支払いを督促する会社なので、請求を無視してはいけません。

 

請求を無視すると、オリンポス債権回収から自宅訪問されて直接取り立てをされます。

 

自宅訪問されても無視していると、裁判所へ法的手続(支払督促・訴訟)の申立てをします。

 

そして、給与や預貯金の差押えをして、債権回収を行う債権回収会社なので、一度でも督促されたら踏み倒しは不可能です。

 

■オリンポス債権回収とは

 

会社名

オリンポス債権回収株式会社

本社

北海道札幌市豊平区月寒中央通り7丁目620JA月寒中央ビル

法務大臣許可

41

 

 

クリバースから届く「債権譲渡及び債権譲受通知」の内容

 

「債権譲渡及び債権譲受通知」

 

「株式会社クリバース(譲渡人)は、平成〇年〇月〇日をもって、貴殿に有していた下記記載の金銭消費貸借契約に基づく貸金債権(すでに発生した利息・遅延損害金又は今後発生する遅延損害金を含む。)を、有限会社ラックスキャピタル(譲受人)に対し譲渡し、譲受人はこれを受けて債権を譲り受けましたので、民法第467条及び貸金業法第24条第2項に基づき、譲渡人、譲受人連署にて通知いたします。

 

譲受人は、同日、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、オリンポス債権回収株式会社に対し、これら譲渡債権の管理回収業務を委託しましたので併せて通知いたします。

 

なお、下記譲渡債権の内容について、ご不明な点がある場合は、お手数ですが、上記受託会社連絡先の担当者までお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

 

また、下記記載「利息制限法にて引き直し計算実施後の残高」が、譲渡基準日時点の貴殿の債務額となりますのでご確認ください。」

 

(注意事項)

このような通知が届いたときは無視せず法律専門家に相談して適切に対応しましょう。

オリンポス債権回収へ連絡すると時効の援用が出来なくなる恐れがあります。

 

 

秀都司法書士事務所に相談

 

時効の援用をしたいなら秀都司法書士事務所に相談

 

クリバースから通知が届いたとき、5年~10年以上前の借金で、時効になっているかも知れないと思ったときは、秀都司法書士事務所へご相談ください。

 

自分で連絡すると、時効の援用が出来なくなる恐れがあります。

 

秀都司法書士事務所は時効の援用の実績が多数あります。

 

あなたの代理人になって、クリバースやオリンポス債権回収へ時効の援用の手続きをします。

 

督促を無視していても、自動的に消滅時効が成立することはありません。

 

それどころか、自宅訪問や法的手続きをされてしまう危険があります。

 

クリバースから届いた通知を持参して、当事務所へご相談に来てください。

 

時効の援用を司法書士に相談や依頼するとメリットがあります。

 

①司法書士は、債務者の代理人になって時効の援用の手続きをしてくれる。

 

②司法書士は、債権者とのやりとりも全て代理してくれる。

 

③司法書士は時効援用の内容証明郵便の作成や発送をしてくれる。

 

④司法書士は簡易裁判所の訴訟代理人になって時効援用する手続きもしてくれる。 

 

 

 

■クリバースの「債権譲渡及び債権譲受通知」の見本

 

クリバースから債権譲渡通知が届いたら秀都司法書士事務所へ時効の援用の相談。

 

 

消滅時効の条件(どのような時に時効の援用ができるのか)

 

借金を返済しないで放置しているとき、どのような条件を満たせば時効の援用ができて、消滅時効が成立するのでしょうか?

 

借金を放置すると、原則最終返済期日から5年経過したときは、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立します。

 

ただし判決等があるときは確定日から10年経過しないと、時効の援用ができません。

 

消費者金融やクレジットカード会社から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されたときも、時効の条件を満たせば、時効の援用ができます。

債権回収会社とは

 

債権回収会社に対する時効の援用

 

1.借金の消滅時効は何年?

 

①原則最終返済日から5年

②判決等があるときは確定日から10年

 

 

■貸金業者の消滅時効の条件

 

貸金業者の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。

 

債務承認とは、借金の存在を認める行為のことで、支払の猶予、分割払いの申出、借金の一部返済などが該当する。

 

 

債権回収会社の消滅時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の消滅時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に判決等を取得されていないことが条件。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(じこうのえんよう)の手続きが必要。

 

 

2.消滅時効を成立させる方法

 

①消滅時効を援用する意思表示が必要。

②消滅時効援用の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便を送付すると良い。

③自分で時効援用の手続きができないときは、司法書士に時効援用の手続きを依頼すると良い。

 

3.消滅時効援用の効果

 

①借金の支払義務が消滅する。

②債権者からの督促・取り立てが止まって督促状は来なくなる。

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■東京の司法書士に時効の援用を依頼するなら、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

司法書士事務所名

秀都司法書士事務所

住所

東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

司法書士名

小林秀俊

所属司法書士会

東京司法書士会

電話番号

03-6458-9570

 

 

秀都司法書士事務所 アクセス

 

 

お問い合わせ・相談ご予約

 

 

時効の援用・裁判対応・債務整理の費用

 

 

(1)ご相談対象者

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 時効の手続きをしたい方

 

5年以上前の 消費者金融の借金で 裁判を起こされて 時効の手続きをしたい方

 

時効の相談で、東京都江戸川区の当事務所に来れる方が対象となります。

対応エリアの詳細は、【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

 

(2)ご相談の方法

 

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■ただし、対応エリア内の方からお電話いただいたときは、

「電話での簡単な相談」には応じています。

対応エリア ➡ 【 お問い合わせフォーム 】をご覧ください。

 

■「詳細な相談」は、書類を持参して、当事務所(東京都江戸川区西小岩)に来ていただきます。(総武線・小岩駅から3分)

 

■コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。

 

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平日 9時~17時

(ご相談は、ご予約制です。)

 

 

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(シュウト シホウショシジムショ)

当事務所がよく利用する簡易裁判所のご紹介  

■簡易裁判所の管轄
・東京簡易裁判所(東京都23区の裁判)
・東京簡易裁判所墨田庁舎(支払督促)
・市川簡易裁判所(市川市、船橋市、浦安市の裁判)